○上市町地下水保全に関する条例
昭和50年4月1日条例第20号
上市町地下水保全に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地下水の適正な保全と合理的利用を図り、地下水資源の枯渇、水質の汚染及び地盤沈下等の障害の発生を防ぎ、もって町民の生活用水を優先的に確保し、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地下水」とは、地下流水又は地下に停滞している水をいい、地下から人為的に地表に流出する水を含むものとする。
2 この条例において「井戸」とは、地下水を採取する施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が、5平方センチメートルを超えるものをいう。
3 この条例において「規制地域」とは、次に掲げる地域をいう。
(1) 上市川右岸の地域にあっては、標高100メートル以下の規則で定める地域
(2) その他の地域にあっては、標高80メートル以下の規則で定める地域
一部改正〔令和4年条例14号〕
(地下水採取者の責務)
第3条 地下水採取の目的をもって井戸を設置した者(以下「地下水採取者」という。)は、自らの責任において地下水採取に伴う障害の発生を防止するため、規則で定める必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和4年条例14号〕
(井戸の設置等の届出)
第4条 規制地域において井戸を設置し、又は変更しようとする者は、工事に着手する2月前までに次に掲げる事項を記載して町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める公共の用に供するものについては、この限りでない。
(1) 届出をする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 井戸の用途
(3) 井戸の場所
(4) 井戸の深度及びストレーナーの位置
(5) 揚水機の性能(吐出口径及び動力の定額)
(6) 井戸により採取する地下水の量(1日当たりの最高値)
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、井戸の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、井戸の用途が消雪であるときは、同項に規定する書類のほか、消雪設備に係る図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る井戸の工事が完了したときは、完了の日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
一部改正〔令和4年条例14号〕
(氏名等の変更の届出)
第5条 前条第1項の規定による届出をした者は、前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
一部改正〔令和4年条例14号〕
(井戸の廃止)
第6条 前2条の規定により届出をした井戸を廃止したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
一部改正〔令和4年条例14号〕
(観測井等の設置及び測定記録の報告)
第7条 第4条第1項の規定により届出をした者は、地下水位の観測井及び揚水量メーターを井戸の工事完了日までに設けなければならない。
2 前項の場合において、当該届出をした者は、観測井及び揚水量メーターによる測定記録を3月ごとに、町長に報告しなければならない。
一部改正〔令和4年条例14号〕
(立入調査等)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、地下水採取者からの前条に規定する事項以外の事項について報告を求め、又は担当職員に井戸その他の施設に立ち入らせ、届出事項等について調査を行わせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(指導及び勧告)
第9条 町長は、第4条第1項の規定による届出がなされたとき又は前2条の規定による報告若しくは調査の結果、この条例の施行に関し必要があると認めたときは、地下水採取者に対し井戸の改善に関する指導及び助言を行い、又は揚水量の規制を勧告することができる。
一部改正〔令和4年条例14号〕
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第7条第1項に規定する観測井及び揚水量メーターを設けなかった者
(3) 第8条第1項に規定する立入調査を拒み、妨げ又は忌避した者
一部改正〔令和4年条例14号〕
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
(勧告等に従わない者に対する措置)
第12条 町長は、第9条の規定による指導、助言及び勧告に従わない者に対し、必要に応じその者の氏名又は名称及びその内容の公表等の措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和4年条例14号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、規制地域において現に第2条に規定する井戸により地下水を採取している者、又は井戸の工事を行っている者は、施行日から3か月を経過した日までに、第4条第1項各号に定める事項を町長に届け出なければならない。
3 前項の届出は、第4条第1項の規定による届出とみなす。
附 則(令和4年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。