風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
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改正 | 昭和61年7月23日条例第20号 | 平成元年3月29日条例第4号 |
| 平成4年10月20日条例第34号 | 平成5年7月16日条例第21号 |
| 平成10年10月16日条例第32号 | 平成10年12月22日条例第38号 |
| 平成12年3月27日条例第4号 | 平成13年3月27日条例第16号 |
| 平成13年12月21日条例第51号 | 平成18年3月28日条例第40号 |
| 平成22年12月21日条例第43号 | 平成28年3月22日条例第7号 |
| 平成30年3月23日条例第7号 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
風俗営業等取締法施行条例(昭和34年香川県条例第11号)の全部を改正する。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第一種区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域にあっては、これらの地域のうち、国道(
道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道をいう。第3号において同じ。)又は県道(
道路法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。第3号において同じ。)のそれぞれの各一側について幅30メートル以内の区域を除く。)並びにこれらに準ずる地域として公安委員会規則で定める地域をいう。
(2) 第二種区域
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域(第11条において「商業地域」という。)及び近隣商業地域並びにこれらに準ずる地域として公安委員会規則で定める地域をいう。
(3) 第三種区域 国道又は県道のそれぞれの各一側について幅30メートル以内の区域(第一種区域及び第二種区域を除く。)をいう。
(4) 第四種区域 県の区域のうち、第一種区域、第二種区域又は第三種区域のいずれにも該当しない地域をいう。
一部改正〔平成5年条例21号・10年38号・13年51号・30年7号〕
第4条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
(3) 学校等の敷地の周囲100メートル又は病院等の敷地の周囲50メートルの区域内の第四種区域
2 前項の規定にかかわらず、3月以内の期間を限って営む風俗営業に係る営業所についての
法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、公安委員会規則で定める地域とする。
3 営業する場所が常態として移動する風俗営業に係る営業所については、前2項の規定は、適用しない。
一部改正〔昭和61年条例20号・平成4年34号・10年38号・13年16号・28年7号〕
2 法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、次の各号に掲げる日とし、同号の当該事情のある地域として条例で定める地域は、それぞれ当該各号に掲げる地域とする。
(1) 1月1日、12月30日及び同月31日 県内全域
(2) 前号に掲げる日のほか、香川県公安委員会が告示により指定した日 香川県公安委員会が告示により指定した地域及びその他の地域であって次項各号に掲げるもの
3 接待飲食等営業、まあじやん屋及び
法第2条第1項第5号の営業につき
法第13条第1項第2号の午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 高松市の区域のうち、福田町、常磐町1丁目、常磐町2丁目、瓦町1丁目、瓦町2丁目、古馬場町、御坊町、今新町、大工町、百間町、片原町、田町(主要地方道中徳三谷高松線以南の区域を除く。)、内町、古新町(国道30号以西の区域を除く。)、鍛冶屋町、丸亀町、南新町及び亀井町の区域
(2) 丸亀市の区域のうち、葭町(県道丸亀港線以東の区域のうち、市道葭町風袋町1号線以北の区域を除く。)、米屋町、魚屋町、富屋町、浜町(市道福島南条町線以東の区域のうち同市道の東側の境界線から幅30メートル以内の区域及び同市道以西の区域を除く。)、塩飽町、大手町3丁目(主要地方道丸亀詫間豊浜線、市道大手町東西2号線及び市道大手町南北4号線により囲まれた区域を除く。)、通町及び南条町(主要地方道丸亀詫間豊浜線、市道福島南条町線、市道南条町東西線及び市道南条町浜町線により囲まれた区域、主要地方道丸亀詫間豊浜線、市道中府南条町線、市道城西町中府1号線及び市道城乾小学校東線により囲まれた区域並びに市道南条町東西線以北の区域のうち、市道福島南条町線の東側の境界線から幅30メートル以内の区域を除く。)の区域
全部改正〔平成10年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例7号〕
第6条 法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、県内全域において、午前6時後午前9時までの時間及び午後11時から翌日の午前0時前(当該翌日が前条第2項各号に掲げる日に該当する場合における当該各号に掲げる地域については、午前1時まで)の時間においては、その営業を営んではならない。
第7条 法第15条の騒音に係る条例で定める数値は、次の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる数値とする。
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地域 | 数値 |
昼間 | 夜間 | 深夜 |
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第三種区域 第四種区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
2 法第15条の振動に係る条例で定める数値は、55デシベルとする。
第8条 風俗営業者の行為についての
法第21条の条例で定める制限は、次のとおりとする。
(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は従業者若しくは客にこれらの行為をさせないこと。
(4) 営業所で店舗型性風俗特殊営業を営み、又は営ませないこと。
2 前項に定めるもののほか、
法第2条第1項第4号又は第5号の営業を営む風俗営業者の行為についての
法第21条の条例で定める制限は、次のとおりとする。
(1) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業を営まないこと。
3 前2項に定めるもののほか、
法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者の行為についての
法第21条の条例で定める制限は、次のとおりとする。
4 前3項に定めるもののほか、風俗営業者の行為についての
法第21条の条例で定める制限は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要なものとして、公安委員会規則で定めるとおりとする。
一部改正〔平成10年条例32号・38号・13年51号・18年40号・28年7号〕
(法第2条第1項第5号の営業を営む者の行為の制限)
第9条 法第2条第1項第5号の営業を営む者の行為についての
法第22条第2項の条例で定める制限は、午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせないこととする。ただし、保護者が同伴する16歳未満の者については、この限りでない。
(周辺における善良の風俗を害する行為等を防止する必要のある施設)
第11条 店舗型性風俗特殊営業は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域においては、これを営んではならない。
(1) 法第2条第6項第1号、第2号及び第6号の営業 県内全域。ただし、高松市城東町2丁目の区域のうち、市道東浜4号線、市道東浜14号線、市道東浜6号線及び県道高松港線により囲まれた区域並びに琴平町の区域のうち、町道北富士見町線、町道南新町線、町道栄町東裏通2号線、琴平町字川東250番6地先から琴平町字川東246番2地先までの町有地である道路及び町道大宮新地川筋線により囲まれた区域を除く。
(2) 法第2条第6項第3号の営業 県内全域。ただし、商業地域並びに琴平町の区域のうち、町道北富士見町線、町道南新町線、町道栄町東裏通2号線、琴平町字川東250番6地先から琴平町字川東246番2地先までの町有地である道路及び町道大宮新地川筋線により囲まれた区域を除く。
(3) 法第2条第6項第4号の営業のうち、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設で次のいずれかに該当する構造を有するものを設け、当該施設を専ら異性を同伴する客の宿泊に利用させるもの 県内全域
ア 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によって遮へいできるもの
イ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
ウ 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの
(4) 法第2条第6項第4号の営業(前号に掲げる営業を除く。)及び同項第5号の営業 第一種区域、第三種区域及び第四種区域
2 受付所営業は、前項第1号に掲げる地域においては、これを営んではならない。
3 店舗型電話異性紹介営業は、県内全域(商業地域を除く。)においては、これを営んではならない。
一部改正〔平成10年条例38号・13年51号・18年40号・22年43号〕
第12条 法第28条第4項に規定する店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者は、県内全域において、深夜においては、その営業を営んではならない。
一部改正〔平成10年条例38号・13年51号・18年40号・28年7号〕
(性風俗関連特殊営業の広告又は宣伝を制限する地域)
第13条 法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第11条第1項各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域とする。
2 法第31条の3第1項において読み替えて準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域とする。
3 法第31条の8第1項において読み替えて準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第11条第1項第4号に掲げる地域とする。
4 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第11条第2項に規定する地域とする。
5 法第31条の18第1項において読み替えて準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第11条第2項に規定する地域とする。
追加〔平成10年条例38号〕、一部改正〔平成13年条例51号・28年7号〕
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の設置が許容される地域)
第14条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、第5条第3項各号に掲げる地域(病院等の敷地の周囲20メートルの区域内の第二種区域を除く。)とする。
第15条 特定遊興飲食店営業者は、県内全域において、午前6時後午前9時までの時間においては、深夜から引き続きその営業を営んではならない。
(深夜における特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の数値)
第16条 法第31条の23において準用する法第15条の騒音に係る条例で定める数値は、第7条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる深夜の欄に掲げる数値とする。
2 法第31条の23において準用する法第15条の振動に係る条例で定める数値は、55デシベルとする。
第17条 特定遊興飲食店営業者の行為についての
法第31条の23において準用する法第21条の条例で定める制限は、次のとおりとする。
(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は従業者若しくは客にこれらの行為をさせないこと。
(3) 営業中において、営業所の出入口及び営業所外に直接通ずる客室の出入口に施錠をし、又はさせないこと。
(4) 営業所で店舗型性風俗特殊営業を営み、又は営ませないこと。
(5) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(6) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業を営まないこと。
(7) 午後6時以後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせないこと。ただし、保護者が同伴する18歳未満の者については、この限りでない。
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の数値)
第18条 法第32条第2項において準用する法第15条の騒音に係る条例で定める数値は、第7条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる深夜の欄に掲げる数値とする。
2 法第32条第2項において準用する法第15条の振動に係る条例で定める数値は、55デシベルとする。
第19条 深夜における酒類提供飲食店営業は、第一種区域においては、これを営んではならない。
第21条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で定める。
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
(公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例の一部改正)
4 香川県税条例(昭和29年香川県条例第13号)の一部を次のように改正する。
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)
5 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年香川県条例第50号)の一部を次のように改正する。
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成5年3月規則第6号で、同5年4月1日から施行)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正前の第2条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。
(平成14年3月規則第18号で、同14年4月1日から施行)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第8条第1項第4号及び第5号並びに第11条第1項第1号ただし書及び第2号ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第4条第1項の改正規定 公布の日