港湾法施行細則

平成12年3月31日
規則第72号

改正

平成13年3月27日規則第7号

平成14年3月29日規則第22号

  

平成16年3月26日規則第31号

平成31年3月19日規則第12号

  

令和3年7月15日規則第82号

  


港湾法施行細則をここに公布する。
港湾法施行細則
港湾法施行細則(昭和43年香川県規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の施行に関し、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)及び港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第37条第1項又は第56条第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 計画説明書
(2) 位置図、平面図、縦断面図及び横断面図
(3) 水域又は公共空地(以下「水域等」という。)を占用する場合にあっては、丈量図及び設置しようとする工作物の構造を明らかにした図書
(4) 工作物の建設又は改良を行う場合(水域等の占用を伴う場合を除く。)にあっては、設計書、仕様書及び構造図
(5) 土砂を採取する場合にあっては、土砂量計算書
(6) 利害関係人の同意書
(7) その他知事が必要と認める書類
(許可の期間)
第3条 水域等の占用の許可の期間は5年以内とし、土砂の採取の許可の期間は6月以内とする。
(更新の申請)
第4条 水域等の占用の許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、許可の期間が満了する日の1月前までに、期間継続許可申請書(第2号様式)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
一部改正〔平成16年規則31号〕
(許可事項の変更)
第5条 法第37条第1項又は第56条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ、許可事項変更許可申請書(第3号様式)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
 前項の申請書には、第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付しなければならない。
(許可事項の表示)
第6条 許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所又は構築物、作業現場若しくは作業船の見やすい箇所に許可を受けたことを表示する標識(第4号様式)を掲示しなければならない。ただし、知事において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
 前項の標識は、木、金属等で容易に破損せず、かつ、記載の文字が容易に消えないものでなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第8条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可を受けた者(法第37条第1項第2号に掲げる行為の許可又は法第56条第1項の許可(土砂の採取に係るものに限る。)を受けた者を除く。)の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、法第37条第1項第1号に掲げる行為の許可若しくは法第56条第1項の許可(占用に係るものに限る。)に基づく権利を承継し、又は法第37条第1項第3号若しくは第4号に掲げる行為の許可若しくは法第56条第1項の許可に係る施設等若しくは土地若しくは当該許可に係る施設等の建設等をすべき土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、地位承継届出書(第5号様式)に地位の承継のあったことを証する書面を添付して知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成13年規則7号〕
(原状回復義務)
第9条 水域等の占用の許可を受けて工作物等を設置している者は、当該許可の期間が満了し、又は当該工作物等の用途を廃止したときは、遅滞なく、当該工作物等を撤去し、占用に係る水域等を原状に回復しなければならない。ただし、知事において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工事の着手等の届出)
第10条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事(土砂の採取及び廃物の投棄を含む。以下同じ。)に着手し、又は中止した工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、届出書(第6号様式)を知事に提出しなければならない。
 許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、工事が完了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、直ちに、届出書(第6号様式)を知事に提出し、検査を受けなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第11条 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、届出書(第6号様式)にその事実を証する書面を添付して知事に提出しなければならない。
(書類の経由)
第12条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正本1通及び写し1通とし、当該行為に係る区域を所管する土木事務所、香川県高松港管理事務所又は香川県小豆総合事務所の長(以下「所長」という。)を経由しなければならない。
 所長は、前項の規定による書類の提出があった場合において必要があると認めるときは、関係市町長又は関係官公署の長の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成14年規則22号・16年31号〕
附 則
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月27日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第22号抄)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第31号抄)
(施行期日)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
 第3条、第5条から第8条まで及び第11条から第15条までの規定による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成31年3月19日規則第12号)
 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和3年7月15日規則第82号)
 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条中香川県港湾管理条例施行規則第8条第5項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成16年規則31号・31年12号・令和3年82号〕
第2号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成16年規則31号・31年12号・令和3年82号〕
第3号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成16年規則31号・31年12号・令和3年82号〕
第4号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
一部改正〔平成31年規則12号〕
第6号様式(第10条、第11条関係)
第6号様式(第10条、第11条関係)
一部改正〔平成31年規則12号〕