対象事業を実施しようとする者は、対象事業 | 香川県環境影響評価条例施行規則(平成11年香川県規則第41号。以下「施行規則」という。)第45条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、同条第2項の対象事業等(第25条及び第26条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。) | |
当該対象事業を実施しようとする者 | 当該都市計画決定権者 | |
対象事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 名称 | |
対象事業の | 都市計画対象事業の | |
対象事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業に | 都市計画対象事業に | |
対象事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業を実施しない | 都市計画対象事業を都市計画に定めない | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 名称 | |
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に | 都市計画決定権者は、規則で定めるところにより | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に | 規則で定めるところにより | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に | 都市計画決定権者は、規則で定めるところにより | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者の見解並びに第19条第1項の公聴会において述べられた意見 | 都市計画決定権者の見解 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
修正をしよう | 修正をして対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業を実施しない | 対象事業等を都市計画に定めない |
第3条の2 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の2第1項 | |
第3条の3第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第1項第5号 | |
第3条の3第2項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第1項 | |
第3条の4及び第3条の5 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4 | |
第3条の6第1項及び第2項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4 | |
対象事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
第3条の7 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の5第1項 | |
第3条の8第1項 | 対象事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6 | ||
氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 名称 | |
対象事業の | 都市計画対象事業の | |
第3条の8第3項 | 第3条の6第1項 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の6第1項 |
第1項 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の8第1項 | |
同条第2項 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の6第2項 | |
第3条の9第1項 | 対象事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 |
第3条の10第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項 | |
第3条の10第2項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項の | |
対象事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業の | 都市計画対象事業の | |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項各号 | ||
第4条第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第2号 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第4条第2項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第3号 | |
第4条第4項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第7号 | |
第5条 | 第3条の4 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第3条の4 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第6条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条 | |
第6条の2 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
第7条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第8条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項 | ||
第8条の2 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第8条の3第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項 | |
第8条の3第3項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条 | |
第8条の4 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項 | |
第8条の5 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第8条の6 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項 | |
第8条の7 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第5項 | |
第9条第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項 | |
第10条第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項 | |
第10条第2項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
第11条第1項 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第11条第2項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第13条第4号 | |
第11条第5項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第13条第6号エ | |
第12条第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第14条 | |
第12条第2項 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第12条の2 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条 | |
第13条 | 第7条 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第7条 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条 | ||
第14条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項 | ||
第14条の2 | 第8条の2 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の2 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条 | ||
第15条 | 第8条の3 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の3 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項 | ||
第16条 | 第8条の4 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の4 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項 | ||
第17条 | 第8条の5 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の5 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項 | ||
第18条 | 第8条の6 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の6 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項 | ||
第19条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項 | |
第20条 | 第9条 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第9条 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項 | ||
第21条第2項及び第27条第2項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
第28条第1項 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項 | |
第28条第2項 | 第10条第2項 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第10条第2項 |
第29条 | 対象事業 | 都市計画対象事業 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
第30条第1項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
第30条第2項 | 第11条第2項 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第11条第2項 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第21条第2項第4号 | ||
第30条第3項 | 第11条第1項及び第3項から第5項まで | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第11条第1項及び第3項から第5項まで |
第31条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第22条 | |
第31条の2 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条 | |
第32条 | 第7条 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第7条 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条 | ||
第33条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条 | |
事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |
第33条の2 | 第8条の2 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第8条の2 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第23条 | ||
第34条 | 第29条 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第29条 |
条例第25条ただし書 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第25条ただし書 | |
第35条 | 第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項 | |
第36条 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項 | ||
第37条 | 第45条第3項及び第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第27条第2項 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第6条 | ||
第38条第1項 | 第35条 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第35条 |
第45条第3項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項 | ||
第38条第2項 | 第36条 | 第45条第4項の規定により読み替えて適用される第36条 |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業 | 都市計画対象事業 | |
対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第5条第2号 | 施行規則第45条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2号 | |
変更を | 変更に係る都市計画の変更を | |
当該変更 | 当該事項の変更 | |
第1項の規定 | 第27条第1項の規定 | |
第5条第2号 | 施行規則第45条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2号 | |
当該事業 | 当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業 | |
事業者 | 都市計画に係る事業者 | |
第1項中 | 第27条第1項中 | |
限る。) | 限る。)」と、「第21条第1項」とあるのは「施行規則第45条第3項の規定により読み替えて適用される第21条第1項 |
事業の種類 | 対象事業の要件 |
1 条例別表第1号に掲げる事業の種類 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路(以下「道路」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) |
(2) 道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。) | |
2 条例別表第2号に掲げる事業の種類 | 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が75ヘクタール以上であるダムの新築の事業 |
3 条例別表第3号に掲げる事業の種類 | (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業 |
(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。) | |
4 条例別表第4号に掲げる事業の種類 | (1) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,875メートル以上である滑走路を設けるものに限る。) |
(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。) | |
(3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限る。) | |
5 条例別表第5号に掲げる事業の種類 | (1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気事業(発電用の電気工作物(水力、地熱又は風力を原動力とするものを除く。)を設置するものに限る。)及びガス事業(ガスの供給のために施設するガス発生設備を設置するものに限る。)に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の新設の事業(敷地の面積が20ヘクタール以上である工場等を設けるもの、1時間当たりの最大排出ガス量(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した値をいう。以下同じ。)が10万立方メートル以上である工場等を設けるもの又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上である工場等を設けるものに限る。) |
(2) 工場等の増設の事業(敷地の面積が20ヘクタール以上増加するもの、1時間当たりの最大排出ガス量が10万立方メートル以上増加するもの又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上増加するものに限る。) | |
(3) 出力が5,000キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業 | |
(4) 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | |
6 条例別表第6号に掲げる事業の種類 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)のうち焼却施設(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が250トン以上であるごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設を設けるものに限る。) |
(2) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が250トン以上増加するものに限る。) | |
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が200キロリットル以上であるし尿処理施設を設けるものに限る。) | |
(4) し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が200キロリットル以上増加するものに限る。) | |
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。) | |
(6) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上増加するものに限る。) | |
7 条例別表第7号に掲げる事業の種類 | 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓その他の水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が40ヘクタール(次のいずれかに該当するものにあっては、15ヘクタール)以上であるものに限る。) |
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区又は香川県自然海浜保全条例(昭和55年香川県条例第24号)第4条第1項に規定する自然海浜保全地区の全部又は一部を埋立干拓区域とするもの | |
(2) 畜産農業、食品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙製品製造業、化学工業、石油・石炭製品製造業、なめし皮・毛皮製造業、窯業、土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、機械器具製造業、電気事業、ガス事業、と畜業若しくは死亡獣取扱業に係る工場等、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に掲げる終末処理場(以下「終末処理場」という。)又はごみ処理施設若しくはし尿処理施設の立地が予定されているもの | |
8 条例別表第8号に掲げる事業の種類 | (1) 終末処理場の新設の事業(全体予定処理区域の人口が15万人以上である終末処理場を設けるものに限る。) |
(2) 終末処理場の増設の事業(全体予定処理区域の人口が15万人以上増加するものに限る。) | |
9 条例別表第9号に掲げる事業の種類 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。) |
10 条例別表第10号に掲げる事業の種類 | 住宅の用に供するための土地(その土地と併せて整備されるべき道路、緑地その他の公共施設の整備の用に供する土地を含む。)の造成の事業(施行区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) |
11 条例別表第11号に掲げる事業の種類 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地の造成の事業(施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの、1時間当たりの最大排出ガス量が10万立方メートル以上である工業団地の造成の事業又は1日当たりの平均的な排出水量が1万立方メートル以上である工業団地の造成の事業に限る。) |
12 条例別表第12号に掲げる事業の種類 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業その他の流通業務を目的とした団地の造成の事業(施行区域の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。) |
13 条例別表第13号に掲げる事業の種類 | レクリエーションの用に供される施設用地(ゴルフ場その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に掲げる工作物の用に供する土地をいう。)の造成の事業(施行区域の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。) |
14 条例別表第14号に掲げる事業の種類 | 土又は採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取の事業(採取を行う区域の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。) |
15 条例別表第15号に掲げる事業の種類 | この欄の前各項に掲げる事業と同程度の影響を環境に及ぼすおそれがあるものとして知事が認める事業 |
対象事業の区分 | 準備書等の送付時期 |
1 別表第1の1の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第6項若しくは第10条第1項若しくは第4項の規定に基づく許可の申請又は第18条第2項若しくは第3項の規定に基づく届出 | |
(2) 道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更 | |
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第50条第1項(同法第75条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく工事施行の認可の申請 | |
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項若しくは第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の策定又は同法第87条の3第1項若しくは第7項の規定に基づく土地改良事業計画の変更 | |
2 別表第1の2の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項の規定に基づく基本計画の作成 | |
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定に基づく協議又は同法第26条第1項、第55条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づく許可の申請 | |
3 別表第1の3の項に該当する対象事業 | 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定に基づく認可の申請の前 |
4 別表第1の4の項に該当する対象事業 | 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第55条の2第3項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示の前 |
5 別表第1の5の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 製造業にあっては、工場立地法第6条第1項又は第8条第1項の規定に基づく届出 | |
(2) 電気事業にあっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定に基づく工事計画の認可の申請又は同法第48条第1項の規定に基づく届出 | |
(3) ガス事業にあっては、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第32条第1項若しくは第2項、第68条第1項若しくは第2項(同法第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第101条第1項若しくは第2項の規定に基づく届出 | |
(4) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり豊かでうるおいのある県土づくり条例(平成14年香川県条例第2号。以下「みどり条例」という。)第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出 | |
6 別表第1の6の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第9条の3第1項若しくは第8項の規定に基づく届出 | |
(2) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出 | |
7 別表第1の7の項に該当する対象事業 | 公有水面埋立法第2条第1項の規定に基づく免許の出願又は同法第42条第1項の規定に基づく承認の申請の前 |
8 別表第1の8の項に該当する対象事業 | 下水道法第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第25条の23第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の申出又は同法第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第25条の23第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出の前 |
9 別表第1の9の項に該当する対象事業 | 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項若しくは第71条の3第14項の規定に基づく認可の申請又は同法第66条第1項の規定に基づく事業計画の策定若しくは同法第69条第10項の規定に基づく事業計画の変更の前 |
10 別表第1の10の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)の適用を受ける事業にあっては、同法第14条第5項又は第6項の規定に基づく意見の聴取 | |
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の適用を受ける事業にあっては、同法第28条の規定に基づく意見の聴取 | |
(3) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出 | |
11 別表第1の11の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の適用を受ける事業にあっては、同法第5条第6項の規定に基づく協議の申出 | |
(2) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出 | |
12 別表第1の12の項又は13の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請 | |
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく農地の転用の許可の申請 | |
(3) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出 | |
13 別表第1の14の項に該当する対象事業 | 次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前 |
(1) 採石法第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請 | |
(2) 森林法第10条の2第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請 | |
(3) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく農地の転用の許可の申請 | |
(4) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又はみどり条例第16条第3項若しくは第18条第2項の規定に基づく協議書の提出 | |
14 別表第1の15の項に該当する対象事業 | 知事が別に定める時期 |
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |
1 別表第1の1の項に該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
2 別表第1の2の項に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
3 別表第1の3の項に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
4 別表第1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。 | |
5 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものを除く。) | 敷地の位置 | 新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
1時間当たりの最大排出ガス量 | 1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
1日当たりの平均的な排出水量 | 1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
6 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものに限る。) | 敷地の位置 | 新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
1時間当たりの最大排出ガス量 | 1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
1日当たりの平均的な排出水量 | 1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 | |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
7 別表第1の6の項の(1)から(4)までに該当する対象事業 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)の1日当たりの処理能力 | 廃棄物の1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
8 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
9 別表第1の7の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。 |
10 別表第1の8の項に該当する対象事業 | 全体予定処理区域の人口 | 全体予定処理区域の人口が10パーセント以上増加しないこと。 |
11 別表第1の9の項又は10の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
12 別表第1の11の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
1時間当たりの最大排出ガス量 | 1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
1日当たりの平均的な排出水量 | 1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
13 別表第1の12の項又は13の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
14 別表第1の14の項に該当する対象事業 | 採取を行う区域の位置 | 新たに採取を行う区域となる部分の面積が修正前の採取を行う区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
15 別表第1の15の項に該当する対象事業 | 知事が別に定める諸元 | 知事が別に定める要件 |
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |
1 別表第1の1の項に該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
2 別表第1の2の項に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
3 別表第1の3の項に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
4 別表第1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。 | |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
利用を予定する航空機の種類又は数 | 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。 | |
5 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものを除く。) | 敷地の位置 | 新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
1時間当たりの最大排出ガス量 | 1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
1日当たりの平均的な排出水量 | 1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
6 別表第1の5の項に該当する対象事業(電気事業に係るものに限る。) | 敷地の位置 | 新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
1時間当たりの最大排出ガス量 | 1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
1日当たりの平均的な排出水量 | 1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 | |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |
風力発電所の発電設備の位置 | 発電設備が100メートル以上移動しないこと。 | |
7 別表第1の6の項の(1)から(4)までに該当する対象事業 | 廃棄物の1日当たりの処理能力 | 廃棄物の1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 |
8 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
9 別表第1の7の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
10 別表第1の8の項に該当する対象事業 | 全体予定処理区域の人口 | 全体予定処理区域の人口が10パーセント以上増加しないこと。 |
11 別表第1の9の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
12 別表第1の10の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
13 別表第1の11の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
1時間当たりの最大排出ガス量 | 1時間当たりの最大排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
1日当たりの平均的な排出水量 | 1日当たりの平均的な排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
14 別表第1の12の項又は13の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
15 別表第1の14の項に該当する対象事業 | 採取を行う区域の位置 | 新たに採取を行う区域となる部分の面積が変更前の採取を行う区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
16 別表第1の15の項に該当する対象事業 | 知事が別に定める諸元 | 知事が別に定める要件 |









