○香川県港湾管理条例施行規則
昭和31年4月19日規則第18号
香川県港湾管理条例施行規則をここに公布する。
香川県港湾管理条例施行規則
(趣旨)
追加〔平成16年規則38号〕
(行為の許可申請)
第1条の2 条例第4条第1項の規定により港湾施設において行為の許可を受けようとする者は、
第1号様式による港湾施設行為許可申請書を知事に提出しなければならない。
追加〔平成16年規則38号〕
(占用の許可申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、
第1号様式による港湾施設占用許可申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、軽易な占用の場合は、添付図面の一部を省略することができる。
(1) 計画説明書
(2) 位置図、縦断面図及び横断面図
(3) 平面図及び丈量図
(4) 設置しようとする工作物の構造を明らかにした図書
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他知事が必要と認める書類
一部改正〔昭和48年規則10号・平成12年73号・16年38号〕
(占用変更の許可申請)
第3条 条例第8条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、
第2号様式による港湾施設占用変更許可申請書に前条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和41年規則48号・平成12年73号・17年101号〕
(占用期間の制限)
第4条 条例第8条第1項の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。ただし、上水道管、下水道管若しくはガス管の埋設又は電柱の建設の場合は10年以内とする。
一部改正〔昭和41年規則76号・平成11年7号〕
(占用継続の許可申請)
第5条 前条の期間満了後、引き続いて占用しようとする者は、期間満了の日前1月までに、
第3号様式による港湾施設占用継続許可申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和41年規則48号・48年10号・平成12年73号・16年38号〕
(工事の届出及び検査)
第6条 占用の許可を受けた者は、工作物の設置の工事に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を
第4号様式により知事に届け出なければならない。
2 占用の許可を受けた者は、前項の工事が完了したときは、直ちに知事にその旨を
第4号様式により届け出て検査を受けなければならない。
全部改正〔昭和41年規則76号〕、一部改正〔昭和48年規則10号〕
(住所、氏名の変更等の届出)
第6条の2 占用の許可を受けた者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は許可に係る工事を中止し、若しくは許可に係る占用を廃止したときは、その日から15日以内にその旨を
第4号様式により知事に届け出なければならない。
全部改正〔昭和48年規則10号〕
(地位の承継)
追加〔平成12年規則73号〕、一部改正〔平成13年規則42号〕
(占用の標識)
一部改正〔昭和41年規則48号〕
(使用の許可を要しない港湾施設)
第7条の2 高松港港湾施設の港湾環境整備施設の第1駐車場、第2駐車場、第3駐車場及びキャッスルプロムナード駐車場(以下「第1駐車場等」という。)並びに香西西地区港湾緑地のパークゴルフ場(専用使用により利用する場合を除く。)及びシャワー室については、
条例第8条第2項の規定による許可は、要しないものとする。
追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔平成25年規則14号・令和元年12号〕
(使用の許可申請等)
第8条 条例第8条第2項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、港湾施設の種類に応じ次に定める様式の許可申請書を知事に提出しなければならない。ただし、知事において特別の理由があると認める場合は、口頭ですることができる。
3 係留施設使用許可申請書は、当該申請者の利便を図るため知事が適当と認めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、知事が別に定める様式によることができる。
4 係留施設使用許可申請書には、当該許可に係る行為が海上における作業を伴うものであるときは、計画説明書を添付しなければならない。ただし、知事において特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
5 小型船舶用泊地使用許可申請書には、当該申請に係る船舶が船舶安全法(昭和8年法律第11号)又は漁船法(昭和25年法律第178号)の適用を受けるものであるときは、船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書又は漁船法第12条第1項の登録票の写しを添付しなければならない。
(1) 船舶安全法、船員法(昭和22年法律第100号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づく航行の停止又は技術基準の適合の命令を受け、当該命令に基づく改善措置を行っていない船舶に係る許可の申請である場合
(2) 次のいずれかに該当する船舶で日本国籍を有しないものに係る許可の申請又は船舶の事故による損害賠償等に係る義務を正当な理由なく履行していない者からの許可の申請である場合
ア 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和50年法律第95号。以下この号において「法」という。)第13条第1項に規定するタンカー油濁損害賠償保障契約が締結されていない船舶(2,000トンを超えるばら積みの原油等を積載する法第2条第9号に規定するタンカーに限る。)
イ 法第41条第1項に規定する一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていない同項第1号に規定する第一種特定船舶又は同項第2号に規定する第二種特定船舶
ウ 法第49条第1項に規定する難破物除去損害賠償保障契約が締結されていない同項第1号に規定する第一種特定船舶又は同項第2号に規定する第二種特定船舶
(3)
条例に基づく許可に関し、許可条件違反があった者で、正当な理由なく違反状態を解消していないものからの許可の申請である場合
(6)
条例の規定により過料に処せられた者で、正当な理由なく過料に係る債務を履行していないものからの許可の申請である場合
全部改正〔昭和41年規則48号〕、一部改正〔昭和41年規則76号・43年24号・46年20号・48年10号・平成9年29号・12年73号・14年44号・16年38号・17年2号・76号・101号・18年23号・21年1号・23年17号・28年31号・令和元年12号・3年9号・82号・7年88号〕
(小型船舶用泊地使用許可証票の交付等)
第8条の2 知事は、小型船舶用泊地の使用の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、
第6号様式の6による小型船舶用泊地使用許可証票を交付するものとする。
2 小型船舶用泊地の使用の許可を受けた者は、前項の規定により交付された小型船舶用泊地使用許可証票を、当該許可に係る船舶の船体の外側に見やすいようにはり付けておかなければならない。
追加〔平成18年規則23号〕
(駐車することができる自動車)
第8条の3 高松港港湾施設の駐車場に駐車することができる自動車は、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客施設の駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車で、側車付きでないものを除く。次号において同じ。)で、車体(積載物又は取付物を含む。以下同じ。)の大きさが長さ5メートル以下、幅2メートル以下、高さ2メートル以下のもの
(2) 港湾環境整備施設の第1駐車場、第2駐車場及びキャッスルプロムナード駐車場 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車で、車体の大きさが長さ5メートル以下、幅2メートル以下、高さ2.3メートル以下のもの
(3) 港湾環境整備施設の第3駐車場 道路交通法第3条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム以上のものに限る。)で、車体の大きさが長さ12メートル以下、幅2.5メートル以下のもの
追加〔平成15年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則76号・18年23号・19年71号・25年14号・29年7号〕
(駐車期間の制限)
第8条の4 第1駐車場等においては、1週間を超えて引き続き駐車してはならない。ただし、知事において特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
追加〔平成15年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則76号・18年23号〕
(荷役機械使用料)
第8条の5 条例別表の1の表9の項及び2の表7の項に規定する規則で定める額は、
別表第1のとおりとする。
追加〔平成9年規則29号〕、一部改正〔平成10年規則21号・15年22号・16年38号・18年23号・21年1号〕
(港湾環境整備施設使用料)
第8条の6 条例別表の1の表11の項に規定する規則で定める額及びパークゴルフ場を回数券により利用する場合の使用料は、
別表第2のとおりとする。
追加〔平成21年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則15号〕
(許可を受けないで港湾施設を使用した場合の使用料)
第8条の7 条例第8条第2項の許可を受けないで港湾施設を使用した場合の当該使用料(以下「特定使用料」という。)を県に納付しようとする者は、知事が別に定める様式を知事に提出するものとする。
2
条例別表の1の表の備考8及び2の表の備考9に規定する規則で定める額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1)
条例別表の1の表又は2の表によって計算された使用料の額
(2) 前号に掲げる額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)に当該使用を開始した日の属する月の翌々月(当該使用の期間が複数年度にわたる場合における当該使用を開始した日の属する年度の次年度以後の年度分にあっては、各年度の5月)の初日から納付の日(当該使用料に係る延滞金を徴収される場合にあっては、当該使用料の納期限)までの期間の日数に応じ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した額
ア 各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この号において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合 その年中においては、延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合
イ 各年の延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合以上である場合 年14.6パーセントの割合
追加〔平成28年規則31号〕、一部改正〔平成31年規則8号・令和2年68号〕
(パークゴルフ場等の利用時間)
第8条の8 香西西地区港湾緑地の次の各号に掲げる港湾施設(以下「パークゴルフ場等」という。)を利用することができる時間は、それぞれ当該各号に定める時間とする。
(1) パークゴルフ場 午前9時から午後5時まで
(2) 会議室、シャワー室及び多目的広場 午前9時から午後9時まで
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、パークゴルフ場等を利用することができる時間を変更することができる。
追加〔令和元年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則9号・4年15号〕
(パークゴルフ場等を利用することができない日)
第8条の9 パークゴルフ場を利用することができない日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 会議室、シャワー室及び多目的広場を利用することができない日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
3 知事は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、パークゴルフ場等を利用することができない日を変更し、又はパークゴルフ場等を利用することができない日を設けることができる。
追加〔令和元年規則12号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕
(パークゴルフ場等の入場の制限等)
第8条の10 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、パークゴルフ場等内への入場を拒否し、又はパークゴルフ場等内からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、パークゴルフ場等の管理上支障があると認められる者
追加〔令和元年規則12号〕
(料金の徴収除外)
第9条 次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に掲げる使用料を徴収しない。
区分 | 使用料の種別 |
1 官公署の船舶 | 係船料、小型船舶用泊地使用料、停泊料 |
2 端舟その他ろ又はかいのみによって運行する総トン数5トン未満の舟てい | 係船料、停泊料 |
3 給水、修理又は避難若しくは救助のため入港した船舶 | 係船料、停泊料 |
一部改正〔昭和41年規則48号・平成13年42号・16年38号・18年23号〕
(占用料又は使用料の徴収方法等)
第10条 条例第9条の規定による占用料又は使用料(特定使用料を除く。)は、当該許可をした日の属する月の翌月の末日までに一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料又は使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2
条例第9条第1項の規定による使用料の徴収を行う市町において徴収した使用料は、納入通知書により指定期日までに県に納入するものとする。
3 特定使用料は、納入通知書により徴収するものとする。
全部改正〔昭和48年規則10号〕、一部改正〔平成14年規則44号・16年38号・28年31号〕
(報告)
第11条 条例第9条第1項の規定による使用料の徴収を行う市町長は、毎月の使用料徴収額を
第7号様式により翌月10日までに知事に報告するものとする。
一部改正〔昭和41年規則48号・55年76号・平成13年42号・16年38号〕
(書類の提出)
第12条 条例第7条の規定による届出に係る書類及びこの規則の規定により提出する書類は、当該行為に係る区域を所管する土木事務所、香川県高松港管理事務所又は香川県小豆総合事務所の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 第1条の2から第3条まで又は第5条の規定により提出する書類の提出部数は、正本1通及び写し1通とする。
3
条例第7条の規定による届出に係る書類及び第8条第1項第2号の規定により提出する書類は、ファクシミリ装置を利用して送信することにより提出することができる。
4 前項の規定によりファクシミリ装置を利用して書類が提出されたときは、所長が受信した時に、当該書類が所長に提出されたものとみなす。
5 所長は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、提出者に対し送信に使用した書類を提出させることができる。
6 所長は、第1項の規定による書類の提出があった場合において必要があると認めるときは、関係市町長又は関係官公署の長の意見を聴くものとする。
全部改正〔昭和48年規則10号〕、一部改正〔平成12年規則73号・14年44号・16年38号・17年101号〕
(電子情報処理組織による届出等)
第13条 条例第7条の規定による届出又は高松港、丸亀港、多度津港若しくは詫間港に係る
条例第8条第2項の規定による許可の申請については、当該届出に係る書類又は第8条第1項各号(第1号、第6号及び第8号を除く。)に規定する書面の提出に代えて、港湾法(昭和25年法律第218号)第48条の4第6項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
追加〔平成16年規則2号〕、一部改正〔平成17年規則76号・101号・21年1号・70号・27年70号・令和5年1号〕
(物件を保管した場合の公示)
第13条の2 知事は、
条例第14条の3第2項の規定により物件を保管したときは、当該物件の所有者等に対し当該物件を返還するため、港湾法第56条の4第4項の規定に準じて公示をしなければならない。
追加〔平成28年規則31号〕
(身分証明書の様式)
追加〔平成28年規則31号〕
(指定管理者に管理を行わせることができる駐車場等)
(1) 関係する法令、
条例及び規則を遵守し、適正に港湾施設(
条例第21条第1項に規定する港湾施設をいう。以下この条において同じ。)の運営を行うこと。
(2) 港湾施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 業務に関して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
3
条例第21条第6項に規定する規則で定める業務は、次の各号に掲げる港湾施設の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
(1) 第1駐車場等 当該港湾施設の維持管理及び供用に関する業務
(2) 香西西地区港湾緑地 当該港湾施設の維持管理及び使用の許可に関する業務その他の運営に関する業務
4 香西西地区港湾緑地の指定管理者が前項第2号に規定する業務を行う場合における第8条の10の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。
追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和2年規則44号〕
附 則
1 この規則は、
条例施行の日(昭和31年4月19日)から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
高松港取締規則(大正2年香川県令第21号)
高松港港湾設備使用
条例施行細則(昭和23年香川県規則第52号)
多度津港取締規則(明治43年香川県令第46号)
坂出港取締規則(昭和9年香川県令第36号)
丸亀港取締規則(昭和14年香川県令第24号)
地方港湾施設使用
条例施行規則(昭和28年香川県規則第28号)
附 則(昭和38年6月4日規則第41号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
附 則(昭和41年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月14日規則第48号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月8日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月25日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第29号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第7号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第73号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第42号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第8号様式の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第44号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正前の第2号様式、第6号様式及び第8号様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成15年3月24日規則第22号)
この規則は、香川県港湾管理条例の一部を改正する条例(平成15年香川県条例第23号)の施行の日から施行する。ただし、第6号様式の2及び第6号様式の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条の4の改正規定、第9条の改正規定、第11条の改正規定(同条第2項を削る部分に限る。)、第7号様式の改正規定及び第8号様式を削る改正規定並びに附則第3項の規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2号様式及び第3号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
3 改正前の第7号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成17年1月14日規則第2号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年7月15日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月14日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第8条第1項の規定により提出されている港湾施設使用許可申請書(船舶給水施設に係るものに限る。)は、改正後の第8条第1項の規定により提出された船舶給水施設使用許可申請書とみなす。
3 改正前の第6号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成18年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る使用料の額は、改正後の別表の規定により計算した額とする。
3 改正前の第6号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成19年6月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月16日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は公布の日から、附則第3項の規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年3月31日までの間における高松港コンテナターミナルのハーバークレーン(以下「ハーバークレーン」という。)に係る香川県港湾管理条例の一部を改正する条例(平成20年香川県条例第53号)による改正後の香川県港湾管理条例(昭和31年香川県条例第9号)別表の1の表9の項に規定する規則で定める額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、17,000円とする。
3 施行日前におけるハーバークレーンに係る香川県港湾管理条例の一部を改正する条例による改正前の香川県港湾管理条例別表第1号の表9の項に規定する規則で定める額は、改正前の別表の規定にかかわらず、17,000円とする。
4 施行日の前日から施行日にかけて第1駐車場又は第2駐車場を利用する者の当該利用に係る使用料の額は、改正後の別表第2の規定により計算した額とする。
5 改正前の第6号様式の2から第6号様式の4までによる用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成21年10月27日規則第70号)
この規則は、平成21年10月30日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第14号)
この規則は、平成25年7月20日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第5号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る使用料の額は、改正後の別表第1の規定により計算した額とする。
附 則(平成26年3月25日規則第19号)
1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る使用料の額は、改正後の別表第1の規定により計算した額とする。
附 則(平成27年12月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月24日から施行する。ただし、第1条中香川県港湾管理条例施行規則第13条の次に2条を加える改正規定、同規則別表第1の改正規定及び同規則第7号様式の次に1様式を加える改正規定は、同月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日規則第7号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 香川県港湾管理条例施行規則第8条の7第2項第2号に掲げる額でこの規則の施行の日前の期間に対応するものの計算については、第1条の規定による改正後の香川県港湾管理条例施行規則第8条の7第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日規則第12号)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
2 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和元年7月23日規則第12号)
この規則は、令和元年7月29日から施行する。
附 則(令和2年7月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月11日規則第68号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第82号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条中香川県港湾管理条例施行規則第8条第5項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月24日規則第15号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月27日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の第6号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月21日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の香川県港湾管理条例施行規則の規定により提出されている書類は、改正後の香川県港湾管理条例施行規則の相当規定により提出されている書類とみなす。
3 改正前の第1号様式及び第6号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第8条の5関係)
区分 | 金額 |
1 起重機 | 高松港コンテナターミナルのガントリークレーン | 14,250円 |
| 高松港コンテナターミナルのハーバークレーン | 14,250円 |
| 詫間港コンテナターミナルの起重機 | 10,360円 |
2 ストラドルキャリア | 5,330円(その年度において700時間を超えて使用する場合の当該超過時間における使用にあっては、3,130円) |
3 フォークリフト | 4,700円 |
全部改正〔平成10年規則21号〕、一部改正〔平成15年規則22号・18年23号・21年1号・26年5号・19号・28年31号・31年7号〕
別表第2(第8条の6関係)
1 第1駐車場及び第2駐車場の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
第1駐車場及び第2駐車場 | 7時間以内 | 1台につき30分までごとに | 100円 |
| 7時間を超え12時間以内 | 1台 | 1,400円 |
| 12時間を超え16時間以内 | 1台 | 1,400円に12時間を超える30分までごとに100円を加えた額 |
| 16時間を超え24時間以内 | 1台 | 2,200円 |
備考 24時間を超えて利用する場合の使用料の額は、1台につき駐車時間24時間ごとに2,200円とし、当該駐車時間に24時間未満の端数があるときは、当該端数についてこの表を適用して得た使用料を加えた額とする。
2 パークゴルフ場を回数券により利用する場合の使用料
追加〔平成21年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則15号〕
第1号様式(第1条の2、第2条、第8条関係)
追加〔平成16年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則12号・令和3年82号・7年88号〕
第2号様式(第3条関係)
全部改正〔平成12年規則73号〕、一部改正〔平成16年規則38号・17年101号・31年12号・令和3年82号〕
第3号様式(第5条関係)
全部改正〔平成12年規則73号〕、一部改正〔平成16年規則38号・31年12号・令和3年82号〕
第4号様式(第6条、第6条の2関係)
全部改正〔平成12年規則73号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第4号様式の2(第6条の3関係)
全部改正〔平成13年規則42号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第5号様式(第7条関係)
全部改正〔平成12年規則73号〕
第6号様式(第8条関係)
全部改正〔平成14年規則44号〕、一部改正〔平成17年規則101号・18年23号・19年71号・31年12号・令和5年43号・7年88号〕
第6号様式の2(第8条関係)
全部改正〔平成21年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第6号様式の3(第8条関係)
全部改正〔平成21年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第6号様式の4(第8条関係)
全部改正〔平成21年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第6号様式の5(第8条関係)
追加〔平成18年規則23号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第6号様式の5の2(第8条関係)
追加〔平成21年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第6号様式の5の3(第8条関係)
追加〔平成21年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則12号〕
第6号様式の5の4(第8条関係)
追加〔令和元年規則12号〕
第6号様式の5の5(第8条関係)
追加〔令和元年規則12号〕
第6号様式の5の6(第8条関係)
追加〔令和3年規則9号〕
第6号様式の6(第8条の2関係)
追加〔平成18年規則23号〕
第7号様式(第11条関係)
全部改正〔平成16年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則71号・31年12号・令和3年82号〕
第8号様式(第13条の3関係)
追加〔平成28年規則31号〕