○刈谷市都市公園条例
昭和37年4月1日条例第5号
刈谷市都市公園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条に規定する公園及びその施設を含むものをいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次項から第4項までに定めるところによる。
2 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、8平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市の区域内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
4 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園の公園施設の設置基準)
第3条の2 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第6条第6項に規定する場合における法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会等これらに類する催しを行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件をつけることができる。
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園内の施設及び附属物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物の採取、損傷をすること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(6) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(9) ごみ、ほこりその他汚物を捨てること。
(10) 危険のおそれのある行為をすること。
(11) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条の2 有料公園施設は、
別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項に定める公園管理者以外の者が、公園施設を設け、又は管理しようとするときの許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)
イ 公園施設の種類
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 都市公園の復旧方法
サ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の名称及び場所
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理する公園施設
カ 管理する方法
キ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の名称及び場所
ウ 変更事項
エ 変更理由
オ その他市長が指示する事項
(都市公園占用の許可申請書の記載事項)
第9条 法第6条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件又は施設の構造
(6) 占用物件の管理の方法
(7) 工事施行の方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 都市公園の復旧方法
(10) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条 第8条及び第9条に規定する当該許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 前項の許可を受けた事項の一部を変更する場合も同様とする。
(使用料)
第11条 第4条第1項、第3項、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、
別表第2の範囲内で、市長の定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第5条の7第2項の規定により法第5条第1項の許可を受けた法第5条の6第1項に規定する認定計画提出者は、法第5条の7第3項に規定する額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の額の下限)
第11条の2 法第5条の2第4項及び法第5条の7第3項の条例で定める額は、
別表第2に掲げる額とする。
(使用の制限)
第12条 市長は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。原状回復において、その義務を怠ったときは、市長においてこれを施行し、その費用を徴収する。
(1) この条例又は、この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項等)
第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該工作物等の放置されていた場所及び除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該工作物等を返還するため必要と認められる事項
3 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格等を勘案して市長が定めるものとする。
4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(適用除外)
(使用料の徴収)
第14条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)については、都市公園の使用許可の際徴収する。
2 都市公園の使用の期間が会計年度をまたぐものは、初年度分については、使用許可の際、次年度以降の分については、当該年度分をその年度の始めに徴収する。
3 市長は前2項の使用料が一時に納付することが困難であると認めるときは、3回以内に分割徴収することができる。
4 使用料が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときの使用料は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第15条 市長は、第4条第1項、第3項、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設について準用)
第16条 第4条から第15条までの規定は法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(都市公園の管理)
第17条 都市公園のうち
別表第3に掲げる都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって刈谷市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
別表第3に掲げる都市公園の維持及び修繕に関する業務
(2) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、1万円以下の過料を処することができる。
(1) 第4条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者
(3) 第13条第1項又は第2項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第21条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に設置されている公園施設等は、この条例によって設置されたものとみなす。
3 この条例施行の際、現に権原に基づいて公園の占用又は施設の使用の承認を受けている者は、この条例によって使用の承認を受けたものとみなす。
附 則(昭和40年7月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、刈谷都市計画南刈谷土地区画整理事業の換地処分をした旨の公告のあった日の翌日から適用する。
附 則(昭和41年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月3日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月20日条例第40号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の刈谷市都市公園条例別表の規定は、昭和52年6月1日以後に使用する公園から適用し、同日前に使用する公園については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行前に受理された申請書に係る公園の使用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第23号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日条例第27号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第40号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の刈谷市都市公園条例別表第1及び別表第2の規定は、平成6年7月1日以後に使用する施設から適用し、同日前に使用する施設については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行前に受理された申請書に係る施設の使用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する都市公園であって、この条例による改正後の第3条及び第3条の2の規定に適合しないものについては、当該規定(当該適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に増設又は改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
附 則(平成25年12月27日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間におけるこの条例による改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「2,020円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 1,210円 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 1,410円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 1,610円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 1,810円 |
附 則(平成28年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 刈谷市総合運動公園、逢妻川緑地及び逢妻川桜づつみの管理を行わせるものを選定する手続は、この条例の施行前に行うことができる。
附 則(平成30年3月28日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日条例第8号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けたものに係る使用料について適用し、同日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条の2関係)
有料公園施設の所在 | 有料公園施設の名称 |
野田公園 | 運動場照明施設 |
青山公園 | 運動場照明施設 |
狩野公園 | テニスコート |
テニスコート照明施設 |
別表第2(第11条、第11条の2関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
公園施設を設ける場合 | 岩ケ池公園 | 1平方メートル1年につき | 2,020円 | 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。 |
岩ケ池公園以外の公園 | 1平方メートル1年につき | 1,010円 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1年につき | 1,520円 |
地域における催しに関する情報を提供するための看板又は広告塔を設置する場合 | | 刈谷市道路占用料条例(昭和51年条例第12号)第2条に規定する占用料の額 | |
電柱、電話柱、街灯その他の柱類、郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所を設置する場合 | | |
架空の電線又は地下埋設物を設置する場合 | | |
標識を設置する場合 | | |
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合 | | |
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場を設置する場合 | | |
行商、募金その他これらに類する行為を行う場合 | 1日1人につき | 1,010円 | |
業として行う写真撮影 | 1日につき | 1,010円 | |
業として行う映画の撮影 | 1日につき | 1,010円 | |
興行 | 1平方メートル1日につき | 40円 | 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 40円 |
有料公園施設を利用する場合 | 運動場照明施設 | 1面30分につき | 1,700円 | 30分未満の端数は、30分として計算する。 |
テニスコート | 1面1時間につき | 300円 | 1時間未満の端数は、1時間として計算する。 |
テニスコート照明施設 | 1面1時間につき | 500円 | 1時間未満の端数は、1時間として計算する。 |
別表第3(第17条、第18条関係)
名称 | 位置 |
刈谷市総合運動公園 | 刈谷市築地町荒田1番地 |
逢妻川緑地 | 刈谷市築地町向島1番地 |
逢妻川桜づつみ | 刈谷市泉田町折戸45番地1 |