港湾法施行令の規定による廃物の指定
平成12年3月31日
告示第275号
港湾法施行令(昭和26年政令第4号)第14条
第2号の規定により、次に掲げる廃物を指定し、平成12年4月1日から施行する。
昭和45年香川県告示第1254号(
港湾法施行令第14条
第2号の港湾管理者の長が指定する廃物)は、平成12年3月31日限り廃止する。
汚水(他の法令の規定に基づく許可等の処分を受け、又は届出をしている場合を除く。)汚物、土石(砂を含む。)、産業廃棄物その他これらに類するもの