○上天草市港湾管理条例施行規則
平成16年3月31日規則第121号
上天草市港湾管理条例施行規則
(趣旨)
(荷役上の注意)
第2条 海面に脱落するおそれのある石炭、砂利、土砂等の荷役をしようとする者は、必要な装備を設け、その脱落を防止しなければならない。
(許可申請書)
第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 係留施設を使用しようとする場合
係留施設使用許可申請書(様式第1号
(2) 荷さばき地又は野積場を使用しようとする場合
荷さばき地・野積場使用許可申請書(様式第2号
(3) 荷役機械を使用しようとする場合
荷役機械使用許可申請書(様式第3号
(4) 荷役機械附帯施設を使用しようとする場合
荷役機械附帯施設使用許可申請書(様式第4号
(5) 上屋を使用しようとする場合
上屋使用許可申請書(様式第5号
(6) 旅客乗降用施設を使用しようとする場合
旅客乗降用施設使用許可申請書(様式第6号
(7) 待合所を使用しようとする場合
待合所使用許可申請書(様式第7号
(8) 給水施設を使用しようとする場合
給水施設使用許可申請書(様式第8号
(9) 広場を使用しようとする場合
広場使用許可申請書(様式第9号
(10) 福利厚生施設を使用しようとする場合
福利厚生施設使用許可申請書(様式第10号
(11) 港湾管理施設を使用しようとする場合
港湾管理施設使用許可申請書(様式第11号
(12) 港湾施設用地を使用しようとする場合
港湾施設用地使用許可申請書(様式第12号
港湾施設用地使用変更許可申請書(様式第13号
(13) 照明用投光器を使用しようとする場合
照明用投光器使用許可申請書(様式第14号
2 条例第7条の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 水域又は公共空地を占用しようとする場合
水域(公共空地)の占用許可申請書(様式第15号
(2) 水域又は公共空地における土砂の採取をしょうとする場合
水域(公共空地)における土砂採取許可申請書(様式第16号
(許可事項の変更等)
第4条 条例第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、変更許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、1か月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の期間)
第5条 条例第7条の許可の期間は、3年以内とする。
(権利義務の継承届)
第6条 条例第11条の権利義務の継承届の様式は、様式第18号とする。
(工事着手・完了届等)
第7条 条例第5条又は第7条の規定により許可を受けて工作物を設置する者は、当該工事に着手し、又は完了した後5日以内に工事着手・完了届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条の規定により許可を受けて土砂の採取をする者は、当該採取に着手し、又は当該採取を完了したときは、直ちに土砂採取着手・完了届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第7条の規定により許可を受けて構築物等を建設する者は、当該建設に着手し、又は当該建設を完了したときは、直ちに構築物等建設着手・完了届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(許可済標)
第8条 条例第5条又は第7条の規定により許可を受けて工作物を設置した者は、当該工作物に使用許可済標(様式第22号)を掲示しなければならない。ただし、電柱類、埋設管類及び境界さく類については、この限りでない。
(原状回復届)
第9条 条例第15条の規定により原状回復を行った者は、原状回復届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(書類の提示)
第10条 市長は、使用料を算定するため必要があるときは、港湾施設を使用する者に対し、船籍証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
(滞納処分事務の委任)
第11条 市長は、条例第6条第1項に規定する使用料及び条例第8条第1項に規定する占用料に係る滞納処分に関する事務を、港湾の管理に関する事務に従事する者に委任する。
2 前項の規定により市長の委任を受けた者は、滞納処分を行う場合においては、港湾占用料等滞納処分職員証票(様式第24号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大矢野町港湾管理条例施行規則(平成12年大矢野町規則第20号)、松島町港湾管理条例施行規則(平成13年松島町規則第4号)、姫戸町港湾管理条例施行規則(昭和60年姫戸町規則第7号)又は姫戸町が管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の許可手続等に関する規則(昭和45年姫戸町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年4月30日規則第10号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)


様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第3条関係)
様式第10号(第3条関係)
様式第11号(第3条関係)
様式第12号(第3条関係)
様式第13号(第3条関係)
様式第14号(第3条関係)
様式第15号(第3条関係)
様式第16号(第3条関係)
様式第17号(第4条関係)
様式第18号(第6条関係)
様式第19号(第7条関係)
様式第20号(第7条関係)
様式第21号(第7条関係)
様式第22号(第8条関係)
様式第23号(第9条関係)
様式第24号(第11条第2項関係)