○掛川市簡易水道条例
平成17年4月1日掛川市条例第180号
掛川市簡易水道条例
(設置)
第1条 掛川市は、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項による認可を受けた次の区域とする。
(1) 松葉簡易水道 倉真の一部
(2) 泉簡易水道 黒俣
(3) 萩間簡易水道 萩間
(4) 居尻簡易水道 居尻
(5) 大和田簡易水道 大和田の一部、孕石及び丹間の一部
3 簡易水道事業の経営の規模は、次の表のとおりとする。
名称 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
松葉簡易水道 | 270人 | 40.5m3 |
泉簡易水道 | 225人 | 34.0m3 |
萩間簡易水道 | 190人 | 46.5m3 |
居尻簡易水道 | 200人 | 70.0m3 |
大和田簡易水道 | 308人 | 177.5m3 |
(料金)
第4条 簡易水道の料金は、1月につき、
別表に掲げる区分により算定した基本料金及び従量料金の合計額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(準用)
附 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の掛川市簡易水道条例(平成10年掛川市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月24日掛川市条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日掛川市条例第20号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の掛川市簡易水道条例の規定は、検針日から次の検針日までの期間(以下「検針期間」という。)の全部がこの条例の施行の日以後である場合に係る簡易水道の料金について適用し、検針期間の全部又は一部が同日前である場合に係る簡易水道の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月25日掛川市条例第72号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の掛川市簡易水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年3月22日掛川市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(掛川市簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第26条の規定による改正後の掛川市簡易水道条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、当該水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から当該水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)については、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年12月20日掛川市条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)