香川県地方港湾審議会条例

昭和49年10月25日
条例第33号

香川県地方港湾審議会条例をここに公布する。
香川県地方港湾審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第2項の規定に基づき、県の管理する重要港湾に関する重要事項を調査審議する地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 審議会は、香川県地方港湾審議会という。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 港湾関係者
(3) 県議会の議員
(4) 市町の長
(5) 市町の議会の議員
(6) 関係行政機関の職員
 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
 臨時委員は、知事が任命する。
 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、重要港湾ごとに、当該重要港湾に関する事項を調査審議するため部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
 部会長は、部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(会議)
第7条 審議会又は部会は、それぞれ会長又は部会長が招集し、その議長となる。
 審議会又は部会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
 審議会又は部会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(幹事)
第8条 審議会に、幹事若干人を置く。
 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。
(高松港管理運営委員会条例の廃止)
 高松港管理運営委員会条例(昭和29年香川県条例第9号)は、廃止する。
(附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部改正)
 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)の一部を次のように改正する。
別表 1 知事の附属機関中

高松港管理運営委員会

委員長 日額 2,000円

委員長 2等級

  

  

委員 日額 2,000円

委員 2等級


香川県地方港湾審議会

委員 日額 2,000円

委員 2等級

  

  

臨時委員 日額 2,000円

臨時委員 2等級


に改める。