○香川県港湾区域等における占用料等に関する条例
平成12年3月27日条例第17号
香川県港湾区域等における占用料等に関する条例をここに公布する。
香川県港湾区域等における占用料等に関する条例
(占用料等の徴収)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項(法第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第37条第1項第1号若しくは第2号又は第56条第1項の許可を受けた者から、占用料又は土砂採取料を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、
別表金額の欄に定める金額に、法第37条第1項第1号又は第56条第1項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表金額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 土地(水域を含む。)の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものに係る前項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に1.1を乗じて得た額」とする。
一部改正〔平成26年条例15号・31年2号〕
(土砂採取料の額)
一部改正〔平成26年条例15号〕
(占用料等の減免)
第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料又は土砂採取料を減免することができる。
(占用料等の徴収方法)
第5条 占用料及び土砂採取料は、法第37条第1項第1号若しくは第2号又は第56条第1項の規定により許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(不還付)
第6条 既納の占用料及び土砂採取料は、還付しない。ただし、知事において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(過怠金)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第2号抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
占用料 | 電柱類 | 電柱 | 1本につき1年 | 680円 |
| | その他の柱類 | | 680円 |
| | 鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500円 |
| 広告物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,125円 |
| 係留施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 240円 |
| 機械類 | | 240円 |
| 貯木場 | | 120円 |
| 管類 | 公共空地 | 長さ1メートルにつき1年 | 100円 |
| | 水域 | | 60円 |
| その他工作物 | 公共空地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 600円 |
| | 水域 | | 225円 |
| マリーナの泊地 | | 900円 |
| その他知事が別に定めるもの | | 900円 |
土砂採取料 | 1立方メートル | 104円 |
備考
1 この表において「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。
2 占用面積、表示面積、占用物件の長さ若しくは土砂の採取量が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは採取量に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
3 占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 電柱及びその他の柱類については、支柱及び支線はそれぞれ柱1本とし、H柱は柱2本とする。
5 管類の占用料については、その内径が10センチメートルを超えるものの金額はこの表に定める金額の2倍に相当する金額とし、その内径が50センチメートルを超えるものの金額はこの表に定める金額の3倍に相当する金額とする。
一部改正〔平成13年条例14号・26年15号・31年2号〕