香川県生活環境の保全に関する条例施行規則

昭和46年9月18日
規則第42号

改正

昭和55年9月30日規則第73号

平成3年6月7日規則第40号

  

平成4年3月31日規則第35号

平成6年7月20日規則第41号

  

平成6年8月1日規則第42号

平成11年3月31日規則第35号

  

平成12年3月31日規則第44号

平成16年2月27日規則第9号

  

平成17年3月18日規則第16号

平成18年4月28日規則第55号

  

平成20年3月31日規則第31号

平成21年3月31日規則第38号

  

平成21年5月29日規則第49号

平成22年3月30日規則第27号

  

平成22年4月16日規則第40号

平成22年6月29日規則第44号

  

平成23年3月29日規則第25号

平成24年1月13日規則第2号

  

平成25年3月29日規則第23号

平成26年3月28日規則第20号

  

平成26年9月30日規則第58号

平成26年12月26日規則第73号

  

平成27年3月31日規則第23号

平成28年3月29日規則第21号

  

平成29年3月7日規則第4号

平成30年3月23日規則第5号

  

平成30年11月30日規則第52号

平成31年3月19日規則第12号

  

平成31年3月29日規則第19号

令和2年6月23日規則第39号

  

令和2年11月6日規則第60号

令和3年3月23日規則第14号

  

令和3年3月30日規則第26号

令和3年3月31日規則第35号

  

令和3年10月8日規則第96号

令和4年3月18日規則第3号

  

令和4年7月13日規則第32号

令和4年9月30日規則第39号

  

令和5年3月31日規則第28号

  


香川県公害防止条例施行規則をここに公布する。
香川県生活環境の保全に関する条例施行規則
題名改正〔平成20年規則31号〕
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 公害の防止等に関する規制(第13条―第62条)
第3章 地球温暖化対策(第63条―第69条)
第4章 自動車等の排出ガス対策(第70条―第76条)
第5章 その他の生活環境への負荷の低減(第77条―第81条)
第6章 雑則(第82条―第86条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年規則31号〕
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(ばい煙有害物質)
第3条 条例第2条第3項第3号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) 塩素及び塩化水素
(3) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素
(4) 鉛及びその化合物
(5) 窒素酸化物
一部改正〔平成20年規則31号〕
(ばい煙発生施設)
第4条 条例第2条第4項の規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
一部改正〔平成20年規則31号〕
(粉じん発生施設)
第5条 条例第2条第6項の規則で定める施設は、別表第2に掲げる施設とする。
一部改正〔平成20年規則31号〕
(汚水等排出施設)
第6条 条例第2条第8項の規則で定める施設は、別表第3に掲げる施設とする。
一部改正〔平成20年規則31号〕
(汚水等有害物質)
第7条 条例第2条第8項第1号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) シアン化合物
(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。以下同じ。)
(4) 鉛及びその化合物
(5) 六価クロム化合物
(6) 素及びその化合物
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
(8) ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
(9) トリクロロエチレン
(10) テトラクロロエチレン
(11) ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
(12) 四塩化炭素
(13) 1,2―ジクロロエタン
(14) 1,1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
(15) 1,2―ジクロロエチレン
(16) 1,1,1―トリクロロエタン
(17) 1,1,2―トリクロロエタン
(18) 1,3―ジクロロプロペン(別名D―D)
(19) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム。以下「チウラム」という。)
(20) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―1,3,5―トリアジン(別名シマジン又はCAT。以下「シマジン」という。)
(21) N,N―ジエチルチオカルバミン酸S―4―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ。以下「チオベンカルブ」という。)
(22) ベンゼン
(23) セレン及びその化合物
(24) ほう素及びその化合物
(25) ふっ素及びその化合物
(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(27) 塩化ビニルモノマー
(28) 1,4―ジオキサン
一部改正〔平成20年規則31号・25年23号〕
(水素イオン濃度等の項目)
第8条 条例第2条第8項第2号の規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(5) フェノール類含有量
(6) 銅含有量
(7) 亜鉛含有量
(8) 溶解性鉄含有量
(9) 溶解性マンガン含有量
(10) クロム含有量
(11) 大腸菌群数
(12) 窒素又はりんの含有量
一部改正〔平成20年規則31号〕
(条例第2条第9項の規則で定める項目)
第9条 条例第2条第9項の規則で定める項目は、全有機炭素とする。
追加〔平成21年規則38号〕
(水質特定施設)
第10条 条例第2条第9項の規則で定める施設は、別表第4に掲げる施設とする。
追加〔平成21年規則38号〕
(揚水施設)
第11条 条例第2条第10項の規則で定める施設は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートルを超える施設(専ら防災その他保安の用途に供するものを除く。)とする。
追加〔平成21年規則38号〕
(振動発生施設)
第12条 条例第2条第13項の規則で定める施設は、別表第5に掲げる施設とする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
第2章 公害の防止等に関する規制
一部改正〔平成20年規則31号〕
(硫黄酸化物の排出基準)
第13条 条例第5条第1項の規定による硫黄酸化物の排出基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
q=K×10−3He

この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。

q 硫黄酸化物の量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

K 別表第6の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値

He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ

(単位 メートル)


 条例第5条第2項第1号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。


これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号・22年27号〕
(ばいじん排出基準)
第14条 条例第5条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、別表第7の右欄に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(ばい煙発生施設の設置等の届出)
第15条 条例第6条第1項第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出は、ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書(第1号様式)により行わなければならない。
 条例第6条第2項条例第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) ばい煙の排出の方法
(2) ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
(3) ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
(4) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(氏名の変更等の届出)
第16条 条例第11条条例第22条第34条及び第66条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、条例第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(第2号様式)を、施設の使用の廃止に係る場合にあっては施設使用廃止届出書(第3号様式)により行わなければならない。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(承継の届出)
第17条 条例第12条第3項条例第22条第34条第40条第55条第66条及び第74条第3項条例第87条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出は、承継届出書(第4号様式)により行わなければならない。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(条例第13条第2項の規則で定める施設)
第18条 条例第13条第2項条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(ばい煙量等の測定義務者等)
第19条 条例第15条の規則で定めるばい煙排出者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 資本金の額又は出資の総額が1,000万円を超える法人
(2) 常時使用する従業員の数が300人を超える法人(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける地方公営企業を含む。)及び個人
 条例第15条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
(1) 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第6の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。
(2) 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有率の測定は、別表第6の備考に掲げる硫黄含有率の測定法により行うこと。ただし、当該使用する燃料の硫黄含有率が他の方法により確認できるときは、この限りでない。
(3) ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第7の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、毎2回以上)行うこと。
(4) 前3号の測定の結果は、ばい煙量等測定記録表(第5号様式)により記録し、その記録を3年間保存すること。
一部改正〔平成18年規則55号・20年31号・21年38号・22年27号〕
(緊急時等)
第20条 条例第16条の規則で定める場合は、別表第8の左欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて、当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
 条例第16条の規定による命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、ばい煙発生施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排出者の範囲を定めて行うものとする。
 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該ばい煙排出者に対して行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難であると認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。
 前項ただし書の方法により命令する場合にあっては、併せて当該ばい煙排出者が当該命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。
 前2項の規定は、第2項の命令が緊急時の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場合における当該命令の解除について準用する。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号・22年27号〕
(粉じん発生施設の設置等の届出)
第21条 条例第18条第1項及び第3項並びに第19条第1項の規定による届出は、粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書(第6号様式)により行わなければならない。
 条例第18条第2項条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 粉じん発生施設の配置図
(2) 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
(3) 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(粉じん発生施設の構造等に関する基準)
第22条 条例第20条の規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第9の中欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号・22年27号〕
(排水基準)
第23条 条例第24条第1項の排水基準は、汚水等有害物質による排出水の汚染の状態については別表第10の左欄に掲げる汚水等有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については別表第11の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号・22年27号〕
(汚水等排出施設の設置等の届出)
第24条 条例第25条第26条又は第27条の規定による届出は、汚水等排出施設設置(使用・変更)届出書(第7号様式)により行わなければならない。
 条例第25条第8号の規則で定める事項は、当該汚水等排出工場等における用水及び排水の系統とする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(条例第30条第2項の規則で定める施設)
第25条 条例第30条第2項条例第31条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める施設は、別表第3に掲げる施設とする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(排出水の汚染状態の測定義務者等)
第26条 条例第32条第1項の規則で定める排出水を排出する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 資本金の額又は出資の総額が1,000万円を超える法人
(2) 常時使用する従業員の数が300人を超える法人(地方公営企業法の適用を受ける地方公営企業を含む。)及び個人
 条例第32条第1項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次に定めるところによる。
(1) 当該汚水等排出工場等の排出水に係る排水基準に定められた事項について当該排水基準の検定方法により行うこと。
(2) 前号の測定の結果は、水質測定記録表(第8号様式)により記録し、その記録を3年間保存すること。
一部改正〔平成18年規則55号・20年31号・21年38号〕
(緊急時等)
第27条 条例第33条の規則で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)において定められた水質の汚濁の程度の2倍に相当する程度(第7条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあっては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)を超える状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
 条例第33条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
一部改正〔平成6年規則41号・20年31号・21年38号〕
(水質排水基準)
第28条 条例第35条第1項の水質排水基準は、別表第12の左欄に掲げる項目について同表の右欄に掲げるとおりとする。
追加〔平成21年規則38号〕
(水質特定施設の設置等の届出)
第29条 条例第36条第37条又は第38条の規定による届出は、水質特定施設設置(使用・変更)届出書(第9号様式)により行わなければならない。
 条例第36条第8号の規則で定める事項は、当該水質特定事業場における用水及び排水の系統とする。
追加・一部改正〔平成21年規則38号〕
(氏名の変更等の届出)
第30条 条例第39条の規定による届出は、条例第36条第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(第2号様式)を、施設の使用の廃止に係る場合にあっては施設使用廃止届出書(第3号様式)により行わなければならない。
追加・一部改正〔平成21年規則38号〕
(特定有害物質)
第31条 条例第44条の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) 六価クロム化合物
(3) クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
(4) シマジン
(5) シアン化合物
(6) チオベンカルブ
(7) 四塩化炭素
(8) 1,2―ジクロロエタン
(9) 1,1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
(10) 1,2―ジクロロエチレン
(11) 1,3―ジクロロプロペン(別名D―D)
(12) ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
(13) 水銀及びその化合物
(14) セレン及びその化合物
(15) テトラクロロエチレン
(16) チウラム
(17) 1,1,1―トリクロロエタン
(18) 1,1,2―トリクロロエタン
(19) トリクロロエチレン
(20) 鉛及びその化合物
(21) 素及びその化合物
(22) ふっ素及びその化合物
(23) ベンゼン
(24) ほう素及びその化合物
(25) ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
(26) 有機りん化合物
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・29年4号・31年19号〕
(特定有害物質の製造等を行う施設の構造に関する基準)
第32条 条例第45条の規則で定める構造に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 特定有害物質の製造等を行う施設及びその周辺の床は、コンクリート構造等の十分な強度を有するものであって、その表面は、不浸透性及び耐薬品性を有する材質で被覆されていること。
(2) 特定有害物質の製造等を行う施設から特定有害物質を含む薬液等が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう不浸透性及び耐薬品性を有する防液堤等を設置し、かつ、その容量を十分に確保すること。
(3) 特定有害物質の製造等を行う施設は、床面から離して設置する等容易に点検することができるものとすること。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(特定有害物質の取扱量等の記録)
第33条 条例第46条の規定による記録は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 特定有害物質の製造等を行う施設の名称、設置場所及び使用期間
(2) 製造等を行う特定有害物質の種類及び量
(3) 特定有害物質の製造等を行う施設における作業を含む工程
(4) 特定有害物質の排出及び廃棄の方法
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(汚染の状況の調査)
第34条 条例第47条第2項及び第49条の規定による調査は、次の各号に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、当該各号に定める測定によるものとする。
(1) 第31条第3号、第7号から第12号まで、第15号、第17号から第19号まで及び第23号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。) 土壌にあっては、土壌中の気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス測定」という。)又は土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌溶出量測定」という。)。この場合において、土壌ガス測定において気体から特定有害物質の種類が検出されたときは、更に土壌溶出量測定を行うこと。地下水にあっては、地下水に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定
(2) 第31条第1号、第2号、第5号、第13号、第14号、第20号から第22号まで及び第24号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。) 土壌にあっては土壌溶出量測定及び土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌含有量測定」という。)、地下水にあっては地下水に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定
(3) 第31条第4号、第6号、第16号、第25号及び第26号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。) 土壌にあっては土壌溶出量測定、地下水にあっては地下水に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定
 土壌ガス測定の方法は、土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成15年環境省告示第16号)に定める方法(以下「土壌ガス測定方法」という。)による。
 土壌溶出量測定の方法は、土壌溶出量調査に係る測定方法(平成15年環境省告示第18号)に定める方法(以下「土壌溶出量測定方法」という。)による。
 土壌含有量測定の方法は、土壌含有量調査に係る測定方法(平成15年環境省告示第19号)に定める方法(以下「土壌含有量測定方法」という。)による。
 地下水に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定の方法は、地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成15年環境省告示第17号)に定める方法(以下「地下水測定方法」という。)による。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・40号・29年4号〕
(土壌又は地下水の汚染に係る基準)
第35条 条例第50条及び第57条第1項から第3項までの規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量が別表第13の左欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件(以下「土壌溶出量基準」という。)に該当すること。
(2) 土壌に含まれる特定有害物質の量が別表第14の左欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件(以下「土壌含有量基準」という。)に該当すること。
(3) 地下水に含まれる特定有害物質の量が別表第15の左欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件(以下「地下水基準」という。)に該当すること。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号〕
(汚染発見時の届出を要しない場合)
第35条の2 条例第50条の規則で定める場合は、土壌の汚染を発見した場合であって、その発見が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項若しくは第8項第4条第3項若しくは第5条第1項の規定による調査によるものであるとき、同法第4条第2項の規定により提出したとき、又は同法第14条第1項の規定により申請したときとする。
追加〔平成31年規則19号〕
(土壌又は地下水の汚染発見時の届出)
第36条 条例第50条の規定による届出は、汚染発見届出書(第10号様式)により行わなければならない。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(地下水の水質の浄化に係る措置の勧告)
第37条 条例第51条第1項から第3項までの規定による勧告は、地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
 条例第51条第1項又は第2項の必要な限度は、次の各号に掲げる地下水の利用等の状況の区分に応じて、当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において、地下水に含まれる特定有害物質の量については地下水基準に、地下水に含まれる油については別表第16の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準(以下「油浄化基準」という。)に適合することとする。ただし、条例第51条第1項から第3項までの規定による勧告を2以上の者に対して行う場合は、当該勧告に係る地下水の測定点において地下水基準又は油浄化基準に適合することとなるように、それらの者による特定有害物質又は油の地下への浸透が当該地下水の汚染の原因となる場合の当該原因の程度に応じて定められる当該地下水に含まれる特定有害物質又は油の量の削減目標を達成することとする。
(1) 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口
(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
(4) 水質環境基準(特定有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号〕
(土壌汚染関係施設)
第38条 条例第52条第1項の規則で定める施設は、別表第17の中欄に掲げる施設とする。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(土壌汚染関係施設の設置等の届出)
第39条 条例第52条第1項若しくは第53条第1項の規定による届出又は条例第54条第1項の規定による届出のうち条例第52条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出は、土壌汚染関係施設設置(使用・変更)届出書(第11号様式)により行わなければならない。
 条例第52条第2項条例第53条第2項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 土壌汚染関係施設の配置図
(2) 土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場の排水口の位置及び排水の系統を示す図書
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(土壌汚染関係施設の廃止等の届出)
第40条 条例第54条第1項の規定による届出のうち土壌汚染関係施設の使用の廃止の届出は、施設使用廃止届出書(第3号様式)により行わなければならない。
 条例第54条第2項の規定による届出は、氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(第2号様式)により行わなければならない。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(土壌汚染関係施設の廃止時の調査等)
第41条 条例第56条第1項の規定による調査(以下「土壌汚染調査」という。)の対象となる特定有害物質の種類(以下「調査対象物質」という。)は、別表第17の中欄に掲げる土壌汚染関係施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる特定有害物質の種類とする。
 土壌汚染調査は、次条から第46条の6までに定める方法により行うものとする。
 条例第56条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して120日以内に、土壌汚染調査結果報告書(第12号様式)により行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、知事は、当該報告を行うべき者からの申請により、その期限を延長することができる。
(1) 当該土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場を設置していた者である場合(条例第56条第1項ただし書の確認(以下この条及び第47条において単に「確認」という。)を受けた場合を除く。) 当該土壌汚染関係施設の使用が廃止された日
(2) 条例第56条第2項の規定による通知を受けた者である場合(確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日
(3) 確認が第47条第5項の規定により取り消された場合 当該取消しの通知を受けた日
 前項の報告書には、土壌汚染調査の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年19号〕
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握)
第42条 土壌汚染調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、調査対象地の利用の状況並びに調査対象物質及び調査対象物質を含む固体若しくは液体(以下「調査対象物質等」という。)の製造、使用、処理又は貯蔵(以下「取扱い」という。)の状況を、調査実施者が容易に入手することができると認められる範囲内で把握するものとする。
 調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、調査対象地を調査対象物質ごとに次に掲げる区分に分類するものとする。
(1) 当該土地が土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場において事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
(2) 当該土地が土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場において調査対象物質等の取扱いに係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年19号〕
(試料採取等を行う区画の選定)
第43条 調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。
 前項の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が130平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を当該調査対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、20メートルを超えてはならない。
 調査実施者は、次に掲げる単位区画について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とする。
(1) 前条第2項第3号に掲げる土地を含む単位区画
(2) 前条第2項第2号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める単位区画
 調査対象物質が第一種特定有害物質である場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める単位区画
(ア) 調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して30メートル間隔で引いた線により分割された調査対象地のそれぞれの部分(以下「30メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該30メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該30メートル格子の中心を含む単位区画
(イ) 30メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該30メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該30メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか1区画
 調査対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める単位区画
(ア) 30メートル格子内にある一部対象区画の数が6以上である場合 当該30メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか5区画
(イ) 30メートル格子内にある一部対象区画の数が5以下である場合 当該30メートル格子内にあるすべての一部対象区画
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(調査対象地が複数ある場合等の区画の特例)
第43条の2 調査実施者は、土壌汚染調査を行う場合において、当該土壌汚染調査に係る土地の区域内に調査対象地が複数あるときは、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該複数ある調査対象地の起点のうち最も北にあるもの(当該最も北にある起点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により当該複数ある調査対象地を区画することができる。
 調査実施者は、土壌汚染調査を行う場合において、当該土壌汚染調査に係る土地の区域内において、過去に行った土壌汚染調査があるときは、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該過去に行った土壌汚染調査の起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画することができる。
追加〔平成31年規則19号〕
(試料採取等の実施)
第44条 調査実施者は、第43条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる調査対象物質の区分に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
(1) 第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)
(2) 第二種特定有害物質 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌含有量調査」という。)
(3) 第三種特定有害物質 土壌溶出量調査
 土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 試料採取等区画の中心(第42条第1項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、土壌ガス測定方法により採取すること。
(2) 前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる調査対象物質の量を、気体にあっては土壌ガス測定方法、地下水にあっては地下水測定方法により測定すること。
 土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50センチメートルまでの土壌(地表から深さ10メートルまでにある土壌に限る。)を、汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には地表から深さ5センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という。)及び深さ5センチメートルから50センチメートルまでの土壌を採取すること。
(2) 前号の規定により表層の土壌及び深さ5センチメートルから50センチメートルまでの土壌を採取した場合にあっては、当該土壌を、同じ重量混合すること。
(3) 第43条第3項第2号イの規定により30メートル格子内にある2以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該2以上の単位区画に係る第1号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること。
(4) 前3号の規定により採取され、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、土壌溶出量測定方法により測定すること。
 土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号から第3号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。
(2) 前号の規定により混合された土壌に含まれる調査対象物質の量を、土壌含有量測定方法により測定すること。
 試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第2項第1号、第3項第1号及び前項第1号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年19号〕
(30メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)
第45条 調査実施者は、第43条第3項第2号アの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む30メートル格子内にある一部対象区画(試料採取等区画であるものを除く。)において、土壌ガス調査を行うものとする。
 調査実施者は、第43条第3項第2号イの規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む30メートル格子内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うものとする。
 前条第5項の規定は、前2項の規定による土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年19号〕
(土壌ガス調査等の結果に伴う試料採取等)
第46条 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む単位区画が連続する範囲(以下この条、次条及び第46条の6において「検出範囲」という。)ごとに、基準不適合土壌が存在するおそれが当該検出範囲内で連続する他の単位区画と比較して多いと認められる単位区画の試料採取地点(以下この条、次条及び第46条の6において「代表地点」という。)において、次に掲げる特定有害物質の種類ごとに、試料採取等を行うものとする。
(1) 当該代表地点において、気体から検出された調査対象物質又は地下水から検出され、かつ、地下水基準に適合しなかった調査対象物質
(2) 前号に掲げる調査対象物質が使用等特定有害物質(第42条第1項の規定により、調査対象地において特定有害物質の取扱いその他の行為により当該調査対象地の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないと認められる特定有害物質の種類又は適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、当該使用等特定有害物質が別表第18の左欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる特定有害物質の種類
(3) 第1号に掲げる調査対象物質が別表第18の右欄に掲げる特定有害物質の種類であり、かつ、当該特定有害物質に係る使用等特定有害物質が同表の左欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、同表の当該該当する特定有害物質の種類の項の左欄及び右欄に掲げる特定有害物質の種類(第1号に掲げるものを除く。)
 前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該地点において、次の土壌(ア及びイにあっては、地表から深さ10メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。
 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)
 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ50センチメートルの土壌)
 深さ1メートルから10メートルまでの1メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び汚染のおそれが生じた場所の位置より深い位置に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
 帯水層の底面の土壌(地表から深さ10メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
(2) 前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量を、土壌溶出量測定方法により測定すること。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年19号〕
(試料採取等の結果の評価)
第46条の2 土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出され、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、代表地点において前条第2項第2号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った検出範囲の区域について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(1) 少なくとも一の代表地点において土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準
(2) 少なくとも一の代表地点において別表第19の左欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準
 前項の規定にかかわらず、検出範囲内の地点において、前条第2項第2号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地点を含む単位区画において当該試料採取等を行うものとされた特定有害物質について当該各号に定める単位区画とみなす。
(1) 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
(2) 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
(3) 土壌溶出量基準に適合したとき 土壌溶出量基準に適合した単位区画
 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第43条第3項第2号イの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該調査対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(1) 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準
(2) 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
(3) 土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌含有量基準
追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年19号〕
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)
第46条の3 調査実施者は、調査対象地が調査対象物質について土壌汚染対策法第14条第3項の規定に基づき同法第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定(以下「申請に基づく要措置区域等の指定」という。)を受けた場合は、第42条から第46条までの規定にかかわらず、これらの規定による調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(次項において「調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる。
 前項の規定により調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、調査対象物質について第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年19号〕
(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)
第46条の4 調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第43条第3項、第44条第1項第1号、第2項及び第5項、第45条第1項及び第3項並びに第46条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(次条において「試料採取等を行う区画の選定等」という。)に代えて、第42条第2項第2号及び第3号に掲げる土地を含む単位区画の中心(同条第1項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。
 第46条第2項の規定は、前項の試料採取等について準用する。
 第1項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第46条第2項第2号の規定による測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(1) 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準
(2) 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準
追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年19号〕
(試料採取等を行う区画の選定等の省略)
第46条の5 調査実施者は、調査対象地が調査対象物質について申請に基づく要措置区域等の指定を受けた場合は、第43条第3項及び第44条から第46条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。
 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(すべての区域が第42条第2項第1号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、調査対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(試料採取等の省略)
第46条の6 調査実施者は、調査対象地が調査対象物質について申請に基づく要措置区域等の指定を受けた場合は、第44条から第46条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該調査対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
(1) 土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されていること、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しないものであること。
(2) 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。
(3) 第46条第2項第2号の規定による測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しないものであること。
 前項第1号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては試料採取等を行わなかった代表地点に係る検出範囲の区域(次に掲げる単位区画及び全ての区域が第42条第2項第1号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。以下この項において同じ。)を、前項第2号又は第3号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては調査対象地の区域を、当該調査対象物質について第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第44条から第46条までの規定による試料採取等の結果が同項第2号又は第3号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該測定に係る土壌の調査対象物質による汚染状態が第46条の2第3項各号のいずれかに該当するときは、当該調査対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(1) 土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されず、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画
(2) 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第43条第3項第2号イの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった単位区画
(3) 第43条第3項第2号アの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されず、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該30メートル格子内にある一部対象区画
(4) 第43条第3項第2号イの規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該30メートル格子内にある一部対象区画
(5) 第46条第2項第2号の規定による測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものであった地点を含む単位区画
追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年19号〕
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第47条 確認を受けようとする者は、確認申請書(第13号様式)により、知事に申請しなければならない。
 前項の申請書には、条例第56条第1項に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
 知事は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る土地が次の各号のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、確認を行うものとする。
(1) 工場又は事業場(当該土壌汚染関係施設を設置していたもの又は当該工場若しくは事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
(2) 当該土壌汚染関係施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場を設置している者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地として利用され、又はこれと一体として管理されること。
 知事は、確認を行う場合において、当該確認を受けた土地の利用状況を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該土地の利用状況を知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
 確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、土地利用方法変更届出書(第14号様式)により、知事に届け出なければならない。
 前項の届出書には、条例第56条第1項に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
 知事は、確認を行った後において、第5項の規定による届出その他の資料により当該確認に係る土地が第3項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該確認を取り消すものとする。
 確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
 前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、土地所有者等の地位の承継届出書(第15号様式)により、知事に届け出なければならない。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年19号〕
(土壌汚染関係施設の廃止等の通知)
第48条 条例第56条第2項の規定による通知は、土壌汚染関係施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第1項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。
 条例第56条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 使用が廃止された土壌汚染関係施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに調査対象物質の種類
(2) 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
(3) 条例第56条第1項の規定による報告を行うべき期限
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(汚染原因の調査等を要しない場合)
第48条の2 条例第57条第1項の規則で定める場合は、土壌の汚染を発見した場合であって、その発見が土壌汚染対策法第3条第1項の規定による調査によるものであるとき、同条第8項、同法第4条第3項若しくは第5条第1項の規定による命令があったとき、同法第4条第2項の規定により提出したとき、又は同法第14条第1項の規定により申請したとき(同条第3項の規定により認めるときに限る。)とする。
 条例第57条第2項の規則で定める場合は、土壌汚染対策法第4条第2項の規定により提出した場合、同条第3項若しくは同法第5条第1項の規定による命令があった場合又は同法第14条第1項の規定により申請した場合(同条第3項の規定により認める場合に限る。)とする。
追加〔平成31年規則19号〕
(汚染原因の調査等)
第49条 条例第57条第1項及び第2項に規定する調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 土地の利用の履歴
(2) 特定有害物質及び特定有害物質を含む固体又は液体(以下「特定有害物質等」という。)の取扱いを行い、又は行っていた施設の名称、設置場所及び使用期間
(3) 取扱いを行い、又は行っていた特定有害物質等の種類及び量
(4) 特定有害物質等の取扱いを行い、又は行っていた施設における作業を含む工程
(5) 特定有害物質等の排出及び廃棄の方法
(6) 特定有害物質等に係る事故に関する記録
(7) その他汚染の原因を推定するために有効な情報
 条例第57条第1項及び第2項の規定による報告は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して30日以内に、汚染原因調査結果報告書(第16号様式)により行わなければならない。
(1) 条例第50条の規定による届出を行った者 当該届出を行った日
(2) 条例第56条第1項の規定による調査を行った者 条例第56条第1項の規定による報告を行った日
(3) 条例第57条第3項の規定による通知を受けた者 当該通知を受けた日
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(汚染拡大防止計画の作成等)
第50条 条例第59条第1項に規定する汚染拡大防止計画は、次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 汚染の状況
(2) 汚染の拡大の防止措置を行う区域
(3) 汚染の拡大の防止措置の方法
(4) 汚染の拡大の防止措置の開始及び終了の予定時期
(5) 汚染の拡大の防止措置の期間中の環境保全対策
 条例第59条第1項の規定による提出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日までに、汚染拡大防止計画書(第17号様式)により行わなければならない。ただし、第1号又は第2号に該当する者が当該期間内に当該提出を行うことができない特別の事情があると認められるときは、知事は、当該提出を行うべき者からの申請により、その期限を延長することができる。
(1) 条例第57条第1項又は第2項の規定による報告を行った者 当該報告を行った日から起算して60日を経過する日
(2) 条例第58条の規定による通知を受けた者 当該通知を受けた日から起算して60日を経過する日
(3) 条例第59条第1項の規定により提出をした汚染拡大防止計画を変更した者 変更した計画の措置を実施する日
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号〕
(土壌の汚染の拡大の防止措置の方法)
第50条の2 前条第1項第3号の汚染の拡大の防止措置の方法のうち、土壌の汚染に係るものは、次の各号によるものとする。
(1) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定を受けること。
(2) 別表第20の中欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める措置
 別表第20の1の項に規定する地下水の水質の測定、同表2の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表3の項に規定する遮断工封じ込め、同表4の項に規定する不溶化、同表7の項に規定する舗装及び立入禁止、同表8の項に規定する土壌入換え並びに同表9の項に規定する盛土の実施の方法は、別表第21に定めるところによる。
追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・30年5号・31年19号〕
(汚染拡大防止措置の完了の報告)
第51条 条例第59条第2項の規定による報告は、汚染拡大防止措置完了報告書(第18号様式)により行わなければならない。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(揚水施設の設置等の届出)
第52条 条例第63条第1項第64条第1項又は第65条第1項の規定による届出は、揚水施設設置(使用・変更)届出書(第19号様式)により行わなければならない。
 条例第63条第2項条例第64条第2項及び第65条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 揚水施設の設置の場所を示す図面
(2) 揚水施設の配置図
(3) 揚水施設の構造図
追加・一部改正〔平成21年規則38号〕
(騒音発生施設の設置等の届出)
第53条 条例第69条第1項第70条第1項又は第71条第1項の規定による届出は、騒音発生施設設置(使用・変更)届出書(第20号様式)により行わなければならない。
 条例第69条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 工場又は事業場の事業内容
(2) 常時使用する従業員数
(3) 騒音発生施設の型式及び公称能力
(4) 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
 条例第69条第2項条例第70条第2項及び第71条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、騒音発生工場等及びその付近の見取図とする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(条例第71条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲)
第54条 条例第71条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第69条第1項第70条第1項又は第71条第1項の規定による届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音発生施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数を増加する場合とする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(氏名等の変更の届出)
第55条 条例第73条条例第87条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、条例第69条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(第2号様式)を、施設の使用の廃止に係る場合にあっては騒音発生施設(振動発生施設)使用全廃届出書(第21号様式)により行わなければならない。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(特定建設作業の実施の届出)
第56条 条例第77条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(第22号様式)により行わなければならない。
 条例第77条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定建設作業の種類
(3) 特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様
(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻
(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
 条例第77条第3項の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業の場所の付近の見取図及び特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(振動の規制基準)
第57条 条例第80条第1項の振動の規制基準は、別表第22のとおりとする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号・31年19号〕
(振動発生施設の設置等の届出)
第58条 条例第81条第1項第82条第1項又は第83条第1項の規定による届出は、振動発生施設設置(使用・変更)届出書(第23号様式)により行わなければならない。
 条例第81条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 工場又は事業場の事業内容
(2) 常時使用する従業員数
(3) 振動発生施設の型式及び公称能力
(4) 振動発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
 条例第81条第2項条例第82条第2項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、振動発生工場等及びその付近の見取図とする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(管理方針等の公表)
第59条 条例第88条第1項及び第3項の規定により公表する事項は、化学物質管理指針に定める事項のうち少なくとも次に掲げる事項とする。
(1) 化学物質管理の方針
(2) 管理計画の策定
(3) 組織体制の整備
(4) 教育、訓練の実施
(5) 指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項
 条例第88条第1項の規定による公表は、事業所に備えて一般の閲覧に供する方法又はインターネットの利用によるものとする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(管理方針等又は化学物質適正管理計画の提出義務者等)
第60条 条例第88条第2項第89条第1項及び第125条第8号の規則で定める者は、前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の第一種指定化学物質(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)第1条に規定する第一種指定化学物質をいう。以下同じ。)(ダイオキシン類を除く。)の排出量及び移動量(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第5条第1項に規定する排出量及び移動量をいう。)の合計が30トン以上である事業所を県内に有する事業者(以下「提出義務者」という。)とする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(管理方針等の提出等)
第61条 条例第88条第2項の規定による提出は、提出義務者となった年度の8月31日までに、少なくとも第59条第1項各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、過去に条例第88条第2項の規定により提出された管理方針等が当該年度において効力を有するものであるときは、この限りでない。
 前項の規定にかかわらず、災害その他の知事が別に定める特別の事情があるときは、前項の提出期限は、知事が別に定める。
 第59条第2項の規定は、条例第88条第3項及び第5項の規定による公表について準用する。
 条例第88条第4項の規定による届出は、変更の日から30日以内に、書面により行わなければならない。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・令和2年39号〕
(化学物質適正管理計画の作成等)
第62条 条例第89条第1項に規定する化学物質適正管理計画は、該当する事業所ごとに、次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 第一種指定化学物質管理の方針
(2) 第一種指定化学物質の排出量等の削減目標及びその目標達成のための具体的方法
(3) 第一種指定化学物質管理の体制
(4) 従業員への第一種指定化学物質の性質等の教育及び訓練に係る事項
(5) 第一種指定化学物質に関する住民との相互理解に係る事項
(6) 事故発生時の措置等
(7) その他第一種指定化学物質の適正管理に必要な事項
 条例第89条第1項の規定による提出は、提出義務者となった年度の8月31日までに、当該年度を計画期間に含む化学物質適正管理計画を記載した化学物質適正管理計画書(第24号様式)により行わなければならない。ただし、過去に同項の規定により提出された化学物質適正管理計画が当該年度において効力を有するものであるときは、この限りでない。
 第61条第2項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
 第59条第2項の規定は、条例第89条第2項及び第4項の規定による公表について準用する。
 条例第89条第3項の規定による届出は、変更の日から30日以内に、化学物質適正管理計画変更届出書(第25号様式)により行わなければならない。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・令和2年39号〕
第3章 地球温暖化対策
追加〔平成20年規則31号〕
(地球温暖化対策推進計画及び地球温暖化対策指針の公表)
第63条 条例第91条第2項又は第92条第2項の規定による公表は、香川県環境森林部環境政策課に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用により行うものとする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(地球温暖化対策計画の作成義務者等)
第64条 条例第94条第1項及び第125条第9号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前年度において使用した燃料の量並びに前年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ地球温暖化対策指針に定める方式により原油の数量に換算した量を合算した量が1,500キロリットル以上である事業所(県内に所在するものに限る。)を有する事業者(国及び地方公共団体を除く。)
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の許可を受けた者(県内に路線を有する者に限る。)であって、当該鉄道事業の用に供する車両の前年度の末日における数が50両以上であるもの
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(地球温暖化対策計画の作成等)
第65条 条例第94条第1項に規定する地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策計画を提出する日の属する年度から3箇年度(以下この条において「計画期間」という。)をその対象期間として、作成しなければならない。
 条例第94条第1項の規定による提出は、計画期間の初年度の7月31日までに、地球温暖化対策計画書(第26号様式)により行わなければならない。
 第59条第2項の規定は、条例第94条第2項第4項及び第5項の規定による公表について準用する。
 条例第94条第3項の規定による届出は、変更の日から30日以内に、地球温暖化対策計画変更届出書(第27号様式)により行わなければならない。
 条例第94条第5項の規定による報告は、計画期間の各年度ごとに、その翌年度の7月31日までに、地球温暖化対策実施状況報告書(第28号様式)により行わなければならない。
 第61条第2項の規定は、第2項の規定による提出及び前項の規定による報告について準用する。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・令和2年39号〕
(特定電気機器)
第66条 条例第97条第1項の規則で定める電気機器は、次に掲げる電気機器で未使用のものとする。
(1) エアコンディショナー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「省エネ法施行令」という。)第18条第2号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹きで壁掛け形のものをいう。以下同じ。)
(2) 照明器具(省エネ法施行令第18条第3号に規定する照明器具をいう。ただし、照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成22年経済産業省告示第54号)に規定する蛍光灯器具であって卓上スタンド用のものを除く。以下同じ。)
(3) テレビジョン受信機(省エネ法施行令第18条第4号に規定するテレビジョン受信機をいう。以下同じ。)
(4) 電気冷蔵庫(省エネ法施行令第18条第10号に規定する電気冷蔵庫をいう。以下同じ。)
(5) 電気冷凍庫(省エネ法施行令第18条第11号に規定する電気冷凍庫をいう。以下同じ。)
(6) ガス温水機器(省エネ法施行令第18条第14号に掲げるガス温水機器をいう。以下同じ。)
(7) 石油温水機器(省エネ法施行令第18条第15号に掲げるガス温水機器をいう。以下同じ。)
(8) 電気便座(省エネ法施行令第18条第16号に規定する電気便座をいう。以下同じ。)
(9) 電気温水機器(省エネ法施行令第18条第26号に掲げる電気温水機器をいう。以下同じ。)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・49号・22年44号・26年20号・73号・30年52号・令和2年60号・3年96号・5年28号〕
(省エネルギー性能の表示等)
第67条 条例第97条第1項の規定により表示し、説明する事項は、次の各号に掲げる電気機器の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
(1) エアコンディショナー
 多段階評価点(エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「告示」という。)1―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示1―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等(エネルギーの使用の合理化と非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第148条第1項に規定するエネルギー消費機器等製造事業者等をいう。以下同じ。)の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる電気料金(告示1―1ハに掲げる年間の目安電気料金をいう。)
(2) 照明器具
 多段階評価点(告示2―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示2―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる電気料金(告示2―1ハに掲げる年間の目安電気料金をいう。)
(3) テレビジョン受信機
 多段階評価点(告示3―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示3―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる電気料金(告示3―1ハに掲げる年間の目安電気料金をいう。)
(4) 電気冷蔵庫
 多段階評価点(告示7―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示7―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる電気料金(告示7―1ハに掲げる年間の目安電気料金をいう。)
(5) 電気冷凍庫
 多段階評価点(告示8―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示8―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる電気料金(告示8―1ハに掲げる年間の目安電気料金をいう。)
(6) ガス温水機器
 多段階評価点(告示11―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示11―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となるガス料金(告示11―1ハに掲げる年間の目安ガス料金をいう。)
(7) 石油温水機器
 多段階評価点(告示12―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示12―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる灯油料金(告示12―1ハに掲げる年間の目安灯油料金をいう。)
(8) 電気便座
 多段階評価点(告示13―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示13―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる電気料金(告示13―1ハに掲げる年間の目安電気料金をいう。)
(9) 電気温水機器
 多段階評価点(告示19―1イに掲げる多段階評価点をいう。)
 省エネルギーラベル(告示19―1ロに掲げる省エネルギーラベルをいう。)
 エネルギー消費機器等製造事業者等の名称
 機種名
 1年間使用した場合の目安となる電気料金(告示19―1ハに掲げる年間の目安電気料金をいう。)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・49号・22年44号・26年20号・73号・30年52号・令和2年60号・3年96号・4年39号・5年28号〕
(省エネ性能説明推進員の選任義務者)
第68条 条例第97条第2項及び第125条第10号の規則で定める者は、1,000平方メートル以上の売場面積(電気機器の販売の用に供する部分の床面積をいう。)を有する者とする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(省エネ性能説明推進員の選任等)
第69条 条例第97条第2項の規定による選任は、一の店舗ごとに、知事が適当と認める講習を修了した者のうちから行うものとし、同項の規定による届出は、選任の日から速やかに、省エネ性能説明推進員選任(変更)届出書(第29号様式)に、届出に係る者が当該講習を修了したことを証する書類の写しを添えて行わなければならない。
 前項の規定は、条例第97条第3項の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「選任の日から速やかに」とあるのは、「変更の日から30日以内に」と読み替えるものとする。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
第4章 自動車等の排出ガス対策
追加〔平成20年規則31号〕
(原動機の停止の特例)
第70条 条例第102条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 緊急用自動車を現に緊急用務に使用している場合
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第7条の規定により信号機の表示する信号等に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定により自動車等を停止する場合
(3) 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停車する場合
(4) 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合
(5) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車等の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(6) その他やむを得ないと認められる場合
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(原動機の停止の周知義務者)
第71条 条例第103条第2項及び第125条第11号の規則で定める者は、自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である駐車場を設置し、又は管理している者とする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(情報提供すべき環境に係る事項)
第72条 条例第105条第1項の規則で定める環境に係る事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 排出ガスに含まれる次に掲げる物質の量
 二酸化炭素
 一酸化炭素
 炭化水素
 窒素酸化物
 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車等に限る。)
(2) 燃料の種別及び燃料消費率
(3) その他自動車等の排出ガスに関する項目
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(自動車環境情報説明推進員の選任義務者)
第73条 条例第105条第2項及び第125条第12号の規則で定める者は、県内に所在する事業場において前年度に販売した道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車及び小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)の台数の合計が100台以上である者とする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(自動車環境情報説明推進員の選任等)
第74条 条例第105条第2項の規定による選任は、知事が適当と認める講習を修了した者のうちから行うものとし、同項の規定による届出は、選任の日から速やかに、自動車環境情報説明推進員選任(変更)届出書(第30号様式)に、届出に係る者が当該講習を修了したことを証する書類の写しを添えて行わなければならない。
 前項の規定は、条例第105条第3項の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「選任の日から速やかに」とあるのは、「変更の日から30日以内に」と読み替えるものとする。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(自動車排出ガス対策計画の作成義務者等)
第75条 条例第106条第1項及び第125条第13号の規則で定める者は、県内に所在する事業所において使用する自動車(被けん引車を除く。)の台数の合計が前年度の末日において50台以上である事業者とする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(自動車排出ガス対策計画の作成等)
第76条 条例第106条第1項に規定する自動車排出ガス対策計画は、自動車排出ガス対策計画を提出する日の属する年度を初年度とする3箇年度から5箇年度まで(以下この条において「計画期間」という。)をその対象期間とし、次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 事業所ごとの自動車の使用台数
(2) 自動車の使用に伴う大気環境への負荷の低減を図るための方針
(3) 排出ガスの排出量が少ない自動車の導入に係る事項
(4) 自動車の適正な整備及び運転の実施に係る事項
(5) 自動車の使用の抑制に係る事項
(6) 自動車排出ガス対策計画の推進体制
 条例第106条第1項の規定による提出は、計画期間の初年度の7月31日までに、自動車排出ガス対策計画書(第31号様式)により行わなければならない。
 第59条第2項の規定は、条例第106条第2項第4項及び第5項の規定による公表について準用する。
 条例第106条第3項の規定による届出は、変更の日から30日以内に、自動車排出ガス対策計画変更届出書(第32号様式)により行わなければならない。
 条例第106条第5項の規定による報告は、計画期間の各年度ごとに、その翌年度の7月31日までに、自動車排出ガス対策実施措置報告書(第33号様式)により行わなければならない。
 第61条第2項の規定は、第2項の規定による提出及び前項の規定による報告について準用する。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・令和2年39号〕
第5章 その他の生活環境への負荷の低減
全部改正〔平成20年規則31号〕
(航空機による商業宣伝に関する規制基準)
第77条 条例第112条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 午後5時から翌日の午前10時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、正午)までは拡声機を使用しないこと。
(2) 同一地域の上空で航空機を2回以上旋回させながら拡声機を使用しないこと。
(3) 拡声機から発する音量は、地上において65デシベル以下とすること。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(夜間における拡声機の使用制限の特例)
第78条 条例第113条ただし書の規則で定める場合は、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合とする。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(条例第114条の規則で定める営業を営む者)
第79条 条例第114条の規則で定める営業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号の飲食店営業を営む者
(2) ボーリング場営業を営む者
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・令和3年35号〕
(条例第117条の規則で定める物質)
第80条 条例第117条の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) ゴム
(2) ピッチ
(3) 皮革
(4) 合成樹脂
(5) 合成繊維
(6) 廃油
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(投光器の使用の禁止の特例)
第81条 条例第119条ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 法令の規定により使用する場合
(2) 犯罪の予防、捜査その他これらに類する行為のために使用する場合
(3) 災害又は事故が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命救助等又は被害の発生若しくは拡大の防止のために使用するとき。
(4) 試験又は研究のために使用する場合
(5) 祭典等の催物において、直ちに撤去し、又は移動できる施設により一時的に使用する場合(営利を目的として、誘客又は宣伝のために行う場合を除く。)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
第6章 雑則
一部改正〔平成20年規則31号〕
(条例第122条第1項の規則で定める工場又は事業場を設置している者)
第82条 条例第122条第1項の規則で定める工場又は事業場を設置している者は、製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業又はガス供給業に属する事業の用に供する工場又は事業場を設置している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)第2条第1項の施設を設置する工場又は事業場(同条第2項第1号に掲げる工場を除く。)で、排出ガス量(設置されている当該施設において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。)が5,000立方メートル以上1万立方メートル未満のものを設置している者
(2) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第3条第1項の施設を設置する工場又は事業場(同条第2項第1号に掲げる工場を除く。)及び別表第3に掲げる施設を設置する工場で、排出水量(1日当たりの平均的な排出水量をいう。)が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のものを設置している者
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(公害防止責任者の設置等の届出)
第83条 条例第122条第2項の規定による届出は、公害防止責任者設置(変更)届出書(第34号様式)により行わなければならない。
追加〔平成11年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則31号・21年38号〕
(立入検査の身分証明書の様式)
第84条 条例第126条第2項の身分を示す証明書は、第35号様式による。
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
(市町の条例との関係)
第85条 条例第129条の規則で定める条例は、高松市公害防止条例(昭和47年高松市条例第23号)とし、同条の規則で定める条例の規定は、条例第63条から第66条までの規定(農業の用に供する揚水施設に係る場合を除く。)とする。
追加・一部改正〔平成21年規則38号〕
(届出書の提出部数等)
第86条 この規則の規定により知事に提出する届出書は、正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。
 別表第4の5の項、6の項及び7の項に規定する施設に係る第17条、第29条第1項及び第30条に規定する届出書の提出は、これらの規定にかかわらず、当該届出書に記載すべき事項を記載した水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第3条第4項第7条及び第8条に規定する届出書又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和48年総理府令第61号)第3条第2項に規定する申請書の提出をもって足りるものとする。
 別表第4の8の項に規定する施設に係る第17条、第29条第1項及び第30条に規定する届出書の提出は、これらの規定にかかわらず、当該届出書に記載すべき事項を記載した汚水等排出施設に係る第16条、第17条及び第24条第1項に規定する届出書の提出をもって足りるものとする。
一部改正〔平成20年規則31号・21年38号・25年23号・令和3年26号・4年32号〕
附 則
この規則は、昭和46年9月19日から施行する。ただし、第35条の規定は、昭和47年9月10日から施行する。
附 則(昭和55年9月30日規則第73号)
(施行期日)
 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
(規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の廃止)
 規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和55年香川県規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
 改正前の香川県規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成3年6月7日規則第40号)
この規則は、香川県公害防止条例の一部を改正する条例(平成3年香川県条例第4号)の施行の日(平成3年6月10日)から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第35号)
 この規則は、平成4年4月15日から施行する。
 この規則の施行の際現に発行されている改正前の第14号様式による身分証明書は、この規則の施行の日から起算して2月を経過する日までの間は、改正後の第14号様式による身分証明書とみなす。
附 則(平成6年7月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年8月1日規則第42号)
 この規則は、平成6年9月1日から施行する。
 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(香川県公害防止条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
10 この規則の施行の日前に香川県公害防止条例(昭和46年香川県条例第1号)の規定による届出に係る受理書の交付については、第11条の規定による改正後の香川県公害防止条例施行規則第39条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 第11条の規定による改正前の香川県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日規則第9号抄)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月18日規則第16号)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第55号抄)
(施行期日)
 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第31号)
(施行期日)
 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1の表の改正部分、次項(中略) 平成20年4月1日
(2) 第2の表の改正部分、附則第3項(中略) 平成20年10月1日
(3) 第3の表の改正部分(中略) 平成21年4月1日
(提出期限に関する特例措置)
 平成20年度に提出する管理方針等、化学物質適正管理計画、地球温暖化対策計画又は自動車排出ガス対策計画(以下「計画等」という。)に係る第1の表の改正部分による改正後の第34条第1項、第35条第2項、第38条第2項又は第44条第2項の規定の適用については、第1の表の改正部分による改正後の第34条第1項及び第35条第2項中「8月31日」とあるのは「10月31日」と、第1の表の改正部分による改正後の第38条第2項及び第44条第2項中「7月31日」とあるのは「12月31日」とする。
 平成20年度に提出する計画等に係る第2の表の改正部分による改正後の第54条第1項、第55条第2項、第58条第2項又は第69条第2項の規定の適用については、第2の表の改正部分による改正後の第54条第1項及び第55条第2項中「8月31日」とあるのは「10月31日」と、第2の表の改正部分による改正後の第58条第2項及び第69条第2項中「7月31日」とあるのは「12月31日」とする。
(香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
 香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)
 香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年3月31日規則第38号)
(施行期日)
 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1の表の改正部分(中略) 平成21年10月1日
(2) 第2の表の改正部分(中略) 平成24年4月1日
(香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
 香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年香川県規則第117号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)
 香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年香川県規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年5月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第27号)
(施行期日)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
 香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年香川県規則第117号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(香川県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
 香川県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年香川県規則第38号。以下「改正規則」という。)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年4月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
 1,4―ジオキサンについての改正後の香川県生活環境の保全に関する条例施行規則第23条に規定する排水基準に関する香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号)第30条第1項の規定は、この規則の施行の際現に汚水等排出施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この規則の施行の日から6月間は、適用しない。
附 則(平成26年3月28日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
(施行期日)
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
 附則別表の左欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する汚水等排出工場等(香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号。以下「条例」という。)第24条第1項に規定する汚水等排出工場等をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の同項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この規則の施行の日から3年間は、改正後の香川県生活環境の保全に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
 この規則の施行の際現に設置されている条例第2条第8項の汚水等排出施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する汚水等排出工場等の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この規則の施行の日から6月間は、改正後の規則第23条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表

有害物質の種類

業種

許容限度

カドミウム及びその化合物

非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

1リットルにつきカドミウム0.09ミリグラム

  

非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

備考

中欄に掲げる業種に属する汚水等排出工場等が同時に他の業種に属する場合において、改正後の規則別表第10又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、当該汚水等排出工場等に係る排出水については、それらの許容限度のうち、最大のものを適用する。


附 則(平成28年3月29日規則第21号)
(施行期日)
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に設置されている香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号)第2条第8項の汚水等排出施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての同条例第24条第1項に規定する排水基準は、この規則の施行の日から6月間は、改正後の香川県生活環境の保全に関する条例施行規則第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月7日規則第4号)
 この規則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
 特定有害物質取扱事業場(香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号)第49条に規定する特定有害物質取扱事業場をいう。)におけるクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)の地下への浸透のうちこの規則の公布の日前にあったものについては、当該浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)が同日まで引き続き当該特定有害物質取扱事業場を設置している場合を除き、同条例第51条第1項及び第3項、第58条並びに第59条の規定は、適用しない。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
 改正前の第17号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成30年11月30日規則第52号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第12号)
 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第19号)
(施行期日)
 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第41条第4項、第43条の2、第44条第3項、第46条、第46条の2及び第46条の6第2項の規定は、この規則の施行の日以後に使用を廃止した香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号)第52条第1項の土壌汚染関係施設について適用する。
(香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
 香川県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年香川県規則第117号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年6月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月6日規則第60号)
 この規則は、公布の日から施行する。
 改正後の第67条第4号から第6号までの規定によって行うべき表示は、令和3年10月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年3月23日規則第14号)
 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、別表第21の改正規定は、公布の日から施行する。
 この規則の施行前に香川県生活環境の保全に関する条例(昭和46年香川県条例第1号)第50条の届出をした者又は同条例第57条第1項の調査及び報告をした者に係る改正前の別表第13の土壌溶出量基準、別表第14の土壌含有量基準、別表第15の地下水基準及び別表第19の第二溶出量基準の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第26号)
 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
 改正前の第1号様式、第2号様式から第4号様式まで、第6号様式、第7号様式及び第9号様式から第34号様式までによる用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則中第35号様式の改正規定は令和3年4月1日から、第79条の改正規定は同年6月1日から施行する。
附 則(令和3年10月8日規則第96号)
 この規則は、公布の日から施行する。
 改正後の第67条第4号、第5号及び第8号の規定によって行うべき表示は令和3年10月31日まで、同条第3号、第6号、第7号及び第9号の規定によって行うべき表示は令和5年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年3月18日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第39号)
 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
 改正後の第67条第1号の規定によって行うべき表示は、令和5年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第18条関係)

廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり150キログラム以上200キログラム未満のものに限る。)

備考 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山に設置される施設は、除くものとする。


一部改正〔昭和55年規則73号・平成21年38号〕
別表第2(第5条関係)

製材業又は合板製造業の用に供する帯のこ盤、丸のこ盤、チェンソー、ドラムサンダー、ベルトサンダー及び溝切機並びに繊維板製造業の用に供する裁断機(製材業の用に供するものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、合板製造業又は繊維板製造業の用に供するものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

オガライトの製造施設及び原材料の堆積場


一部改正〔昭和55年規則73号〕
別表第3(第6条、第25条、第82条関係)

非鉄金属製造業の用に供するからみ処理施設

備考 鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山に設置される施設は、除くものとする。


一部改正〔昭和55年規則73号・平成20年31号・21年38号〕
別表第4(第10条、第86条関係)

自動式鶏卵洗浄施設

飲食店に設置される生うどんの湯煮施設

公衆浴場(ちゅう房施設が設置されているものに限る。)に設置される施設であって、次に掲げるもの

  

(1) ちゅう房施設

  

(2) 洗濯施設

  

(3) 入浴施設

前3項に掲げる施設を設置する工場又は事業場(当該工場又は事業場から排出される水の1日当たりの平均的な量が10立方メートル以上であるものに限る。)から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設

特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。以下この表において同じ。)

指定地域特定施設(水質汚濁防止法第2条第3項に規定する施設をいう。以下この表において同じ。)

みなし指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2に規定する施設をいう。以下この表において同じ。)

汚水等排出施設

備考

1 1の項から4の項までに掲げる施設には、特定施設、指定地域特定施設及びみなし指定地域特定施設を含まないものとする。

2 5の項、6の項及び7の項に掲げる施設には、当該施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水の1日当たりの最大量が50立方メートル以上である場合における当該施設を含まないものとする。

3 8の項に掲げる施設には、当該施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水の1日当たりの平均的な量が50立方メートル以上である場合における当該施設を含まないものとする。


追加・一部改正〔平成21年規則38号〕、一部改正〔平成22年規則40号・令和3年26号・4年32号〕
別表第5(第12条関係)

金属加工機械

  

(1) 液圧プレス(呼び加圧能力が50重量トン以上のものに限る。)

  

(2) 機械プレス(呼び加圧能力が50トン以上のものに限る。)

  

(3) せん断機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

  

(4) 鍛造機(加圧能力が50重量トン以上のものに限る。)

コンクリート管又はコンクリート柱の製造機


一部改正〔昭和55年規則73号・平成21年38号〕
別表第6(第13条、第19条関係)

丸亀市(本島町笠島、本島町泊、本島町甲生、本島町小阪、本島町大浦、本島町福田、本島町尻浜、本島町生ノ浜、牛島、広島町立石、広島町江の浦、広島町釜の越、広島町甲路、広島町青木、広島町市井、広島町茂浦、広島町小手島、手島町、綾歌町岡田上、綾歌町岡田下、綾歌町岡田西、綾歌町岡田東、綾歌町栗熊西、綾歌町栗熊東、綾歌町富熊、飯山町上法軍寺、飯山町下法軍寺、飯山町東小川、飯山町西坂元、飯山町真時、飯山町川原及び飯山町東坂元を除く。)、坂出市(与島町、岩黒及び櫃石を除く。)、綾歌郡宇多津町及び仲多度郡多度津町(高見及び佐柳を除く。)の区域

14.0

前号に掲げる区域以外の地域

26.3

備考 この表の右欄に掲げる数値を適用して算出される第13条第1項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。

(1) 日本産業規格(以下「規格」という。)K0103に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

(2) 規格K2301、規格K2541―1から2541―7まで又は規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762―1から8762―4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法


一部改正〔昭和55年規則73号・平成17年16号・20年31号・21年38号・25年23号・31年12号〕
別表第7(第14条、第19条関係)

別表第1に掲げる施設

0.70グラム

備考

1 この表の右欄に掲げるばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじん量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。


一部改正〔昭和55年規則73号・平成21年38号〕
別表第8(第20条関係)

硫黄酸化物

1 大気中における含有量の1時間値(次項を除き、以下この表において「1時間値」という。)100万分の0.5以上である大気汚染の状態が3時間継続した場合

  

2 1時間値100万分の0.7以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合

浮遊粒子状物質

大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき3.0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合

一酸化炭素

1時間値100万分の50以上である大気の汚染の状態になった場合

二酸化窒素

1時間値100万分の1以上である大気の汚染の状態になった場合

オキシダント

1時間値100万分の0.5以上である大気の汚染の状態になった場合

備考

1 この表に規定する1時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行うものとする。

(1) 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器

(2) 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器

(3) 一酸化炭素 非分散型赤外分析計法による一酸化炭素測定器

(4) 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器

(5) オキシダント 規格B7957に定める濃度の中性りん酸塩緩衝よう化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であって規格B7957に定める方法により校正を行ったもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器

2 浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であって、その粒径がおおむね10マイクロメートル以下であるものとする。

3 オキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他よう化カリウムと反応してよう素を遊離させる酸化性物質とする。


一部改正〔昭和55年規則73号・平成20年31号・21年38号〕
別表第9(第22条関係)

別表第2の1の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

  

  

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

  

  

(2) フード及び集じん装置が設置され、かつ、集じんされた粉じんが飛散しないような構造物を有すること。

  

  

(3) 防じんカバーでおおわれていること。

  

  

(4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第2の2の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

  

  

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

  

  

(2) フード及び集じん装置が設置され、かつ、集じんされた粉じんが飛散しないような構造物を有すること。

  

  

(3) 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。


一部改正〔昭和55年規則73号・平成21年38号〕
別表第10(第23条関係)

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

有機りん化合物

1リットルにつき1ミリグラム

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

素及びその化合物

1リットルにつき素0.1ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム

シス―1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム

  

海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム

ふっ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素8ミリグラム

  

海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素15ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム

備考

1 検定方法は、排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法による。

2 「検出されないこと。」とは、1に掲げる検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。


一部改正〔昭和55年規則73号・平成20年31号・21年38号・24年2号・25年23号・27年23号・28年21号〕
別表第11(第23条関係)

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下

  

海域に排出されるもの5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

200(日間平均150)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム)

30

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位 1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

120(日間平均60)

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

16(日間平均8)

備考

1 検定方法は、排水基準に係る検定方法に定める方法による。

2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。


一部改正〔昭和55年規則73号・平成20年31号・21年38号〕
別表第12(第28条関係)

全有機炭素(単位 1リットルにつきミリグラム)

160

備考

  

1 検定方法は、規格K0102の22に定める方法による。

2 この表に掲げる水質排水基準は、1日当たりの平均的な水質排出水の量が10立方メートル以上である工場又は事業場に係る水質排出水について適用する。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。


追加〔平成21年規則38号〕
別表第13(第35条関係)

カドミウム及びその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと。

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

検液1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

検液1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

検液1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下であること。

素及びその化合物

検液1リットルにつき素0.01ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

検液1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム以下であること。

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

検液1リットルにつきほう素1ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

有機りん化合物

検液中に検出されないこと。

備考 測定方法は、土壌溶出量測定方法による。


追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・26年58号・29年4号・31年19号・令和3年14号〕
別表第14(第35条関係)

カドミウム及びその化合物

土壌1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

土壌1キログラムにつき六価クロム250ミリグラム以下であること。

シアン化合物

土壌1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

土壌1キログラムにつき水銀15ミリグラム以下であること。

セレン及びその化合物

土壌1キログラムにつきセレン150ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

土壌1キログラムにつき鉛150ミリグラム以下であること。

素及びその化合物

土壌1キログラムにつき素150ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

土壌1キログラムにつきふっ素4,000ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

土壌1キログラムにつきほう素4,000ミリグラム以下であること。

備考 測定方法は、土壌含有量測定方法による。


追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・令和3年14号〕
別表第15(第35条関係)

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

シアン化合物

シアンが検出されないこと。

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下であること。

素及びその化合物

1リットルにつき素0.01ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム以下であること。

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

有機りん化合物

検出されないこと。

備考 測定方法は、地下水測定方法による。


追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・26年58号・29年4号・31年19号・令和3年14号〕
別表第16(第37条関係)

油臭

認められないこと。

油膜

認められないこと。

備考

1 油臭の測定は、試料水100ミリリットルを共栓三角フラスコ300ミリリットルに入れ、ふたをして摂氏約25度で30分間放置した後、フラスコを揺すり動かしながら栓をとり、直ちに臭気の有無を試験する。

2 油膜の測定は、シャーレ(直径94ミリメートル、高さ20ミリメートル)に水を静かに50ミリリットルを量り入れ、シャーレの下に黒い紙を敷き、明るい場所で液面を目視で観察する。


追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
別表第17(第38条、第41条関係)

地下タンク(消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項の製造所、貯蔵所又は取扱所に設置される地下タンクであって、ガソリンを貯蔵するものに限る。)

ベンゼン

射撃場(銃砲で射撃を行う施設であって、鉛を主成分とする弾丸を使用するものに限る。)

鉛及びその化合物


追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号〕
別表第18(第46条関係)

特定有害物質の種類

分解により生成するおそれのある特定有害物質の種類(以下「分解生成物」という。)

四塩化炭素

ジクロロメタン

1,1―ジクロロエチレン

クロロエチレン

1,2―ジクロロエチレン

クロロエチレン

テトラクロロエチレン

クロロエチレン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン、トリクロロエチレン

1,1,1―トリクロロエタン

クロロエチレン、1,1―ジクロロエチレン

1,1,2―トリクロロエタン

クロロエチレン、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン

トリクロロエチレン

クロロエチレン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン


追加〔平成31年規則19号〕
別表第19(第46条の2関係)

カドミウム及びその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0.09ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム1.5ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

シマジン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下であること。

シアン化合物

検液1リットルにつきシアン1ミリグラム以下であること。

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.2ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.4ミリグラム以下であること。

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.2ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

検液1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

検液1リットルにつきセレン0.3ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

チウラム

検液1リットルにつき0.06ミリグラム以下であること。

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき3ミリグラム以下であること。

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.06ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

検液1リットルにつき鉛0.3ミリグラム以下であること。

素及びその化合物

検液1リットルにつき素0.3ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

検液1リットルにつきふっ素24ミリグラム以下であること。

ベンゼン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

検液1リットルにつきほう素30ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

有機りん化合物

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

備考 測定方法は、土壌溶出量測定方法による。


追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・26年58号・29年4号・31年19号・令和3年14号〕
別表第20(第50条の2関係)

土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地

(1) 当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。)。

  

(2) 2の項から6の項までの中欄に掲げる土地の土壌の汚染状態に応じ、それぞれこれらの項の右欄に定める方法

土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地

(1) 基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層(厚さが5メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒100ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が1)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。)のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)。

  

  

(2) 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。)。

  

  

(3) 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。)。

  

  

(4) 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)。

  

  

(5) 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第一種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量(当該土地にある地下水の当該土地より下流側かつ当該土地に係る土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第30条各号の地点より上流側にある地点であって、汚染の拡大の防止措置を講じた後に地下水基準に適合することを評価する地点(以下「評価地点」という。)において地下水基準に適合するよう定められた当該土地の土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量(当該特定有害物質の量を土壌溶出量測定方法により測定した結果が第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)並びに目標地下水濃度(評価地点において地下水基準に適合するよう定められた当該土地の地下水から検出される特定有害物質の量をいう。以下同じ。)を超えないものであることが確認されている場合に限る。)

土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地

(1) 原位置封じ込め

  

(2) 遮水工封じ込め

  

(3) 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)。

  

  

(4) 地下水汚染の拡大の防止

  

  

(5) 土壌汚染の除去

土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)

(1) 原位置封じ込め

  

(2) 遮水工封じ込め

  

(3) 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。)。

  

  

(4) 遮断工封じ込め

  

  

(5) 地下水汚染の拡大の防止

  

  

(6) 土壌汚染の除去

  

  

(7) 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第二種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量並びに目標地下水濃度を超えないものであることが確認されている場合に限る。)

土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地

(1) 遮断工封じ込め

  

(2) 地下水汚染の拡大の防止

  

(3) 土壌汚染の除去

土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。)

(1) 原位置封じ込め

  

(2) 遮水工封じ込め

  

(3) 遮断工封じ込め

  

(4) 地下水汚染の拡大の防止

  

  

(5) 土壌汚染の除去

  

  

(6) 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第三種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量並びに目標地下水濃度を超えないものであることが確認されている場合に限る。)

土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは9の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)

(1) 土壌汚染の除去

  

(2) 舗装すること(以下「舗装」という。)。

  

(3) 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)。

土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ50センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を50センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。)

(1) 土壌を掘削して地表面を低くし、基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。)。

  

(2) 舗装

  

(3) 立入禁止

  

(4) 土壌汚染の除去

土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前2項に掲げる土地を除く。)

(1) 基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(以下「盛土」という。)。

  

  

(2) 舗装

  

  

(3) 立入禁止

  

  

(4) 土壌入換え

  

  

(5) 土壌汚染の除去


追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年19号〕
別表第21(第50条の2関係)

地下水の水質の測定

(1) 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定

  

ア 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初1年は4回以上、2年目から10年目までは1年に1回以上、11年目以降は2年に1回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定すること。

  

  

イ アによる測定の結果を知事に報告すること。

  

  

ウ 汚染の拡大の防止措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、アの測定を5年以上継続し、直近の2年間は1年に4回以上測定した結果、地下水から検出された特定有害物質の量が地下水基準に適合しないおそれがないことを確認すること。

  

  

(2) 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定

  

  

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

  

イ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 当該土地の土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。

  

  

エ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初1年は4回以上、2年目から10年目までは1年に1回以上、11年目以降は2年に1回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定すること。

  

  

オ エによる測定の結果を知事に報告すること。

  

  

カ 汚染の拡大の防止措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、エの測定を5年以上継続し、直近の2年間は1年に4回以上測定した結果、当該地下水が目標地下水濃度を超えるおそれがない汚染状態にあることを確認すること。

原位置封じ込め

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

イ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地の基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。

  

  

エ 次のいずれかの方法により、ウにより第二溶出量基準に適合する汚染状態になったことを確認すること。

  

  

(ア) アの方法と同等以上の方法により、アにより把握された第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ1メートルから1メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、土壌溶出量測定方法により測定する方法

  

  

(イ) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する場合にあっては、当該掘削された土壌の搬出に係る土壌汚染対策法施行規則第61条に規定する届出その他の情報により当該掘削された土壌の範囲及び搬出を確認する方法

  

  

(ウ) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、当該掘削された土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体若しくは地下水に含まれる特定有害物質を抽出し、若しくは分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とし、当該土壌を埋め戻す場合にあっては、当該土壌について、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、100立方メートル以下ごとに1点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、100立方メートル以下ごとに5点の土壌を採取し、当該5点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、土壌溶出量測定方法により測定する方法

  

  

オ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲の側面を囲み、当該土壌の下にある不透水層であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。

  

  

カ オの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが10センチメートル以上のコンクリート又は厚さが3センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。

  

  

キ カにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

  

  

ク 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じカにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。

  

  

ケ オの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁の1以上の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

  

  

コ オの構造物により囲まれた範囲の1以上の地点に観測井を設け、ケの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。

遮水工封じ込め

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

イ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。

  

  

エ ウにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたものについて、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては100立方メートル以下ごとに1点の土壌を採取したものに、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては100立方メートル以下ごとに5点の土壌を採取し、当該5点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに、それぞれ含まれる特定有害物質の量を、土壌溶出量測定方法により測定した結果、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌であることを確認すること。

  

  

オ 当該土地に、不織布その他のものの表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にウにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌(当該土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、ウにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたもの)を埋め戻すこと。

  

  

カ オにより埋め戻された場所を、厚さが10センチメートル以上のコンクリート又は厚さが3センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。

  

  

キ カにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

  

  

ク 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じカにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。

  

  

ケ オにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の1以上の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

  

  

コ オにより埋め戻された場所の内部の1以上の地点に観測井を設け、ケの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。

地下水汚染の拡大の防止

(1) 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止

  

ア 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。

  

イ アにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める基準に適合させること。

  

  

(ア) 当該地下水を公共用水域に排出する場合 次に掲げる基準

  

  

a 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第2の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第3条第3項の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。

  

  

b ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項第2号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第2の下欄に掲げる許容限度を超えないこと。

  

  

(イ) 当該地下水を下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。)に排除する場合 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第12条の2第3項の規定により同令第9条の5第1項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。)

  

  

ウ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルを越えてはならない。

  

  

エ ウによる測定の結果を知事に報告すること。

  

  

(2) 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

  

  

ア 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

  

イ 評価地点及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 当該土地において土壌汚染に起因する目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にするために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。)を設置すること。

  

  

エ 当該土地の目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するとともに、ウにより汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解する方法により、目標地下水濃度を超えない汚染状態にする場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を、地下水測定方法により測定した結果、地下水基準に適合しない汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルを越えてはならない。

  

  

オ エによる測定の結果を知事に報告すること。

土壌汚染の除去

(1) 基準不適合土壌の掘削による除去

  

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

  

イ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌又はイの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。

  

  

エ ウにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を汚染拡大防止計画に係る土地内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、当該埋め戻す土壌について、当該汚染拡大防止計画に係る特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、100立方メートル以下ごとに1点の土壌を採取したもの又は当該汚染拡大防止計画に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、100立方メートル以下ごとに5点の土壌を採取し、当該5点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、土壌溶出量測定方法又は土壌含有量測定方法により測定した結果、基準不適合土壌以外の土壌であること若しくはイの土地にあっては目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。

  

  

オ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ウ又はエにより土壌の埋戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の1以上の地点に、土壌の埋戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の1以上の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、目標地下水汚染濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。ただし、現に目標地下水汚染濃度を超えない汚染状態にあるときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、目標地下水汚染濃度を超えない汚染状態にあることを1回確認すること。

  

  

(2) 原位置での浄化による除去

  

  

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

  

イ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、アにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去すること。

  

  

エ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ウの目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、当該除去の効果を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を地下水測定方法により測定した結果、目標地下水汚染濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認するとともに、特定有害物質を原位置で分解する方法により特定有害物質の除去を行う場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を地下水測定方法により測定した結果、地下水基準に適合する汚染状態が2年間継続することを確認すること。ただし、特定有害物質を化学的に分解する方法により目標土壌溶出量を超える汚染状態の土壌から当該特定有害物質を除去した場合であって、当該方法により当該特定有害物質の分解生成物が生成しないことが明らかである場合にあっては、当該地下水基準に適合する汚染状態が2年間継続することの確認に代えて、地下水基準に適合する汚染状態にあることの1回の確認とすることができる。

  

  

オ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ウの土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、アにより把握された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、100平方メートルにつき1地点の割合で深さ1メートルからアにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの1メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、土壌含有量測定方法により測定した結果、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。

遮断工封じ込め

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

イ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削すること。

  

  

エ 当該土地に、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。

  

  

(ア) 一軸圧縮強度が1平方ミリメートルにつき25ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。

  

  

(イ) 埋め戻す目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。

  

  

(ウ) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。

  

  

オ エにより設置した仕切設備の内部に、ウにより掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すこと。

  

  

カ オにより土壌の埋戻しを行った後、エの開口部をエ(ア)から(ウ)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。

  

  

キ カにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

  

  

ク 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じカにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。

  

  

ケ オにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の1以上の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

  

  

コ オにより埋め戻された場所の内部の1以上の地点に観測井を設け、ケの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。

不溶化

(1) 原位置不溶化

  

  

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

  

イ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を薬剤の注入その他の当該土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。

  

  

エ ウにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、100平方メートルごとに1地点の割合で深さ1メートルからアにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある深さまでの1メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を土壌溶出量測定方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。

  

  

オ ウにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。

  

  

カ ウにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲にある地下水の下流側の1以上の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

  

  

(2) 不溶化埋戻し

  

  

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

  

イ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

  

  

ウ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。

  

  

エ ウにより性状の変更を行った土壌について、100立方メートル以下ごとに5点の土壌を採取し、当該5点の土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、土壌溶出量測定方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。

  

  

オ エにより埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。

  

  

カ エにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の1以上の地点に観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、地下水測定方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

舗装

ア 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが10センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが3センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。))により覆うこと。

  

  

イ アにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

立入禁止

ア 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。

  

  

イ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。

  

  

ウ アにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。

10

土壌入換え

(1) 区域外土壌入換え

  

ア 当該土地の土壌を掘削し、イにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。

  

  

イ 当該土地のうち地表から深さ50センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが50センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。

  

  

ウ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

  

  

(2) 区域内土壌入換え

  

  

ア 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染拡大防止計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

  

  

イ アにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、アにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより50センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。

  

  

ウ イにより掘削を行った場所にイにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。

  

  

エ ウにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、イにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。

  

  

オ エにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

11

盛土

ア 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが50センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。

  

  

イ アにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

備考 地下水の水質の測定、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め、不溶化、舗装、立入禁止、土壌入換え又は盛土を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために必要な措置を講じなければならない。


追加〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年19号・令和3年14号〕
別表第22(第57条関係)

時間の区分

朝〔午前6時から午前8時まで〕

昼間〔午前8時から午後7時まで〕

夕〔午後7時から午後10時まで〕

夜間〔午後10時から翌日午前6時まで〕

単位

1秒につきミリメートル

1秒につきミリメートル

1秒につきミリメートル

1秒につきミリメートル

区域の区分

第一種区域

0.3

0.3

0.3

0.1

第二種区域

0.3

0.5

0.3

0.3

第三種区域

1.0

1.0

1.0

0.5

第四種区域

1.5

1.5

1.5

0.7

備考

1 振動の測定は、上下水平動の測定値のうちいずれか大なる数値によるものとし、測定点は、原則として工場又は事業場の敷地境界線の地表とする。

2 第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として知事が別に告示する区域とする。

(1) 第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

(2) 第二種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

(3) 第三種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域

(4) 第四種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域


一部改正〔昭和55年規則73号・平成20年31号・21年38号・31年19号〕
第1号様式(第15条関係)
第1号様式(第15条関係)
第1号様式(第15条関係)
第1号様式(第15条関係)
第1号様式(第15条関係)
第1号様式(第15条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第2号様式(第16条、第30条、第40条、第55条関係)
第2号様式(第16条、第30条、第40条、第55条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第3号様式(第16条、第30条、第40条関係)
第3号様式(第16条、第30条、第40条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第4号様式(第17条関係)
第4号様式(第17条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第5号様式(第19条関係)
第5号様式(第19条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成20年31号・21年38号〕
第6号様式(第21条関係)
第6号様式(第21条関係)
第6号様式(第21条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第7号様式(第24条関係)
第7号様式(第24条関係)
第7号様式(第24条関係)
第7号様式(第24条関係)
第7号様式(第24条関係)
第7号様式(第24条関係)
第7号様式(第24条関係)
第7号様式(第24条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第8号様式(第26条関係)
第8号様式(第26条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成21年38号〕
第9号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
追加・一部改正〔平成21年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則12号・令和3年26号〕
第10号様式(第36条関係)
第10号様式(第36条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第11号様式(第39条関係)
第11号様式(第39条関係)
第11号様式(第39条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第12号様式(第41条関係)
第12号様式(第41条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第13号様式(第47条関係)
第13号様式(第47条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年12号・令和3年26号〕
第14号様式(第47条関係)
第14号様式(第47条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年12号・19号・令和3年26号〕
第15号様式(第47条関係)
第15号様式(第47条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・31年12号・19号・令和3年26号〕
第16号様式(第49条関係)
第16号様式(第49条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第17号様式(第50条関係)
第17号様式(第50条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・22年27号・30年5号・31年12号・令和3年26号〕
第18号様式(第51条関係)
第18号様式(第51条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第19号様式(第52条関係)
第19号様式(第52条関係)
第19号様式(第52条関係)
追加・一部改正〔平成21年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則12号・令和3年26号〕
第20号様式(第53条関係)
第20号様式(第53条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第21号様式(第55条関係)
第21号様式(第55条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第22号様式(第56条関係)
第22号様式(第56条関係)
一部改正〔昭和55年規則73号・平成6年42号・11年35号・20年31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第23号様式(第58条関係)
第23号様式(第58条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第24号様式(第62条関係)
第24号様式(第62条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第25号様式(第62条関係)
第25号様式(第62条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第26号様式(第65条関係)
第26号様式(第65条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第27号様式(第65条関係)
第27号様式(第65条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第28号様式(第65条関係)
第28号様式(第65条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第29号様式(第69条関係)
第29号様式(第69条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第30号様式(第74条関係)
第30号様式(第74条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第31号様式(第76条関係)
第31号様式(第76条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第32号様式(第76条関係)
第32号様式(第76条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第33号様式(第76条関係)
第33号様式(第76条関係)
追加・一部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則38号・31年12号・令和3年26号〕
第34号様式(第83条関係)
第34号様式(第83条関係)
追加〔平成11年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則31号・21年38号・31年12号・令和3年26号〕
第35号様式(第84条関係)
第35号様式(第84条関係)
全部改正〔令和3年規則35号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕