道路交通法施行細則

平成12年2月1日
公安委員会規則第3号

改正

平成12年6月16日公安委員会規則第19号

平成12年9月12日公安委員会規則第36号

  

平成12年10月24日公安委員会規則第38号

平成12年11月28日公安委員会規則第42号

  

平成13年1月17日公安委員会規則第3号

平成13年6月22日公安委員会規則第13号

  

平成13年11月30日公安委員会規則第16号

平成14年3月1日公安委員会規則第2号

  

平成14年5月31日公安委員会規則第11号

平成14年9月27日公安委員会規則第18号

  

平成15年3月28日公安委員会規則第7号

平成15年9月30日公安委員会規則第20号

  

平成16年3月19日公安委員会規則第2号

平成16年3月30日公安委員会規則第9号

  

平成17年3月18日公安委員会規則第2号

平成17年5月31日公安委員会規則第11号

  

平成17年7月1日公安委員会規則第12号

平成17年9月20日公安委員会規則第15号

  

平成17年12月27日公安委員会規則第21号

平成18年3月14日公安委員会規則第2号

  

平成18年5月30日公安委員会規則第13号

平成18年6月13日公安委員会規則第15号

  

平成18年7月18日公安委員会規則第17号

平成18年9月26日公安委員会規則第19号

  

平成19年3月30日公安委員会規則第10号

平成19年6月1日公安委員会規則第14号

  

平成19年9月28日公安委員会規則第18号

平成19年12月28日公安委員会規則第26号

  

平成20年3月25日公安委員会規則第5号

平成20年6月27日公安委員会規則第9号

  

平成20年8月1日公安委員会規則第11号

平成20年10月3日公安委員会規則第14号

  

平成20年11月28日公安委員会規則第16号

平成21年3月23日公安委員会規則第4号

  

平成21年5月29日公安委員会規則第8号

平成21年6月26日公安委員会規則第10号

  

平成21年9月15日公安委員会規則第13号

平成22年3月12日公安委員会規則第1号

  

平成23年3月1日公安委員会規則第1号

平成24年3月16日公安委員会規則第1号

  

平成24年7月6日公安委員会規則第7号

平成25年3月29日公安委員会規則第4号

  

平成25年8月30日公安委員会規則第9号

平成25年11月29日公安委員会規則第11号

  

平成26年5月27日公安委員会規則第6号

平成27年3月20日公安委員会規則第6号

  

平成27年7月31日公安委員会規則第19号

平成27年12月25日公安委員会規則第25号

  

平成28年3月29日公安委員会規則第4号

平成28年7月19日公安委員会規則第11号

  

平成29年3月10日公安委員会規則第1号

平成29年3月31日公安委員会規則第4号

  

平成29年7月28日公安委員会規則第9号

平成29年11月17日公安委員会規則第10号

  

平成30年3月30日公安委員会規則第6号

平成31年3月29日公安委員会規則第4号

  

平成31年3月29日公安委員会規則第5号

令和元年7月26日公安委員会規則第2号

  

令和元年11月29日公安委員会規則第5号

令和元年12月10日公安委員会規則第6号

  

令和2年3月27日公安委員会規則第5号

令和2年11月27日公安委員会規則第12号

  

令和2年12月11日公安委員会規則第13号

令和3年3月12日公安委員会規則第1号

  

令和3年3月30日公安委員会規則第2号

令和3年12月10日公安委員会規則第10号

  

令和4年3月18日公安委員会規則第2号

令和4年5月10日公安委員会規則第7号

  

令和4年12月23日公安委員会規則第11号

令和5年3月28日公安委員会規則第3号

  

令和5年6月30日公安委員会規則第10号

令和6年3月22日公安委員会規則第3号

  

令和6年3月25日公安委員会規則第6号

令和6年11月1日公安委員会規則第10号

  

令和6年12月27日公安委員会規則第11号

  


道路交通法施行細則をここに公布する。
道路交通法施行細則
香川県道路交通規則(昭和41年香川県公安委員会規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第1章の2 遠隔操作型小型車の使用者の義務(第7条の2・第7条の3)
第2章 車両の交通方法
第1節 速度(第8条)
第2節 緊急自動車等(第9条)
第3節 駐車(第10条―第12条の13)
第4節 灯火(第13条)
第5節 乗車、積載及びけん引(第13条の2―第18条)
第3章 車両等の運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務(第19条・第20条)
第2節 使用者の義務(第21条―第26条)
第3章の2 特定自動運行の許可等(第26条の2・第26条の3)
第4章 道路の使用等
第1節 道路における禁止行為等(第27条―第29条)
第2節 危険防止等の措置(第30条―第32条)
第5章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第1節 通則(第33条・第34条)
第2節 運転免許の申請等(第35条―第49条)
第3節 免許証等(第50条・第51条)
第4節 運転免許試験(第52条―第60条)
第5節 自動車教習所(第61条―第66条)
第6節 再試験(第67条・第68条)
第7節 免許証の更新等(第69条―第72条)
第8節 免許の取消し、停止等(第72条の2―第78条)
第9節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第79条―第84条)
第6章 講習(第85条―第105条)
第7章 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第106条―第114条)
第8章 雑則(第115条―第118条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)並びにこれらの法令に基づく国家公安委員会規則(以下「道路交通法令」と総称する。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出、申請その他の手続)
第2条 道路交通法令及びこの規則の規定による香川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する届出、申請その他の手続は、この規則に特別の定めがある場合を除き、香川県警察本部(以下「警察本部」という。)に必要な届出書、申請書その他の書類の提出その他の行為をして行わなければならない。
 道路交通法令及びこの規則の規定による警察署長に対する届出、申請その他の手続は、この規則に特別の定めがある場合を除き、当該警察署に必要な届出書、申請書その他の書類の提出その他の行為をして行わなければならない。
 前2項の規定により警察本部又は警察署に提出する書類の部数は、道路交通法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除き、1通とする。
(交通規制の効力)
第3条 法第4条第1項前段の規定による交通の規制の効力発生の時期は、信号機にあってはその作動を開始したときとし、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれらを設置したときとする。
 前項の交通の規制の効力消滅の時期は、信号機にあっては作動を停止させ、又は撤去したときとし、道路標識等にあってはこれらを撤去し、又は被覆したときとする。
(交通規制の対象から除外する車両)
第4条 法第4条第2項後段の規定により交通の規制の対象から除外する車両は、道路標識等により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両
 警衛列自動車
 警護列自動車
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が令第11条又は令第27条第1項に定める速度以下の場合に限る。)
(3) 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1の規制標識の表に規定するもののうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の表示がされていないものをいう。)の対象から除く車両
 急病人の搬送、治療、防災等人の生命、身体又は財産に係る緊急やむを得ない理由により使用中の車両
 犯罪の捜査、警ら、交通の取締り、警備その他警察活動のために使用中の車両
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条に規定する選挙運動のために使用する自動車又は同法第14章の3に規定する確認書の交付を受けた政治団体の政治活動のために使用する自動車(以下「選挙運動用自動車等」という。)で当該目的のために使用中のもの
 道路の維持、修繕等のために使用中の法第41条第4項に規定する道路維持作業用自動車
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害応急対策に使用中の車両
 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した別記様式第1号の通行禁止除外指定車の標章を掲出しているもの
(ア) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の収集のために使用中の車両
(イ) 道路若しくは道路の附属物又は信号機若しくは道路標識等の建設又は維持管理のために使用中の車両
(ウ) 電信、電話、電気、ガス、水道等の工事のために使用中の車両
(エ) 専ら郵便物(郵便法(昭和22年法律第165号)第14条に規定する郵便物をいう。以下同じ。)の集配又は電報(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第5条に規定する電報をいう。以下同じ。)の配達に使用中の車両
(オ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲に使用中の車両
(カ) 裁判所法(昭和22年法律第59号)に基づく執行官の強制執行等の職務に使用中の車両
(キ) 総務省において使用する車両のうち、不法に開設された無線局の探査に使用中の車両
(ク) その他公共性を有する目的又は公益上やむを得ない目的に使用中の車両
(4) 駐車禁止並びに時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間(以下「駐車禁止等」という。)の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
 急病人の搬送、治療、防災等人の生命、身体又は財産に係る緊急やむを得ない理由により使用中の車両
 犯罪の捜査、警ら、交通の取締り、警備その他警察活動のために使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両
 選挙運動用自動車等であって、街頭演説又は街頭政談演説に使用中の車両
 道路の維持、修繕等のために使用中の法第41条第4項に規定する道路維持作業用自動車
 災害対策基本法に基づく災害応急対策に使用中の車両
 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した別記様式第2号の駐車禁止等除外指定車の標章を掲出しているもの
(ア) 廃棄物の収集のために使用中の車両
(イ) 道路若しくは道路の附属物又は信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備若しくは道路標識等の建設又は維持管理のために使用中の車両
(ウ) 放置車両の確認及び標章の取付けのために使用中の車両
(エ) 電信、電話、電気、ガス、水道等の工事のために使用中の車両
(オ) 医師又はこれに準ずる者が急病人等の往診のために使用中の車両
(カ) 歯科医師が診療機材を積載して往診のために使用中の車両
(キ) 専ら郵便物の集配又は電報の配達に使用中の車両
(ク) 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲に使用中の車両
(ケ) 裁判所法に基づく執行官の強制執行等の職務に使用中の車両
(コ) 総務省が使用する車両のうち、不法に開設された無線局の探査に使用中の車両
(サ) 報道機関が緊急の取材のために使用中の車両
(シ) 患者輸送車(自動車検査証の自動車の種別欄に特種及び車体の形状欄に患者輸送車と記載のものに限る。)で患者の輸送に使用中の車両
(ス) 車いす移動車(自動車検査証の自動車の種別欄に特種及び車体の形状欄に車いす移動車と記載のものに限る。)で車いすの利用者の移動に使用中の車両
(セ) その他公共性を有する目的又は公益上やむを得ない目的に使用中の車両
 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した別記様式第3号又は別記様式第4号の駐車禁止等除外指定車の標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(その障害が別表第1に掲げる障害の区分のいずれかに該当し、かつ、当該区分ごとに定める身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する者及び公安委員会が特に歩行が困難と認める者に限る。)が使用中の車両
(イ) 香川県知事から療育手帳の交付を受けている者(その障害の程度が(最重度障害)又はA(重度障害)と判定されている者に限る。)が使用中の車両
(ウ) 色素性乾皮症患者が使用中の車両
(エ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者(その障害が別表第1に掲げる障害の区分のいずれかに該当し、かつ、当該区分ごとに定める恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する者に限る。)が使用中の車両
(オ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その障害が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条の表に定める障害等級の1級に該当する者に限る。)が使用中の車両
 前項第3号カ又は第4号カ若しくはキに規定する標章(以下この条において「標章」という。)の交付を受けようとする車両の使用者は、別記様式第5号の標章交付申請書(以下この条において「申請書」という。)により、除外の指定を受けようとする区域又は道路の区間を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に申請しなければならない。この場合において、前項第4号キに規定する標章の交付を受けようとするときは、申請書に別記様式第5号の2の運転者の連絡先等一覧表を添付しなければならない。
 申請書には、標章交付の要件を備えていることを証明する書類を添付しなければならない。
 公安委員会は、第2項の規定による申請に係る車両について、通行禁止又は駐車禁止等の規制の対象から除外する必要があると認めるときは、次に定めるところにより、標章を交付するものとする。
(1) 第1項第3号カ及び第4号カに掲げる車両については区域又は道路の区間を定めて行い、第1項第4号キに掲げる車両については区域、道路の区間及び場所を定めないで行うものとする。
(2) 標章の有効期間は、3年とするものとする。標章の有効期間が満了した場合において、これを更新しようとする期間についても、同様とする。
(3) 第1項第4号キ(ウ)に掲げる車両については、時間を昼間(日出から日没までの時間をいう。)に限定する。
(4) 第1項第4号キに規定する標章の交付にあっては、当該標章に運転者の連絡先等一覧表を添付するものとする。
 前項の規定により標章の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る区間を通行し、又は駐車する場合は、車両の前面の見やすい箇所に当該標章を掲示しなければならない。この場合において、第1項第4号キに掲げる車両にあっては、標章に添付された運転者の連絡先等一覧表を併せて掲示しなければならない。
 標章の交付を受けた者は、標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、申請書により、第2項に規定する警察署長を経由して、公安委員会に再交付を申請することができる。
 標章の有効期間の更新を受けようとする者は、現に有する標章を添えて申請書により、第2項に規定する警察署長を経由して、公安委員会に申請しなければならない。
 第3項の規定は、前項の規定による更新の申請について準用する。この場合において、申請に係る事項が更新前と同一の場合には、添付書類を省略することができる。
 標章の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。
(2) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)。
10 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章を返納させるものとする。
11 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章(第3号の場合にあっては、亡失した標章)を公安委員会に返納しなければならない。
(1) 標章の有効期間が満了したとき。
(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。
(3) 標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
(警察署長に委任する交通規制)
第5条 法第5条第1項の規定により警察署長に行わせる交通の規制は、令第3条の2第1項に規定するものとする。
(信号に用いる灯火)
第6条 令第5条第1項に規定する灯火は、赤色又は淡黄色で、夜間50メートルの距離から確認することができる光度を有するものでなければならない。
(通行の許可)
第7条 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(2) 冠婚葬祭、引越しその他社会慣習上又は社会生活上当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(3) 業務上の必要により当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
 法第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、施行規則第5条第1項の申請書を警察署に提出する場合において、当該通行しようとする通行禁止道路の存する場所が、別表第1の2の左欄に掲げる警察署の同表の右欄に掲げる交番又は駐在所の所管区にあるときは当該交番又は駐在所に、別表第1の2の2の左欄に掲げる警察署の同表の中欄に掲げる交番又は駐在所の所管区にあるときは同表の右欄に掲げる交番に提出することができる。
 警察署長は、前項の申請書の提出に当たり、特に必要があると認めるときは、必要な図書の添付を求めることができる。
 警察署長は、第2項の申請書に係る車両について、通行を許可する必要があると認めるときは、道路の区間を定めるほか、次に定めるところにより期間及び時間を限って許可するものとする。
(1) 令第6条第1号に掲げる理由その他通行禁止道路を通行しなければならない理由が恒常的にある場合にあっては、許可の有効期間は、3年とするものとする。当該有効期間が満了した場合において、これを更新しようとする期間についても、同様とする。
(2) 冠婚葬祭又は引越しのため通行禁止道路を通行しなければならない場合その他通行禁止道路を通行しなければならない理由が一時的に生ずる場合にあっては、当該通行禁止道路を通行しなければならない日に限り許可するものとする。
(3) 時間帯を限定することが可能な場合にあっては、前2号の規定による期間又は日の限定に加え、時間を限定して許可するものとする。
 通行しようとする通行禁止道路の存する場所が2以上の警察署長の管轄にわたる場合における法第8条第2項の規定による許可については、次に定めるところによることができる。
(1) 当該許可に係る申請書については、当該2以上の警察署長のいずれかに提出し、当該警察署長を経由して関係警察署長に申請することができる。
(2) 前号の規定により申請書の提出を受けた警察署長は、関係警察署長が管轄する場所に係る申請書を当該関係警察署長に送付するものとする。
(3) 関係警察署長は、前号の規定により送付された申請書に係る許可をする場合には、当該許可に係る許可証を第1号に規定する警察署長を経由して申請者に交付するものとする。
 警察署長は、法第8条第2項の規定による許可をした場合において、当該許可に係る車両が自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)であるときは、同条第3項の許可証のほか、別記様式第6号の通行許可車の標章(以下この条において「標章」という。)を交付するものとする。
 前項の規定により標章の交付を受けた車両の運転者は、許可に係る道路を通行するときは、車両の前面の見やすい箇所に標章を掲示しなければならない。
 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、現に有する許可証及び標章を添えて第2項の申請書により申請しなければならない。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。
 許可証及び標章の交付を受けた者は、許可の有効期間が経過したとき、当該申請に係る車両の用途を変更したとき、又は当該車両を使用しなくなったときは、速やかに、許可証及び標章を第2項に規定する警察署又は交番若しくは駐在所に提出して返納しなければならない。
第1章の2 遠隔操作型小型車の使用者の義務
(遠隔操作型小型車の使用者に対する報告又は資料の提出要求の手続)
第7条の2 法第15条の5第1項の規定による報告又は資料の提出要求は、別記様式第6号の2の報告等要求書により行うものとする。
(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示の手続)
第7条の3 法第15条の6の規定による指示は、別記様式第6号の3の遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関する指示書により行うものとする。
第2章 車両の交通方法
第1節 速度
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示の手続)
第8条 法第22条の2第1項の規定による指示は、別記様式第7号の指示書により行うものとする。
第2節 緊急自動車等
(緊急自動車等の指定等)
第9条 令第13条第1項又は令第14条の2の規定による緊急自動車又は道路維持作業用自動車(以下「緊急自動車等」という。)の申請又は届出は、別記様式第8号の指定申請書又は別記様式第9号の届出書を公安委員会に提出して行わなければならない。
 前項の指定申請書又は届出書には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面(以下「自動車検査証記録事項記載書面」という。)を添付しなければならない。
 公安委員会は、第1項の申請に基づき緊急自動車等の指定をし、又は同項の規定により届出を受けたときは、申請者には別記様式第10号の指定書を、届出者には別記様式第11号の届出確認書を交付するものとする。
 緊急自動車等の指定を受け、又は届出をした者は、当該指定又は届出に係る自動車に前項の指定書又は届出確認書(以下この条において「指定書等」という。)を備え付けておかなければならない。
 緊急自動車等の指定を受け、又は届出をした者は、指定書等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、別記様式第12号の記載事項変更届出書に記載事項の変更を証する自動車検査証記録事項記載書面を添えて公安委員会に届け出て、指定書等に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
 緊急自動車等の指定を受け、又は届出をした者は、指定書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第13号の再交付申請書により指定書等の再交付を申請することができる。
 緊急自動車等の指定を受け、又は届出をした者は、当該指定又は届出に係る自動車を緊急自動車等として使用しなくなったとき、又は指定書等の再交付を受けた後において、亡失した指定書等を発見し、若しくは回復したときは、速やかに、当該指定書等を公安委員会に返納しなければならない。
第3節 駐車
(駐車の許可)
第10条 法第45条第1項ただし書又は法第49条の5の規定により警察署長が行う駐車の許可は、当該許可に係る申請が、次の要件を満たす場合に限り認めるものとする。
(1) 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯に係る申請でないこと。
(2) 目的を達成するために必要な時間を超える期間の申請でないこと。
(3) 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所に係る申請でないこと。
(4) 法第45条第1項各号に掲げる場所で、駐車の方法が車両を離れて直ちに運転することができない状態となるものの申請でないこと。
(5) 法第45条第2項本文に規定する場所に係る申請でないこと。
(6) 公共交通機関等の交通手段を利用することでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務に係る申請であること。
(7) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務に係る申請であること。
(8) 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務に係る申請でないこと。
(9) 重量物又は長大物の積卸しの用務にあっては直近に、その他の用務にあってはその場所からおおむね100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められるものの申請であること。
 前項に規定する許可を受けようとする者は、別記様式第14号の駐車許可申請書(以下この条において「申請書」という。)2通を、当該駐車禁止規制場所等を管轄する警察署に提出しなければならない。ただし、当該警察署長が緊急やむを得ない理由があると認めるときは、申請書の提出によらない方法で許可の申請をすることができる。
 前項の申請書は、駐車しようとする駐車禁止規制場所等が、別表第1の2の左欄に掲げる警察署の同表の右欄に掲げる交番又は駐在所の所管区にあるときは当該交番又は駐在所に、別表第1の2の2の左欄に掲げる警察署の同表の中欄に掲げる交番又は駐在所の所管区にあるときは同表の右欄に掲げる交番に提出することができる。
 第2項本文及び前項の場合において、1の用務で同時に2以上の駐車の許可を申請する必要がある場合は、1の申請書に当該用務において申請する駐車する日時、場所及び運転者を記載した書面を添えて申請することができる。
 警察署長は、第1項に規定する許可をする必要があると認めるときは、道路の場所を定めるほか、次に定めるところにより期間及び時間を限って許可するものとする。
(1) 許可の有効期間は、6月以内の期間において当該駐車しなければならない事情に応じた期間とする。
(2) 時間帯を限定することが可能なものにあっては、前号の規定による期間の限定に加え、時間を限定して許可するものとする。
 警察署長は、第1項に規定する許可をしたときは、別記様式第14号の駐車許可証を交付しなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
 前項の規定により駐車許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の駐車中、車両の前面の見やすい箇所に当該許可証を掲示しなければならない。
 警察署長は、第1項に規定する許可を与える場合において、必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
 第7条第3項、第5項、第8項及び第9項の規定は、駐車の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の申請書」とあるのは「第10条第2項の申請書」と、同条第5項中「通行しようとする通行禁止道路」とあるのは「駐車しようとする駐車禁止規制場所等」と、「法第8条第2項」とあるのは「法第45条第1項ただし書又は法第49条の5」と、同条第8項中「許可証及び標章」とあるのは「許可証」と、「第2項の申請書」とあるのは「第10条第2項の申請書」と、「第2項及び第3項」とあるのは「第10条第2項本文及び第3項並びに同条第9項において読み替えて準用する第7条第3項」と、同条第9項中「許可証及び標章」とあるのは「許可証」と、「第2項」とあるのは「第10条第2項」と、「交番」とあるのは「同条第3項に規定する交番」と読み替えるものとする。
(高齢運転者等標章の申請等)
第10条の2 施行規則第6条の3の4第1項及び第6条の3の6の規定による提出並びに施行規則第6条の3の5の規定による届出は、当該提出又は届出を行う者の住所地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
(高齢運転者等標章の返納の手続)
第10条の3 法第45条の2第4項の規定による返納は、高齢運転者等標章の交付を受けた者の住所地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
(保管した車両に係る報告徴収等の手続)
第11条 法第51条の2第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、別記様式第14号の2の報告等要求書により行うものとする。
 法第51条の2第2項の規定による照会を書面により行う場合は、別記様式第14号の3の車両使用者等照会書により行うものとする。
(放置違反金の納付命令)
第11条の2 法第51条の4第4項本文の規定による放置違反金の納付の命令(以下「納付命令」という。)は、別記様式第15号の放置違反金納付命令書により行うものとする。
 前項の放置違反金納付命令書及びこれに基づき発行する香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「会計規則」という。)第28条第1項の納入通知書に指定する納期限は、放置違反金納付命令書を発する日から起算して13日を経過した日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)に当たる場合は、納期限を放置違反金納付命令書を発する日から起算して13日を経過した日後の最初の銀行の休日でない日とする。
(弁明書の提出の通知)
第11条の3 法第51条の4第6項の規定による書面での通知(以下「弁明通知」という。)は、別記様式第15号の2の弁明通知書により行うものとする。
 前項の弁明通知書に指定する弁明書の提出期限は、弁明通知書を発する日から起算して13日を経過した日とする。ただし、その日が香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「県の休日」という。)に当たる場合は、弁明書の提出期限を弁明通知書を発する日から起算して13日を経過した日後の最初の県の休日でない日とする。
 法第51条の4第7項前段の規定による掲示板への掲示は、別記様式第15号の3の弁明通知公示送達書により行うものとする。
(仮納付)
第11条の4 法第51条の4第9項に規定する仮納付のために発行する会計規則第218条において準用する会計規則第32条第1項の納付書は、前条第1項の弁明通知書に併せて送達するものとする。
 法第51条の4第12項の規定による書面での通知は、別記様式第15号の4の放置違反金の納付命令をしない旨の通知書により行うものとする。
 法第51条の4第12項の規定による仮納付に係る金額の返還(以下「仮納付金の返還」という。)は、別記様式第15号の5の納付金返還(還付)通知書により、前項の放置違反金の納付命令をしない旨の通知書に併せて通知して行うものとする。
 前項の通知を受けた者は、別記様式第15号の6の納付金返還(還付)請求書を提出しなければならない。
(督促及び延滞金)
第11条の5 法第51条の4第13項前段の規定による督促(以下「督促」という。)は、放置違反金納付命令書に指定した納期限の翌日から起算して20日以内に、別記様式第15号の7の督促状により行うものとする。
 前項の督促状の指定納期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。ただし、その日が銀行の休日に当たる場合は、指定納期限を督促状を発する日から起算して10日を経過した日後の最初の銀行の休日でない日とする。
 督促を行ったときは、次に掲げる場合を除き、法第51条の4第13項後段の規定に基づき、放置違反金納付命令書に指定した納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その放置違反金の額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(1) 納付命令を受けた者が災害により放置違反金納付命令書に指定した納期限までに放置違反金を納付することができなかったとき。
(2) 納付命令を公示送達の方法により行ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、放置違反金納付命令書に指定した納期限までに放置違反金を納付することができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるとき。
 前項の延滞金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(滞納処分)
第11条の6 督促を受けた者が、放置違反金及び前条第3項の規定による延滞金(以下「延滞金」という。)を督促状の指定納期限までに納付しないときは、法第51条の4第14項前段の規定に基づき、県税の滞納処分の例により、徴収するものとする。この場合において、使用する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 差押調書(別記様式第15号の8
(2) 債権差押通知書(別記様式第15号の9
(3) 担保権付債権差押通知書(別記様式第15号の10
(4) 差押通知書(別記様式第15号の11
(5) 差押書(別記様式第15号の12
(6) 交付要求書(別記様式第15号の13
(7) 交付要求通知書(別記様式第15号の14
(8) 参加差押書(別記様式第15号の15
(9) 参加差押調書(別記様式第15号の16
(10) 参加差押通知書(別記様式第15号の17
(11) 売却決定通知書(別記様式第15号の18
(12) 配当計算書(別記様式第15号の19
(13) 捜索調書(別記様式第15号の20
 前項の規定による滞納処分に関する事務は、香川県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるところにより、警察職員のうちから指定した職員に行わせるものとする。
 前項の指定を受けた職員が第1項の規定による滞納処分に従事するときは、別記様式第15号の21の滞納処分職員証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(納付命令の取消し等)
第11条の7 法第51条の4第16項の規定による納付命令の取消し(以下「納付命令の取消し」という。)は、別記様式第15号の22の放置違反金納付命令取消通知書により行うものとする。
 法第51条の4第17項後段の規定による放置違反金及び延滞金に相当する金額の還付(以下「放置違反金等の還付」という。)は、別記様式第15号の5の納付金返還(還付)通知書により、前項の放置違反金納付命令取消通知書に併せて通知して行うものとする。
 前項の通知を受けた者は、別記様式第15号の6の納付金返還(還付)請求書を提出しなければならない。
(書類の送達及び公示送達)
第11条の8 法第51条の4第18項の規定による書類の送達及び公示送達については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条及び第20条の2の規定を準用する。
 前項の規定による公示送達における掲示場の場所は、公安委員会の掲示板とする。
 次の各号に掲げるものについて公示送達を行う場合は、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 納付命令 別記様式第15号の23の放置違反金納付命令公示送達書
(2) 仮納付金の返還の通知 別記様式第15号の24の納付金返還(還付)通知公示送達書
(3) 督促 別記様式第15号の25の督促状公示送達書
(4) 納付命令の取消しの通知 別記様式第15号の26の放置違反金納付命令取消通知公示送達書
(5) 放置違反金等の還付の通知 別記様式第15号の24の納付金返還(還付)通知公示送達書
(放置車両に係る報告徴収等の手続)
第12条 法第51条の5第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、別記様式第15号の27の報告等要求書により行うものとする。
 法第51条の5第2項の規定による照会を書面により行う場合は、別記様式第16号の車両使用者等照会書により行うものとする。
(登録の申請書等の様式等)
第12条の2 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)第2条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第16号の2の登録(更新)申請書のとおりとする。
 委託規則第2条第2項第4号に掲げる書面の様式は、別記様式第16号の3の誓約書のとおりとする。
 委託規則第2条第2項第5号に掲げる書類は、別記様式第16号の4の誓約書、2人以上の法第51条の8第1項に規定する放置車両の確認等を行う者の委託規則第12条の駐車監視員資格者証の写し及び法第51条の8第4項第3号の事務所の使用について権原を有することを証する書類の写しとする。
(登録等の通知)
第12条の3 公安委員会は、法第51条の8第1項の登録を行ったときは別記様式第16号の5の登録(更新)通知書により、同項の登録を行わなかったときは別記様式第16号の6の登録(更新)に関する通知書により申請者に通知するものとする。
(登録の更新)
第12条の4 法第51条の8第6項の登録の更新(以下「登録の更新」という。)の申請は、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)が満了する日の6月前から2月前までの間に行わなければならない。
 登録の更新がされた場合において、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間が満了する日の翌日から起算するものとする。
 前2条の規定は、登録の更新について準用する。
(登録の取消しの通知)
第12条の5 公安委員会は、法第51条の10の規定により登録を取り消したときは、別記様式第16号の7の登録取消処分通知書により当該処分を受けた法人に通知するものとする。
(駐車監視員資格者講習受講申込書の様式等)
第12条の6 委託規則第7条第1項に規定する申込書の様式は、別記様式第16号の8の駐車監視員資格者講習受講申込書のとおりとする。
 公安委員会は、前項の駐車監視員資格者講習受講申込書の提出を受けたときは、別記様式第16号の9の駐車監視員資格者講習受講票を申込者に交付するものとする。
(駐車監視員資格者講習修了証明書等の再交付申請書の様式)
第12条の7 委託規則第9条第2項委託規則第10条第5項において準用する場合を含む。)及び委託規則第13条第2項に規定する申請書の様式は、別記様式第16号の10の駐車監視員資格者講習修了証明書等再交付申請書のとおりとする。
(駐車監視員資格者認定申請書の様式)
第12条の8 委託規則第10条第2項に規定する申請書の様式は、別記様式第16号の11の駐車監視員資格者認定申請書のとおりとする。
(駐車監視員資格者認定の手続)
第12条の9 公安委員会は、法第51条の13第1項第1号ロの規定による認定(以下この項において「認定」という。)を受けようとする者が委託規則第10条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは別記様式第16号の12の駐車監視員資格者認定考査受検票を当該者に交付し、いずれにも該当しないと認めたときは別記様式第16号の13の駐車監視員資格者認定に関する通知書により認定をしない旨を当該者に通知するものとする。
 委託規則第10条第1項の規定による審査は、筆記による考査により行うものとする。
(駐車監視員資格者証交付申請書等の様式)
第12条の10 委託規則第11条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第16号の14の駐車監視員資格者証交付申請書のとおりとする。
 委託規則第11条第2項第3号に掲げる書面の様式は、別記様式第16号の15の誓約書のとおりとする。
(駐車監視員資格者証の交付の拒否の通知)
第12条の11 公安委員会は、法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付をしないときは、別記様式第16号の16の駐車監視員資格者証交付に関する通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
(駐車監視員資格者証書換え交付申請書の様式)
第12条の12 委託規則第13条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第16号の17の駐車監視員資格者証書換え交付申請書のとおりとする。
(駐車監視員資格者証返納命令書の様式)
第12条の13 委託規則第14条第1項に規定する命令書の様式は、別記様式第16号の18の駐車監視員資格者証返納命令書のとおりとする。
第4節 灯火
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯火の色がとう色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、とう色又は赤色であること。
第5節 乗車、積載及びけん
(自動車の積載物の高さの制限)
第13条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第1の3に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合((エ)に該当する場合を除く。)
(カ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
(2) 積載重量の制限は、次のとおりとする。
 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(荷物を積載するための特別の構造を有するものにあっては60キログラム)を、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカー(側車として備え付けられたものを含む。以下この条において同じ。)にあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
 四輪の牛馬車にあっては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあっては1,500キログラムをそれぞれ超えないこと。
 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上のものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、750キログラムを超えないこと。
 牛馬車及び大車以外の荷車(次号において「荷車」という。)にあっては、450キログラムを超えないこと。
(3) 積載容量の制限は、次のとおりとする。
 長さ 自転車、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカー及び荷車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあってはその積載装置の長さに0.6メートルをそれぞれ加えたものを超えないこと。
 幅 自転車にあっては、0.8メートル(リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカー並びに牛馬車、大車及び荷車にあっては、その積載装置の幅に0.3メートルをそれぞれ加えたもの)を超えないこと。
 高さ 自転車、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカー、二輪の牛馬車、大車及び荷車にあっては2メートルから、四輪の牛馬車にあっては3メートルからそれぞれの積載する場所の高さを減じたものを超えないこと。
(制限外積載許可の申請の手続)
第15条 法第57条第3項の規定による許可(令第22条第3号イ、令第23条第3号イ又は前条第3号アの規定による積載物の長さの制限に係るものに限る。)に係る施行規則第8条第1項の規定による申請書の提出は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、当該車両の出発地を所管区とする交番又は駐在所に提出して行うことができる。この場合において、当該車両の出発地が別表第1の2の2の左欄に掲げる警察署の同表の中欄に掲げる交番又は駐在所の所管区にあるときは、同表の右欄に掲げる交番に提出して行うこともできる。
(1) 複数回の運搬行為にわたるもの
(2) 道路法第47条の2第1項の規定による許可を必要とするもの
 警察署長は、施行規則第8条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、特に必要があると認めるときは、運転経路図その他必要な図書の添付を求めることができる。
(過積載車両に係る指示の手続)
第16条 法第58条の4の規定による指示は、別記様式第7号の指示書により行うものとする。
けん引の許可の申請の手続)
第17条 施行規則第8条の5第1項の規定による申請書の提出は、当該車両の出発地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
(自動車以外の車両のけん引制限)
第18条 法第60条の規定により自動車以外の車両によって他の車両をけん引することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) けん引するための装置を有する原動機付自転車によってけん引されるための装置を有するリヤカー1台をけん引する場合
(2) 原動機付自転車により故障をしている他の自動車(三輪及び四輪のものを除く。)又は一般原動機付自転車(以下「故障車」という。)を次に定めるところによりけん引する場合
 けん引する原動機付自転車と故障車を堅ろうなロープ、鎖等によって確実につなぐこと。
 当該故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
 けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルを超えないこと。
 故障車をけん引しているロープ、鎖等の見やすい箇所に0.3平方メートル以上の大きさの白色の布をつけること。
(3) けん引するための装置を有する自転車によってけん引されるための装置を有する軽車両1台をけん引する場合
第3章 車両等の運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示の手続)
第19条 法第66条の2第1項の規定による指示は、別記様式第7号の指示書により行うものとする。
(運転者の遵守事項)
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。
(2) 2人乗りができる場合において、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び自転車にまたがらずに乗車させて運転しないこと。
(3) 積雪し、又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講じること。
(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(5) げた、サンダルその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(6) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
(7) 令第13条第1項に規定する緊急自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
(8) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
(9) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
第2節 使用者の義務
(安全運転管理者等の届出)
第21条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の届出は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長を経由して、別記様式第17号の安全運転管理者等に関する届出書を公安委員会に提出して行わなければならない。
 前項の場合において、届出者の氏名、名称若しくは住所、安全運転管理者等の氏名若しくは職務上の地位又は自動車の使用の本拠の名称若しくは位置に変更があったときは、速やかに、前項の警察署長を経由して、同項の届出書を提出しなければならない。
 第1項の選任に係る届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 安全運転管理者等の戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免許証(以下「免許証」という。)を複写機により複写したもの
(2) 安全運転管理者にあっては、別記様式第18号の運転管理経歴証明書
(3) 副安全運転管理者にあっては、別記様式第18号の運転管理経歴証明書又は別記様式第19号の運転経歴証明書
(4) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの
 施行規則第9条の9第1項第2号又は第2項第2号の規定による公安委員会の行う自動車の運転の管理に関する教習を修了した者又は自動車の運転の管理に関する能力に係る公安委員会の認定を受けた者の選任に係る第1項の届出書には、前項に規定する書類のほか、当該教習を修了したことを証明する書類の写し又は認定を受けたことを証明する書類の写しを添付しなければならない。
第22条 削除
(安全運転管理者等の資格要件の教習等)
第23条 第21条第4項の教習又は認定を受けようとする者は、別記様式第22号の申請書を同条第1項の警察署長を経由して、公安委員会に提出しなければならない。
 公安委員会は、前項の教習を修了した者又は同項の認定を受けた者に対し、別記様式第23号の教習修了証書又は別記様式第24号の資格認定書を交付するものとする。
(安全運転管理者等の解任命令の手続)
第24条 法第74条の3第6項の規定による解任命令は、別記様式第25号の解任命令書により行うものとする。
(自動車の使用者に対する是正措置命令の手続)
第24条の2 法第74条の3第8項の規定による是正措置命令は、別記様式第25号の2の是正措置命令書により行うものとする。
(自動車等の使用制限書等の様式)
第25条 法第75条第9項法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の文書の様式は、別記様式第26号のとおりとする。
 施行規則第9条の16第7号の書面の様式は、別記様式第27号のとおりとする。
(安全運転管理者又は使用者に対する報告又は資料の提出要求の手続)
第26条 法第75条の2の2第1項又は同条第2項の規定による報告又は資料の提出要求は、別記様式第28号の報告・資料提出要求書により行うものとする。
第3章の2 特定自動運行の許可等
(特定自動運行実施者に対する報告又は資料の提出要求の手続)
第26条の2 法第75条の25第1項の規定による報告又は資料の提出要求は、別記様式第28号の2の報告等要求書により行うものとする。
(特定自動運行実施者に対する指示の手続)
第26条の3 法第75条の26第1項の規定による指示は、別記様式第28号の3の特定自動運行に関する指示書により行うものとする。
第4章 道路の使用等
第1節 道路における禁止行為等
(道路における禁止行為)
第27条 法第76条第4項第7号の規定により道路においてしてはならない行為は、次に掲げるものとする。
(1) 交通の頻繁な道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2) 交通の妨害となるようにみだりに道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
(3) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
(4) 交通の頻繁な道路において、たき火をすること。
(5) 凍結するおそれがあるときに、道路に水をまくこと。
(6) 道路において、宣伝物、印刷物その他これらに類する物を散布すること。
(7) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(8) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしゃく玉その他これらに類するものを使用すること。
(道路の使用許可)
第28条 法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるもの(公職選挙法の規定により選挙運動又は選挙における政治活動として行われるものを除く。)とする。
(1) 道路に、みこし、だし、太鼓台その他これらに類するものを出し、又はこれらを移動すること。
(2) 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
(3) 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。
(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(5) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを掲げ、楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(6) 道路において、消防、水防、避難、救護等の訓練をすること。
(7) 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。
(8) 広告又は宣伝のため、車両に著しく人目を引くような装飾その他の装いをして通行すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実験、人の移動の用に供するロボットの実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実験をすること。
(道路使用許可の条件の変更、取消し等の通知等)
第29条 警察署長は、法第77条第4項の規定により許可に付した条件を変更し、又は新たな条件を付するときは、当該許可に係る許可証に変更した条件又は新たに付した条件を記載するものとする。
 警察署長は、法第77条第5項の規定により許可を取り消し、又は許可の効力を停止したときは、別記様式第29号の道路使用許可取消し・停止通知書により通知するものとする。
 施行規則第10条第3項の規定により公安委員会が必要と認めて定めた書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
(2) 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
第2節 危険防止等の措置
(違法工作物等に対する措置命令の手続)
第30条 法第81条第1項の規定による命令は、別記様式第30号の措置命令書を交付して行うものとする。
(転落積載物等に対する措置命令の手続)
第31条 法第81条の2第1項の規定による命令は、別記様式第30号の措置命令書を交付して行うものとする。
(沿道の工作物等の危険防止措置命令の手続)
第32条 法第82条第1項の規定による命令は、別記様式第30号の措置命令書を交付して行うものとする。
第5章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第1節 通則
(緊急自動車の運転資格の審査の手続)
第33条 令第32条の2第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項令第32条の3の2第2項又は令第32条の5第1項若しくは第2項に規定する審査を受けようとする者は、公安委員会に審査の申請をしなければならない。
 前項の審査の申請は、審査を受けようとする者に係る緊急自動車を使用する者を通じて、別記様式第31号の緊急自動車運転資格審査申請書を警察本部交通部運転免許課香川県運転免許センター(以下「運転免許センター」という。)に提出して行わなければならない。
(緊急自動車の運転資格の審査)
第34条 施行規則第15条の2の規定により技能について行う審査は、運転免許センターの試験場において行うものとする。
 前項の審査は、幹線コース及び周回コースの走行(発進、停止及び指示速度での走行を含む。)、交差点の通行(右折及び左折を含む。)、障害物間の通過、直進路における転回並びに急停止の課題について行うものとする。
 第1項の審査に合格した者については、その者の免許証の備考欄の最下段にその旨の記載を行うものとする。
 前各項に定めるもののほか、第1項の審査の実施については、施行規則第24条第1項に規定する技能試験(以下「技能試験」という。)の例に準ずるものとする。
第2節 運転免許の申請等
(運転免許の申請の手続)
第35条 法第89条第1項の規定による免許申請書の提出は、運転免許センターに行わなければならない。ただし、仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者で現に法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあっては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
(仮運転免許申請等に係る添付書類)
第36条 施行規則第17条第2項第4号に規定する書類及び施行規則第21条第3項第2号に規定する書類の様式は、別記様式第32号の届出自動車教習所在所証明書のとおりとする。
(技能検査の申請の手続)
第36条の2 施行規則第18条の2の3第2項の規定による技能検査申請書の提出は、運転免許センターに行わなければならない。
(応急救護処置講習の免除者に係る免許申請書の添付書類等)
第37条 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者が令第33条の5の3第1項第2号ニの医師である者又は応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成6年国家公安委員会規則第2号。第43条において「医師に準ずる者を定める規則」という。)各号に掲げる者として法第108条の2第1項第8号に掲げる講習の免除を希望するときは、次の表の左欄に掲げる者に係る資格の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる証明書類を提示(同表の救急隊員の項に掲げる救急隊員である旨の証明書及び同表の消防機関が行う応急手当の講習の指導者(応急手当指導員)の項に掲げる任命権者が発行する在職していた旨の証明書にあっては、提出)しなければならない。

区分

証明書類

医師

医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項の医師免許証

歯科医師

歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第2項の歯科医師免許証

保健師

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この表において「保助看法」という。)第12条第5項の保健師免許証

助産師

保助看法第12条第5項の助産師免許証

看護師

保助看法第12条第5項の看護師免許証

准看護師

保助看法第12条第5項の准看護師免許証

救急救命士

救急救命士法(平成3年法律第36号)第6条第2項の救急救命士免許証

救急隊員

消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の消防職員(以下この表において「消防職員」という。)であることを証明することができる書類及びその消防職員の任命権者が発行する救急隊員である旨の証明書

日本赤十字社救急法指導員

日本赤十字社が発行する認定証(有効期限が満了していないものに限る。)

消防機関が行う応急手当の講習の指導者

(応急手当指導員)

消防職員又は消防組織法第19条第1項の消防団員(以下この表において「消防団員」という。)であることを証明することができる書類(消防職員又は消防団員であった者(退職してから3年を経過していない者に限る。)にあっては、任命権者が発行する在職していた旨の証明書)及び同法第12条第1項の消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)が交付する応急手当指導員認定証(有効期間が満了していないものに限る。)


(免許の保留の期間の基準)
第38条 法第89条第1項の運転免許試験(以下「免許試験」という。)に合格した者が令第33条の2第1項第3号に該当する者であるときにおける免許の保留の基本量定(期間を決定する場合の基準をいう。以下同じ。)の期間は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間から当該保留の理由となった違反行為をした日(令第33条の2第4項各号に掲げる者については、当該各号に定める日)から当該保留の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間とする。
 免許試験に合格した者が令第33条の2第1項第8号に該当する者(令第38条第5項第2号イ又は令第40条第4号の基準に該当する場合に限る。)であるときにおける免許の保留の基本量定の期間は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間とする。
 自動車等の運転者が道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合における集団の勢力をかりて行う速度超過、信号無視、整備不良等の違反行為(法第68条に規定する共同危険行為等の禁止違反及び共同危険行為等禁止違反と同時にした違反行為を除く。以下「暴走行為」という。)に係る累積点数が別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第7欄に掲げる点数に達したことにより免許の保留の基準に該当することとなった者の免許の保留の基本量定の期間は、前2項に定める基本量定の期間に30日を加えた期間(その期間が180日を超える場合は、180日)とする。
 法第108条の3の2の規定による通知を受けた者で法第102条の2に規定する期間内に法第108条の2第1項第13号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受講しなかったものが、違反者講習の理由となった違反行為以外に違反行為を行っていた場合において、違反行為に係る累積点数が別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第7欄に掲げる点数に達したことにより免許の効力の停止の基準に該当することとなったときの免許の効力の停止の基本量定の期間は、第1項又は第2項に定める基本量定の期間に30日を加えた期間とする。
(免許を与えた後における免許の停止の期間の基準)
第39条 前条の規定は、免許を受けた者が令第33条の3第2号に該当する者(令第33条の2第1項第3号又は第8号に該当する者(令第33条の2第1項第8号に該当する者にあっては、令第38条第5項第2号ロの基準に該当する者を除く。)である場合に限る。)であったときにおける免許の効力の停止の基本量定の期間について準用する。この場合において、第38条第1項中「法第89条第1項の運転免許試験(以下「免許試験」という。)に合格した者」とあるのは「免許を受けた者」と、「令第33条の2第1項第3号に該当する者」とあるのは「令第33条の3第2号に該当する者(令第33条の2第1項第3号又は第8号に該当する者(令第33条の2第1項第8号に該当する者にあっては、令第38条第5項第2号ロの基準に該当する者を除く。)である場合に限る。)」と、「免許の保留」とあるのは「免許の効力の停止」と、「当該保留」とあるのは「当該免許の効力の停止」と、同条第2項中「免許試験に合格した者」とあるのは「免許を受けた者」と、「令第33条の2第1項第8号に該当する者(令第38条第5項第2号イ又は令第40条第4号の基準に該当する場合に限る。)」とあるのは「令第33条の3第2号に該当する者(令第33条の2第1項第3号又は第8号に該当する者(令第33条の2第1項第8号に該当する者にあっては、令第38条第5項第2号ロの基準に該当する者を除く。)である場合に限る。)」と、「免許の保留」とあるのは「免許の効力の停止」と、同条第3項中「免許の保留」とあるのは「免許の効力の停止」と読み替えるものとする。
(免許の保留に係る医師の認定の公示)
第39条の2 公安委員会は、施行規則第18条の4第1項の規定により医師を認定したときは、その旨を公示するものとする。
(適性検査の受検命令及び診断書の提出命令)
第39条の3 法第90条第8項の規定による適性検査の受検命令は、別記様式第32号の2の適性検査受検命令書により行うものとする。
 法第90条第8項の規定による診断書の提出命令は、別記様式第32号の3の診断書提出命令書により行うものとする。
(免許の保留等の期間の短縮)
第40条 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習(以下「停止処分者講習」という。)を受講した者の法第90条第12項の規定に基づく免許の保留の期間又は効力の停止の期間の短縮は、考査の成績が50パーセント以上の者については受講態度を加味して改善効果を評価し、次の表の左欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる考査の成績別に同欄に掲げる短縮日数を基準として行い、考査の成績が50パーセント未満の者については行わないものとする。

受講者

考査成績別の短縮日数

講習の区分

処分日数

短期講習

39日以下

受講日を除く残りの日数

処分日数の80パーセントに当たる日数

処分日数の70パーセントに当たる日数

中期講習

40日から89日まで

処分日数の50パーセントに当たる日数

処分日数の45パーセントに当たる日数

処分日数の40パーセントに当たる日数

長期講習

90日から180日まで

処分日数の45パーセントに当たる日数

処分日数の40パーセントに当たる日数

処分日数の35パーセントに当たる日数

備考

(1) 考査成績の優は85パーセント以上の成績、良は70パーセント以上の成績、可は50パーセント以上の成績とする。

(2) 短縮日数を算出する場合においては、1日未満の端数は、切り捨てるものとする。

(3) 受講態度が不良で改善効果が低いと認めた者の短縮日数については、当該者の考査成績に係る短縮日数を下回るものとすることができる。ただし、考査成績が優の者の短縮日数については良に係る短縮日数を、良の者の短縮日数については可に係る短縮日数を、それぞれ下回らないものとする。


(免許の保留等の期間の短縮の手続)
第41条 法第90条第12項の規定による免許の保留の期間又は効力の停止の期間の短縮は、停止処分者講習を終了した者の申出により行うものとする。
 公安委員会は、前項の申出があった場合において、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮したときは、別記様式第33号の運転免許保留・停止・運転禁止期間短縮通知書を交付するものとする。
(仮免許の拒否に係る通知)
第41条の2 法第90条第13項の規定により仮免許を拒否したときは、別記様式第33号の2の仮運転免許拒否処分通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
(応急救護処置指導員の認定)
第42条 施行規則第33条第5項第2号ニ(施行規則第34条の3第1項第3号において準用する場合を含む。)及び施行規則第38条第8項第2号、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第3号、第3項第3号、第4項第3号、第5項第3号、第6項第3号、第7項第3号、第8項第3号、第9項第3号及び第10項第3号並びに運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)第2条第1号イ(4)の規定により公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者(以下「応急救護処置指導員」という。)の認定は、次のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 公安委員会が応急救護処置指導員の養成を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認める者が実施する養成講習を受け、その課程を終了した者
(2) 公安委員会が応急救護処置の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
 応急救護処置指導員の認定を受けようとする者は、別記様式第34号の応急救護処置指導員認定申請書に、前条第1号又は第2号に該当することを証明する書類を添付して、公安委員会に提出しなければならない。
 公安委員会は、応急救護処置指導員の認定をしたときは、別記様式第35号の応急救護処置指導員認定書を交付するものとする。
(応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者)
第43条 医師に準ずる者を定める規則第4号の規定により公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し同規則第3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者の認定は、次のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 消防機関が行う応急手当の講習の指導者(応急手当指導員)
(2) 応急救護処置の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
第44条 削除
(限定解除審査申請書の添付書類)
第45条 施行規則第18条の5の規定により限定解除の審査を受けようとする者が第66条第3項の規定により指定自動車教習所が行う技能審査に合格した者であるときは、限定解除審査申請書に別記様式第36号の技能審査合格証明書を添付しなければならない。
(限定解除審査の申請の手続)
第46条 施行規則第18条の5の規定による限定解除審査申請書の提出は、運転免許センターに行わなければならない。ただし、前条の規定により技能審査合格証明書を添付する限定解除審査申請書の提出は、警察本部交通部運転免許課東かがわ運転免許更新センター(以下「東かがわ運転免許更新センター」という。)、警察本部交通部運転免許課小豆運転免許更新センター(以下「小豆運転免許更新センター」という。)又は警察本部交通部運転免許課善通寺運転免許更新センター(以下「善通寺運転免許更新センター」という。)に行うことができる。
(申請による免許の条件の付与の手続)
第46条の2 法第91条の2第1項の規定による免許の条件の付与の申請は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。ただし、法第101条第1項の規定により免許証の更新の申請を同時に行う場合は、この限りでない。
 前項ただし書の場合において、三豊警察署又は観音寺警察署の管轄区域内に住所を有する者が行う条件の付与の申請は、当該警察署長を経由して行うことができる。
(運転免許条件変更審査申請書の添付書類)
第46条の3 施行規則第18条の6第2項の規定により運転免許条件変更の申請を行おうとする者が第66条第3項の規定により指定自動車教習所が行う技能審査に合格した者であるときは、運転免許条件変更審査申請書に別記様式第36号の技能審査合格証明書を添付しなければならない。
(運転免許条件変更審査の申請の手続)
第46条の4 施行規則第18条の6第2項の規定による運転免許条件申請書(免許の条件の変更の申請の場合に限る。)の提出は、運転免許センターに行わなければならない。ただし、前条の規定により技能審査合格証明書を添付する運転免許条件変更審査申請書の提出は、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行うことができる。
(限定解除審査及び運転免許条件変更審査)
第47条 施行規則第18条の5に規定する限定解除をするための技能の審査(以下「技能審査」という。)及び法第91条の2第3項の規定による条件の変更をすることが適当であるかどうかについての審査は、次の表の左欄に掲げる免許の種類及び同表の中欄に掲げる免許の条件等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる課題について行うものとする。

免許の種類

免許の条件等

課題

大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)

「大型車はマイクロバスに限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの走行(発進、停止及び指示速度での走行を含む。以下同じ。)、交差点の通行(右折及び左折を含む。以下同じ。)、横断歩道の通過、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への進入並びに障害物設置場所の通過

大型自動車免許(以下「大型免許」という。)

「大型車はマイクロバスに限る」又は「大型車は自衛隊用自動車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース及び屈折コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への進入並びに障害物設置場所の通過

大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)

「大型車はマイクロバスに限る」又は「大型車は自衛隊用自動車に限る」旨の限定を付されたもの

施行規則第24条第1項の表の大型仮免許の技能試験の課題に準ずる課題

中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)

「中型車は中型車(8トン)に限る」又は「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5トン)に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への進入並びに障害物設置場所の通過(AT限定条件が付されている場合にあっては、坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)を含む。)

  

「準中型車(5トン)、普通車及び旅客車は自三車、軽車(360)に限る」又は「準中型車(5トン)及び普通車の旅客車は自三車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過並びに障害物設置場所の通過

中型自動車免許(以下「中型免許」という。)

「中型車は中型車(8トン)に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース及び屈折コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、方向変換、路端における停車及び発進、あい路への進入並びに障害物設置場所の通過(AT限定条件が付されている場合にあっては、坂道コースの走行を含む。)

中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)

「中型車は中型車(8トン)に限る」旨の限定を付されたもの

施行規則第24条第1項の表の中型仮免許の技能試験の課題に準ずる課題

準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)

「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース及び屈折コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過(AT限定条件が付されている場合にあっては、坂道コースの走行を含む。)

  

「準中型車(5トン)及び普通車は自三車、軽車(360)に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース及び屈折コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過並びに障害物設置場所の通過

準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)

「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」旨の限定を付されたもの

施行規則第24条第1項の表の準中型仮免許の技能試験の課題に準ずる課題

普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)

「普通車はAT車に限る」又は「普通車の旅客車はAT車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース、屈折コース、坂道コース及び鋭角コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

普通自動車免許(以下「普通免許」という。)

「普通車はAT車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

  

「普通車は軽車(360)に限る」、「普通車は軽車(550)に限る」又は「普通車は軽車(660)に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース及び屈折コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過並びに障害物設置場所の通過

  

「1.5トン以下の車両に限る」、「1.2トン以下の車両に限る」、「長さ4.7メートル、幅1.7メートル以下の車両に限る」旨等の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース及び屈折コースの走行、交差点の通行、横断歩道の通過並びに障害物設置場所の通過

  

「普通車はミニカーに限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース、曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

  

「普通車はサポートカーに限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース及び周回コースの走行、交差点の通行並びに横断歩道及び障害物設置場所の通過

普通自動車仮運転免許(以下「普通仮免許」という。)

「普通車はAT車に限る」旨の限定を付されたもの

施行規則第24条第1項の表の普通仮免許の技能試験の課題に準ずる課題

「普通車はサポートカーに限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース及び周回コースの走行、交差点の通行並びに横断歩道及び障害物設置場所の通過

大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)

「大特車はカタピラ車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース及び周回コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)

「大特車はカタピラ車に限る」又は「大特車は農耕車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース及び周回コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

けん引第二種免許

けん引はカタピラ車に限る」又は「セミトレーラ以外の総重量2トン未満の被けん引車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース及び曲線コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

けん引免許

けん引はカタピラ車に限る」、「けん引は農耕車に限る」又は「セミトレーラ以外の総重量2トン未満の被けん引車に限る」旨の限定を付されたもの

幹線コース、周回コース及び曲線コースの走行、交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、方向変換並びに障害物設置場所の通過

大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)

「二輪車はAT車に限る」、「二輪車は特定二輪のAT車に限る」又は「大型二輪は電動大型二輪車に限る」旨の限定を付されたもの

施行規則第24条第1項の表の大型二輪免許の技能試験の課題に準ずる課題

普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)

「普通二輪はAT車に限る」、「普通二輪は小型二輪に限る」又は「普通二輪は特定二輪のAT車に限る」旨の限定を付されたもの

施行規則第24条第1項の表の普通二輪免許の技能試験の課題に準ずる課題


 技能審査は、次の各号に掲げる免許の種類及び自動車等の種類の限定の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。
(1) 大型第二種免許、大型免許、中型第二種免許、中型免許、準中型免許、普通第二種免許、普通免許、大型特殊第二種免許、大型特殊免許、けん引第二種免許、けん引免許、普通二輪免許、大型仮免許又は中型仮免許で自動車等の種類を限定されたもの(普通免許でミニカーに限定されたものを除く。) おおむね1,200メートル
(2) 普通免許でミニカーに限定されたもの又は準中型仮免許若しくは普通仮免許で自動車等の種類を限定されたもの おおむね2,000メートル
(3) 大型二輪免許で自動車等の種類を限定されたもの おおむね1,500メートル
 技能審査の合格基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 第二種免許に係る技能審査にあっては、80パーセント以上の成績であること。
(2) 第一種免許又は準中型仮免許若しくは普通仮免許に係る技能審査にあっては、70パーセント以上の成績であること。
(3) 大型仮免許又は中型仮免許に係る技能審査にあっては、60パーセント以上の成績であること。
 前各項に定めるもののほか、技能審査の実施については、技能試験の例に準ずるものとする。
(技能審査の免除)
第48条 限定解除審査を受けようとする者が第66条第4項に規定する技能審査合格証明書を有する者で当該証明書に係る技能審査を受けた日から起算して3月を経過しないものであるときは、公安委員会は、その者が受けようとする限定解除に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、技能審査を免除することができる。
(条件解除の申出の手続)
第49条 法第91条の規定により自動車等を運転するについて免許に条件を付された者(運転することができる自動車等の種類を限定された者を除く。)で、その条件の全部又は一部の解除を受けようとするものは、公安委員会にその旨を申し出ることができる。
 前項の規定による申出は、運転免許センター(眼鏡等の視力に係る条件の全部又は一部の解除の申出にあっては、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センター)に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第37号の条件解除申出書を提出して行わなければならない。ただし、法第101条第1項の規定により免許証の更新の申請をしている場合は、この限りでない。
 前項本文の場合において、三豊警察署又は観音寺警察署の管轄区域内に住所を有する者が行う眼鏡等の視力に係る条件の全部又は一部の解除の申出は、当該警察署長を経由して行うことができる。
第3節 免許証等
(免許証の記載事項の変更届出の手続)
第50条 法第94条第1項の規定による免許証の記載事項の変更の届出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センター又は警察署、さぬき警察署長尾交番若しくは丸亀警察署多度津交番に行わなければならない。
(免許証の再交付の申請の手続)
第51条 法第94条第2項の規定による免許証の再交付の申請は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センター(仮運転免許証の再交付の申請にあっては、運転免許センター)に行わなければならない。
 施行規則第21条第3項の公安委員会規則で定める場合は、仮運転免許証以外の免許証の再交付を申請する場合とする。
第4節 運転免許試験
(免許試験の場所)
第52条 免許試験は、第3項及び第4項に規定する場合を除き、運転免許センターの試験場において行うものとする。
 運転免許センターの試験場においては、すべての種類の運転免許に係る免許試験を行うものとする。
 施行規則第22条第1項の規定により指定する道路は、法第2条第1項第1号に規定する道路のうち道路法第2条第1項に規定する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)とする。
 矯正施設に収容されている法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者に対する適性試験並びに農耕作業用自動車に係る大型特殊免許及びけん引免許の適性試験及び技能試験は、必要に応じ出張して行うことができる。
(技能試験の実施基準)
第53条 技能試験は、警察本部長が定める実施基準により行うものとする。
(特例試験車を用いる特別の必要がある場合)
第54条 施行規則第24条第6項ただし書に規定する特別の必要がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 自衛官が自衛隊用自動車を運転するための大型免許若しくは大型仮免許、普通免許若しくは普通仮免許又はけん引免許に係る技能試験を行う場合
(2) 大型特殊自動車のうち農耕作業用自動車のみを運転するための大型特殊免許に係る技能試験を行う場合
(3) 大型特殊免許を有する者が農耕作業用自動車のみによって被けん引車をけん引して運転するためのけん引免許に係る技能試験を行う場合
(試験車の指定)
第55条 公安委員会は、一般社団法人又は一般財団法人であって、技能試験に使用する自動車(以下この条において「試験車」という。)の管理を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして、あらかじめ指定する者(以下「指定試験車管理機関」という。)が管理する自動車について、施行規則第24条第7項の規定による試験車の指定を行うものとする。ただし、第52条第4項の規定により行う技能試験に係る試験車については、指定試験車管理機関の管理する試験車によることができない場合には、別に公安委員会が指定するものとする。
 前項の規定による指定試験車管理機関の指定は、その管理する自動車について試験車の指定を受けようとする者の申出により行うものとする。
 施行規則第24条第7項の規定による試験車の指定は、指定試験車管理機関の申請により行うものとする。ただし、第1項ただし書の場合は、この限りでない。
 公安委員会は、試験車を指定したときは、別記様式第38号の試験車指定書を交付するものとする。
 指定試験車管理機関は、公安委員会による試験車の指定を受けたときは、試験車の管理に関する規程を定め、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 公安委員会は、指定した試験車の管理に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験車管理機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
 公安委員会は、指定試験車管理機関が前項の規定による勧告に従わなかったときは、試験車の指定を取り消すものとする。
 公安委員会は、前項の規定により試験車の指定を取り消したときは、別記様式第39号の試験車指定取消通知書により通知するものとする。
 第2項の申出、第3項の申請又は第5項の承認の申請は、警察本部交通部運転免許課(以下「運転免許課」という。)に申請書その他必要な書類を提出して行わなければならない。
(技能試験官)
第56条 施行規則第24条第8項の規定による技能試験に従事する警察職員(以下「技能試験官」という。)の指定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから警察本部長の選考に基づき行うものとする。
(1) 巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員であること。
(2) 25歳以上の者であること。
(3) その者が従事する技能試験に用いられる自動車に係る免許(仮免許を除く。)を現に受けており、かつ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転経験の期間が通算して3年以上の者であること。ただし、大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る免許についての技能試験にあっては、これらの自動車の運転経験の期間が通算して3年以上の者であること。
(4) 交通の方法に関する教則の内容となっている事項、技能試験の実施に関する知識、自動車の運転技能の評価方法に関する知識、技能試験官として必要な運転技能、自動車の運転技能に関する採点方法その他技能試験官として必要な知識を有する者であること。
 技能試験官として指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、警察本部長の申出に基づき、その指定を解除するものとする。
(1) 技能試験官としての職務を行わなくなったとき。
(2) 前項第1号又は第3号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(3) 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
(4) 技能試験官たるにふさわしくない非行のあったとき。
(免許試験の順序)
第57条 免許試験は、次に掲げる試験の順序により行うものとする。
(1) 適性試験
(2) 学科試験
(3) 技能試験
 前項各号に掲げる試験は、一の試験に合格しなかった者に対しては、次の試験を行わないものとする。
(免許試験の結果の発表)
第58条 免許試験の結果の発表は、当該試験の日に当該試験を行った試験場において行うものとする。
(免許試験の免除の確認)
第59条 法第97条の2第3項の規定による確認に係る令第34条の4第1項に規定する実技の実施方法については、技能試験の例に準ずるものとする。
(合格決定の取消しの通知)
第60条 法第97条の3第1項の規定による合格決定の取消し又は同条第3項の規定による受験をさせないことの通知は、別記様式第40号の合格決定取消し・受験停止処分通知書により行うものとする。
第5節 自動車教習所
(自動車教習所が行う届出、申請その他の手続)
第61条 法第98条第1項に規定する自動車教習所を設置し、又は管理する者が行う道路交通法令又はこの規則の規定による届出、申請その他の手続は、運転免許課に必要な書類を提出して行わなければならない。
第62条 削除
(技能検定員等に係る申請その他の手続)
第63条 技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)の規定による技能検定員及び教習指導員に係る申請、届出その他の手続は、運転免許課に必要な書類を提出して行わなければならない。
(卒業証明書等の様式)
第64条 法第99条の5第5項前段に規定する卒業証明書及び施行規則第34条の2第3項に規定する書面の様式は、別記様式第45号のとおりとする。
(指定自動車教習所の備付書類)
第65条 指定自動車教習所は、次に掲げる書類を備え付けなければならない。
(1) 職員名簿及び組織(事務分掌を含む。)を明らかにした書面
(2) 敷地、建物等の所有権又は使用権を明らかにした書面
(3) 入所者名簿
(4) 卒業者名簿
(5) 退所者名簿
(6) 教習生ごとの教習原簿
(7) 職員出勤簿、配車表及び教習日報
(8) 技能検定コース図
(9) 技能検定実施簿
(10) 証明書等発行交付簿
(11) その他公安委員会が指示する図書
(限定解除に係る技能教習及び技能審査)
第66条 運転することができる自動車等の種類を限定された者の限定解除に係る技能教習の教習時間の基準は、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる教習時間のとおりとする。

運転することができる自動車等の種類を限定された免許を受けている者の区分

教習時間

運転できる準中型自動車が「準中型車(5トン)及び普通車は自三車、軽車(360)に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者

準中型自動車による4時限

運転できる普通自動車が「普通車は軽車(360)に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者

普通自動車による4時限

運転できる大型特殊自動車がカタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。)又は農耕作業用自動車に限定された大型特殊免許を受けている者

大型特殊自動車による6時限

道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和45年総理府令第28号)附則第4項の規定により、運転できる大型自動車がマイクロバスに限定されている大型免許を受けている者(免許の失効により同様の条件が付された者を含む。)

大型自動車による12時限

運転できる普通自動車が「普通車はAT車に限る」旨の限定を付されている普通免許を受けている者

普通自動車(オートマチック車を除く。)による4時限

運転できる普通自動車が「普通車はAT車に限る」旨の限定を付された普通第二種免許を受けている者

普通自動車(オートマチック車を除く。)による4時限

運転できる普通自動車が「1.5トン以下の車両に限る」、「1.2トン以下の車両に限る」、「長さ4.7メートル、幅1.7メートル以下の車両に限る」等の限定を付された普通免許を受けている者

普通自動車による4時限

AT限定大型二輪免許を受けている者(AT限定大型二輪免許から大型二輪免許にする場合)

大型自動二輪車(オートマチック車を除く。)による8時限(過去に普通二輪免許又は小型限定普通二輪免許を受けていた場合は、5時限)

AT限定普通二輪免許を受けている者(AT限定普通二輪免許から普通二輪免許にする場合)

普通自動二輪車(オートマチック車を除く。)による5時限(過去に小型限定普通二輪免許を受けていた場合は、3時限)

AT限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定(AT小型限定普通二輪免許から小型限定普通二輪免許にする場合)

小型自動二輪車(オートマチック車を除く。)による4時限

AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定及び小型限定(AT小型限定普通二輪免許から普通二輪免許にする場合)

普通自動二輪車(オートマチック車以外(オートマチック教習のみオートマチック車))による8時限

小型限定普通二輪免許を受けている者に係る小型限定(小型限定普通二輪免許から普通二輪免許にする場合)

普通自動二輪車(オートマチック車以外(オートマチック教習のみオートマチック車))による5時限

AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係る小型限定(AT小型限定普通二輪免許からAT限定普通二輪免許にする場合)

普通自動二輪車(オートマチック車に限る。)による5時限

小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定での小型限定(小型限定普通二輪免許からAT限定普通二輪免許にする場合)

普通自動二輪車(オートマチック車に限る。)による3時限

運転できる準中型自動車が「準中型車は5トン未満に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者

準中型自動車(車両総重量が5トン未満でないこと。)による4時限

運転できる準中型自動車が「準中型車は5トン未満のAT車に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者

準中型自動車(車両総重量5トン未満でないこと。)による8時限

運転できる中型自動車が「中型車は8トン未満に限る」旨の限定を付された中型免許を受けている者

中型自動車による5時限

運転できる中型自動車が「中型車は8トン未満のAT車に限る」旨の限定を付された中型免許を受けている者

中型自動車による9時限

「運転できる中型車がなく、準中型車は5トン未満の車両に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者

バス型の中型自動車による11時限

「運転できる中型車がなく、準中型車は5トン未満のAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者

バス型の中型自動車による15時限

運転できる中型自動車が「中型車は8トン未満に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者

バス型中型自動車による5時限

運転できる中型自動車が「中型車は8トン未満のAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者

バス型中型自動車による9時限

運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5トン)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者(「準中型車は5トン未満に限る」旨の限定解除に限る。)

準中型自動車(車両総重量5トン未満でないこと。)による4時限

運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5トン)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者(「中二で運転できる中型車はない」旨の限定解除に限る。)

中型自動車による11時限

運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5トン)に限る」及び「準中型車(5トン)と普通車はAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者(「中二で運転できる中型車はない」又は「準中型車(5トン)と普通車はAT車に限る」旨の限定解除に限る。)

中型自動車による15時限

運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5トン)に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者

バス型の中型自動車による11時限

運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5トン)に限る」及び「準中型車(5トン)と普通車はAT車に限る」旨の限定を付された中型第二種免許を受けている者

バス型の中型自動車による15時限

運転できる大型自動車が「自衛隊用自動車に限る」旨の限定を付された大型免許を受けている者

大型自動車による6時限

運転できる普通自動車が「普通車はサポートカーに限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者

普通自動車による2時限

備考

(1) この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。

(2) 教習を受ける者の技能の修得状況に応じ、この表に定める教習時間を延長するものとする。

(3) 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第33号)附則第2項に規定する特定大型自動二輪車又は同令附則第3項に規定する特定普通自動二輪車の限定を付された大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者が当該限定を解除する場合の教習時間は、それぞれの排気量に応じたオートマチック車により、当該特定大型自動二輪車にあっては3時限、当該特定普通自動二輪車にあっては2時限とする。


 前項の技能教習の科目及び教習方法の基準については、当該限定を付された自動車に係る技能教習の科目及び教習方法(道路において行うこととされる科目に係る教習事項及び教習方法を除く。)の例に準ずるものとする。
 前2項の規定により実施された指定自動車教習所における限定解除に係る技能教習を修了した者については、次に定めるところにより技能審査を行うものとする。
(1) 当該技能教習を3月以内に修了した者に限り行うこと。
(2) 指定自動車教習所の行う技能審査の実施の方法及び合格の基準は、公安委員会が行う技能審査の例に準ずるものであること。
 指定自動車教習所は、前項の技能審査に合格した者に対して、別記様式第36号の技能審査合格証明書を交付するものとする。
第6節 再試験
(再試験受験申込書の提出)
第67条 法第100条の2第5項の規定による再試験受験申込書の提出は、運転免許センターに行わなければならない。
(再試験)
第68条 第52条(第4項を除く。)、第53条、第55条(第1項ただし書を除く。)、第56条及び第58条の規定は、公安委員会が行う法第100条の2第1項に規定する再試験について準用する。この場合において、第52条第1項中「免許試験」とあるのは「再試験」と、「第3項及び第4項」とあるのは「第3項」と、同条第2項中「すべての種類の運転免許に係る免許試験」とあるのは「再試験」と、同条第3項中「施行規則第22条第1項」とあるのは「施行規則第28条の2において準用する施行規則第22条第1項」と、第53条中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第54条中「施行規則第24条第6項ただし書」とあるのは「施行規則第28条の2において準用する施行規則第24条第6項ただし書」と、第55条第1項本文中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「施行規則第24条第7項」とあるのは「施行規則第28条の2において準用する施行規則第24条第7項」と、同条第3項中「施行規則第24条第7項」とあるのは「施行規則第28条の2において準用する施行規則第24条第7項」と、第56条第1項中「施行規則第24条第8項」とあるのは「施行規則第28条の2において準用する施行規則第24条第8項」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第58条中「免許試験」とあるのは「再試験」と読み替えるものとする。
第7節 免許証の更新等
(免許の更新に係る通知事項及び通知の方法)
第69条 法第101条第3項の規定による免許の更新に係る書面の送付は、次に掲げる事項を記載した圧着はがきによるものとする。
(1) その者の免許証の更新に係る法第101条第1項に規定する更新期間
(2) その者が法第101条第3項に規定する優良運転者に該当することとなる場合には、その旨
(3) 更新の場所
(4) 更新時講習の種類
(5) 手数料の額
(6) 携行品
(7) その他公安委員会が必要と認める事項
(免許証の更新の申請の手続)
第70条 法第101条第1項の規定による更新申請書の提出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。ただし、三豊警察署又は観音寺警察署の管轄区域内に住所を有する者が行う申請書の提出については、当該警察署長を経由して行うことができる。
 前項の規定にかかわらず、新たに自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害を生じた者及び四肢又は体幹の障害のため法第91条の規定により条件を付されている者でその障害の程度に変更が生じたことにより当該条件の変更を求めるものに係る同項の申請書の提出は、運転免許センターに行わなければならない。
 施行規則第29条第3項の公安委員会規則で定める場合は、更新申請者の免許の効力が停止されていない場合とする。
(免許証の特例更新の申請の手続)
第71条 前条の規定は、施行規則第29条の2第2項の規定による特例更新申請書の提出について準用する。
(免許証の経由更新の手続)
第71条の2 施行規則第29条の2の2第1項の規定による経由申請書の提出は、運転免許センターに行わなければならない。
(認知機能検査)
第71条の3 法第97条の2第1項第3号イの認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター、善通寺運転免許更新センター及び公安委員会の委託を受けた自動車教習所(法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所をいう。第71条の5及び第71条の8において同じ。)において行うものとする。
(医師の届出等の手続)
第71条の4 法第101条の6第1項の規定による医師の診察の結果に係る届出は、別記様式第45号の2の診察結果届出書により、運転免許センター又は警察署に行うものとする。
 法第101条の6第2項の規定による医師からの確認は、別記様式第45号の3の確認要求書により、運転免許センター又は警察署に行うものとする。
 法第101条の6第2項の規定による医師からの確認に対する回答は、別記様式第45号の4の回答書により行うものとする。
 法第101条の6第4項の規定による他の都道府県公安委員会への通知は、別記様式第45号の5の届出移送通知書により行うものとする。
(臨時認知機能検査)
第71条の5 法第101条の7第1項の規定による臨時の認知機能検査は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター、善通寺運転免許更新センター及び公安委員会の委託を受けた自動車教習所において行うものとする。
(臨時適性検査の医師の認定の公示)
第71条の6 第39条の2の規定は、施行規則第29条の3第2項の医師について準用する。
(診断書の提出命令)
第71条の7 法第102条第1項から第4項までの規定による診断書の提出命令は、書面により行うものとする。
(運転技能検査)
第71条の8 法第97条の2第1項第3号イの運転技能検査は、運転免許センター及び公安委員会の委託を受けた自動車教習所において行うものとする。
(臨時適性検査の通知)
第72条 法第102条第6項の規定による臨時適性検査の通知は、書面により行うものとする。
第8節 免許の取消し、停止等
(免許の効力の停止に係る医師の認定の公示)
第72条の2 第39条の2の規定は、施行規則第29条の5第1項の医師について準用する。
(適性検査の受検命令及び診断書の提出命令)
第72条の3 第39条の3の規定は、法第103条第6項の規定による適性検査の受検命令及び診断書の提出命令について準用する。
(免許の停止の期間の基準)
第73条 免許を受けた者が令第38条第5項第2号イに該当することとなったときにおけるその者の免許の効力の停止の基本量定の期間は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間とする。
 第38条第3項の規定は、免許を受けた者が暴走行為を行った場合においてその者が前項の免許の停止の基準に該当することとなったときにおけるその者の免許の効力の停止の基本量定の期間について準用する。
 第38条第4項の規定は、免許を受けた者が同項に規定する場合においてその者が第1項の免許の停止の基準に該当することとなったときにおけるその者の免許の効力の停止の基本量定の期間について準用する。
(免許の効力の停止の期間の短縮)
第74条 停止処分者講習を受講した者の法第103条第10項の規定に基づく免許の効力の停止の期間の短縮は、考査の成績が50パーセント以上の者については受講態度を加味して改善効果を評価し、次の表の左欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる考査の成績別に同欄に掲げる短縮日数を基準として行い、考査の成績が50パーセント未満の者については行わないものとする。

受講者

考査成績別の短縮日数

講習の区分

処分日数

短期講習

30日

29日

25日

20日

中期講習

60日

30日

27日

24日

長期講習

90日

45日

40日

35日

  

120日

60日

50日

40日

  

150日

70日

60日

50日

  

180日

80日

70日

60日

備考

(1) 考査成績の優は85パーセント以上の成績、良は70パーセント以上の成績、可は50パーセント以上の成績とする。

(2) 受講態度が不良で改善効果が低いと認めた者の短縮日数については、当該者の考査成績に係る短縮日数を下回るものとすることができる。ただし、考査成績が優の者の短縮日数については良に係る短縮日数を、良の者の短縮日数については可に係る短縮日数を、それぞれ下回らないものとする。


(免許の効力の停止の期間の短縮の手続)
第75条 第41条の規定は、法第103条第10項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮の手続について準用する。
(再試験に係る取消しの通知)
第76条 法第104条の2の2第7項の規定による処分をした旨の通知は、別記様式第47号の再試験に係る取消処分通知書により行うものとする。
(若年運転者期間に係る取消しの通知)
第76条の2 法第104条の2の4第7項の規定による処分をした旨の通知は、別記様式第47号の2の処分執行通知書により行うものとする。
(取消しの申請等の手続)
第77条 施行規則第30条の9第1項の規定による免許の取消しの申請書の提出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。ただし、当該提出を行う者の全ての種類の免許の取消しに係る申請書の提出にあっては県内の警察署長のいずれかを経由して、三豊警察署又は観音寺警察署の管轄区域内に住所を有する者の一部の種類の免許の取消しに係る申請書の提出にあってはその者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
 施行規則第30条の9第3項の公安委員会規則で定める場合は、法第104条の4第1項後段の申出をしようとする者の免許の効力が停止されていない場合とする。
(運転経歴証明書の交付申請の手続)
第77条の2 施行規則第30条の10第1項の規定による運転経歴証明書交付申請書の提出は、別記様式第46号の運転経歴証明書交付(再交付)申請書により、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。ただし、前条第1項の申請書の提出と同時に行う運転経歴証明書交付申請書の提出については、県内の警察署長を経由して行うことができる。
 施行規則第30条の10第2項の公安委員会規則で定める場合は、前項の申請書の提出(法第105条第2項において読み替えて準用する法第104条の4第5項の規定により申請する者が行うものを除く。)を運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに提出(三豊警察署長又は観音寺警察署長を経由して提出する場合を含む。)する場合とする。
(運転経歴証明書の記載事項の変更届出の手続)
第77条の3 施行規則第30条の12第1項の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更の届出は、別記様式第46号の2の運転経歴証明書記載事項変更届出書により、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センター又は警察署、さぬき警察署長尾交番若しくは丸亀警察署多度津交番に行わなければならない。
(運転経歴証明書の再交付の申請の手続)
第77条の4 施行規則第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書再交付申請書の提出は、別記様式第46号の運転経歴証明書交付(再交付)申請書により、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター又は善通寺運転免許更新センターに行わなければならない。
 施行規則第30条の13第2項の公安委員会規則で定める場合は、運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損していない場合とする。
(運転経歴証明書の返納の手続)
第77条の5 施行規則第30条の14の規定による運転経歴証明書の返納は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センターに、又は県内の警察署長のいずれかを経由して行わなければならない。
(免許証の返納等の手続)
第78条 法第107条第1項の規定による免許証の返納又は同条第3項の規定による免許証の提出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センターに、又は県内の警察署長のいずれかを経由して行わなければならない。
第9節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(自動車等の運転の禁止の基準)
第79条 国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者が令第40条第4号に該当することとなったときにおけるその者の自動車等の運転の禁止の基本量定の期間は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間とする。
 第38条第3項の規定は、国際運転免許証等を所持する者が暴走行為を行った場合においてその者が前項の自動車等の運転の禁止の基準に該当することとなったときにおけるその者の自動車等の運転の禁止の基本量定の期間について準用する。
 第38条第4項の規定は、国際運転免許証等を所持する者が同項に規定する場合においてその者が第1項の自動車等の運転の禁止の基準に該当することとなったときにおけるその者の自動車等の運転の禁止の基本量定の期間について準用する。
(自動車等の運転の禁止の期間の短縮)
第80条 第41条及び第74条の規定は、法第107条の5第3項において準用する法第103条第10項の規定に基づく自動車等の運転の禁止の期間の短縮について準用する。この場合において、第41条第1項中「法第90条第12項」とあるのは「法第107条の5第3項において準用する法第103条第10項」と、同条第1項及び第2項中「免許の保留の期間又は効力の停止の期間」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間」と、第74条中「法第103条第10項」とあるのは「法第107条の5第3項において準用する法第103条第10項」と、「免許の効力の停止の期間」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
(国際運転免許証等に係る医師の認定の公示)
第80条の2 第39条の2の規定は、施行規則第37条の2の2において準用する施行規則第29条の3第2項の医師について準用する。
(臨時適性検査の通知)
第81条 法第107条の4第1項の規定による国際運転免許証等を所持する者に係る臨時適性検査の通知は、別記様式第47号の3の臨時適性検査通知書により行うものとする。
(自動車等の運転の禁止に係る免許証の提出の手続)
第82条 法第107条の5第5項の規定による国際運転免許証等の提出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センターに、又はその者の住所地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
(国外運転免許証の交付申請の手続)
第83条 法第107条の7第2項の規定による国外運転免許証の交付申請書の提出は、運転免許センター、東かがわ運転免許更新センター、小豆運転免許更新センター若しくは善通寺運転免許更新センターに、又は交付を受けようとする者の住所地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
(国外運転免許証の返納等の手続)
第84条 前条の規定は、法第107条の10第1項の規定による国外運転免許証の返納及び同条第2項の規定による国外運転免許証の提出について準用する。
第6章 講習
(講習に係る申出その他の手続)
第85条 施行規則第38条第3項第1号及び第10項第1号の規定による申出並びに施行規則第38条の4第3項及び施行規則第38条の4の2第3項の規定による書類の提出のうち、公安委員会に対して行うものは、運転免許センターに行わなければならない。
(安全運転管理者等講習)
第86条 施行規則第38条第1項第3号の安全運転管理者等講習の講習時間は、1回につき6時間とする。
(取消処分者講習)
第87条 施行規則第38条第2項第1号の規定による申出は、住民票の写しその他本人であることを確かめるに足りる書類を提示して運転免許センター又は警察署に行わなければならない。
 前項の申出があったときは、当該申出者に係る講習の日時、場所その他必要な事項を記載した書面を交付するものとする。
 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、前項の書面に記載された日時及び場所において、次に掲げる書類及び写真の提出(第2号及び第3号に掲げるものについては、提示)をしなければならない。
(1) 写真2枚(提出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのものでその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
(2) 仮免許所持者は、仮運転免許証
(3) 住民票の写しその他本人であることを確かめるに足りる書類
(指定自動車教習所職員講習)
第88条 施行規則第38条第9項第2号の指定自動車教習所職員講習の講習時間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 教習指導員 9時間
(2) 技能検定員 10時間
(3) 管理者を直接に補佐する職員 6時間
(取消処分者講習終了証明書等の交付)
第89条 公安委員会(指定講習機関(法第108条の4第1項に規定する指定講習機関をいう。以下同じ。)が同条第2項に規定する特定講習(以下「特定講習」という。)を行う場合にあっては、当該指定講習機関)は、特定講習を終了した者からの申出により、取消処分者講習については別記様式第48号の取消処分者講習終了証明書を、法第108条の2第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)については別記様式第49号の初心運転者講習終了証明書を、法第108条の2第1項第14号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)については別記様式第49号の2の若年運転者講習終了証明書を交付するものとする。
(特定任意講習)
第89条の2 法第108条の2第2項の規定により公安委員会が行う特定任意講習(令第37条の6第2号に規定する講習をいう。以下同じ。)の講習時間は、2時間とする。
(認知機能検査員講習)
第89条の3 運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第4条第2項第1号ロに規定する講習(以下「認知機能検査員講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第49号の3の認知機能検査員講習受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。
 公安委員会は、認知機能検査員講習を受け、その課程を終了した者に対し、別記様式第49号の4の認知機能検査員講習終了証明書を交付するものとする。
(講習の細目)
第90条 第85条から前条まで及び施行規則に定めるもののほか、法第108条の2第1項各号及び特定任意講習並びに認知機能検査員講習について必要な細目は、警察本部長が定める。
(講習の実施の委託)
第91条 法第108条の2第3項の規定による講習の実施の委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。
(1) 委託に係る講習の実施の内容に関する事項
(2) 委託に係る講習の実施の場所に関する事項
(3) 受講対象者の範囲に関する事項
(4) 講習指導員の選任及び解任並びに研修に関する事項
(5) 講師の委嘱に関する事項
(6) 委託に係る講習の実施の方法に関する事項
(7) 講習終了証明書の発行に関する事項
(8) 受講者個人の秘密の保護に関する事項
(9) 手数料の収納に関する事項
(10) 委託契約の期間及びその解除に関する事項
(11) 委託契約金額に関する事項
(12) 委託契約代金の支払いの時期及び方法に関する事項
(13) 受託団体の公安委員会への報告に関する事項
(14) その他委託に係る講習の実施に関し公安委員会が必要と認める事項
 前項の規定にかかわらず、講習の実施に係る次に掲げる事務については、委託しないものとする。
(1) 講習計画の作成に関する事務
(2) 講習指導員の資格の確認及び講師の選任の承認に係る事務
(3) 考査の問題の作成及び管理並びに結果の判定に係る事務
(高齢者講習に係る通知事項及び通知の方法)
第92条 法第101条の4第5項第1号の規定による書面の送付は、次に掲げる事項を記載した圧着はがきによるものとする。
(1) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前6月以内に高齢者講習(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習をいう。以下同じ。)を受けていなければならない旨
(2) 高齢者講習を受けることができる期間
(3) 高齢者講習の場所及び手続
(4) 高齢者講習に係る手数料の額
(5) 高齢者講習に係る携行品
(6) その他公安委員会が必要と認める事項
 法第101条の4第5項第2号の規定による書面の送付は、次に掲げる事項を記載した圧着はがきによるものとする。
(1) 前項各号に定める事項
(2) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前6月以内に認知機能検査を受けていなければならない旨
(3) 認知機能検査等(法第101条の4第2項の認知機能検査等をいう。以下同じ。)を受けることができる期間
(4) 認知機能検査等の場所及び手続
(5) 認知機能検査等に係る手数料の額
(6) 認知機能検査等に係る携行品
(7) その他公安委員会が必要と認める事項
 法第101条の4第5項第3号の規定による書面の送付は、次に掲げる事項を記載した圧着はがきによるものとする。
(1) 前項各号に定める事項
(2) 免許証の更新を受けようとするときは、更新期間が満了する日前6月以内に運転技能検査等(法第101条の4第3項に規定する検査をいう。以下同じ。)を受けていなければならない旨
(3) 運転技能検査等を受けることができる期間
(4) 運転技能検査等の場所及び手続
(5) 運転技能検査等に係る手数料の額
(6) 運転技能検査等に係る携行品
(7) その他公安委員会が必要と認める事項
(初心運転者講習の移送)
第93条 公安委員会は、法第108条の3第1項の規定による初心運転者講習の通知(以下この条において単に「講習の通知」という。)をしようとする場合において、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに、現にその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に別記様式第50号の初心運転者講習移送通知書を送付するものとする。
 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から講習の通知を受けた者がその住所を県内に変更した場合において、その者が県内で初心運転者講習を受けようとするときは、その者の変更前の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨の連絡を行い、当該都道府県公安委員会から初心運転者講習移送通知書の送付を受けるものとする。
 公安委員会は、前項の規定により初心運転者講習移送通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る者に対し、速やかに講習の通知を行うものとする。
(違反者講習の移送等)
第94条 公安委員会は、法第108条の3の2の規定による違反者講習の通知(以下この条において単に「講習の通知」という。)をしようとする場合において、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに、現にその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下この条において「新公安委員会」という。)に別記様式第51号の違反者講習移送通知書を送付するものとする。
 公安委員会は、講習の通知をした後に、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更した場合において、その者が新公安委員会の行う違反者講習の受講を希望するときは、新公安委員会に別記様式第52号の違反者講習通知移送通知書を送付するものとする。
 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から違反者講習移送通知書又は違反者講習通知移送通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る者に対し、速やかに講習の通知を行うものとする。
 公安委員会は、前項の場合において、当該通知書に係る者が受講期間内に違反者講習を受けなかったときは、その者が違反者講習の基準に該当することとなった時における住所地を管轄する都道府県公安委員会に別記様式第53号の違反者講習期間経過通知書を送付するものとする。
(若年運転者講習の移送)
第94条の2 公安委員会は、法第108条の3の3の規定による若年運転者講習の通知(以下この条において単に「講習の通知」という。)をしようとする場合において、当該通知に係る者がその住所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに、現にその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に別記様式第52号の2の若年運転者講習移送通知書を送付するものとする。
 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から講習の通知を受けた者がその住所を県内に変更した場合において、その者が県内で若年運転者講習を受けようとするときは、その者の変更前の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨の連絡を行い、当該都道府県公安委員会から若年運転者講習移送通知書の送付を受けるものとする。
 公安委員会は、前項の規定により若年運転者講習移送通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る者に対し、速やかに講習の通知を行うものとする。
(指定講習機関が行う申請、届出その他の手続)
第95条 指定講習機関が行う申請、届出その他の手続は、運転免許課に必要な書類を提出して行わなければならない。
(指定申請書の様式)
第96条 指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「指定機関規則」という。)第2条第1項の申請書の様式は、別記様式第54号の指定講習機関指定申請書のとおりとする。
(指定書の交付)
第97条 公安委員会は、法第108条の4第1項の規定により指定講習機関として指定をしたときは、別記様式第55号の指定書を交付するものとする。
(公示事項等の変更の届出の手続)
第98条 指定機関規則第4条第1項又は第3項の規定による届出は、別記様式第56号の指定講習機関の公示事項等変更届出書を提出して行うものとする。
(運転習熟指導員の審査)
第99条 指定機関規則第7条第5号の規定による運転習熟指導員の審査を受けようとする者は、別記様式第57号の運転習熟指導員資格審査申請書を公安委員会に提出しなければならない。
 前項の審査は、従事することとなる初心運転者講習に係る免許の種類ごとに、次の表の左欄に掲げる審査項目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について同表の右欄に掲げる審査方法等により行うものとする。ただし、審査を受けようとする者が過去6月以内に審査細目の審査の一部に合格している場合は、当該合格に係る審査細目の審査を免除するものとする。

審査項目の区分

審査細目

審査方法等

種別

内容

運転習熟指導についての技能

自動車の運転演習に関する観察力及び指導要領

受講者の運転演習に対し、「車両を技術的に正しく正確に操作する車両の熟知(制御)能力」、「様々な交通状況、道路標識等に対する注意力及び法令遵守能力」、「歩行者、自転車等弱い立場の通行者に対する協力的な行動能力」、「危険な交通状況時並びに対向車がいるときの追越し及び側方通過時の安全運転判断能力」等について観察し、的確な矯正等の指導ができる能力を有するかどうかについて審査する。

実技試験により行い、その合格基準は、90パーセント以上の成績であること。

  

危険回避に関する技能

運転中の危険予知及び危険判断についての理解ができ、必要な緊急制動、緊急回避及びバランス走行(自動二輪車に限る。)の技能を有するかどうかについて審査する。

  

運転習熟指導についての知識

自動車工学に関する基礎的知識

自動車の特性とその限界、ブレーキ性能及びタイヤ性能等自動車工学に関する基礎的な知識を有するかどうかについて審査する。

論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行い、その合格基準は、それぞれ90パーセント以上の成績であること。

  

集団討論技能に関する知識

集団討論の目的、展開の仕方及び指導要領の知識を有するかどうかについて審査する。

面接試験又は論文式の筆記試験により行い、その合格基準は、それぞれ90パーセント以上の成績であること。

  

道路交通の場における潜在的危険に対応した安全運転に関する知識

1 道路交通の実態に応じた各種交通場面を想定し、かつ、各場面に潜在する危険の予知及び判断並びに措置の知識を有するかどうかについて審査する。

  

  

2 安全運転を実践できる態度(安全マインド)を身に付けさせる指導能力及び運転中における気配り、運転マナー等の指導能力を有するかどうかについて審査する。

  

備考

(1) 試験問題の出題数及び所要時間は、正誤式にあってはおおむね50問で30分、択一式及び補完式にあってはおおむね20問で40分、論文式にあってはおおむね60分の範囲で回答できる程度の数とする。

(2) 審査の方法については、正誤式及び択一式、論文式及び正誤式又は択一式及び論文式によることもできるものとする。


 公安委員会は、第1項の審査に合格した者に対して、別記様式第58号の運転習熟指導員資格審査合格証明書を交付するものとする。
(特定講習指導員の証の交付)
第99条の2 指定講習機関は、指定機関規則第2条第2項第4号に規定する特定講習指導員に対して、別記様式第59号の特定講習指導員の証を交付しなければならない。
(運転適性指導員等の解任命令の手続)
第100条 公安委員会は、法第108条の5第3項の規定により指定講習機関に対し、運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずるときは、別記様式第60号の運転適性指導員・運転習熟指導員解任命令書を当該指定講習機関に交付して行うものとする。
(講習業務規程認可申請書の様式等)
第101条 指定機関規則第9条第1項の申請書の様式は、別記様式第61号の講習業務規程認可申請書のとおりとする。
 指定機関規則第9条第2項の申請書の様式は、別記様式第62号の講習業務規程変更認可申請書のとおりとする。
(特定講習の実施及びその結果報告)
第102条 特定講習は、警察本部長が示した講習課程により行うものとする。
 指定講習機関は、特定講習の終了日ごとに、その結果を別記様式第63号の講習結果報告書により公安委員会に報告しなければならない。
(適合措置命令等の手続)
第103条 法第108条の8第1項又は第2項の規定による命令は、別記様式第64号の指定講習機関適合措置・監督命令書により行うものとする。
(休廃止許可申請書の様式)
第104条 指定機関規則第14条第1項の申請書の様式は、別記様式第65号の特定講習休廃止許可申請書のとおりとする。
(指定の取消しの手続)
第105条 公安委員会は、法第108条の11第1項又は第2項の規定により指定講習機関の指定を取り消すときは、別記様式第66号の指定講習機関指定取消通知書を当該指定講習機関に交付して行うものとする。
第7章 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会)
第106条 法第108条の29第1項の規定により公安委員会が地域交通安全活動推進委員(以下この条において「推進委員」という。)を委嘱したときは、当該推進委員に係る第3項の区域を管轄する警察署長は、当該推進委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 推進委員は、辞職しようとするときは、あらかじめ、公安委員会に辞職承認願を提出し、その承認を得なければならない。
 法第108条の30第1項に規定する地域交通安全活動推進委員協議会は、警察署の管轄区域ごとに組織するものとする。
(交通安全活動推進センターの名称の変更等の手続)
第107条 交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号。以下この条において「センター規則」という。)第3条第1項又は第3項の規定による届出は、別記様式第67号の香川県交通安全活動推進センターの公示事項等変更届出書を提出して行うものとする。
 香川県交通安全活動推進センターは、センター規則第4条第1項に規定する相談業務、センター規則第5条第1項に規定する調査業務及びセンター規則第6条第1項に規定する指導業務に関する規程並びにセンター規則第4条第2項に規定する交通事故相談員、センター規則第5条第2項に規定する調査員及びセンター規則第6条第2項に規定する運転適性指導者の氏名及び住所を公安委員会に届け出なければならない。これらに変更があったときも、同様とする。
 法第108条の31第3項の規定による命令は、別記様式第68号の改善措置命令書により行うものとする。
(運転免許取得者等教育等の認定に係る申請、届出その他の手続)
第108条 法第108条の32の2第1項に規定する運転免許取得者等教育を行う者及び法第108条の32の3第1項に規定する運転免許取得者等検査を行う者が行う申請、届出その他の手続は、運転免許課に必要な書類を提出して行わなければならない。
(運転免許取得者等教育等の業務を行うことができる者の指定に係る申請)
第108条の2 認定規則第4条第2項第4号の指定を受けようとする者は、別記様式第68号の2の指定申請書により、公安委員会に申請しなければならない。
 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「検査認定規則」という。)第4条第1項第4号の指定を受けようとする者は、別記様式第68号の3の指定申請書により、公安委員会に申請しなければならない。
 検査認定規則第4条第2項第4号の指定を受けようとする者は、別記様式第68号の4の指定申請書により、公安委員会に申請しなければならない。
(認定申請書の様式)
第109条 認定規則第5条第1項の申請書の様式は、別記様式第69号の運転免許取得者等教育認定申請書のとおりとする。
 検査認定規則第6条第1項の申請書の様式は、別記様式第69号の2の運転免許取得者等検査認定申請書のとおりとする。
(認定書の交付)
第110条 公安委員会は、法第108条の32の2第1項の規定により運転免許取得者等教育の認定をしたときは、別記様式第70号の認定書を交付するものとする。
 公安委員会は、法第108条の32の3第1項の規定により運転免許取得者等検査の認定をしたときは、別記様式第70号の2の認定書を交付するものとする。
(公示事項等の変更の届出の手続)
第111条 認定規則第7条第1項又は第3項の規定による届出は、別記様式第71号の運転免許取得者等教育認定公示事項等変更届出書を提出して行うものとする。
 検査認定規則第8条第1項又は第2項の規定による届出は、別記様式第71号の2の運転免許取得者等検査認定公示事項等変更届出書を提出して行うものとする。
(定期報告)
第112条 法第108条の32の2第1項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者(以下「認定教育実施者」という。)は別記様式第72号の運転免許取得者等教育年間計画報告書により年間の教育計画を、法第108条の32の3第1項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者(以下「認定検査実施者」という。)は別記様式第72号の2の運転免許取得者等検査年間計画報告書により年間の検査計画をそれぞれ作成し、あらかじめ公安委員会に報告しなければならない。
 認定教育実施者は運転免許取得者等教育を行ったときは別記様式第73号の運転免許取得者等教育実施結果報告書により、認定検査実施者は運転免許取得者等検査を行ったときは別記様式第73号の2の運転免許取得者等検査実施結果報告書により、それぞれその実施結果を1月ごとに取りまとめ、公安委員会に報告しなければならない。
(認定の取消しの手続)
第113条 公安委員会は、法第108条の32の2第5項の規定により運転免許取得者等教育の認定を取り消すときは、別記様式第74号の運転免許取得者等教育認定取消通知書を当該認定教育等実施者に交付して行うものとする。
 公安委員会は、法第108条の32の3第2項において準用する第108条の32の2第5項の規定により運転免許取得者等検査の認定を取り消すときは、別記様式第74号の2の運転免許取得者等検査認定取消通知書を当該認定教育等実施者に交付して行うものとする。
(電磁的記録媒体による手続)
第114条 認定規則第13条及び検査認定規則第14条の電磁的記録媒体による手続は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 提出する電磁的記録媒体は、光ディスク、USBメモリ、外付けハードディスクその他これに類するものであって、香川県警察の使用に係る電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続することができるものでなければならない。
(2) 1つの電磁的記録媒体には、複数のファイルを記録することができるものとする。
(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式はPDF形式(国際標準化機構が定めた規格ISO32000に定める規定に適合しているものをいう。)その他の香川県警察の使用に係る電子計算機において認識できるものとし、ファイル名は当該ファイルに記録されている内容を表す標目としなければならない。
(4) 電磁的記録媒体には、提出者の名称及び提出年月日を記載したラベルを貼り付けなければならない。
第8章 雑則
第115条 削除
(警察本部長への事務の委任)
第116条 の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、警察本部長が行うものとする。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、又は聴聞若しくは意見の聴取を行った事案については、この限りでない。
(1) 免許を保留し、及び免許の効力を停止すること(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)。
(2) 仮免許を与えること。
(3) 仮免許を取り消すこと。
(高速自動車国道等における権限)
第117条 の規定により警察署長の権限に属する事務(第5条の規定により警察署長の権限に属する事務を含む。)のうち高速自動車国道又は自動車専用道路に係るものは、警察本部交通部高速道路交通警察隊長が行うものとする。
(警察本部長への委任)
第118条 この規則に定めるもののほか、道路交通法令及びこの規則の実施のため必要な事項は、警察本部長が定める。
附 則
(施行期日)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(香川県指定車両移動保管機関の指定等に関する規則等の廃止)
 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 香川県指定車両移動保管機関の指定等に関する規則(昭和62年香川県公安委員会規則第1号)
(2) 指定講習機関の指定等に関する規則(平成2年香川県公安委員会規則第4号)
(3) 地域交通安全活動推進委員の委嘱及び地域交通安全活動推進委員協議会の設置等に関する規則(平成2年香川県公安委員会規則第9号)
(4) 香川県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則(平成10年香川県公安委員会規則第2号)
(経過措置)
 この規則の施行前に改正前の香川県道路交通規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行細則(平成12年香川県公安委員会規則第4号)附則第2項の規定による廃止前の香川県公安委員会の事務の委任に関する規則(平成4年香川県公安委員会規則第1号)及び前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則の規定によりされた申請その他の手続又は処分その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてされた手続又は行為とみなす。
 この規則の施行の際現に技能試験官として指定されている者は、この規則の規定に基づいて指定された技能試験官とみなす。
 改正前の香川県道路交通規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成12年6月16日公安委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条に1号を加える改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年9月12日公安委員会規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月24日公安委員会規則第38号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成12年11月28日公安委員会規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月17日公安委員会規則第3号)
(施行期日)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行前に交付された改正前の別記様式第3号又は別記様式第4号による標章は、当該標章の有効期間が満了するまでの間は、改正後の別記様式第3号又は別記様式第4号による標章とみなす。
(香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の一部改正)
 香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則(平成12年香川県公安委員会規則第34号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
附 則(平成13年6月22日公安委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月30日公安委員会規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第37条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月1日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条に1号を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月31日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日公安委員会規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日公安委員会規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第14条の前に1条を加える改正規定及び別表第1の2の次に1表を加える改正規定は、平成16年3月22日から施行する。
附 則(平成16年3月30日公安委員会規則第9号)
(施行期日)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
 改正前の別記様式第17号、別記様式第22号及び別記様式第46号の2による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第59号による特定講習指導員の証は、改正後の別記様式第59号による特定講習指導員の証とみなす。
附 則(平成17年3月18日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3の一般国道377号の項及び一般国道438号の項の改正規定は、同年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月31日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月20日公安委員会規則第15号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第52条第4項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の改正規定 平成17年9月26日
(3) 別表第1の3の改正規定 平成17年10月11日
附 則(平成17年12月27日公安委員会規則第21号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成18年1月1日
(3) 第3条の規定 平成18年1月10日
附 則(平成18年3月14日公安委員会規則第2号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中道路交通法施行細則(以下「細則」という。)別表第1高松南警察署の項の改正規定 平成18年3月15日
(2) 第1条中細則別表第1の3の改正規定(次号及び第4号に掲げる改正規定を除く。) 平成18年3月20日
(3) 第1条中細則別表第1小豆警察署の項並びに別表第1の3主要地方道(13号)三木綾南線の項及び一般県道(278号)綾歌綾上綾南線の項の改正規定 平成18年3月21日
(4) 第1条中細則別表第1の3に一般県道(220号)大見吉津仁尾線の項を加える改正規定 平成18年3月24日
(5) 第2条の規定 平成18年4月1日
附 則(平成18年5月30日公安委員会規則第13号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月13日公安委員会規則第15号)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正前の別記様式第21号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第21号による管理者証は、改正後の別記様式第21号による管理者証とみなす。
附 則(平成18年7月18日公安委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月26日公安委員会規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1の表中別表第1の3の改正規定は公布の日から、第3の表の改正部分は同年5月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日公安委員会規則第14号)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、同年6月2日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第2号、別記様式第3号又は別記様式第4号による標章は、それぞれ改正後の別記様式第2号、別記様式第3号又は別記様式第4号による標章とみなす。
(香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の一部改正)
 香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則(平成12年香川県公安委員会規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年9月28日公安委員会規則第18号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日公安委員会規則第26号)
この規則は、平成20年1月4日から施行する。ただし、別記様式第16号の3及び別記様式第16号の15の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日公安委員会規則第5号)
(施行期日)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第21号による管理者証は、改正後の別記様式第21号による安全運転管理者証又は副安全運転管理者証とみなす。
(香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の一部改正)
 香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則(平成12年香川県公安委員会規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年6月27日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月1日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年10月3日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日公安委員会規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日公安委員会規則第10号)
この規則中第14条の改正規定は平成21年7月1日から、第20条の改正規定は同年9月1日から施行する。
附 則(平成21年9月15日公安委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月12日公安委員会規則第1号)
 この規則は、平成22年4月19日から施行する。ただし、第1条中道路交通法施行細則別表第1の改正規定は、同月1日から施行する。
 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の道路交通法施行細則別記様式第2号から別記様式第4号までによる標章は、それぞれ改正後の道路交通法施行細則別記様式第2号から別記様式第4号までによる標章とみなす。
附 則(平成23年3月1日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条中道路交通法施行細則第11条の4、第11条の7、第11条の8、別記様式第15号の5、別記様式第15号の6及び別記様式第15号の24の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日公安委員会規則第1号)
 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条の2の規定による記録が行われていない免許証に係る記載事項の変更の届出は、改正後の第50条の規定にかかわらず、当分の間、交番(さぬき警察署長尾交番又は丸亀警察署多度津交番を除く。)又は駐在所に行うことができる。
附 則(平成24年7月6日公安委員会規則第7号)
 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の3の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日公安委員会規則第9号)
 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
 改正後の第89条の2第3号の規定の適用については、この規則の施行前に受けた道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の4第2項の認知機能検査の結果について、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成25年内閣府令第2号。以下「改正府令」という。)による改正前の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)(以下「旧府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が0以下である者は、改正府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が76以上である者とみなし、旧府令第29条の3第1項の式により算出した数値が0を超える者は、新府令第29条の3第1項の式により算出した数値が76未満である者とみなす。
附 則(平成25年11月29日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年5月27日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日公安委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日公安委員会規則第25号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月19日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)
 この規則は、平成29年3月12日から施行する。
 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の道路交通法施行細則別記様式第58号による運転習熟指導員資格審査合格証書は、同条の規定による改正後の道路交通法施行細則別記様式第58号による運転習熟指導員資格審査合格証明書とみなす。
附 則(平成29年3月31日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月28日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月17日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成29年11月21日から施行する。
附 則(平成30年3月30日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日公安委員会規則第4号)
 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成31年3月29日公安委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月26日公安委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月31日から施行する。
附 則(令和元年11月29日公安委員会規則第5号)
 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
 第1条の規定による改正前の道路交通法施行細則別記様式第37号、別記様式第46号及び別記様式第46号の2による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和元年12月10日公安委員会規則第6号)
 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和2年3月27日公安委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日公安委員会規則第12号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年12月11日公安委員会規則第13号)
この規則は、令和2年12月13日から施行する。
附 則(令和3年3月12日公安委員会規則第1号)
この規則は、令和3年3月16日から施行する。
附 則(令和3年3月30日公安委員会規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
 改正前の各規則で定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年12月10日公安委員会規則第10号)
(施行期日)
 この規則中別表第1の3の改正規定は令和3年12月18日から、その他の改正規定及び次項の規定は令和4年1月1日から施行する。
(香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の一部改正)
 香川県公安委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則(平成12年香川県公安委員会規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年3月18日公安委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月10日公安委員会規則第7号)
 この規則は、令和4年5月13日から施行する。
 第1条の規定による改正前の道路交通法施行細則別記様式第31号、別記様式第47号の2、別記様式第49号の2、別記様式第49号の3及び別記様式第69号から別記様式第74号までによる用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和4年12月23日公安委員会規則第11号)
 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
 この規則の施行の日前に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第60条第1項、第62条第2項(旧法第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第71条第4項の規定又は改正法附則第22条の規定による改正前の総合特別区域法(平成23年法律第81号)第22条の2第3項の規定により自動車検査証が交付され、又は返付された車両に係る申請又は届出については、当該自動車検査証の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の第9条第2項、第5項、別記様式第8号又は別記様式第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この規則の施行の日から令和5年12月31日までの間に改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第60条第1項、第62条第2項(新法第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第71条第4項の規定又は改正法附則第22条の規定による改正後の総合特別区域法第22条の2第3項の規定により自動車検査証が交付され、又は返付された車両(検査対象軽自動車に限る。)に係る申請又は届出については、当該自動車検査証の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の第9条第2項、第5項、別記様式第8号又は別記様式第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日公安委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日公安委員会規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日公安委員会規則第3号抄)
(施行期日)
 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日公安委員会規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日公安委員会規則第10号)
 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月27日公安委員会規則第11号)
この規則は、令和7年2月3日から施行する。
別表第1(第4条関係)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

1級から4級の1までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級から2級の2までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

  

移動機能

1級及び2級

  

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

  

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症


別表第1の2(第7条、第10条関係)

警察署

交番又は駐在所

さぬき警察署

鶴羽駐在所 多和駐在所

小豆警察署

大部駐在所 豊島駐在所 福田駐在所

高松北警察署

庵治駐在所 女木駐在所 直島駐在所

高松南警察署

塩江駐在所 安原駐在所 香川交番 香南駐在所 川岡駐在所

坂出警察署

王越駐在所 与島駐在所

高松西警察署

国分寺交番 枌所駐在所

丸亀警察署

本島駐在所

琴平警察署

美合駐在所 造田駐在所

三豊警察署

財田上駐在所 財田中駐在所 粟島駐在所 仁尾駐在所 大浜駐在所

観音寺警察署

伊吹駐在所


別表第1の2の2(第7条、第10条、第15条関係)

警察署

交番又は駐在所

交番

さぬき警察署

松尾駐在所 富田駐在所 神前駐在所 石田駐在所 多和駐在所 長尾交番 造田駐在所

長尾交番

小豆警察署

大部駐在所 大鐸駐在所 北浦駐在所 土庄交番 四海駐在所 豊島駐在所 池田駐在所 三都駐在所

土庄交番

丸亀警察署

与北駐在所 善通寺交番 龍川駐在所 吉原駐在所

善通寺交番

  

豊原駐在所 多度津交番 四箇駐在所 白方駐在所

多度津交番


別表第1の3(第13条の2関係)

路線名

区間

高速自動車国道四国横断自動車道

東かがわ市坂元徳島県境から

観音寺市豊浜町箕浦愛媛県境まで

一般国道11号

東かがわ市坂元字開キ4番1地先から

観音寺市豊浜町箕浦字鳥越甲丙2495番6地先まで

一般国道11号大内白鳥バイパス

東かがわ市白鳥字田中426番1地先から

東かがわ市中山8番2地先まで

一般国道11号高松東道路

木田郡三木町大字井上字池上2287番1地先から

高松市上天神町中坪529番1地先まで

一般国道30号

高松市北浜町6番2地先から

高松市鍛冶屋町7番12地先まで

一般国道30号瀬戸中央自動車道

坂出市櫃石岡山県境から

坂出市川津町字一ノ又5250番3地先まで

一般国道32号

高松市田村町字中川原426番3地先から

三豊市財田町財田上字大師谷7588番45地先まで

一般国道193号

高松市上天神町529番5地先から

高松市香南町岡161番1地先まで

高松市香南町岡67番1地先から

木田郡三木町奥山2112番1地先まで

一般国道318号

東かがわ市白鳥字田中426番1地先から

東かがわ市白鳥字田高田91番3地先まで

一般国道319号

善通寺市生野町字原477番1地先から

仲多度郡まんのう町買田字中手524番1地先まで

  

丸亀市原田町字西三分一1836番1地先から

善通寺市生野町字原295番4地先まで

  

善通寺市生野町字原494番2地先から

善通寺市生野町字原493番1地先まで

一般国道377号

高松市香川町安原下第3号1997番1地先から

丸亀市綾歌町栗熊東1142番地先まで

  

仲多度郡まんのう町買田508番3地先から

観音寺市原町759番地先まで

一般国道438号

坂出市花町374番14地先から

仲多度郡まんのう町炭所西2236番1地先まで

主要地方道(5号)観音寺池田線

観音寺市本大町1636番1地先から

観音寺市本大町1042番6地先まで

主要地方道(6号)込野観音寺線

観音寺市出作町734番4地先から

観音寺市観音寺町甲285番12地先まで

主要地方道(10号)高松長尾大内線

高松市松島町2丁目7番1地先から

高松市上福岡町656番2地先まで

高松市木太町1130番3地先から

高松市木太町1557番地先まで

  

高松市東山崎町字西原22番2地先から

東かがわ市町田696番2地先まで

主要地方道(12号)三木国分寺線

高松市三名町字楠109番1地先から

高松市中間町558番1地先まで

  

高松市国分寺町新名字北川向574番1地先から

高松市国分寺町新居字上向田1343番1地先まで

主要地方道(13号)三木綾川線

高松市香川町川東下334番4地先から

綾歌郡綾川町畑田2267番1地先まで

主要地方道(16号)高松王越坂出線

高松市西町26番40地先から

高松市香西北町700番1地先まで

高松市香西本町308番1地先から

高松市香西北町700番1地先まで

主要地方道(19号)坂出港線

坂出市入船町1丁目6番14地先から

坂出市花町374番14地先まで

主要地方道(21号)丸亀詫間豊浜線

丸亀市昭和町103番3地先から

丸亀市天満町2丁目887番6地先まで

丸亀市昭和町103番3地先から

仲多度郡多度津町大字西白方字宮ノ前20番1地先まで

  

三豊市詫間町松崎2780番383地先から

三豊市詫間町詫間6784番22地先まで

主要地方道(23号)詫間琴平線

三豊市詫間町詫間6784番22地先から

仲多度郡まんのう町佐文687番1地先まで

主要地方道(24号)善通寺大野原線

善通寺市与北町3317番1地先から

善通寺市上吉田町262番1地先まで

主要地方道(25号)善通寺多度津線

善通寺市金蔵寺町1290番2地先から

善通寺市生野町字原477番1地先まで

主要地方道(33号)高松善通寺線

高松市西宝町3丁目8番14地先から

坂出市府中町97番1地先まで

  

坂出市室町3丁目1336番8地先から

坂出市元町3丁目1466番地6地先まで

  

丸亀市通町94番地1地先から

善通寺市稲木町1270番1地先まで

主要地方道(35号)豊中三野線

三豊市豊中町笠田笠岡2158番1地先から

三豊市三野町吉津乙2239番1地先まで

主要地方道(38号)三木牟礼線

木田郡三木町大字井上2512番10地先から

木田郡三木町大字井上2304番1地先まで

主要地方道(39号)国分寺中通線

高松市国分寺町新名字北川向577番2地先から

高松市国分寺町福家字坂折甲483番1地先まで

主要地方道(41号)大内白鳥インター線

東かがわ市三本松1219番1地先から

東かがわ市白鳥字寺前1755番2地先まで

主要地方道(43号)中徳三谷高松線

高松市林町2036番1地先から

高松市木太町字川西1840番1地先まで

高松市木太町字中村1669番1地先から

高松市木太町字洲端2169番1地先まで

主要地方道(44号)円座香南線

高松市香南町岡161番1地先から

高松市香南町岡67番1地先まで

主要地方道(45号)高松空港線

高松市香南町由佐3465番4地先から

高松市香南町岡364番1地先まで

主要地方道(46号)長尾丸亀線

仲多度郡まんのう町長尾945番4地先から

仲多度郡まんのう町羽間1844番8地先まで

主要地方道(49号)観音寺善通寺線

観音寺市観音寺町甲1236番7地先から

観音寺市観音寺町甲285番12地先まで

一般県道(136号)志度小田津田線

さぬき市志度1883番2地先から

さぬき市志度1214番2地先まで

一般県道(155号)牟礼中新線

高松市春日町字浜免1378番地先から

高松市上福岡町字下代704番2地先まで

一般県道(157号)高松東港線

高松市朝日町536番地先から

高松市福岡町4丁目28番30地先まで

一般県道(161号)高松坂出線

高松市香西北町700番1地先から

坂出市林田町字馬場南3104番1地先まで

一般県道(173号)高松停車場栗林公園線

高松市西内町2番1地先から

高松市西内町3番1地先まで

一般県道(175号)衣掛郷東線

高松市鶴市町2014番5地先から

高松市郷東町3番1地先まで

一般県道(176号)檀紙鶴市線

高松市檀紙町1513番5地先から

高松市鶴市町2033番1地先まで

一般県道(178号)山崎御厩線

高松市中間町417番15地先から

高松市檀紙町1596番1地先まで

一般県道(179号)端岡停車場線

高松市国分寺町新居字橋岡1790番1地先から

高松市国分寺町新居字上向田1345番8地先まで

一般県道(183号)綾川国分寺線

綾歌郡綾川町陶字丸山1095番1地先から

高松市国分寺町国分字野間177番5地先まで

一般県道(186号)大屋富築港宇多津線

坂出市林田町3517番地先から

綾歌郡宇多津町平山2628番527地先まで

一般県道(187号)林田府中線

坂出市林田町港2区4285番2地先から

坂出市加茂町658番5地先まで

一般県道(192号)瀬居坂出港線

坂出市西大浜北1丁目3番4地先から

坂出市築港町2丁目310番地52地先まで

  

坂出市御供所町3丁目413番4地先から

坂出市西大浜北1丁目50番15地先まで

  

坂出市番の州町7番1地先から

坂出市番の州公園5番地先まで

一般県道(193号)川津丸亀線

丸亀市昭和町114番27地先から

綾歌郡宇多津町平山2628番715地先まで

一般県道(197号)財田まんのう線

仲多度郡まんのう町真野30番5地先から

仲多度郡まんのう町長尾1471番地先まで

一般県道(200号)まんのう善通寺線

仲多度郡まんのう町真野30番5地先から

仲多度郡まんのう町神野45番3地先まで

一般県道(203号)丸亀港線

丸亀市西平山町309番地1地先から

丸亀市通町94番地1地先まで

一般県道(215号)多度津港線

仲多度郡多度津町東浜6番17地先から

仲多度郡多度津町東浜6番21地先まで

一般県道(216号)山階多度津線

仲多度郡多度津町栄町3丁目774番6地先から

仲多度郡多度津町大字青木字石橋620番1地先まで

一般県道(220号)大見吉津仁尾線

三豊市三野町下高瀬3153番7地先から

三豊市三野町大見甲928番1地先まで

三豊市三野町下高瀬3106番5地先から

三豊市三野町大見甲928番1地先まで

一般県道(231号)詫間仁尾線

三豊市詫間町詫間6782番8地先から

三豊市詫間町詫間6812番1地先まで

一般県道(237号)黒渕本大線

観音寺市坂本町5丁目18番40地先から

観音寺市本大町1582番1地先まで

一般県道(239号)観音寺港観音寺停車場線

観音寺市観音寺町甲4127番1地先から

観音寺市観音寺町甲1236番7地先まで

一般県道(240号)粟井観音寺線

観音寺市柞田町甲542番2地先から

観音寺市粟井町1182番1地先まで

一般県道(278号)綾歌綾川線

綾歌郡綾川町山田下643番1地先から

綾歌郡綾川町畑田2267番1地先まで

  

丸亀市綾歌町岡田下字西小椎尾629番1地先から

綾歌郡綾川町羽床下字井手下36番3地先まで

一般県道(282号)高松琴平線

丸亀市綾歌町大字岡田上字今滝414番3地先から

仲多度郡琴平町大字榎井字中之町701番2地先まで

高松市道香西郷東線

高松市香西東町418番1地先から

高松市郷東町796番135地先まで

高松市道五番町西宝寺線

高松市番町1丁目7番11地先から

高松市西宝町1丁目17番45地先まで

高松市道片原町沖松島線

高松市松福町1丁目1番1地先から

高松市福岡町2丁目27番13地先まで

高松市道朝日町仏生山線

高松市福岡町1丁目6番9地先から

高松市松島町1丁目8番15地先まで

高松市道福岡林線

高松市朝日町5丁目72番地先から

高松市木太町2173番地先まで

高松市道花ノ宮木太線

高松市松縄町43番1地先から

高松市木太町1144番1地先まで

高松市道福岡伏石線

高松市上福岡町657番地先から

高松市松縄町43番1地先まで

高松市道郷東中央線

高松市郷東町210番地先から

高松市郷東町576番5地先まで

高松市道高松海岸線

高松市茜町23番9地先から

高松市福岡町2丁目5番13地先まで

高松市道朝日町16号線

高松市朝日町2丁目1番31地先から

高松市朝日町4丁目1番63地先まで

高松市道春日川東堤防線

高松市春日町1572番1地先から

高松市春日町1540番地先まで

高松市道春日片田4号線

高松市春日町1592番1地先から

高松市春日町1586番1地先まで

高松市道本津川東堤防線

高松市香西東町304番1地先から

高松市香西東町311番1地先まで

高松市道高松海岸2号線

高松市朝日町5丁目3番73地先から

高松市屋島西町2420番地先まで

高松市道屋島東山崎線

高松市屋島西町2490番地先から

高松市春日町1670番1地先まで

高松市道香西5号線

高松市香西南町347番2地先から

高松市香西南町586番1地先まで

高松市道香西東臨港線

高松市香西南町471番1地先から

高松市香西南町509番4地先まで

  

高松市香西本町309番地先から

高松市香西南町515番地先まで

  

高松市鬼無町藤井608番3地先から

高松市香西南町471番地先まで

高松市道香西西臨港線

高松市香西南町509番4地先から

高松市香西南町376番地先まで

高松市道木太鬼無線

高松市鶴市町563番地先から

高松市鬼無町藤井620番1地先まで

高松市道上福岡東山崎線

高松市木太町1840番4地先から

高松市上福岡町720番3地先まで

丸亀市道飯野土器線

丸亀市飯野町西分川塚605番7地先から

丸亀市飯野町東2307番1地先まで

丸亀市道土器線

丸亀市土器町東2丁目5番地先から

丸亀市土器町北2丁目107番地先まで

丸亀市道幸町中津線

丸亀市天満町1丁目883番2地先から

丸亀市中津町字大道上396番1地先まで

丸亀市道丸亀臨港線

丸亀市新浜町1丁目803番15地先から

丸亀市蓬莱町8番地先まで

丸亀市道蓬莱町区画1号線

丸亀市蓬莱町16番地先から

丸亀市蓬莱町7番1地先まで

丸亀市道蓬莱町区画2号線

丸亀市蓬莱町21番1地先から

丸亀市蓬莱町3番2地先まで

坂出市道西大浜北2号線

坂出市西大浜北2丁目49番19地先から

坂出市西大浜北2丁目49番1地先まで

坂出市道西大浜北7号線

坂出市西大浜北3丁目43番14地先から

坂出市西大浜北4丁目41番8地先まで

坂出市道番屋前2号線

坂出市林田町4285番144地先から

坂出市林田町4285番143地先まで

坂出市道番屋前3号線

坂出市林田町4285番129地先から

坂出市林田町4285番176地先まで

観音寺市道粟井原線

観音寺市原町字上岡5278番1地先から

観音寺市粟井町字上常次1301番1地先まで

観音寺市道高須賀線

観音寺市豊浜町和田浜字蛭子の下1479番2地先から

観音寺市豊浜町和田浜字高須賀1495番7地先まで

さぬき市道臨海1号線

さぬき市志度1297番22地先から

さぬき市志度1298番15地先まで

三豊市道六ツ松大池ノ上線

三豊市高瀬町下勝間1297番6地先から

三豊市高瀬町下勝間1339番6地先まで

三豊市道詫間226号線

三豊市詫間町詫間6823番9地先から

三豊市詫間町詫間6825番4地先まで

三木町道北地中谷線

木田郡三木町大字井上3386番8地先から

木田郡三木町大字井上2516番1地先まで

三木町道中谷線

木田郡三木町大字井上2822番地先から

木田郡三木町大字井上3386番8地先まで

多度津町道2号線

仲多度郡多度津町西港町1番1地先から

仲多度郡多度津町西港町50番1地先まで

多度津町道419号線

仲多度郡多度津町北鴨2丁目569番1地先から

仲多度郡多度津町栄町3丁目772番9地先まで

まんのう町道片岡南1号線

仲多度郡まんのう町炭所西694番2地先から

仲多度郡まんのう町炭所西800番1地先まで

まんのう町道三田線

仲多度郡まんのう町神野45番13地先から

仲多度郡まんのう町神野45番21地先まで

  

仲多度郡まんのう町七箇4186番3地先から

仲多度郡まんのう町七箇4198番1地先まで

まんのう町道塩入満濃線

仲多度郡まんのう町七箇3953番1地先から

仲多度郡まんのう町七箇4195番1地先まで

臨港道路朝日町本線

高松市朝日町1丁目496番140地先から

高松市福岡町1丁目6番9地先まで

臨港道路B地区1号線

高松市朝日町4丁目469番9地先から

高松市朝日町3丁目448番23地先まで

臨港道路B地区2号線

高松市朝日町4丁目496番12地先から

高松市朝日町4丁目469番9地先まで

臨港道路B地区3号線

高松市朝日町4丁目496番13地先から

高松市朝日町4丁目496番13地先まで

臨港道路B地区4号線

高松市朝日町4丁目496番14地先から

高松市朝日町4丁目496番13地先まで

臨港道路B地区6号線

高松市朝日町4丁目496番19地先から

高松市朝日町4丁目496番21地先まで

臨港道路B地区7号線

高松市朝日町4丁目496番17地先から

高松市朝日町4丁目496番18地先まで

臨港道路B地区8号線

高松市朝日町4丁目496番169地先から

高松市朝日町4丁目496番171地先まで

臨港道路B地区11号線

高松市朝日町4丁目496番21地先から

高松市朝日町4丁目496番22地先まで

臨港道路B地区東西線

高松市朝日町4丁目11番1地先から

高松市朝日町4丁目496番18地先まで

臨港道路C地区1号線

高松市朝日町5丁目12番1地先から

高松市朝日町5丁目12番1地先まで

臨港道路C地区2号線

高松市朝日町5丁目12番1地先から

高松市朝日町5丁目15番1地先まで

臨港道路C地区6号線

高松市朝日町5丁目539番地先から

高松市朝日町5丁目540番地先まで

臨港道路C地区12号線

高松市朝日町5丁目536番地先まで

高松市朝日町5丁目539番地先まで

臨港道路C地区13号線

高松市朝日町5丁目536番地先から

高松市朝日町5丁目536番地先まで

臨港道路F地区1号線

高松市朝日新町1番16地先から

高松市朝日新町2番地先まで

臨港道路F地区2号線

高松市朝日新町8番2地先から

高松市朝日新町1番13地先まで

臨港道路F地区3号線

高松市朝日新町7番2地先から

高松市朝日新町1番2地先まで

臨港道路F地区4号線

高松市朝日新町4番2地先から

高松市朝日新町1番2地先まで

臨港道路F地区5号線

高松市朝日新町5番2地先から

高松市朝日新町1番2地先まで

臨港道路F地区6号線

高松市朝日新町6番地先から

高松市朝日新町1番2地先まで

臨港道路F地区7号線

高松市朝日新町1番63地先から

高松市朝日新町1番16地先まで

臨港道路F地区8号線

高松市朝日新町14番2地先から

高松市朝日新町1番3地先まで

臨港道路F地区9号線

高松市朝日新町1番10地先から

高松市朝日新町13番2地先まで

臨港道路F地区13号線

高松市朝日新町1番10地先から

高松市朝日新町1番10地先まで

臨港道路F地区14号線

高松市朝日新町2番地先から

高松市朝日新町2番地先まで

臨港道路F地区15号線

高松市朝日新町7番1地先から

高松市朝日新町7番2地先まで

臨港道路F地区16号線

高松市朝日新町4番2地先から

高松市朝日新町4番2地先まで

臨港道路F地区17号線

高松市朝日新町5番2地先から

高松市朝日新町5番2地先まで

臨港道路F地区18号線

高松市朝日新町6番地先から

高松市朝日新町6番地先まで

臨港道路F地区21号線

高松市朝日新町8番9地先から

高松市朝日新町8番2地先まで

臨港道路F地区22号線

高松市朝日新町1番63地先から

高松市朝日新町1番63地先まで

臨港道路林田臨港道路

坂出市林田町4285番89地先から

坂出市林田町4285番220地先まで

臨港道路経面4号臨港線

三豊市詫間町詫間2112番77地先から

三豊市詫間町詫間2093番地先まで


別表第2(第38条、第73条、第79条関係)

前歴の回数

累積点数

期間

前歴がない者

6点、7点、8点

30日

  

9点、10点、11点

60日

  

12点、13点、14点

90日

前歴が1回である者

4点、5点

60日

  

6点、7点

90日

  

8点、9点

120日

前歴が2回である者

2点

90日

  

3点

120日

  

4点

150日

前歴が3回以上である者

3回である者

2点

120日

  

3点

150日

4回以上である者

2点

150日

  

3点

180日


別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第5号の2(第4条関係)
別記様式第5号の2(第4条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第6号の2(第7条の2関係)
別記様式第6号の2(第7条の2関係)
別記様式第6号の3(第7条の3関係)
別記様式第6号の3(第7条の3関係)
別記様式第7号(第8条、第16条、第19条関係)
別記様式第7号(第8条、第16条、第19条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第13号(第9条関係)
別記様式第13号(第9条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第14号の2(第11条関係)
別記様式第14号の2(第11条関係)
別記様式第14号の3(第11条関係)
別記様式第14号の3(第11条関係)
別記様式第15号(第11条の2関係)
別記様式第15号(第11条の2関係)
別記様式第15号の2(第11条の3関係)
別記様式第15号の2(第11条の3関係)
別記様式第15号の2(第11条の3関係)
別記様式第15号の3(第11条の3関係)
別記様式第15号の3(第11条の3関係)
別記様式第15号の4(第11条の4関係)
別記様式第15号の4(第11条の4関係)
別記様式第15号の5(第11条の4、第11条の7関係)
別記様式第15号の5(第11条の4、第11条の7関係)
別記様式第15号の6(第11条の4、第11条の7関係)
別記様式第15号の6(第11条の4、第11条の7関係)
別記様式第15号の7(第11条の5関係)
別記様式第15号の7(第11条の5関係)
別記様式第15号の8(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の1のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の1のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の1のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の1のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の2のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の2のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の2のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その2の2のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その3)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その3)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その4)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その4)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その5のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その5のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その5のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の8(その5のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の9(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の9(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の9(その2のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の9(その2のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の9(その2のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の9(その2のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の10(第11条の6関係)
別記様式第15号の10(第11条の6関係)
別記様式第15号の11(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の11(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の11(その2のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の11(その2のア)(第11条の6関係)
別記様式第15号の11(その2のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の11(その2のイ)(第11条の6関係)
別記様式第15号の12(第11条の6関係)
別記様式第15号の12(第11条の6関係)
別記様式第15号の13(第11条の6関係)
別記様式第15号の13(第11条の6関係)
別記様式第15号の14(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の14(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の14(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の14(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の15(第11条の6関係)
別記様式第15号の15(第11条の6関係)
別記様式第15号の16(第11条の6関係)
別記様式第15号の16(第11条の6関係)
別記様式第15号の17(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の17(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の17(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の17(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の18(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の18(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の18(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の18(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の18(その3)(第11条の6関係)
別記様式第15号の18(その3)(第11条の6関係)
別記様式第15号の19(第11条の6関係)
別記様式第15号の19(第11条の6関係)
別記様式第15号の19(第11条の6関係)
別記様式第15号の20(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の20(その1)(第11条の6関係)
別記様式第15号の20(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の20(その2)(第11条の6関係)
別記様式第15号の20(その3)(第11条の6関係)
別記様式第15号の20(その3)(第11条の6関係)
別記様式第15号の21(第11条の6関係)
別記様式第15号の21(第11条の6関係)
別記様式第15号の22(第11条の7関係)
別記様式第15号の22(第11条の7関係)
別記様式第15号の23(第11条の8関係)
別記様式第15号の23(第11条の8関係)
別記様式第15号の24(第11条の8関係)
別記様式第15号の24(第11条の8関係)
別記様式第15号の25(第11条の8関係)
別記様式第15号の25(第11条の8関係)
別記様式第15号の26(第11条の8関係)
別記様式第15号の26(第11条の8関係)
別記様式第15号の27(第12条関係)
別記様式第15号の27(第12条関係)
別記様式第16号(第12条関係)
別記様式第16号(第12条関係)
別記様式第16号の2(第12条の2、第12条の4関係)
別記様式第16号の2(第12条の2、第12条の4関係)
別記様式第16号の3(第12条の2、第12条の4関係)
別記様式第16号の3(第12条の2、第12条の4関係)
別記様式第16号の4(第12条の2、第12条の4関係)
別記様式第16号の4(第12条の2、第12条の4関係)
別記様式第16号の5(第12条の3、第12条の4関係)
別記様式第16号の5(第12条の3、第12条の4関係)
別記様式第16号の6(第12条の3、第12条の4関係)
別記様式第16号の6(第12条の3、第12条の4関係)
別記様式第16号の7(第12条の5関係)
別記様式第16号の7(第12条の5関係)
別記様式第16号の8(第12条の6関係)
別記様式第16号の8(第12条の6関係)
別記様式第16号の9(第12条の6関係)
別記様式第16号の9(第12条の6関係)
別記様式第16号の10(第12条の7関係)
別記様式第16号の10(第12条の7関係)
別記様式第16号の11(第12条の8関係)
別記様式第16号の11(第12条の8関係)
別記様式第16号の12(第12条の9関係)
別記様式第16号の12(第12条の9関係)
別記様式第16号の13(第12条の9関係)
別記様式第16号の13(第12条の9関係)
別記様式第16号の14(第12条の10関係)
別記様式第16号の14(第12条の10関係)
別記様式第16号の15(第12条の10関係)
別記様式第16号の15(第12条の10関係)
別記様式第16号の16(第12条の11関係)
別記様式第16号の16(第12条の11関係)
別記様式第16号の17(第12条の12関係)
別記様式第16号の17(第12条の12関係)
別記様式第16号の18(第12条の13関係)
別記様式第16号の18(第12条の13関係)
別記様式第17号(第21条関係)
別記様式第17号(第21条関係)
別記様式第18号(第21条関係)
別記様式第18号(第21条関係)
別記様式第19号(第21条関係)
別記様式第19号(第21条関係)
別記様式第20号及び別記様式第21号 削除
別記様式第22号(第23条関係)
別記様式第22号(第23条関係)
別記様式第23号(第23条関係)
別記様式第23号(第23条関係)
別記様式第24号(第23条関係)
別記様式第24号(第23条関係)
別記様式第25号(第24条関係)
別記様式第25号(第24条関係)
別記様式第25号の2(第24条の2関係)
別記様式第25号の2(第24条の2関係)
別記様式第26号(第25条関係)
別記様式第26号(第25条関係)
別記様式第27号(第25条関係)
別記様式第27号(第25条関係)
別記様式第28号(第26条関係)
別記様式第28号(第26条関係)
別記様式第28号の2(第26条の2関係)
別記様式第28号の2(第26条の2関係)
別記様式第28号の3(第26条の3関係)
別記様式第28号の3(第26条の3関係)
別記様式第29号(第29条関係)
別記様式第29号(第29条関係)
別記様式第30号(第30条、第31条、第32条関係)
別記様式第30号(第30条、第31条、第32条関係)
別記様式第31号(第33条関係)
別記様式第31号(第33条関係)
別記様式第32号(第36条関係)
別記様式第32号(第36条関係)
別記様式第32号の2(第39条の3、第72条の3関係)
別記様式第32号の2(第39条の3、第72条の3関係)
別記様式第32号の3(第39条の3、第72条の3関係)
別記様式第32号の3(第39条の3、第72条の3関係)
別記様式第33号(第41条、第75条、第80条関係)
別記様式第33号(第41条、第75条、第80条関係)
別記様式第33号の2(第41条の2関係)
別記様式第33号の2(第41条の2関係)
別記様式第34号(第42条関係)
別記様式第34号(第42条関係)
別記様式第35号(第42条関係)
別記様式第35号(第42条関係)
別記様式第36号(第45条、第66条関係)
別記様式第36号(第45条、第66条関係)
別記様式第37号(第49条関係)
別記様式第37号(第49条関係)
別記様式第38号(第55条関係)
別記様式第38号(第55条関係)
別記様式第39号(第55条関係)
別記様式第39号(第55条関係)
別記様式第40号(第60条関係)
別記様式第40号(第60条関係)
別記様式第41号から別記様式第44号まで 削除
別記様式第45号(第64条関係)
別記様式第45号(第64条関係)
別記様式第45号の2(第71条の4関係)
別記様式第45号の2(第71条の4関係)
別記様式第45号の3(第71条の4関係)
別記様式第45号の3(第71条の4関係)
別記様式第45号の4(第71条の4関係)
別記様式第45号の4(第71条の4関係)
別記様式第45号の5(第71条の4関係)
別記様式第45号の5(第71条の4関係)
別記様式第46号(第77条の2、第77条の4関係)
別記様式第46号(第77条の2、第77条の4関係)
別記様式第46号の2(第77条の3関係)
別記様式第46号の2(第77条の3関係)
別記様式第47号(第76条関係)
別記様式第47号(第76条関係)
別記様式第47号の2(第76条の2関係)
別記様式第47号の2(第76条の2関係)
別記様式第47号の3(第81条関係)
別記様式第47号の3(第81条関係)
別記様式第48号(第89条関係)
別記様式第48号(第89条関係)
別記様式第49号(第89条関係)
別記様式第49号(第89条関係)
別記様式第49号の2(第89条関係)
別記様式第49号の2(第89条関係)
別記様式第49号の3(第89条の3関係)
別記様式第49号の3(第89条の3関係)
別記様式第49号の4(第89条の3関係)
別記様式第49号の4(第89条の3関係)
別記様式第50号(第93条関係)
別記様式第50号(第93条関係)
別記様式第51号(第94条関係)
別記様式第51号(第94条関係)
別記様式第52号(第94条関係)
別記様式第52号(第94条関係)
別記様式第52号の2(第94条の2関係)
別記様式第52号の2(第94条の2関係)
別記様式第53号(第94条関係)
別記様式第53号(第94条関係)
別記様式第54号(第96条関係)
別記様式第54号(第96条関係)
別記様式第55号(第97条関係)
別記様式第55号(第97条関係)
別記様式第56号(第98条関係)
別記様式第56号(第98条関係)
別記様式第57号(第99条関係)
別記様式第57号(第99条関係)
別記様式第58号(第99条関係)
別記様式第58号(第99条関係)
別記様式第59号(第99条の2関係)
別記様式第59号(第99条の2関係)
別記様式第60号(第100条関係)
別記様式第60号(第100条関係)
別記様式第61号(第101条関係)
別記様式第61号(第101条関係)
別記様式第62号(第101条関係)
別記様式第62号(第101条関係)
別記様式第63号(第102条関係)
別記様式第63号(第102条関係)
別記様式第64号(第103条関係)
別記様式第64号(第103条関係)
別記様式第65号(第104条関係)
別記様式第65号(第104条関係)
別記様式第66号(第105条関係)
別記様式第66号(第105条関係)
別記様式第67号(第107条関係)
別記様式第67号(第107条関係)
別記様式第68号(第107条関係)
別記様式第68号(第107条関係)
別記様式第68号の2(第108条の2関係)
別記様式第68号の2(第108条の2関係)
別記様式第68号の3(第108条の2関係)
別記様式第68号の3(第108条の2関係)
別記様式第68号の4(第108条の2関係)
別記様式第68号の4(第108条の2関係)
別記様式第69号(第109条関係)
別記様式第69号(第109条関係)
別記様式第69号の2(第109条関係)
別記様式第69号の2(第109条関係)
別記様式第70号(第110条関係)
別記様式第70号(第110条関係)
別記様式第70号の2(第110条関係)
別記様式第70号の2(第110条関係)
別記様式第71号(第111条関係)
別記様式第71号(第111条関係)
別記様式71号の2(第111条関係)
別記様式71号の2(第111条関係)
別記様式第72号(第112条関係)
別記様式第72号(第112条関係)
別記様式第72号の2(第112条関係)
別記様式第72号の2(第112条関係)
別記様式第73号(第112条関係)
別記様式第73号(第112条関係)
別記様式第73号の2(第112条関係)
別記様式第73号の2(第112条関係)
別記様式第74号(第113条関係)
別記様式第74号(第113条関係)
別記様式第74号の2(第113条関係)
別記様式第74号の2(第113条関係)