○角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
令和6年12月20日条例第35号
角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市の豊かな自然環境や美しい景観及び地域住民等の安全安心で快適な生活環境(以下「自然環境等」という。)と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るため、事業者の手続その他必要な事項を定め、もって自然環境等に配慮した、災害のない豊かで持続的な地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー源 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第4条に規定するものをいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備(送電に係る電柱等を除く。)をいう。
(3) 事業 再生可能エネルギー発電設備の設置(当該設備を設置するために行われる土地の造成工事(立木の伐採、切土、盛土等を含む。)を含む。)及び当該設備による発電を行う事業をいう。
(4) 事業者 事業を計画し、これを実施する者をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。
(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(再生可能エネルギー発電設備に附属する管理施設、変電施設、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵、塀等の工作物の設置その他の方法により当該一団の土地以外の土地と区別された区域をいう。
(6) 土地所有者等 事業区域の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(7) 住民等 行政区(事業区域を含む行政区及び事業により影響を受けると認められる行政区をいう。以下同じ。)内に居住する者及び所在する法人その他の団体並びに行政区内に土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者で、事業により影響を受けると認められる者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、この条例の適切かつ円滑な運用が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、第1条の目的を達成するために必要な措置を講じるとともに、住民等との良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域を適正に管理しなければならない。
3 事業者は、事業で発生する廃棄物を適正に処理するとともに、事業を終了しようとするときは、再生可能エネルギー発電設備を放置することなく速やかに撤去し、及び適正に処分し、並びに事業区域に係る土地を原状に回復しなければならない。
4 事業者は、事業終了後に前項に規定する撤去及び処分並びに原状回復を速やかに講じるため、必要な資金の確保に努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、第1条の目的に反するおそれのある事業を行う事業者に対して、土地を使用させることのないよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、事業により、自然環境等を損ない、又は災害による被害等が発生しないよう、事業者に対し、土地を適正に管理することを求めるよう努めなければならない。
(抑制区域)
第7条 市長は、災害の防止又は自然環境等の保全のために配慮が必要と認められる区域で次に掲げる区域を抑制区域に指定する。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域
(7) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
(8) 森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内の区域を除く。)
(9) 自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条第1項の自然環境保全地域又は同条例第23条第1項の緑地環境保全地域
(10) その他市長が必要と認める区域
(適用を受ける事業)
第8条 この条例の規定は、再生可能エネルギー発電設備の出力の合計(以下「発電出力」という。)が10キロワット以上の事業に適用する。ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業で、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 建築物の屋根、屋上又は壁面で行う事業
(2) 前条に規定する抑制区域以外の区域において、個人が自己の居住する土地及び隣接する土地で行う発電出力50キロワット未満の事業
2 前項に規定する発電出力は、実質的に一体と認められる場所で、複数の再生可能エネルギー発電設備に分割して設置する場合は、合算した発電出力とする。
3 この条例の規定は、既存の再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、前2項に規定する発電出力以上となる事業においても適用する。
(住民等への説明等)
第9条 事業者は、事業を実施しようとするときは、次条第1項の規定による協議を行う前に、住民等に対し、事業の内容に関する説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、次条第2項の規定による変更の協議を行う前に、住民等に対し、事業の内容の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、事業の内容の変更が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。
3 事業者は、前2項の説明会を行うに当たり、次条の規定による協議を行うまでに、住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
4 住民等は、第1項又は第2項の規定による説明会を開催した事業者に対し、事業の内容について意見を申し出ることができる。
5 事業者は、前項の規定による意見の申出があったときは、当該意見に対する見解を記載した書面(電磁的記録を含む。)を作成し、当該意見を申し出た住民等に通知の上、誠意をもって協議しなければならない。
6 行政区内の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体は、事業の実施に当たり、第1条の目的を達成するために必要な事項について、事業者に協定の締結を求めることができる。
7 事業者は、前項の協定の締結を当該団体から求められたときは、協定を締結の上、速やかに協定書の写しを市長に提出しなければならない。
(協議)
第10条 事業者は、事業を実施しようとするときは、事業に着手しようとする日の90日前までに、市長に協議し、かつ、同意を得なければならない。
2 事業者は、前項の協議により同意を得た事業の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に協議し、かつ、同意を得なければならない。ただし、事業の内容の変更が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。
(同意)
第11条 市長は、前条の規定による協議があった場合において、住民等の意見を尊重するとともに、当該事業に係る手続が適切であり、事業の内容が自然環境等の保全上支障がないと認めるときは、同意するものとする。
2 市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、同意しないものとする。ただし、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、同意に際し、災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な条件を付することができる。
4 事業者は、前項に規定する条件について、必要な措置を講じ、その結果を市長に届け出なければならない。
(着手等の届出)
第12条 事業者は、工事に着手し、完了し、又は中止し、若しくは中止していた工事を再開するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第13条 事業者から事業の譲渡、相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、地位を承継した日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 地位を承継した者は、当該承継に係る事業について付された一切の条件を遵守するものとする。
(事業区域の適正管理)
第14条 事業者は、事業を実施している間、自然環境等への被害又は災害が発生しないよう事業区域を適正に管理するとともに、事業に係る保守点検及び維持管理の実施について年1回市長に報告しなければならない。
(災害及び事故発生時の対応)
第15条 事業者は、事業区域内における災害及び当該災害に起因する自然環境等への被害が発生するおそれがあると認められるときは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講じるとともに、住民等に周知し、市長に報告しなければならない。
2 市長は、事業者から前項に規定する報告を受けたとき又は同項の災害若しくは被害が発生するおそれがあると認められるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講じるよう求めることができる。
3 事業者は、事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は住民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じなければならない。
(事業終了の届出)
第16条 事業者は、事業を終了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告及び立入調査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求めるとともに、当該職員に事業区域への立ち入り及び事業に関する事項を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導又は勧告)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第10条の規定による協議を行わないとき、又は協議の内容に虚偽があるとき。
(2) 正当な理由なく第11条第1項の規定による市長の同意を得ずに事業に着手したとき。
(3) 第11条第3項の規定により付された条件に従わないとき。
(4) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5) 事業が自然環境等に重大な影響を与えるおそれがあると認められるとき。
(6) 正当な理由なく前項の規定による助言又は指導に従わなかったとき。
3 市長は、必要があると認めるときは、土地所有者等に対して、助言を行うことができる。
(公表)
第19条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(他自治体の条例との関係)
第20条 事業者が再生可能エネルギー発電設備を市と他の自治体にまたがる区域に設置する場合は、その適正な設置、維持管理、廃棄等に関し、当該他の自治体において適用される関係法令のほか、この条例の規定に基づき、適正に手続をしなければならない。
(事業者が所在不明等になった場合における特例)
第21条 事業者が所在不明になった場合又はその組織を解散した場合において土地所有者等が当該事業者と異なる者である場合は、当該土地所有者等を事業者とみなして、第16条から前条までの規定を適用する。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次に掲げる事由に該当する者については、この条例を適用しない。
(1) 事業に着手している者
(2) 事業に着手していない者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項に規定する許可を受け、又は申請し許可を受ける見込みのもの
イ 地すべり等防止法第18条第1項に規定する許可を受け、又は申請し許可を受ける見込みのもの
ウ 砂防指定地等管理条例(平成15年宮城県条例第42号)第5条第1項に規定する許可を受け、又は申請し許可を受ける見込みのもの
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項に規定する許可を受け、又は申請し許可を受ける見込みのもの
オ 森林法第10条の2第1項又は第34条第1項若しくは第2項に規定する許可を受け、又は申請し許可を受ける見込みのもの
カ 河川法第23条、第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項に規定する許可を受け、又は申請し許可を受ける見込みのもの
キ 自然環境保全条例第18条第1項に規定する許可を受け、又は申請し許可を受ける見込みのもの
ク 自然環境保全条例第21条第1項又は第26条第1項に規定する届出を行ったもの
ケ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に規定する認定を受けているもの
コ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する許可を受けているもの
サ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項、都市計画法第53条第1項、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項、森林法第10条の8第1項又は景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定により市長に対する事前の協議若しくは届出を行っているもの
3 施行日以後90日を経過する日までの間に事業に着手しようとする場合は、第10条第1項中「事業に着手しようとする日の90日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。