○上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則
昭和58年2月1日規則第1号
上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成31年規則2号〕
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
一部改正〔平成31年規則2号〕
(受給資格の登録の手続)
第3条 医療費の助成を受けようとする重度心身障害者等である者は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者たることを確認できる書類に障害の状態にあることを明らかにすることができる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、国民年金証書その他の書類を添えて重度心身障害者等医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号様式第1号の2)又は重度心身障害者等医療費受給資格(一部負担金還付該当)登録(変更)申請書(様式第2号)をもって町長に申請し、条例第2条第5項に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)の登録を受けなければならない。
2 受給資格の登録の期間は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 当該受給資格を登録した日の属する月の初日から65歳の誕生日の前日までの期間
(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者 当該受給資格を登録した日の属する月の初日から70歳の誕生日の属する月の末日(その誕生日が月の初日であるときはその日の属する月の前月の末日)までの期間
(3) 条例第2条第2項第3号から第5号までに掲げる重度心身障害者等である受給者 当該受給資格を登録した日から資格を喪失するまでの期間
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号・令和2年26号・6年29号〕
(受給資格証等の交付)
第4条 町長は、受給資格の登録を受けた受給者に対して、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類に必要な事項を記載して交付しなければならない。
(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 重度心身障害者等医療費受給資格証(様式第3号)又は重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書(様式第6号
(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者 重度心身障害者等医療費受給資格証(様式第4号)又は重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書(様式第7号
(3) 条例第2条第2項第3号から第5号までに掲げる重度心身障害者等である受給者 一部負担金還付該当者証(様式第5号)及び重度心身障害者等医療費(一部負担金還付)助成申請書(様式第8号
一部改正〔昭和59年規則16号・平成9年14号・19年11号・20年11号・27年39号・31年2号〕
(受給資格証の有効期間等)
第5条 重度心身障害者等医療費受給資格証(様式第3号様式第4号)及び一部負担金還付該当者証(様式第5号)(以下これらを「受給資格証」という。)の有効期間は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。ただし、その間において受給資格を欠くに至った場合は、その日までとする。
(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 受給資格証の交付した日(以下この項において「交付日」という。)の属する月の初日から翌年の6月末日(交付日の属する月が1月から6月の場合は、当年の6月末日)までの期間
(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者 交付日の属する月の初日から翌年の7月末日(交付日の属する月が1月から7月までの場合は、当年の7月末日)までの期間
(3) 条例第2条第2項第3号から第5号までに掲げる重度心身障害者等である受給者 交付日から翌年の7月末日(交付日の属する月が1月から7月の場合は、当年の7月末日)までの期間
2 町長は、受給資格証の有効期間の終期に当該受給資格の登録の確認を行った場合において、当該登録が継続していると認めるときは、前条に規定する書類を新たに交付しなければならない。
一部改正〔平成9年規則14号・19年11号・20年11号・27年39号・31年2号〕
(合計所得金額の算定)
第6条 条例第2条第2項ただし書の規定による合計所得金額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 65歳未満の者が7月から12月に新たに受給資格の登録を受ける場合、65歳以上の者が8月から12月に新たに受給資格の登録を受ける場合、誕生日が7月の者が65歳に到達した月に新たに受給資格の登録を受ける場合及び前条第2項の受給資格の登録の確認を行う場合 前年分の合計所得金額
(2) 65歳未満の者が1月から6月に新たに受給資格の登録を受ける場合及び65歳以上の者が1月から7月に新たに受給資格の登録を受ける場合(誕生日が7月の者が65歳に到達した月に新たに受給資格の登録を受ける場合を除く。) 前々年分の合計所得金額
追加〔平成20年規則11号〕、一部改正〔平成31年規則2号〕
(条例第2条第3項及び第4項の規則で定める給付)
第7条 条例第2条第3項の規則で定める給付は、次に掲げる費用に係る給付とする。ただし、食事療養及び生活療養に係る給付を除く。
(1) 保険外併用療養費
(2) 療養費
(3) 訪問看護療養費
(4) 家族療養費
(5) 家族訪問看護療養費
(6) 特別療養費
2 条例第2条第4項の規則で定める給付は、次に掲げる費用に係る給付とする。ただし、食事療養及び生活療養に係る給付を除く。
(1) 保険外併用療養費
(2) 療養費
(3) 訪問看護療養費
(4) 特別療養費
追加〔平成20年規則11号〕、一部改正〔平成20年規則11号・27年39号・31年2号〕
(条例第2条第6項の規則で定める者)
第8条 条例第2条第6項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
(4) その他町長が認めた者
追加〔平成20年規則11号〕、一部改正〔平成20年規則11号・27年39号・31年2号〕
(届出の方法)
第9条 受給者は、条例第5条の規定による届出をする場合は、受給資格証を添えて行うものとする。
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号〕
(変更申請)
第10条 第3条の規定は、受給資格証に記載された事項に変更があった場合の申請の手続について準用する。
追加〔平成31年規則2号〕
(受給資格証の再交付申請)
第11条 受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は紛失した場合は、町長にその再交付を申請することができる。
2 前項に規定する場合(受給資格証を紛失した場合を除く。)において、受給者は、同項の規定による申請に当該受給資格証を添えなければならない。
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号〕
(受給資格証の提示)
第12条 受給者は、医療を受ける場合は、保険医療機関等において医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給資格証を提示しなければならない。
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号・令和6年29号〕
(助成金の審査及び支払事務の委託)
第13条 条例第4条第1号の規定により保険医療機関等に交付する助成金の審査及び支払事務は、町長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号〕
(療養費払)
第14条 受給者は、条例第4条第1号ただし書又は第3号の規定により助成金の交付を受けようとする場合は、重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書(様式第6号様式第7号)又は重度心身障害者等医療費(一部負担金還付)助成申請書(様式第8号)をもって町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の交付の適否を決定する。この場合において、当該助成金の交付が適当であると認めるときは、速やかに当該申請をした者に当該助成金を交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号〕
(受給資格証の返還)
第15条 受給者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに当該受給資格証を町長に返還しなければならない。
(1) 受給資格要件を満たさないこととなった場合
(2) 第11条の規定により受給資格証の再交付を受けた後に紛失した受給資格証を発見した場合
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号〕
(第三者行為による被害の届出)
第16条 受給者は、重度心身障害者等医療費の支給事由が第三者行為により生じたものであるときは、その事実及び被害の状況並びに当該第三者の氏名及び住所を速やかに町長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則11号・31年2号〕
(自己負担限度額の適用申請等)
第17条 条例第3条第2号に規定する重度心身障害者等である受給者は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第3項第5号若しくは第6号、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第3項第5号若しくは第6号、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第4項第5号若しくは第6号、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の5第3項第5号若しくは第6号(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の4第3項第5号若しくは第6号(以下この項において「医療保険各法施行令」という。)に相当する者として認定を受けようとするときは、重度心身障害者等医療費受給資格証(様式第3号様式第4号)に、医療保険各法施行令に規定する事由に該当することを証明する書類を添えて、重度心身障害者等医療費限度額適用認定証発行申請書(様式第9号)をもって町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、限度額認定を行ったときは、重度心身障害者等医療費限度額適用認定証(様式第10号。以下この条において「認定証」という。)を当該申請をした者に交付する。
3 認定証の有効期間は、当該認定を行った日の属する月の初日から翌年の7月末日(当該認定を行った日の属する月が1月から7月の場合は、当年の7月末日)までとする。
4 認定証の交付を受けた者は、医療を受けようとするときは、保険医療機関等にこれを提示しなければならない。
追加〔平成20年規則11号〕、一部改正〔平成20年規則11号・27年39号・31年2号〕
(高額療養費相当額の助成)
第18条 条例第3条第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者は、高額療養費に相当する額の助成を受けようとするときは、重度心身障害者等医療費助成事業高額療養費相当額助成申請書(様式第11号)に領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の交付の適否を決定する。この場合において、当該助成金の交付が適当であると認めるときは、速やかに当該申請をした者に当該助成金を交付するものとする。
追加〔平成20年規則11号〕、一部改正〔平成20年規則11号・31年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(上市町老人医療費の助成に関する条例の施行規則及び上市町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 上市町老人医療費の助成に関する条例の施行規則(昭和46年上市町規則第13号)及び上市町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年上市町規則第19号)は、廃止する。
附 則(昭和59年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月27日規則第11号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月28日規則第14号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則の重度心身障害者等医療費受給資格証、一部負担金還付該当者証、福祉医療費請求書、重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書、重度心身障害者等医療費(一部負担金還付)助成申請書及び限度額適用認定証については、この規則による改正後の上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則の重度心身障害者等医療費受給資格証、一部負担金還付該当者証、福祉医療費請求書、重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書、重度心身障害者等医療費(一部負担金還付)助成申請書及び限度額適用認定証とみなす。
3 平成20年9月30日以前に交付されている重度心身障害者等医療費受給資格証(上市町重度心身障害者等医療費助成条例の一部を改正する条例(平成20年上市町条例第15号)第1条の規定による改正後の上市町重度心身障害者等医療費助成条例(昭和58年上市町条例第1号)第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者に交付されているものを除く。)及び一部負担金還付該当者証については、平成20年9月30日をもって失効するものとする。
附 則(平成27年12月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成31年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(準備行為)
3 この規則による改正後の上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)様式第3号及び様式第4号の交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
附 則(令和2年9月23日規則第26号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)

全部改正〔令和2年規則26号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕
様式第1号の2(第3条関係)

全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕
様式第2号(第3条関係)

全部改正〔平成27年規則39号〕
様式第3号(第4条、第5条、第17条関係)
全部改正〔平成31年規則2号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕
様式第4号(第4条、第5条、第17条関係)
全部改正〔平成31年規則2号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕
様式第5号(第4条、第5条関係)
全部改正〔令和6年規則29号〕
様式第6号(第4条、第14条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則2号・令和6年29号〕
様式第7号(第4条、第14条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則2号・令和6年29号〕
様式第8号(第4条、第14条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則2号〕
様式第9号(第17条関係)
追加〔平成20年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則39号・31年2号〕
様式第10号(第17条関係)
全部改正〔令和6年規則29号〕
様式第11号(第18条関係)

追加〔平成20年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則39号・31年2号〕