行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例

平成27年12月22日
条例第36号

改正

平成29年3月24日条例第6号

平成29年3月24日条例第7号

  

平成30年3月23日条例第5号

平成31年3月19日条例第8号

  

令和2年10月14日条例第35号

令和3年10月13日条例第22号


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例をここに公布する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年条例6号・令和3年22号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(県の責務)
第3条 県は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用等)
第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。
 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で当該執行機関が保有する同表の右欄に掲げる特定個人情報を利用することができる。ただし、の規定により、当該執行機関が、情報提供ネットワークシステムを使用して当該執行機関以外の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定により、別表第3の第1欄に掲げる執行機関が、同表の第3欄に掲げる執行機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合は、当該執行機関は、同表の第1欄に掲げる執行機関に当該特定個人情報を提供することができる。ただし、の規定により、当該執行機関が、情報提供ネットワークシステムを使用して同表の第3欄に掲げる執行機関以外の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成29年条例6号・令和3年22号〕
(特定個人情報を利用した場合等の特則)
第6条 第4条第2項本文の規定により特定個人情報を利用し、又は前条本文の規定により特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。(後略)
附 則(平成29年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月13日条例第22号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中香川県個人情報保護条例第35条の改正規定及び第2条の規定 公布の日
(2) 〔略〕
別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 知事

私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)、私立の高等学校の専攻科又は私立の中学校における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事務であって規則で定めるもの

2 知事

外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって、規則で定めるもの

2の2 知事

難病(知事が指定するものに限る。)の患者に対する当該難病に係る医療に要した費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2の3 知事

B型肝炎、C型肝炎その他の肝臓に関する疾病に係る治療又は定期的な検査に要した費用の支給に関する事務(2の2の項及び4の項に掲げる事務を除く。)であって規則で定めるもの

3 知事

香川県営住宅条例(昭和39年香川県条例第24号)による同条例第2条第4号に規定する準特定優良賃貸住宅又は同条第5号に規定する特別県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 知事

別表第2の第2欄に掲げる事務

5 教育委員会

公立の高等学校等又は公立の高等学校の専攻科における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

7 教育委員会

県立の中学校における学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

別表第2の第2欄に掲げる事務


備考 1の項又は5の項に掲げる事務については、高等学校等、高等学校の専攻科又は私立の中学校の設置者その他の規則で定める者は、規則で定めるところにより、当該事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うことができる。
一部改正〔平成29年条例7号・30年5号・31年8号・令和2年35号〕
別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 知事

別表第1の1の項に掲げる事務

就学支援金法による就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 知事

別表第1の2の項に掲げる事務

別表第2の第4欄に規定する児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報若しくは中国残留邦人等支援給付等関係情報又は災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって、規則で定めるもの

2の2 知事

別表第1の2の2の項に掲げる事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 知事

別表第1の3の項に掲げる事務

別表第2の第4欄に規定する生活保護関係情報(以下「生活保護関係情報」という。)、外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって、規則で定めるもの

4 知事

別表第2の第2欄に掲げる事務

当該事務の区分に応じ、別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報(法第19条第8号の規定により生活保護関係情報の提供を受ける事務にあっては、外国人生活保護関係情報であって規則で定めるものを含む。)

5 教育委員会

別表第1の5の項に掲げる事務

1の項に掲げる特定個人情報

6 教育委員会

別表第2の第2欄に掲げる事務

当該事務の区分に応じ、別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報


一部改正〔平成29年条例7号・31年8号・令和3年22号〕
別表第3(第5条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

1 知事

別表第1の1の項に掲げる事務

教育委員会

別表第1の5の項に掲げる事務に関する情報であって規則で定めるもの

2 知事

別表第2の26の項の第2欄に掲げる事務

教育委員会

別表第1の6の項に掲げる事務に関する情報であって規則で定めるもの

3 知事

別表第1の2の項に掲げる事務

教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助又は別表第1の6の項に掲げる事務に関する情報であって、規則で定めるもの

4 知事

別表第2の87の項の第2欄に掲げる事務

教育委員会

別表第1の6の項に掲げる事務に関する情報であって規則で定めるもの

5 知事

別表第2の第2欄に掲げる事務

教育委員会

当該事務の区分に応じ、別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報

6 教育委員会

別表第1の5の項に掲げる事務

知事

別表第1の1の項に掲げる事務に関する情報であって規則で定めるもの

7 教育委員会

別表第2の第2欄に掲げる事務

知事

当該事務の区分に応じ、別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報