○刈谷市民休暇村条例
平成9年12月22日条例第39号
刈谷市民休暇村条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、刈谷市民休暇村(以下「休暇村」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな自然環境の中で、市民の心身の健全な育成と余暇の活用を図るため、休暇村を設置する。
2 休暇村の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 刈谷市民休暇村
(2) 位置 長野県下伊那郡下條村睦沢2495番地1
(利用の範囲)
第3条 休暇村を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所に勤務する者
(3) 市内の学校に通学する者
(4) その他市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第4条 休暇村を利用しようとする者は、あらかじめ地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合においても同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により利用を許可する場合において管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇村の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属設備を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇村の利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可条件に違反し、又は偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により休暇村の利用ができなくなったとき。
(4) 公共の福祉のため、特に必要があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用者が受ける損害に対して、その責任を負わない。
(利用日数)
第7条 休暇村の利用日数は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長することができる。
(利用料金)
第8条 利用者(宿泊を伴わない温泉入浴施設の利用者を除く。)は、休暇村の利用を終了したときは、利用料金を納付しなければならない。
2 利用者(宿泊を伴わない温泉入浴施設の利用者に限る。)は、温泉入浴施設を利用しようとするときは、あらかじめ利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表第1から別表第5までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益その他特に必要があると認めたときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等の承認)
第10条 利用者は、休暇村の利用に関し特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、建物若しくは附属設備を利用許可を受けた目的以外に利用し、又はこれらの利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第12条 利用者は、休暇村の利用を終わったとき、又は第6条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(施設の管理)
第14条 休暇村の管理は、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 休暇村における宿泊及び飲食のサービスの提供に関する業務
(2) 休暇村の維持及び修繕に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年5月3日から施行する。ただし、この条例に基づく休暇村の使用の手続に関する規定は同年3月2日から、休暇村の管理の委託に関する規定は公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市民休暇村条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の条例の規定の例により、この条例の施行前に行うことができる。
附 則(平成20年6月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月8日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第3項の規定による利用料金の額の設定に関する手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第8条関係)

区分

利用料金(1人1泊につき)

小学生

(手帳所持者)

大人

(高齢者・手帳所持者)

宿泊室

(和室、和洋室、洋室)

平日

2,250円

(1,750円)

4,500円

(3,500円)

休前日

2,500

(2,000)

5,000

(4,000)

備考
(1) この表において「休前日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日の前日をいう。
(2) この表において「手帳所持者」とは、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。
(3) この表において「大人」とは、中学生以上の者をいう。
(4) この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
(5) 乳幼児(小学校就学前の者をいう。)の利用料金は、無料とする。ただし、宿泊において寝具を専用して使用する場合は、小学生の利用料金を徴収する。
(6) 和室又は和洋室を1室につき2人以下で利用する場合は、1室1泊につき1,000円の利用料金を別に徴収する。
(7) 利用料金には、入湯税を含まない。
別表第2(第8条関係)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後0時まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大広間

全室利用

2,000円

3,000円

4,000円

8,000円

2分の1利用

1,000

1,500

2,000

4,000

備考 宿泊を伴う者が宿泊室の利用時間が含まれる区分(午前、午後及び夜間に限る。)において食事又はカラオケのために利用する場合の利用料金は、無料とする。
別表第3(第8条関係)

区分

単位

利用料金

大広間カラオケセット

一式3時間につき

1,000円

別表第4(第8条関係)

区分

単位

利用料金

カラオケルーム

宿泊を伴う場合

30分につき

200円

宿泊を伴わない場合

30分につき

500

別表第5(第8条関係)

区分

利用料金

小学生

大人

温泉入浴施設

200円

350円

備考
(1) この表において「大人」とは、中学生以上の者をいう。
(2) 乳幼児(小学校就学前の者をいう。)の利用料金は、無料とする。
(3) 利用料金には、入湯税を含まない。