行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例施行規則
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改正 | 平成29年3月24日規則第11号 | 平成29年5月30日規則第37号 |
| 平成30年3月23日規則第4号 | 令和2年10月14日規則第55号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例施行規則をここに公布する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例施行規則
一部改正〔平成29年規則11号・30年4号・令和2年55号〕
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、外国人に対する
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う事務であって令第15条各号に掲げる事務に準じて行うものとする。
第4条 条例別表第1の2の2の項の規則で定める事務は、難病(知事が指定するものに限る。)の患者に対する当該難病に係る医療に要した費用の支給(第12条において「医療費の支給」という。)に関する事務であって令第71条各号に掲げる事務に準じて行うものとする。
第5条 条例別表第1の2の3の項の規則で定める事務は、B型肝炎、C型肝炎その他の肝臓に関する疾病に係る治療又は定期的な検査に要した費用の支給に関する事務(同表の2の2の項及び4の項に掲げる事務を除く。)であって令第71条各号に掲げる事務に準じて行うものとする。
第6条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、
香川県営住宅条例(昭和39年香川県条例第24号)による準特定優良賃貸住宅又は特別県営住宅の管理に関する事務であって令第18条各号に掲げる事務に準じて行うものとする。
第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、公立の高等学校等又は公立の高等学校の専攻科における教育に係る経済的負担の軽減を図るための補助金の交付等に係る事務であって令第66条各号に掲げる事務に準じて行うものとする。
一部改正〔平成29年規則11号・30年4号・令和2年55号〕
第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、特別支援学校等への就学のため支弁すべき経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務(
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)とする。
第9条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、県立の中学校における
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他これに準ずる者に対する学校給食費の全部又は一部の補助に係る事務とする。
第10条 条例別表第1の備考の規則で定める者は、高等学校等、高等学校の専攻科又は私立の中学校の設置者とし、これらの者は、知事又は教育委員会が別に定めるところにより同表の1の項又は5の項に掲げる事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとする。
一部改正〔平成29年規則11号・30年4号・令和2年55号〕
第11条 条例別表第2の1の項の規則で定める情報は、当該補助金の交付等に係る生徒又は学生についての高等学校等就学支援金の支給に関する情報とする。
追加〔平成29年規則11号〕、一部改正〔平成30年規則4号〕
第14条 条例別表第2の3の項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。ただし、第6条に規定する事務のうち
令第22条第1号、第7号又は第9号に掲げる事務に準じて行う事務にあっては、第1号及び第2号に掲げる情報に限る。
(3) 県営住宅入居者等に係る
令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(4) 県営住宅入居者等のうち外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報に準ずる情報
第15条 条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(2) 法第19条第7号の規定により
生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報の提供を受ける事務 当該事務を行うために必要な外国人要保護者等に係る同項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給に関する情報
第16条 条例別表第3の1の項の規則で定める情報は、公立の高等学校等又は公立の高等学校の専攻科における教育に係る経済的負担の軽減を図るための補助金の交付等に関する情報とする。
一部改正〔平成29年規則11号・30年4号・令和2年55号〕
第18条 条例別表第3の3の項の規則で定める情報は、外国人要保護者等に係る
令第19条第1号ネ及びナに掲げる情報に準ずる情報並びに特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する情報とする。
一部改正〔平成29年規則11号・37号・30年4号〕
第19条 条例別表第3の4の項の規則で定める情報は、
令第44条第1号に規定する要支援者等に係る特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する情報とする。
第20条 条例別表第3の6の項の規則で定める情報は、私立の高等学校等又は私立の高等学校の専攻科における教育に係る経済的負担の軽減を図るための補助金の交付等に関する情報とする。
一部改正〔平成29年規則11号・30年4号・令和2年55号〕
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成29年5月30日から施行する。