○香川県環境影響評価条例施行規則
平成11年5月31日規則第41号
香川県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。
香川県環境影響評価条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 環境影響評価に関する手続
第1節 配慮書の作成等(第3条の2―第3条の10)
第2節 方法書の作成等(第4条―第10条)
第3節 準備書の作成等(第11条―第28条)
第4節 評価書の作成等(第29条―第33条の2)
第5節 対象事業の内容の修正等(第34条―第36条)
第3章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第37条―第42条)
第4章 事後調査等の手続(第43条―第44条)
第5章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例(第45条―第48条)
第6章 雑則(第49条・第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(対象事業)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項、3の項から6の項まで(6の項の(5)及び(6)を除く。)又は8の項から13の項までの右欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓その他の水面の埋立て又は干拓(同表の7の項の右欄に掲げる要件に該当するものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
第2章 環境影響評価に関する手続
第1節 配慮書の作成等
追加〔平成25年規則45号〕
(計画段階配慮事項についての検討)
第3条の2 条例第4条の2第1項の規則で定める事項は、対象事業が実施されるべき区域の位置及び対象事業の規模並びに対象事業が施設等を伴う場合にあっては、その構造及び配置に関する事項とする。
追加〔平成25年規則45号〕
(配慮書の作成)
第3条の3 条例第4条の3第1項第5号の規則で定める事項は、条例第4条の6の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要とする。
2 条例第4条の3第1項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての対象事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(環境影響を受ける範囲であると認められる地域)
第3条の4 条例第4条の4の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及び既に入手している情報によって、1以上の環境の構成要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
追加〔平成25年規則45号〕
(配慮書の送付)
第3条の5 条例第4条の4の規定による送付は、環境影響評価配慮書送付書(第1号様式)を添えて行うものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(配慮書等の公表)
第3条の6 条例第4条の4の規定により配慮書及びこれを要約した書類を公表する場所は、同条の環境影響を受ける範囲であると認められる地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
(1) 対象事業を実施しようとする者の事務所
(2) 県の庁舎その他の県の施設
(3) 関係市町の協力が得られた場合にあっては、関係市町の庁舎その他の関係市町の施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
2 条例第4条の4の規定による公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 対象事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
(2) 県のウェブサイトへの掲載
(3) 関係市町の協力が得られた場合にあっては、関係市町のウェブサイトへの掲載
3 前2項に規定する方法による公表は、配慮書及びこれを要約した書類の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(配慮書についての知事の意見の提出期間)
第3条の7 条例第4条の5第1項の規則で定める期間は、90日とする。
追加〔平成25年規則45号〕
(配慮書についての意見の聴取)
第3条の8 対象事業を実施しようとする者は、条例第4条の6の規定により意見を求めるときは、配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、公告の日から起算して1月間、配慮書の案又は配慮書を縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(1) 対象事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 事業実施想定区域
(4) 配慮書の案又は配慮書の縦覧の場所、期間及び時間
(5) 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(6) 次条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 香川県報又は県の広報誌への掲載
(2) 関係市町の協力が得られた場合にあっては、関係市町の広報誌への掲載
(3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3 第3条の6第1項の規定は第1項の規定による縦覧について、同条第2項の規定は第1項の規定による公表について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(配慮書についての意見書の提出)
第3条の9 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条第1項の対象事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該対象事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
(3) 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(対象事業の廃止等の公表)
第3条の10 第3条の8第2項の規定は、条例第4条の7第1項の規定による公表について準用する。
2 条例第4条の7第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 対象事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 条例第4条の7第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
(4) 条例第4条の7第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに対象事業を実施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
追加〔平成25年規則45号〕
第2節 方法書の作成等
一部改正〔平成25年規則45号〕
(方法書の作成)
第4条 条例第5条第2号に掲げる事項のうち対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 対象事業の種類
(2) 対象事業の規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 条例第5条第3号に掲げる事項については、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、技術指針で定める区分に従い、記載するものとする。
3 第1項第3号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果の記載に当たっては、それらを適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。
4 条例第5条第7号に掲げる事項の記載に当たっては、技術指針で定めるところにより選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。
5 条例第42条の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成する場合にあっては、その旨を方法書に記載するものとする。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(環境影響を受ける範囲であると認められる地域)
第5条 第3条の4の規定は、条例第6条の環境影響を受ける範囲であると認められる地域について準用する。この場合において、「事業実施想定区域」とあるのは、「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年規則45号〕
(方法書等の送付)
第6条 条例第6条の規定による送付は、環境影響評価方法書等送付書(第1号様式の2)を添えて行うものとする。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(方法書等についての公告の方法)
第6条の2 第3条の8第2項の規定は、条例第7条の規定による公告について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(方法書等の縦覧)
第7条 条例第7条の規定により方法書及び要約書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
(1) 事業者の事務所
(2) 県の庁舎その他の県の施設
(3) 関係市町の協力が得られた場合にあっては、関係市町の庁舎その他の関係市町の施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な場所
一部改正〔平成25年規則45号〕
(方法書等について公告する事項)
第8条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
(5) 方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間
(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(7) 条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
一部改正〔平成25年規則45号〕
(方法書等の公表)
第8条の2 条例第7条の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 事業者のウェブサイトへの掲載
(2) 県のウェブサイトへの掲載
(3) 関係市町の協力が得られた場合にあっては、関係市町のウェブサイトへの掲載
追加〔平成25年規則45号〕
(方法書説明会の開催)
第8条の3 条例第7条の2第1項の規定による方法書説明会は、2回以上開催するものとする。
2 前項の方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。
3 第1項の方法書説明会は、条例第6条の環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(方法書説明会の開催の周知)
第8条の4 条例第7条の2第2項の措置は、印刷物の配布、市町の広報誌への掲載その他適当と認められる方法により講ずるものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(責めに帰することができない事由)
第8条の5 条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。
(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
追加〔平成25年規則45号〕
(方法書の記載事項の周知)
第8条の6 条例第7条の2第4項の規定による方法書の記載事項の周知は、要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供することその他の適切な方法により行うものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(方法書説明会の実施状況の報告)
第8条の7 条例第7条の2第5項の規定による報告は、説明会実施状況報告書(第1号様式の3)により行うものとする。
追加〔平成25年規則45号〕
(方法書についての意見書の提出)
第9条 条例第8条第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称
(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見
2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(方法書についての知事の意見の提出期間)
第10条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。
第3節 準備書の作成等
一部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書の作成)
第11条 条例第13条第1号に掲げる事項のうち対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 対象事業の種類
(2) 対象事業の規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 対象事業に係る工作物及び土地の利用に関する事項
(5) 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 条例第13条第4号に掲げる事項は、意見の概要又は意見の項目ごとに記載し、併せてその理由を記載するものとする。
3 条例第13条第5号に掲げる事項の記載に当たっては、技術指針で定めるところにより選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。
4 条例第13条第6号ウに掲げる事項は、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事後調査の項目及び手法
(2) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
(3) 事後調査等報告書の送付予定時期
(4) 前3号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
5 条例第13条第6号エに掲げる事項の記載に当たっては、選定項目ごとにとりまとめられた調査、予測及び評価の結果の概要を一覧できるようにするものとする。
6 第4条第5項の規定は、準備書の作成について準用する。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書等の送付)
第12条 条例第14条の規定による送付は、環境影響評価準備書等送付書(第2号様式)を添えて行うものとする。
2 前項の送付は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる時期までに行うものとする。
(準備書等についての公告の方法)
第12条の2 第3条の8第2項の規定は、条例第15条の規定による公告について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(準備書等の縦覧)
第13条 第7条の規定は、条例第15条の規定による縦覧について準用する。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書等について公告する事項)
第14条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 関係地域の範囲
(5) 準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間
(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(7) 条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
一部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書等の公表)
第14条の2 第8条の2の規定は、条例第15条の規定による公表について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(準備書説明会の開催)
第15条 第8条の3の規定は、条例第16条第1項の規定による準備書説明会の開催について準用する。この場合において、第8条の3第3項中「条例第6条の環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書説明会の開催の周知)
第16条 第8条の4の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の措置について準用する。
全部改正〔平成25年規則45号〕
(責めに帰することができない事由)
第17条 第8条の5の規定は、条例第16条第2項において読み替えて準用する条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。
全部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書の記載事項の周知)
第18条 第8条の6の規定は、条例第16条第2項において読み替えて準用する条例第7条の2第4項の規定による準備書の記載事項の周知について準用する。
全部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書説明会の実施状況の報告)
第19条 条例第16条第2項において読み替えて準用する条例第7条の2第5項の規定による報告は、説明会実施状況報告書により行うものとする。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(準備書についての意見書の提出)
第20条 第9条の規定は、条例第17条第1項の規定による意見書について準用する。
(公聴会の開催等)
第21条 知事は、条例第19条第1項の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催期日の3週間前までに、開催の日時及び場所並びに公聴会において聴こうとする事項その他必要な事項を公告するものとする。
2 知事は、前項の規定により公告したときは、その旨を事業者及び関係市町長に通知するものとする。
(公述の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、当該公聴会の開催期日の1週間前までに、書面により知事に申し出るものとする。
(公述人の選定等)
第23条 知事は、前条の規定による申出をした者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。
2 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を定めることができる。
3 知事は、第1項の規定により公述人を選定したとき、又は前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を前条の規定による申出をした者に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第24条 公聴会の議長は、県職員のうちから知事が指名する。
2 議長は、公聴会の秩序を維持し、又はその運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公述人の発言の範囲)
第25条 公述人は、知事が意見を聴こうとする事項の範囲を超えて発言してはならない。
2 公述人が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動をしたときは、議長は、その発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。
(記録の作成)
第26条 知事は、公聴会において述べられた意見を記録した書面を作成するものとする。
一部改正〔令和3年規則58号〕
(公聴会の中止)
第27条 知事は、第22条の規定による申出がないときその他やむを得ない理由があると認めるときは、公聴会の開催を中止するものとする。
2 知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止したときは、その旨を公告するとともに、事業者及び関係市町長に通知するものとする。
(準備書についての知事の意見の提出期間)
第28条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
2 第10条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
第4節 評価書の作成等
一部改正〔平成25年規則45号〕
(条例第21条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)
第29条 条例第21条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第21条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する修正
(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの
(評価書の作成)
第30条 事業者は、評価書を作成する場合において、準備書に記載されている事項を修正したときは、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。
2 第11条第2項の規定は、条例第21条第2項第4号に掲げる事項について準用する。
3 第11条第1項及び第3項から第5項までの規定は、評価書の作成について準用する。
4 第4条第5項の規定は、評価書の作成について準用する。
(評価書等の送付)
第31条 条例第22条の規定による送付は、環境影響評価書等送付書(第4号様式)を添えて行うものとする。
(評価書等についての公告の方法)
第31条の2 第3条の8第2項の規定は、条例第23条の規定による公告について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(評価書等の縦覧)
第32条 第7条の規定は、条例第23条の規定による縦覧について準用する。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(評価書等について公告する事項)
第33条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 関係地域の範囲
(5) 評価書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間
一部改正〔平成25年規則45号〕
(評価書等の公表)
第33条の2 第8条の2の規定は、条例第23条の規定による公表について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
第5節 対象事業の内容の修正等
一部改正〔平成25年規則45号〕
(条例第25条ただし書の規則で定める軽微な修正等)
第34条 第29条の規定は、条例第25条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。
(対象事業の廃止等の届出)
第35条 条例第26条第1項の規定による届出は、対象事業廃止等届出書(第5号様式)により行うものとする。
(対象事業の廃止等の公告)
第36条 条例第26条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 条例第26条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
(4) 条例第26条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第3章 評価書の公告及び縦覧後の手続
(条例第27条第2項の規則で定める軽微な変更等)
第37条 条例第27条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別な事情があるものを除く。)とする。
2 条例第27条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する変更
(2) 別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの
(評価書の公告後における対象事業の廃止等の届出等)
第38条 第35条の規定は、条例第28条において読み替えて準用する条例第26条第1項の規定による届出について準用する。
2 第36条の規定は、条例第28条において準用する条例第26条第2項の規定による公告について準用する。
(環境影響評価その他の手続の再実施の届出)
第39条 条例第29条第2項の規定による届出は、環境影響評価等再実施届出書(第6号様式)により行うものとする。
(環境影響評価その他の手続の再実施の公告)
第40条 条例第29条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 条例第29条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
(環境影響評価その他の手続の再実施に係る対象事業の廃止等の届出等)
第41条 第35条の規定は、条例第29条第4項において準用する条例第26条第1項の規定による届出について準用する。
2 第36条の規定は、条例第29条第4項において準用する条例第26条第2項の規定による公告について準用する。
(工事着手等の届出)
第42条 条例第31条の規定による届出は、工事着手等届出書(第7号様式)により行うものとする。
第4章 事後調査等の手続
(事後調査等報告書の作成等)
第43条 条例第32条第2項の規定による事後調査等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 環境の保全のための措置の実施状況
(5) 事後調査の項目及び手法並びに当該調査の結果
(6) 事後調査の結果の検討内容(事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合においては、その原因についての検討の結果を含む。)
(7) 事後調査の結果の検討に基づき必要な措置を講じた場合にあっては、その措置の内容
(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 条例第32条第2項の規定による送付は、事後調査等報告書送付書(第8号様式)を添えて行うものとする。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(事後調査等報告書についての公告の方法)
第43条の2 第3条の8第2項の規定は、条例第32条第3項の規定による公告について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(事後調査等報告書の縦覧)
第43条の3 第7条の規定は、条例第32条第3項の規定による縦覧について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(事後調査等報告書について公告する事項)
第43条の4 条例第32条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業実施区域
(4) 事後調査等報告書の縦覧の場所、期間及び時間
追加〔平成25年規則45号〕
(事後調査等報告書の公表)
第43条の5 第8条の2の規定は、条例第32条第3項の規定による公表について準用する。
追加〔平成25年規則45号〕
(調査職員の身分証明書)
第44条 条例第33条第2項の証明書は、第9号様式によるものとする。
第5章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例
(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)
第45条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(次項において「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(次項において「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、条例第3章第1節の規定による環境影響評価その他の手続は、第3項及び第4項に定めるところにより、同法第15条第1項の県若しくは市町(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が四国地方整備局長に委任されている場合にあっては、四国地方整備局長)又は市町)又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第51条第1項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業の事業者に代わるものとして行うことができる。この場合において、条例第4条の3第2項並びに第4条の7第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、条例第5条から第31条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項から第48条までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該対象事業の事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、条例第26条第1項第3号及び第3項の規定は、適用しない。
3 第1項又は前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第4条の2から第31条まで条例第4条の3第2項第4条の7第1項第3号及び第2項並びに第26条第1項第3号及び第3項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

条例第4条の2第1項

対象事業を実施しようとする者は、対象事業

香川県環境影響評価条例施行規則(平成11年香川県規則第41号。以下「施行規則」という。)第45条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、同条第2項の対象事業等(第25条及び第26条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)


当該対象事業を実施しようとする者

当該都市計画決定権者

条例第4条の3第1項

対象事業を実施しようとする者

都市計画決定権者


氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

名称


対象事業の

都市計画対象事業の

条例第4条の4

対象事業を実施しようとする者

都市計画決定権者


対象事業に

都市計画対象事業に

条例第4条の5第1項及び第4条の6

対象事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第4条の7第1項

対象事業を実施しようとする者

都市計画決定権者


対象事業を実施しない

都市計画対象事業を都市計画に定めない

条例第5条

事業者

都市計画決定権者


対象事業

都市計画対象事業


氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

名称


対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

条例第6条

事業者

都市計画決定権者


対象事業

都市計画対象事業

条例第7条

事業者

都市計画決定権者

条例第7条の2第1項

事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に

都市計画決定権者は、規則で定めるところにより

条例第7条の2第2項及び第3項

事業者

都市計画決定権者

条例第7条の2第4項

事業者

都市計画決定権者

規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に

規則で定めるところにより

条例第7条の2第5項及び第8条から第10条まで

事業者

都市計画決定権者

条例第11条から第14条まで

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第15条

事業者

都市計画決定権者

条例第16条第1項

事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に

都市計画決定権者は、規則で定めるところにより

条例第16条第2項及び第17条から第20条第1項まで

事業者

都市計画決定権者

条例第20条第2項

事業者の見解並びに第19条第1項の公聴会において述べられた意見

都市計画決定権者の見解

条例第21条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第21条第2項から第23条まで

事業者

都市計画決定権者

条例第25条

事業者

都市計画決定権者


修正をしよう

修正をして対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第26条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

4 第1項又は第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第3条の2から第42条まで(第3条の10第2項第4号、第4条第5項、第11条第6項、第30条第4項及び第36条第4号を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の2

条例第4条の2第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の2第1項

第3条の3第1項

条例第4条の3第1項第5号

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第1項第5号

第3条の3第2項

条例第4条の3第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第1項

第3条の4及び第3条の5

条例第4条の4

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第3条の6第1項及び第2項

条例第4条の4

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4


対象事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第3条の7

条例第4条の5第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の5第1項

第3条の8第1項

対象事業を実施しようとする者

都市計画決定権者


条例第4条の6

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6


氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

名称


対象事業の

都市計画対象事業の

第3条の8第3項

第3条の6第1項

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の6第1項


第1項

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の8第1項


同条第2項

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の6第2項

第3条の9第1項

対象事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第3条の10第1項

条例第4条の7第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項

第3条の10第2項

条例第4条の7第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項


対象事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称


対象事業の

都市計画対象事業の


条例第4条の7第1項各号

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項各号

第4条第1項

条例第5条第2号

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第2号


対象事業

都市計画対象事業


対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第4条第2項

条例第5条第3号

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第3号

第4条第4項

条例第5条第7号

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第7号

第5条

第3条の4

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の4


条例第6条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条


対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第6条

条例第6条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第6条の2

条例第7条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条

第7条

条例第7条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条


事業者

都市計画決定権者

第8条

条例第7条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条


事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称


対象事業

都市計画対象事業


対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域


条例第6条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条


条例第8条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第8条の2

条例第7条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条


事業者

都市計画決定権者

第8条の3第1項

条例第7条の2第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項

第8条の3第3項

条例第6条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第8条の4

条例第7条の2第2項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第8条の5

条例第7条の2第4項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項


事業者

都市計画決定権者

第8条の6

条例第7条の2第4項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項

第8条の7

条例第7条の2第5項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第5項

第9条第1項

条例第8条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第10条第1項

条例第10条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第10条第2項

事業者

都市計画決定権者

第11条第1項

対象事業

都市計画対象事業


対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第11条第2項

条例第13条第4号

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第13条第4号

第11条第5項

条例第13条第6号エ

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第13条第6号エ

第12条第1項

条例第14条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第14条

第12条第2項

対象事業

都市計画対象事業

第12条の2

条例第15条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条

第13条

第7条

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第7条


条例第15条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条

第14条

条例第15条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条


事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称


対象事業

都市計画対象事業


対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域


条例第17条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第14条の2

第8条の2

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の2


条例第15条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条

第15条

第8条の3

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の3


条例第16条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第16条

第8条の4

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の4


条例第16条第2項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第17条

第8条の5

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の5


条例第16条第2項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第18条

第8条の6

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の6


条例第16条第2項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第19条

条例第16条第2項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第20条

第9条

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第9条


条例第17条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第21条第2項及び第27条第2項

事業者

都市計画決定権者

第28条第1項

条例第20条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項

第28条第2項

第10条第2項

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第10条第2項

第29条

対象事業

都市計画対象事業


条例第6条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第30条第1項

事業者

都市計画決定権者

第30条第2項

第11条第2項

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第11条第2項


条例第21条第2項第4号

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第21条第2項第4号

第30条第3項

第11条第1項及び第3項から第5項まで

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第11条第1項及び第3項から第5項まで

第31条

条例第22条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第22条

第31条の2

条例第23条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条

第32条

第7条

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第7条


条例第23条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条

第33条

条例第23条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条


事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称


対象事業

都市計画対象事業


対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第33条の2

第8条の2

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の2


条例第23条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条

第34条

第29条

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第29条


条例第25条ただし書

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第25条ただし書

第35条

条例第26条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

第36条

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称


対象事業

都市計画対象事業


条例第26条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

第37条

条例第27条第2項

第45条第3項及び第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第27条第2項


対象事業

都市計画対象事業


条例第6条

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第38条第1項

第35条

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第35条


条例第26条第1項

第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

第38条第2項

第36条

第45条第4項の規定により読み替えて適用される第36条

別表第2

対象事業

都市計画対象事業

別表第3及び別表第4

対象事業

都市計画対象事業

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

一部改正〔平成12年規則43号・158号・16年63号・25年45号〕
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第46条 前条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が同項の規定により読み替えて適用される条例第5条第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第27条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2 前項の場合における条例第27条第2項及び第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

条例第27条第2項

事業者

都市計画決定権者

第5条第2号

施行規則第45条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2号


変更を

変更に係る都市計画の変更を


当該変更

当該事項の変更

条例第27条第3項

第1項の規定

第27条第1項の規定

第5条第2号

施行規則第45条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2号


当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業


事業者

都市計画に係る事業者


第1項中

第27条第1項中


限る。)

限る。)」と、「第21条第1項」とあるのは「施行規則第45条第3項の規定により読み替えて適用される第21条第1項

一部改正〔平成25年規則45号〕
(事業者の行う環境影響評価との調整)
第47条 事業者が条例第5条の規定により方法書を作成してから条例第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書又は方法書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第45条第2項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 事業者が条例第7条の規定による公告を行ってから条例第15条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第45条第2項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
4 第2項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
5 事業者が条例第15条の規定による公告を行ってから条例第23条の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第3章第4節及び第5節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第45条第2項の規定は適用しない。この場合において、事業者は、条例第23条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(事業者の協力)
第48条 都市計画決定権者は、事業者に対し、第45条から前条までに規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
一部改正〔平成25年規則45号〕
第6章 雑則
(事業者等が勧告に従わなかった場合の公表)
第49条 条例第44条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の知事が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 対象事業を実施しようとする者又は事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 事業実施想定区域又は対象事業実施区域
(4) 公表の原因となる事実
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
一部改正〔平成25年規則45号・令和5年18号〕
(書類の提出部数等)
第50条 条例又はこの規則の規定により対象事業を実施しようとする者又は事業者が知事に送付する書類は、当該書類の種類ごとに正本及びその写しとし、それらの提出部数は、知事が別に定める。
一部改正〔平成25年規則45号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。
(条例附則第3項の規則で定める軽微な変更等)
2 第37条の規定は、条例附則第3項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。
(この条例の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)
3 条例附則第4項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。
(経過措置)
4 条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、要綱第5条及び第6条の手続を経た環境影響評価準備書があるときは、当該準備書は条例第14条の手続を経た準備書とみなす。
附 則(平成12年3月31日規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日規則第158号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年7月13日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月15日規則第64号)
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成16年6月22日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中10の項(1)に係る部分、同項(2)を削り、同項(3)を同項(2)とする部分、同項(4)を同項(3)とする部分、11の項(2)を削る部分及び同項(4)を同項(2)とする部分は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第90号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第45号)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の5の項(3)の規定は、この規則の施行の日前に着手した風力発電所の設置の工事の事業については、適用しない。
附 則(平成27年5月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月8日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第12号)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
2 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和3年7月15日規則第58号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年10月29日規則第101号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

事業の種類

対象事業の要件

1 条例別表第1号に掲げる事業の種類

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路(以下「道路」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)


(2) 道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

2 条例別表第2号に掲げる事業の種類

河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が75ヘクタール以上であるダムの新築の事業

3 条例別表第3号に掲げる事業の種類

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、()座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業


(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

4 条例別表第4号に掲げる事業の種類

(1) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,875メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)


(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。)


(3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限る。)

5 条例別表第5号に掲げる事業の種類

(1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気事業(発電用の電気工作物(水力、地熱又は風力を原動力とするものを除く。)を設置するものに限る。)及びガス事業(ガスの供給のために施設するガス発生設備を設置するものに限る。)に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の新設の事業(敷地の面積が20ヘクタール以上である工場等を設けるもの、1時間当たりの最大排出ガス量(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した値をいう。以下同じ。)が10万立方メートル以上である工場等を設けるもの又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上である工場等を設けるものに限る。)


(2) 工場等の増設の事業(敷地の面積が20ヘクタール以上増加するもの、1時間当たりの最大排出ガス量が10万立方メートル以上増加するもの又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上増加するものに限る。)


(3) 出力が5,000キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業


(4) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

6 条例別表第6号に掲げる事業の種類

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)のうち焼却施設(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が250トン以上であるごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設を設けるものに限る。)


(2) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が250トン以上増加するものに限る。)


(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が200キロリットル以上であるし尿処理施設を設けるものに限る。)


(4) し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が200キロリットル以上増加するものに限る。)


(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)


(6) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上増加するものに限る。)

7 条例別表第7号に掲げる事業の種類

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓その他の水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が40ヘクタール(次のいずれかに該当するものにあっては、15ヘクタール)以上であるものに限る。)


(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区又は香川県自然海浜保全条例(昭和55年香川県条例第24号)第4条第1項に規定する自然海浜保全地区の全部又は一部を埋立干拓区域とするもの


(2) 畜産農業、食品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙製品製造業、化学工業、石油・石炭製品製造業、なめし皮・毛皮製造業、窯業、土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、機械器具製造業、電気事業、ガス事業、と畜業若しくは死亡獣取扱業に係る工場等、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に掲げる終末処理場(以下「終末処理場」という。)又はごみ処理施設若しくはし尿処理施設の立地が予定されているもの

8 条例別表第8号に掲げる事業の種類

(1) 終末処理場の新設の事業(全体予定処理区域の人口が15万人以上である終末処理場を設けるものに限る。)


(2) 終末処理場の増設の事業(全体予定処理区域の人口が15万人以上増加するものに限る。)

9 条例別表第9号に掲げる事業の種類

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

10 条例別表第10号に掲げる事業の種類

住宅の用に供するための土地(その土地と併せて整備されるべき道路、緑地その他の公共施設の整備の用に供する土地を含む。)の造成の事業(施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)

11 条例別表第11号に掲げる事業の種類

工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地の造成の事業(施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの、1時間当たりの最大排出ガス量が10万立方メートル以上である工業団地の造成の事業又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上である工業団地の造成の事業に限る。)

12 条例別表第12号に掲げる事業の種類

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業その他の流通業務を目的とした団地の造成の事業(施行区域の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。)

13 条例別表第13号に掲げる事業の種類

レクリエーションの用に供される施設用地(ゴルフ場その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に掲げる工作物の用に供する土地をいう。)の造成の事業(施行区域の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。)

14 条例別表第14号に掲げる事業の種類

土又は採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取の事業(採取を行う区域の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。)

15 条例別表第15号に掲げる事業の種類

この欄の前各項に掲げる事業と同程度の影響を環境に及ぼすおそれがあるものとして知事が認める事業

一部改正〔平成15年規則64号・25年45号・27年38号〕
別表第2(第12条関係)

対象事業の区分

準備書等の送付時期

1 別表第1の1の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第6項若しくは第10条第1項若しくは第4項の規定に基づく許可の申請又は第18条第2項若しくは第3項の規定に基づく届出


(2) 道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更


(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第50条第1項(同法第75条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく工事施行の認可の申請


(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項若しくは第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の策定又は同法第87条の3第1項若しくは第7項の規定に基づく土地改良事業計画の変更

2 別表第1の2の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項の規定に基づく基本計画の作成


(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定に基づく協議又は同法第26条第1項、第55条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づく許可の申請

3 別表第1の3の項に該当する対象事業

鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定に基づく認可の申請の前

4 別表第1の4の項に該当する対象事業

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第55条の2第3項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示の前

5 別表第1の5の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 製造業にあっては、工場立地法第6条第1項又は第8条第1項の規定に基づく届出


(2) 電気事業にあっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定に基づく工事計画の認可の申請又は同法第48条第1項の規定に基づく届出


(3) ガス事業にあっては、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第32条第1項若しくは第2項、第68条第1項若しくは第2項(同法第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第101条第1項若しくは第2項の規定に基づく届出


(4) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり豊かでうるおいのある県土づくり条例(平成14年香川県条例第2号。以下「みどり条例」という。)第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出

6 別表第1の6の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第9条の3第1項若しくは第8項の規定に基づく届出


(2) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出

7 別表第1の7の項に該当する対象事業

公有水面埋立法第2条第1項の規定に基づく免許の出願又は同法第42条第1項の規定に基づく承認の申請の前

8 別表第1の8の項に該当する対象事業

下水道法第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第25条の23第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の申出又は同法第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第25条の23第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出の前

9 別表第1の9の項に該当する対象事業

土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項若しくは第71条の3第14項の規定に基づく認可の申請又は同法第66条第1項の規定に基づく事業計画の策定若しくは同法第69条第10項の規定に基づく事業計画の変更の前

10 別表第1の10の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)の適用を受ける事業にあっては、同法第14条第5項又は第6項の規定に基づく意見の聴取


(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の適用を受ける事業にあっては、同法第28条の規定に基づく意見の聴取


(3) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出

11 別表第1の11の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の適用を受ける事業にあっては、同法第5条第6項の規定に基づく協議の申出


(2) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出

12 別表第1の12の項又は13の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請


(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく農地の転用の許可の申請


(3) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出

13 別表第1の14の項に該当する対象事業

次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前

(1) 採石法第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請

(2) 森林法第10条の2第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請


(3) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく農地の転用の許可の申請


(4) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出

14 別表第1の15の項に該当する対象事業

知事が別に定める時期

一部改正〔平成12年規則43号・13年55号・16年63号・17年90号・117号・20年45号・25年45号・29年47号・令和3年101号〕
別表第3(第29条関係)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第1の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


車線の数

車線の数が増加しないこと。


設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の2の項に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。


コンクリートダム又はフィルダムの別


3 別表第1の3の項に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。


本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。


鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

4 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

5 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものを除く。)

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

1時間当たりの最大排出ガス量

1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

1日当たりの平均的な排出水量

1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

6 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものに限る。)

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

1時間当たりの最大排出ガス量

1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

1日当たりの平均的な排出水量

1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。


発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。


対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別



燃料の種類



冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


7 別表第1の6の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)の1日当たりの処理能力

廃棄物の1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

8 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


9 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

10 別表第1の8の項に該当する対象事業

全体予定処理区域の人口

全体予定処理区域の人口が10パーセント以上増加しないこと。

11 別表第1の9の項又は10の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

12 別表第1の11の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。


1時間当たりの最大排出ガス量

1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。


1日当たりの平均的な排出水量

1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

13 別表第1の12の項又は13の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

14 別表第1の14の項に該当する対象事業

採取を行う区域の位置

新たに採取を行う区域となる部分の面積が修正前の採取を行う区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

15 別表第1の15の項に該当する対象事業

知事が別に定める諸元

知事が別に定める要件

別表第4(第37条関係)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第1の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


車線の数

車線の数が増加しないこと。


設計速度

設計速度が増加しないこと。


盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

2 別表第1の2の項に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。


コンクリートダム又はフィルダムの別



対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

3 別表第1の3の項に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。


本線路の数

本線路の増設がないこと。


鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。


運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。


盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。


車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

4 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

5 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものを除く。)

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

1時間当たりの最大排出ガス量

1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

1日当たりの平均的な排出水量

1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

6 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものに限る。)

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

1時間当たりの最大排出ガス量

1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

1日当たりの平均的な排出水量

1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。


発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。


原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別



燃料の種類



冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別



年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。


煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。


温排水の排出先の水面又は水中の別



放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。


風力発電所の発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

7 別表第1の6の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

廃棄物の1日当たりの処理能力

廃棄物の1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

8 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


9 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

10 別表第1の8の項に該当する対象事業

全体予定処理区域の人口

全体予定処理区域の人口が10パーセント以上増加しないこと。

11 別表第1の9の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。


土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

12 別表第1の10の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

13 別表第1の11の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。


1時間当たりの最大排出ガス量

1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。


1日当たりの平均的な排出水量

1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

14 別表第1の12の項又は13の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

15 別表第1の14の項に該当する対象事業

採取を行う区域の位置

新たに採取を行う区域となる部分の面積が変更前の採取を行う区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

16 別表第1の15の項に該当する対象事業

知事が別に定める諸元

知事が別に定める要件

一部改正〔平成25年規則45号〕
第1号様式(第3条の5関係)
追加〔平成25年規則45号〕、一部改正〔平成31年規則12号・令和3年58号〕
第1号様式の2(第6条関係)
一部改正〔平成25年規則45号・31年12号・令和3年58号〕
第1号様式の3(第8条の7、第19条関係)
追加〔平成25年規則45号〕、一部改正〔平成31年規則12号・令和3年58号〕
第2号様式(第12条関係)
一部改正〔平成31年規則12号・令和3年58号〕
第3号様式 削除
削除〔平成25年規則45号〕
第4号様式(第31条関係)
一部改正〔平成31年規則12号・令和3年58号〕
第5号様式(第35条関係)
一部改正〔平成31年規則12号・令和3年58号〕
第6号様式(第39条関係)
一部改正〔平成31年規則12号・令和3年58号〕
第7号様式(第42条関係)
一部改正〔平成31年規則12号・令和3年58号〕
第8号様式(第43条関係)
一部改正〔平成25年規則45号・31年12号・令和3年58号〕
第9号様式(第44条関係)
全部改正〔令和4年規則3号〕