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改正 | 昭和47年3月31日条例第3号 | 昭和48年3月30日条例第4号 |
| 昭和49年12月25日条例第58号 | 昭和54年10月30日条例第22号 |
| 昭和57年3月31日条例第2号 | 平成2年3月29日条例第9号 |
| 平成3年3月22日条例第4号 | 平成4年3月26日条例第5号 |
| 平成6年7月20日条例第25号 | 平成7年3月22日条例第4号 |
| 平成12年3月27日条例第30号 | 平成12年12月20日条例第98号 |
| 平成13年3月27日条例第3号 | 平成20年3月25日条例第12号 |
| 平成21年3月24日条例第16号 | 平成22年3月26日条例第8号 |
| 平成23年3月18日条例第9号 | 平成24年3月23日条例第7号 |
| 平成27年10月16日条例第34号 | 平成28年7月12日条例第39号 |
| 平成29年7月18日条例第22号 | 平成30年3月23日条例第9号 |
| 平成31年3月19日条例第9号 | 令和4年7月13日条例第21号 |
第1款 水質汚濁防止法第3条第3項の排水基準(第23条)
第3款 水質排出水に関する規制(第35条―第43条)
第3節 土壌及び地下水の汚染対策(第44条―第62条)
第4節 地下水の保全及び利用対策(第63条―第66条)
第4章 自動車等の排出ガス対策(第101条―第107条)
第1節 水環境への負荷の低減(第108条―第111条)
第2節 生活環境の静穏の保持(第112条―第116条)
第3節 屋外燃焼行為の制限等(第117条・第118条)
第4節 投光器の使用の禁止等(第119条―第121条)
第1条 この条例は、公害の防止その他の環境への負荷の低減に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来の県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
3 この条例において「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。
(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
4 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
5 この条例において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
6 この条例において「粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
7 この条例において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(
下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
8 この条例において「汚水等排出施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。
(1) 人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2) 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。次項において同じ。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
9 この条例において「水質特定施設」とは、水の汚染状態を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。
10 この条例において「揚水施設」とは、動力を用いて地下水を採取するための施設で規則で定めるものをいう。
11 この条例において「騒音発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設で規則で定めるものをいう。
12 この条例において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生させる作業で規則で定めるものをいう。
13 この条例において「振動発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設で規則で定めるものをいう。
15 この条例において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガス(
地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
16 この条例において「特定施設」とは、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、水質特定施設、騒音発生施設又は振動発生施設をいう。
17 この条例において「特定工場等」とは、特定施設又は第17条第1項の大気汚染特定物質発生施設を設置する工場又は事業場をいう。
一部改正〔平成7年条例4号・20年12号・21年16号〕
第3条 県、事業者及び県民は、
香川県環境基本条例第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、公害の防止その他の環境への負荷の低減が図られるよう、それぞれの立場において努めなければならない。
2 事業者は、この条例に違反しない場合であっても、なお人の健康を保護し、及び生活環境を保全するように努めなければならない。
一部改正〔平成7年条例4号・12年30号・20年12号〕
第4条 県は、市町が実施する公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策について、総合的調整及び技術的助言を行うものとする。
第5条 ばい煙の排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、規則で定める。
2 前項のばい煙の排出基準は、第2条第3項第1号の硫黄酸化物(以下単に「硫黄酸化物」という。)にあっては第1号、同項第2号のばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあっては第2号、同項第3号に規定する物質(以下「ばい煙有害物質」という。)にあっては第3号又は第4号に掲げる許容限度とする。
(1) 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される硫黄酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度
(2) ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
(3) ばい煙有害物質(次号のばい煙特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物質に含まれるばい煙有害物質の量について、ばい煙有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
(4) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するばい煙有害物質で規則で定めるもの(以下「ばい煙特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙特定有害物質の量について、ばい煙特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
3 第1項のばい煙の排出基準は、地域ごとに定めることができる。
第6条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物若しくはばい煙特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙有害物質(ばい煙特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第7条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第8条 第6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第9条 知事は、第6条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係るばい煙の排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第6条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第10条 第6条第1項の規定による届出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第11条 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
第12条 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
第13条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口においてばい煙の排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
第14条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口においてばい煙の排出基準に適合しないばい煙を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3 第1項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく措置をとったときは、知事の確認を受けなければならない。
第15条 ばい煙排出者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第16条 知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、規則で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条 物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるもの(以下「大気汚染特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「大気汚染特定物質発生施設」という。)を工場又は事業場に設置している者(以下「大気汚染特定物質発生施設設置者」という。)は、大気汚染特定物質発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、大気汚染特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 知事は、前項に規定する事故が発生した場合において当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該大気汚染特定物質発生施設設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条 粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の規定による届出には、粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第19条 一の施設が粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第20条 粉じん発生施設を設置している者は、当該粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
第21条 知事は、粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第13条第2項及び第14条第3項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第22条 第11条及び第12条の規定は、第18条第1項又は第19条第1項の規定による届出をした者について準用する。
第24条 排水基準は、汚水等排出施設を設置する工場又は事業場(以下「汚水等排出工場等」という。)から公共用水域に排出される水(以下この款において「排出水」という。)の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、規則で定める。
2 前項の排水基準は、第2条第8項第1号に規定する物質(以下「汚水等有害物質」という。)による汚染状態にあっては、排出水に含まれる汚水等有害物質の量について、汚水等有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、同項第2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
3 第1項の排水基準は、水域又は汚水等排出施設の種類ごとに定めることができる。
第25条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、汚水等排出施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(6) 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液(以下この款において「汚水等」という。)の処理の方法
第26条 一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が汚水等排出施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
第27条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第25条第4号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第28条 知事は、第25条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下この款において同じ。)においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第25条の規定による届出に係る汚水等排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第29条 第25条の規定による届出をした者又は第27条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る汚水等排出施設を設置し、又はその届出に係る汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第25条又は第27条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第30条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が汚水等排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が汚水等排出施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が汚水等排出施設となった際既に当該工場又は事業場が汚水等排出工場等であるときは、この限りでない。
第31条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該汚水等排出工場等の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて汚水等排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水等排出施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第14条第3項及び前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第32条 排出水を排出する者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該汚水等排出工場等の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
3 排出水を排出する者は、汚水等有害物質を含む汚水等(これを処理したものを含む。)が地下に浸透することとならないよう適切な措置をしなければならない。
第33条 知事は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、規則で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第34条 第11条及び第12条の規定は、第25条又は第26条の規定による届出をした者について準用する。
第35条 水質排水基準は、水質特定施設を設置する工場又は事業場(以下「水質特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水(以下「水質排出水」という。)の汚染状態について、規則で定める。
2 前項の水質排水基準は、第2条第9項に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
第36条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、水質特定施設(水質排出水の1日当たりの平均的な量が10立方メートル以上である場合における当該水質特定施設に限る。第37条及び第39条において同じ。)を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(6) 水質特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
第37条 一の施設が水質特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって水質排出水を排出するものは、当該施設が水質特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
第38条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第36条第4号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第39条 第36条又は第37条の規定による届出をした者は、その届出に係る第36条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る水質特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第40条 第12条の規定は、第36条又は第37条の規定による届出をした者について準用する。
第41条 水質排出水を排出する者は、その汚染状態が当該水質特定事業場の排水口(水質排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において水質排水基準に適合しない水質排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が水質特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が水質特定施設となった日から1年間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、3年間)は、適用しない。ただし、当該施設が水質特定施設となった際既に当該工場又は事業場が水質特定事業場であるときは、この限りでない。
第42条 知事は、水質排出水を排出する者が、その汚染状態が当該水質特定事業場の排水口において水質排水基準に適合しない水質排出水を排出することにより、生活環境の保全上支障が生じていると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、水質特定施設の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法を改善し、その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用する。
4 第14条第3項の規定は、第2項の規定による命令について準用する。
第43条 水質排出水を排出する者は、水質排出水を排出することにより生活環境の保全上支障が生じることのないよう、水質排出水の適正な処理に努めなければならない。
第44条 何人も、鉛、
砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)で、当該物質が土壌若しくは地下水に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下「特定有害物質」という。)又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をみだりに埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させてはならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第45条 特定有害物質の製造、使用又は処理(以下「製造等」という。)を行う工場又は事業場を設置しようとし、又は設置している者は、特定有害物質の製造等を行う施設について、規則で定める構造に関する基準を遵守するよう努めなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第46条 特定有害物質の製造等を行う工場又は事業場を設置している者は、規則で定めるところにより、製造等を行う特定有害物質の量その他の事項を記録しておかなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第47条 特定有害物質の製造等を行う工場又は事業場を設置している者は、特定有害物質の製造等を行う施設からの特定有害物質の飛散、流出又は地下への浸透の有無を定期的に点検し、その結果を記録しておかなければならない。
2 特定有害物質の製造等を行う工場又は事業場を設置している者は、前項の規定による点検の結果等から、当該工場又は事業場の敷地内において特定有害物質が地下に浸透しているおそれがあるときは、速やかに、規則で定めるところにより、当該箇所の周辺の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査しなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第48条 特定有害物質の製造等を行う工場又は事業場(
水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場及び同法第14条の2第2項に規定する指定事業場を除く。)を設置している者は、当該工場又は事業場において施設の破損その他の事故が発生し、特定有害物質が地下に浸透したことにより人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く特定有害物質の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を要する事故が発生した場合において、当該工場又は事業場を設置している者が同項に規定する措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号・23年9号〕
(特定有害物質による土壌又は地下水の汚染の状況の調査)
第49条 特定有害物質の製造等を行い、又は製造等を行っていた工場又は事業場(以下「特定有害物質取扱事業場」という。)を設置している者は、規則で定めるところにより、当該特定有害物質取扱事業場における特定有害物質による土壌又は地下水の汚染の状況を調査するよう努めなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
(特定有害物質による土壌又は地下水の汚染発見時の届出)
第50条 特定有害物質取扱事業場を設置している者は、当該特定有害物質取扱事業場の敷地内において、規則で定める基準を超える特定有害物質による土壌又は地下水の汚染を発見したときは、その発見が
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定による調査によるものである場合その他の場合で規則で定める場合を除き、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号・31年9号〕
第51条 知事は、特定有害物質取扱事業場(
水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場を除く。)において特定有害物質の地下への浸透があり、当該特定有害物質により地下水が汚染されたことにより、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定有害物質取扱事業場を設置している者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、地下水の水質の浄化のための措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、その者が、当該浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業場を設置していた者と異なる場合は、この限りでない。
2 知事は、工場又は事業場であって、油(
水質汚濁防止法第2条第5項に規定する油をいう。以下同じ。)を貯蔵する貯油施設又は油を含む水を処理する油水分離施設を設置するもの(以下「貯油事業場」という。)において油の地下への浸透があり、当該油により地下水が汚染されたことにより、生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該貯油事業場を設置している者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、地下水の水質の浄化のための措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、その者が、当該浸透があった時において当該貯油事業場を設置していた者と異なる場合は、この限りでない。
3 第1項本文又は前項本文に規定する場合において、知事は、これらの規定による浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業場又は貯油事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、これらの規定による措置をとるべきことを勧告することができる。
4 知事は、前3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 第1項から第3項までの規定による勧告又は前項の規定による命令があった場合において、その勧告又は命令に係る土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)がその勧告又は命令を受けた者と異なるときは、当該所有者等は、その勧告又は命令に係る措置に協力しなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号・23年9号〕
第52条 特定有害物質による土壌の汚染を引き起こすおそれがある施設として規則で定めるもの(以下「土壌汚染関係施設」という。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の規定による届出には、土壌汚染関係施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第53条 一の施設が土壌汚染関係施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が土壌汚染関係施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第54条 第52条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第52条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る土壌汚染関係施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第52条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第52条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第52条第2項の規定は、第1項の規定による同条第1項第4号に掲げる事項に変更があったときの届出について準用する。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第55条 第12条の規定は、第52条第1項又は第53条第1項の規定による届出をした者について準用する。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第56条 使用が廃止された土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等であって、当該土壌汚染関係施設に係る工場若しくは事業場を設置していたもの又は次項の規定により知事から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 知事は、第54条第1項の規定による土壌汚染関係施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他土壌汚染関係施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該土壌汚染関係施設の使用が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第57条 特定有害物質取扱事業場を設置している者は、当該特定有害物質取扱事業場の敷地内において、規則で定める基準を超える特定有害物質による土壌又は地下水の汚染を発見したときは、その発見が
土壌汚染対策法の規定による調査によるものである場合その他の場合で規則で定める場合を除き、当該汚染の原因について、規則で定めるところにより、調査を行い、その結果を知事に報告しなければならない。
2 前条第1項の規定による調査の結果、規則で定める基準を超える特定有害物質による土壌の汚染が認められた場合における当該調査を行った土壌汚染関係施設に係る工場若しくは事業場を設置していた者又は次項の規定により知事から通知を受けた者は、
土壌汚染対策法の規定による知事の命令があった場合その他の場合で規則で定める場合を除き、当該汚染の原因について、規則で定めるところにより、調査を行い、その結果を知事に報告しなければならない。
3 知事は、前条第1項の規定による調査の結果、規則で定める基準を超える特定有害物質による土壌の汚染が認められた場合において、当該調査を行った者が、当該使用が廃止された土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場を設置していた者と異なるときは、当該使用が廃止された土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場を設置していた者に対し、当該調査の結果を通知するものとする。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による調査に係る敷地の周辺の土地を調査する必要があると認めるときは、当該土地の所有者等の同意を得て、当該土地の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査することができる。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号・22年8号・31年9号〕
第58条 知事は、前条第1項又は第2項の規定による汚染原因の調査の結果の報告があった場合において、当該報告を行った者が当該特定有害物質の地下への浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業場又は土壌汚染関係施設に係る工場若しくは事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)と異なるときは、当該特定有害物質の地下への浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業場又は土壌汚染関係施設に係る工場若しくは事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、当該汚染原因の調査の結果を通知するものとする。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第59条 第57条第1項又は第2項の規定による汚染原因の調査の結果、当該特定有害物質取扱事業場又は土壌汚染関係施設に係る工場若しくは事業場の事業活動に起因する特定有害物質の地下への浸透により土壌又は地下水の汚染が生じていることが確認されたときは、当該浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業場又は土壌汚染関係施設に係る工場若しくは事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)は、第51条第4項又は
水質汚濁防止法第14条の3第1項若しくは
第2項の規定による知事の命令があった場合を除き、規則で定めるところにより、当該土壌又は地下水の汚染の拡大を防止するための計画(以下「汚染拡大防止計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、当該土壌の汚染について、
土壌汚染対策法第6条第1項又は
第11条第1項の規定による指定を受けた場合は、この限りでない。
2 汚染拡大防止計画を作成した者は、当該汚染拡大防止計画に記載された措置を実施するとともに、当該措置が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。
3 前項の規定により汚染拡大防止計画に記載された措置を実施する場合において、当該汚染拡大防止計画を作成した者が当該汚染拡大防止計画に係る特定有害物質取扱事業場の敷地の所有者等又は使用が廃止された土壌汚染関係施設に係る工場若しくは事業場の敷地であった土地の所有者等と異なるときは、当該所有者等は、当該措置に協力しなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号・22年8号・30年9号〕
第60条 第47条第2項、第49条、第56条第1項若しくは第57条第1項若しくは第2項若しくは
土壌汚染対策法第3条第1項若しくは
第8項、
第4条第2項若しくは
第3項本文若しくは第5条第1項の規定による調査、第50条の規定による届出に係る調査若しくは同法第14条第1項の規定による申請に係る調査又は第48条第1項、第51条第1項若しくは第2項若しくは前条第2項、同法第7条第7項若しくは
水質汚濁防止法第14条の2第1項から
第3項まで若しくは
第14条の3第1項の規定による措置を実施した者は、当該調査又は措置に係る記録を作成しなければならない。
2 前項の規定により記録を作成した者(当該記録に係る土地の所有者と異なるときに限る。)は、速やかに、当該記録を当該土地の所有者に引き継ぐとともに、その写しを保存しておかなければならない。
3 第1項の規定により記録を作成した者又は前項の規定による記録の引継ぎを受けた土地の所有者は、当該記録に係る土地を譲渡するときは、当該記録を当該土地の譲渡を受ける者に引き継がなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号・22年8号・23年9号・30年9号・31年9号〕
第61条 知事は、第56条第1項の規定による汚染状況の調査の結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。
2 知事は、第57条第1項又は第2項の規定による汚染原因の調査の結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。
3 知事は、第59条第1項の規定による汚染拡大防止計画の提出をしない者に対し、汚染拡大防止計画を提出すべきことを勧告することができる。
4 知事は、第59条第2項の規定による措置を実施しない者に対し、措置を実施すべきことを勧告することができる。
5 知事は、前各項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
6 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第63条 揚水施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 揚水施設のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
2 前項の規定による届出には、揚水施設の設置の場所を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
第64条 一の施設が揚水施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が揚水施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第65条 第63条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第63条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第63条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第66条 第11条及び第12条の規定は、第63条第1項又は第64条第1項の規定による届出をした者について準用する。
全部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第67条 知事は、住居が集合している地域(市の区域内の地域を除く。以下この節及び次節において同じ。)、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、騒音発生施設を設置する工場又は事業場(以下「騒音発生工場等」という。)において発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
2 知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係町長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、第1項の規定により地域を指定するときは、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。
一部改正〔平成20年条例12号・21年16号・24年7号〕
第68条 騒音の規制基準は、騒音発生工場等において発生する騒音について規則で定める。
2 前項の騒音の規制基準は、騒音発生工場等において発生する騒音の当該騒音発生工場等の敷地の境界線における大きさについて、昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度とする。
第69条 第67条第1項の規定により指定された地域(以下「騒音規制地域」という。)内において工場又は事業場(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、その騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
第70条 一の地域が騒音規制地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が騒音発生施設となった際現に騒音規制地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が騒音規制地域となった日又は当該施設が騒音発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第71条 第69条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第69条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該騒音発生工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第69条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第72条 知事は、第69条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る騒音発生工場等において発生する騒音が騒音の規制基準に適合しないことによりその騒音発生工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
第73条 第69条第1項又は第70条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第69条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る騒音発生工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
第74条 第69条第1項又は第70条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る騒音発生工場等に設置する騒音発生施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該騒音発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第69条第1項又は第70条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る騒音発生工場等に設置する騒音発生施設のすべてを承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該騒音発生施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 第12条第3項の規定は、前2項の規定により第69条第1項又は第70条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者について準用する。
一部改正〔平成13年条例3号・20年12号・21年16号〕
第75条 騒音規制地域内に騒音発生工場等を設置している者は、当該騒音発生工場等に係る騒音の規制基準を遵守しなければならない。
第76条 知事は、騒音規制地域内に設置されている騒音発生工場等において発生する騒音が騒音の規制基準に適合しないことによりその騒音発生工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該騒音発生工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 知事は、第72条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
3 前2項の規定は、第70条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る騒音発生工場等については、同項に規定する騒音規制地域となった日又は同項に規定する騒音発生施設となった日から1年間は、適用しない。
4 第14条第3項の規定は、第2項の規定による命令について準用する。
第77条 騒音規制地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第78条 知事は、騒音規制地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに知事の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
全部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第79条 知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、振動発生施設を設置する工場又は事業場(以下「振動発生工場等」という。)において発生する振動について規制する地域として指定しなければならない。
2 第67条第2項及び第3項の規定は、前項の地域の指定について準用する。
第80条 振動の規制基準は、振動発生工場等において発生する振動について規則で定める。
2 前項の振動の規制基準は、振動発生工場等において発生する振動の当該振動発生工場等の敷地の境界線における大きさについて、昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度とする。
第81条 第79条第1項の規定により指定された地域(以下「振動規制地域」という。)内において工場又は事業場(振動発生施設が設置されていないものに限る。)に振動発生施設を設置しようとする者は、その振動発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 前項の規定による届出には、振動発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
第82条 一の地域が振動規制地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に振動発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が振動発生施設となった際現に振動規制地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の振動発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が振動規制地域となった日又は当該施設が振動発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第83条 第81条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第81条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該振動発生工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第81条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第84条 知事は、第81条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る振動発生工場等において発生する振動が振動の規制基準に適合しないことによりその振動発生工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するため必要な限度において、振動の防止の方法又は振動発生施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
第85条 振動規制地域内に振動発生工場等を設置している者は、当該振動発生工場等に係る振動の規制基準を遵守しなければならない。
第86条 知事は、振動規制地域内に設置されている振動発生工場等において発生する振動が振動の規制基準に適合しないことによりその振動発生工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該振動発生工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は振動発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 知事は、第84条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで振動発生施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法の改善又は振動発生施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
3 前2項の規定は、第82条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る振動発生工場等については、同項に規定する振動規制地域となった日又は同項に規定する振動発生施設となった日から1年間は、適用しない。
4 第14条第3項の規定は、第2項の規定による命令について準用する。
第87条 第73条及び第74条の規定は、第81条第1項又は第82条第1項の規定による届出をした者について準用する。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
2 第一種指定化学物質等取扱事業者のうち規則で定めるものは、管理方針等を作成した場合は、規則で定めるところにより、当該管理方針等を知事に提出しなければならない。
3 前項の規定により管理方針等を提出した者は、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。
4 第2項の規定により管理方針等を提出した者は、当該管理方針等を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、変更後の管理方針等を公表しなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第89条 第一種指定化学物質等取扱事業者のうち規則で定めるもの(前条第2項の規定により管理方針等を提出した者を除く。)は、化学物質管理指針に留意し、規則で定めるところにより、
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する第一種指定化学物質を適正に管理するための事項を定めた計画(以下「化学物質適正管理計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により化学物質適正管理計画を提出した者は、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により化学物質適正管理計画を提出した者は、当該化学物質適正管理計画を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、変更後の化学物質適正管理計画を公表しなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第90条 知事は、前条第1項の規定による化学物質適正管理計画の提出をしない者に対し、化学物質適正管理計画の提出をすべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第2項又は第4項の規定による化学物質適正管理計画の公表をしない者に対し、化学物質適正管理計画を公表すべきことを勧告することができる。
3 知事は、前条第3項の規定による化学物質適正管理計画の変更の届出をしない者に対し、化学物質適正管理計画の変更の届出をすべきことを勧告することができる。
4 知事は、前3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第91条 知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策推進計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、地球温暖化対策推進計画を定め、又は変更したときは、規則で定めるところにより、速やかに、これを公表するものとする。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第92条 知事は、事業者がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、地球温暖化対策指針を定め、又は変更したときは、規則で定めるところにより、速やかに、これを公表するものとする。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第93条 事業者は、地球温暖化の防止に関する理解を深め、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第94条 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として規則で定めるものは、規則で定めるところにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項を定めた計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。この場合において、地球温暖化対策計画の作成は、地球温暖化対策指針の定めるところにより行うものとする。
2 前項の規定により地球温暖化対策計画を提出した者は、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により地球温暖化対策計画を提出した者は、当該地球温暖化対策計画を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、変更後の地球温暖化対策計画を公表しなければならない。
5 第1項の規定により地球温暖化対策計画を提出した者は、規則で定めるところにより、当該地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況を知事に報告するとともに、公表しなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第95条 県民及び事業者は、温室効果ガスの排出を抑制するため、廃棄物の発生の抑制、資源の有効利用、電気等の使用の抑制その他の省資源及び省エネルギーのための行動に努めなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第96条 県民及び事業者は、エネルギーの消費量が少ない電気機器等の使用及び電気機器等の効率的な使用に努めなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第97条 電気機器の販売を業とする者(店舗において販売する者に限る。以下同じ。)は、規則で定める電気機器(以下「特定電気機器」という。)を販売するときは、規則で定めるところにより、エネルギーの消費量との対比における当該特定電気機器の性能(以下「省エネルギー性能」という。)を表示し、特定電気機器を購入しようとする者に対し、説明するよう努めなければならない。
2 電気機器の販売を業とする者のうち規則で定めるものは、特定電気機器を販売するときは、規則で定めるところにより、省エネルギー性能について、特定電気機器を購入しようとする者に対し説明することを推進する者(以下「省エネ性能説明推進員」という。)を選任し、知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
(香川県地球温暖化防止活動推進センター等への支援)
第98条 県は、
地球温暖化対策の推進に関する法律第38条第1項の規定により知事が指定した香川県地球温暖化防止活動推進センターが、地球温暖化対策を担う中核的な支援組織として、県民、事業者及び民間団体の地球温暖化対策への積極的な取組を促進する役割を果たすことができるよう、その支援に努めるものとする。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号・28年39号〕
第99条 県、事業者、民間団体等は、地球温暖化の防止の普及啓発に協働して取り組むための組織を設置するものとする。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第100条 知事は、第94条第1項の規定による地球温暖化対策計画の提出をしない者に対し、地球温暖化対策計画の提出をすべきことを勧告することができる。
2 知事は、第94条第2項又は第4項の規定による地球温暖化対策計画の公表をしない者に対し、地球温暖化対策計画を公表すべきことを勧告することができる。
3 知事は、第94条第3項の規定による地球温暖化対策計画の変更の届出をしない者に対し、地球温暖化対策計画の変更の届出をすべきことを勧告することができる。
4 知事は、第94条第5項の規定による地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況の報告又は公表をしない者に対し、地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況を報告し、又は公表すべきことを勧告することができる。
5 知事は、第97条第2項又は第3項の規定による省エネ性能説明推進員の届出をしない者に対し、省エネ性能説明推進員の届出をすべきことを勧告することができる。
6 知事は、前各項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
7 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第101条 自動車等(
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)を使用する者は、自動車等の使用による環境への負荷を低減するため、自動車等の効率的な使用、公共交通機関への利用の転換等により、自動車等の使用を抑制するよう努めなければならない。
2 自動車等を使用する者は、その自動車等の適正な整備及び運転を行うことにより、自動車等から発生する排出ガスを減少させるよう努めなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第102条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。ただし、緊急用自動車を現に緊急用務に使用している場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
2 自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等を運転する者に対し、前項本文に規定する事項を遵守させるため、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第103条 駐車場を設置し、又は管理している者(次項の規則で定める者を除く。)は、当該駐車場を利用する者に対し、看板、書面等により、当該駐車場内で自動車等を駐車する場合においては自動車等の原動機を停止すべきことを周知するよう努めなければならない。
2 駐車場を設置し、又は管理している者のうち規則で定めるものは、当該駐車場を利用する者に対し、看板、書面等により、当該駐車場内で自動車等を駐車する場合においては自動車等の原動機を停止すべきことを周知しなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第104条 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、排出ガスが発生せず、又は排出ガスの排出量が少ない自動車等を購入し、又は使用するよう努めなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第105条 自動車等の販売を業とする者(店舗において販売する者に限る。以下「自動車販売事業者」という。)は、その販売する自動車等に係る排出ガスの量その他の規則で定める環境に係る事項(以下「環境情報」という。)を記録したものをその販売する事業場に備え置き、自動車等を購入しようとする者に、当該自動車等に係る環境情報について説明するよう努めなければならない。
2 自動車販売事業者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより、前項の規定による説明を行うことを推進する者(以下「自動車環境情報説明推進員」という。)を選任し、知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第106条 事業の用に供するために自動車(
道路運送車両法第3条に規定する普通自動車及び小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)を使用する事業者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより、自動車の排出ガスの排出の抑制のための措置に関する計画(以下「自動車排出ガス対策計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により自動車排出ガス対策計画を提出した者は、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により自動車排出ガス対策計画を提出した者は、当該自動車排出ガス対策計画を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、変更後の自動車排出ガス対策計画を公表しなければならない。
5 第1項の規定により自動車排出ガス対策計画を提出した者は、規則で定めるところにより、当該自動車排出ガス対策計画に基づいて実施した措置を知事に報告するとともに、公表しなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第107条 知事は、第103条第2項の規定による自動車等の原動機を停止すべきことの周知をしない者に対し、自動車等の原動機を停止すべきことの周知を行うことを勧告することができる。
2 知事は、第105条第2項又は第3項の規定による自動車環境情報説明推進員の届出をしない者に対し、自動車環境情報説明推進員の届出をすべきことを勧告することができる。
3 知事は、前条第1項の規定による自動車排出ガス対策計画の提出をしない者に対し、自動車排出ガス対策計画の提出をすべきことを勧告することができる。
4 知事は、前条第2項又は第4項の規定による自動車排出ガス対策計画の公表をしない者に対し、自動車排出ガス対策計画を公表すべきことを勧告することができる。
5 知事は、前条第3項の規定による自動車排出ガス対策計画の変更の届出をしない者に対し、自動車排出ガス対策計画の変更の届出をすべきことを勧告することができる。
6 知事は、前条第5項の規定による自動車排出ガス対策計画に基づいて実施した措置の報告又は公表をしない者に対し、自動車排出ガス対策計画に基づいて実施した措置を報告し、又は公表すべきことを勧告することができる。
7 知事は、前各項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
8 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第108条 何人も、日常生活(屋外での活動を含む。)において、公共用水域の水質を汚濁しないよう、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正な使用等に努めなければならない。
第109条 下水道が整備されている地域及び予定処理区域(
下水道法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域をいい、同法第4条第1項に規定する事業計画において定められたものに限る。)を除いた地域において生活排水を排出する者は、合併処理浄化槽を設置し、又は農業集落排水施設その他の生活排水を集合処理する施設に排水管を接続することにより、生活排水の適正な処理に努めなければならない。
追加・一部改正〔平成21年条例16号〕、一部改正〔平成24年条例7号・27年34号〕
第110条 農業を営む者は、公共用水域及び地下水の水質を汚濁しないよう、肥料又は農薬の適正な使用に努めなければならない。
第111条 魚類の養殖業を営む者は、養殖施設内で生じた残
餌、魚類の死体等により公共用水域の水質を汚濁しないよう、養殖の適正な管理に努めなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第112条 何人も、航空機から機外に向けて、商業宣伝のために拡声機を使用するときは、拡声機を使用することができる時間その他の規則で定める基準を遵守しなければならない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第113条 何人も、夜間(午後9時から翌日の午前7時までの間をいう。以下同じ。)において、屋外において又は屋外に向けて、商業宣伝のために拡声機を使用してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第114条 飲食店営業その他の営業を営む者で規則で定めるものは、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)において、当該営業に係る騒音によって、その周辺の生活環境が損なわれることがないようにしなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第115条 自動車等を運転する者は、適正な運転を行うことにより、騒音をみだりに発生させてはならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第116条 知事は、第112条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、航空機から機外に向けてする拡声機の使用の方法の改善その他の同条に規定する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 知事は、第113条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、同条の規定に違反する拡声機の使用を停止すべきことを勧告することができる。
3 知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第117条 何人も、ゴム、ピッチ、皮革、合成樹脂等燃焼の際著しくばい煙、ガス又は悪臭を発生する物質であって規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他ばい煙、ガス又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させる場合又は公害が発生するおそれがないと認められる場所において燃焼させる場合は、この限りでない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第118条 知事は、前条に規定する規則で定める物質を屋外において多量に燃焼させる行為(以下「燃焼行為」という。)により公害が発生するおそれがあると認めるときは、燃焼行為をしている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、燃焼方法を改善し、又は燃焼行為を停止すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで燃焼行為をしているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、燃焼方法の改善又は燃焼行為の停止を命ずることができる。
3 知事は、第1項の事態において、その事態の除去が緊急を要し、かつ、同項の規定による勧告をするいとまがないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに前項の規定による命令をすることができる。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
全部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第119条 何人も、屋外において又は屋外に向けて、サーチライト、レーザー等の投光器を、特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第120条 知事は、前条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、同条の規定に違反する投光器の使用を停止すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、前条の規定に違反する投光器の使用の停止を命ずることができる。
追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第121条 屋外照明のための器具又は設備(以下「屋外照明設備」という。)を設置している者は、安全の確保その他の屋外照明設備の使用の目的を確保しつつ、当該屋外照明設備から照射される光の量を必要最小限のものとすること、照射の対象の範囲の外に漏れる光の量をできるだけ少ないものとすること等により、周辺の生活環境(人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)への影響に配慮するよう努めなければならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
一部改正〔昭和47年条例3号・平成7年4号・20年12号〕
第122条 工場又は事業場を設置している者で規則で定めるものは、公害の防止にあたらせるため、当該工場又は事業場ごとに、公害防止責任者を置かなければならない。
2 前項の規定により公害防止責任者を設置したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第123条 県は、学校、家庭、事業者、地域社会等と連携し、学校教育、生涯学習その他の機会を通じて、水質の保全、地球温暖化の防止その他の生活環境の保全に関する教育及び学習を推進するものとする。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第124条 県は、地球温暖化対策に積極的に取り組む事業者、民間団体等の顕彰を行うものとする。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第125条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(2) 特定有害物質取扱事業場を設置し、又は設置していた者
(4) 土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場を設置し、又は設置していた者
(5) 使用が廃止された土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等
(8) 第一種指定化学物質等取扱事業者のうち規則で定めるもの
(9) 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として規則で定めるもの
(10) 電気機器の販売を業とする者のうち規則で定めるもの
(11) 駐車場を設置し、又は管理している者のうち規則で定めるもの
(13) 事業の用に供するために自動車を使用する事業者のうち規則で定めるもの
(14) 航空機から機外に向けて、商業宣伝のために拡声機を使用する者
(15) 夜間において、屋外において又は屋外に向けて、商業宣伝のために拡声機を使用したと認められる者
(16) 屋外においてばい煙等を発生するゴム等を燃焼させたと認められる者
(17) 屋外において又は屋外に向けて、投光器を特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用したと認められる者
一部改正〔平成3年条例4号・20年12号・21年16号〕
第126条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、次に掲げる場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(5) 使用が廃止された土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
(7) 特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の当該建設工事の場所
(8) 前条第8号から第15号までに規定する者の工場又は事業場
(9) 屋外においてばい煙等を発生するゴム等を燃焼させたと認められる場所
(10) 屋外において又は屋外に向けて、投光器を特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用したと認められる場所
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第127条 知事は、法律又はこの条例の規定によるもののほか、現に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第128条 知事は、特定施設、土壌汚染関係施設、揚水施設、特定建設作業又はばい煙の排出基準、粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準、排水基準、水質排水基準、騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準若しくは振動の規制基準を定めようとするときは、香川県環境審議会の意見を聴かなければならない。これらを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第129条 この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができるものとして規則で定める条例を制定している市町の区域については、当該市町の条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第130条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第131条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和47年条例3号・平成7年4号・20年12号〕
第132条 第9条、第14条第1項、第28条、第31条第1項、第51条第4項又は第86条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例5号・20年12号・21年16号〕
第133条 第76条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
追加〔平成4年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例12号・21年16号〕
第134条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項又は第30条第1項の規定に違反した者
(2) 第16条、第17条第2項、第21条第1項、第33条、第42条第2項、第48条第2項又は第118条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁
錮又は20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成3年条例4号・4年5号・20年12号・21年16号〕
第135条 第6条第1項、第8条第1項、第25条又は第27条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例5号・20年12号・21年16号〕
第136条 第81条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
追加〔平成4年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例12号・21年16号〕
第137条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項、第18条第1項若しくは第3項、第19条第1項、第26条、第82条第1項又は第83条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条第1項又は第29条第1項の規定に違反した者
一部改正〔平成4年条例5号・20年12号・21年16号〕
第138条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第36条又は第69条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第78条第2項又は第116条第3項の規定による命令に違反した者
追加〔平成4年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例12号・21年16号〕
第139条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第37条、第38条、第63条第1項、第64条第1項、第65条第1項、第70条第1項、第71条第1項又は第77条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第125条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第126条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
追加〔平成4年条例5号〕、一部改正〔平成20年条例12号・21年16号〕
第140条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第132条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成4年条例5号・20年12号・21年16号〕
第141条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第52条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第120条第2項の規定による命令に違反した者
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第142条 第53条第1項又は第54条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
第143条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
追加・一部改正〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成21年条例16号〕
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章、第63条及び第72条の規定は、公布の日から施行する。
(昭和46年9月規則第41号で、同46年9月19日から施行)
2 この条例の施行の際、工場又は事業場に水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、この条例の施行の日から6月間は、改正後の香川県公害防止条例第69条の2の規定は、適用しない。
2 この条例の施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から中讃水域(坂出市の青海川河口右岸から多度津町の弘田川河口左岸までに至る陸岸の地先海域及びこれに流入する公共用水域をいう。)に排出される水については、この条例の施行の日から6月間は、改正後の香川県公害防止条例別表第2号の規定は、適用しない。
2 改正前の香川県公害防止条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1号及び第2号の特定事業場の区分欄に掲げる特定事業場に該当する工場又は事業場でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に設置されているもの(同日前から設置の工事がなされているものを含み、次項に規定するものを除く。)から排出される排出水に関する改正後の香川県公害防止条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、次の各号に掲げる特定事業場の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日以後に排出される排出水について適用し、それぞれ当該各号に掲げる日前に排出される排出水については、なお従前の例による。
(1) 改正後の条例別表の特定事業場の区分欄に掲げる下水道整備地域以外の地域に所在する特定事業場のうち、化学工業に係るもの、石油精製業に係るもの、鉄鋼業に係るもの、非鉄金属製造業に係るもの、金属製品製造業又は機械工業に係るもの、ガス供給業又はコークス製造業に係るもの、廃油処理施設を設置するもの及びその他のもの(旅館業に係るものを除く。)並びに下水道整備地域に所在する特定事業場 昭和50年10月1日
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 昭和51年4月1日
3 改正前の条例別表第1号の特定事業場の区分欄に掲げる特定事業場に該当する工場又は事業場のうち昭和47年4月1日から施行日前までに設置されているもの及び改正前の条例別表第2号の特定事業場の区分欄に掲げる特定事業場に該当する工場又は事業場のうち昭和48年4月1日から施行日前までに設置されているものから排出される排出水については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前に設置されている特定事業場(同日前から設置の工事がなされているものを含み、改正前の条例別表第1号及び第2号の特定事業場の区分欄に掲げる特定事業場に該当する工場又は事業場を除く。)から排出される排出水については、附則第2項各号に掲げる特定事業場の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日前は、改正後の条例別表の規定は、適用しない。
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年6月規則第39号で、同3年6月10日から施行)
この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第2条中香川県公害防止条例第1の表の改正部分並びに次項から附則第4項まで及び第9項の規定(中略) 平成20年4月1日
(2) 第2条中香川県公害防止条例第2の表の改正部分並びに附則第5項から第8項までの規定(中略) 平成20年10月1日
(3) 第2条中香川県公害防止条例第3の表の改正部分(中略) 平成21年4月1日
2 知事は、土壌汚染関係施設を定めようとするときは、前項第2号に掲げる規定の施行の日前においても、第2条中第2の表の改正部分による改正後の香川県生活環境の保全に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第108条の規定の例により、香川県環境審議会の意見を聴くことができる。
3 第2条中香川県公害防止条例の各改正規定の施行前に同条の規定による改正前の香川県公害防止条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の香川県生活環境の保全に関する条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に作成した管理方針等で同号に掲げる規定の施行の際現にその効力を有するものは、第2条中第1の表の改正部分による改正後の香川県生活環境の保全に関する条例第57条第1項又は第2項の規定により作成した管理方針等とみなす。
5 特定有害物質取扱事業場における特定有害物質の地下への浸透のうちこの条例の公布の日前にあったものについては、当該浸透があった時において当該特定有害物質取扱事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)がこの条例の公布の日まで引き続き当該特定有害物質取扱事業場を設置している場合を除き、改正後の条例第42条第1項及び第3項、第49条並びに第50条の規定は、適用しない。
6 貯油事業場における油の地下への浸透のうちこの条例の公布の日前にあったものについては、当該浸透があった時において当該貯油事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)がこの条例の公布の日まで引き続き当該貯油事業場を設置している場合を除き、改正後の条例第42条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
7 改正後の条例第47条の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に使用が廃止された土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。
8 土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場における特定有害物質の地下への浸透のうちこの条例の公布の日前にあったものについては、当該浸透があった時において当該土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)がこの条例の公布の日まで引き続き当該土壌汚染関係施設に係る工場又は事業場を設置している場合を除き、改正後の条例第49条及び第50条の規定は、適用しない。
9 第2条中香川県公害防止条例の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1の表の改正部分並びに附則第2項から第4項までの規定及び附則第5項中第1の表の改正部分 平成21年10月1日
(2) 第2の表の改正部分及び附則第5項中第2の表の改正部分 平成24年4月1日
2 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に第1の表の改正部分による改正前の香川県生活環境の保全に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第1項又は第26条第1項の規定によりなされた届出であって改正前の条例第25条第2項に規定する書類が添付されているものは、第1の表の改正部分による改正後の香川県生活環境の保全に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた届出とみなす。
3 前項の規定により改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなされる届出をした者に係る改正後の条例第27条の規定の適用については、同条中「第25条第4号から第8号までに掲げる事項」とあるのは「第25条第4号から第6号までに掲げる事項又はその届出に添付する書類に記載した同条第7号若しくは第8号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
4 改正後の条例別表の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の前日において水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の2に掲げる施設(設置の工事がなされているものを含む。)のみを設置する事業場に係る排出水については、平成22年3月31日までの間は適用しない。ただし、当該事業場に当該施設以外の特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。)又はみなし指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2に規定する施設をいう。)を設置したときは、この限りでない。
5 香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)の一部を次のように改正する。
(平成23年3月規則第27号で、同23年4月1日から施行)
2 香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)の一部を次のように改正する。
この条例中第1条の規定は規則で定める日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(平成27年11月規則第55号で、同27年11月19日から施行)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表備考32の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成29年7月規則第44号で、同29年8月16日から施行)
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項目 | 生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | フエノール類含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) |
| 鉱油類含有量 | 動植物油脂類含有量 |
特定事業場の区分 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 |
昭和50年1月1日前に設置されている特定事業場(同日前か | 下水道整備地域以外の地域に所在するもの | 畜産農業等に係る畜房施設を設置するもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 70 | | | |
食料品製造業に係るもの | 果実缶詰製造業に係るもの | 排出水の量が500立方メートル以上のもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 50 | | | |
排出水の量が500立方メートル未満のもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 70 | | | |
ら設置の工事がなされているものを含む。) | | | その他のもの | 排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | | 20 | |
| | | 排出水の量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | | 20 | |
| | | | 排出水の量が500立方メートル未満のもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 70 | | 20 | |
| | 動物系飼料、有機質肥料又は動植物油脂の製造業に係るもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | | 20 | |
| | 繊維工業に係るもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | | | |
| | パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの | 繊維板製造業又はパルプ製造業に係るもの | 排出水の量が10,000立方メートル以上のもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | | | |
| | 排出水の量が10,000立方メートル未満のもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | | | |
| | | その他のもの | 排出水の量が10,000立方メートル以上のもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | | | |
| | | | 排出水の量が10,000立方メートル未満のもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | | | |
| | 化学工業に係るもの | 無機化学工業製品製造業に係るもの | 排出水の量が5,000立方メートル以上のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 25 | | | |
| | | 排出水の量が5,000立方メートル未満のもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | | その他のもの | 排出水の量が5,000立方メートル以上のもの | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | | | 1 |
| | | | 排出水の量が5,000立方メートル未満のもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | | | 1 |
| | 石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | 40 | 2 | | |
| | 非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 排出水の量が5,000立方メートル以上のもの | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 3 | | |
| | | | 排出水の量が5,000立方メートル未満のもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 3 | | |
| | ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 排出水の量が200,000立方メートル以上のもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 25 | 20 | 2 | | 1 |
| | | | 排出水の量が200,000立方メートル未満のもの | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 2 | | 1 |
| | 洗濯業に係るもの | 100 | 80 | 100 | 80 | 90 | 70 | | | |
| | と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | | 20 | |
| | 廃油処理施設を設置するもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 2 | | |
| | し尿処理施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 90 | 70 | | | |
| | 下水道終末処理施設を設置するもの | 高級処理する場合 | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | 中級処理する場合 | 60 | 50 | 60 | 50 | 90 | 70 | | | |
| | その他のもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | 5 | 30 | |
| 下水道整備地域に所在するもの | 食料品製造業に係るもの | 排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | | 15 | |
| | | 排出水の量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | | 20 | |
| | | | 排出水の量が500立方メートル未満のもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | | 20 | |
| | 動物系飼料、有機質肥料又は動植物油脂の製造業に係るもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | | 20 | |
| | 繊維工業に係るもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | | | |
| | パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの | 排出水の量が10,000立方メートル以上のもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | | | |
| | | | 排出水の量が10,000立方メートル未満のもの | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | | | |
| | 化学工業に係るもの | 排出水の量が5,000立方メートル以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | | | 1 |
| | | | 排出水の量が5,000立方メートル未満のもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | | | 1 |
| | 石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | 40 | 2 | | |
| | 非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 3 | | |
| | ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 25 | 20 | 2 | | 1 |
| | 洗濯業に係るもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | | | |
| | と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | | 20 | |
| | 廃油処理施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 2 | | |
| | し尿処理施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 60 | | | |
| | 下水道終末処理施設を設置するもの | 高級処理する場合 | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | 中級処理する場合 | 60 | 50 | 60 | 50 | 90 | 70 | | | |
| | 指定地域特定施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 60 | | | |
| | みなし指定地域特定施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 60 | | | |
| | その他のもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 | 5 | 30 | |
昭和50年1月1日以後に設置される特定事業場 | 下水道整備地域以外の地域に設置するもの | 畜産農業等に係る畜房施設を設置するもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | | | |
化学工業に係るもの | 排出水の量が5,000立方メートル以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | | | 1 |
| | 排出水の量が5,000立方メートル未満のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | | | 1 |
| | 石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 25 | 2 | | |
| | 非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 2 | | |
| | ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 廃油処理施設を設置するもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 20 | 2 | | |
| | し尿処理施設を設置するもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | 下水道終末処理施設を設置するもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | 指定地域特定施設を設置するもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | みなし指定地域特定施設を設置するもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | その他のもの | 排出水の量が2,000立方メートル以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | |
| | | | 排出水の量が1,000立方メートル以上2,000立方メートル未満のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 | 3 | 15 | |
| | | | 排出水の量が1,000立方メートル未満のもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 40 | 5 | 20 | |
| 下水道整備地域に設置するもの | 化学工業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | | | 1 |
| 石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| 鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 25 | 2 | | |
| 非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 2 | | |
| | ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | | 1 |
| | 廃油処理施設を設置するもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 20 | 2 | | |
| | 下水道終末処理施設を設置するもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | | | |
| | その他のもの | 排出水の量が1,000立方メートル以上のもの | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | |
| | | | 排出水の量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 20 | 3 | 10 | |
| | | | 排出水の量が500立方メートル未満のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 40 | 30 | 5 | 15 | |
備考 |
1 「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。 |
2 「下水道整備地域」とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。 |
3 「畜産農業等に係る畜房施設を設置するもの」とは、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1第1号の2に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
4 「食料品製造業に係るもの」とは、令別表第1第2号から第10号まで又は第13号から第18号の2までに掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
5 「果実缶詰製造業に係るもの」とは、令別表第1第4号に掲げる施設のいずれかであって、果実缶詰製造業(果実の瓶詰又はつぼ詰を製造するものを含む。)の用に供するものを設置する工場又は事業場をいう。 |
6 「動物系飼料、有機質肥料又は動植物油脂の製造業に係るもの」とは、令別表第1第11号又は第12号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
7 「繊維工業に係るもの」とは、令別表第1第19号、第20号又は第21号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
8 「パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの」とは、令別表第1第23号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
9 「化学工業に係るもの」とは、令別表第1第22号、第24号から第28号まで又は第30号から第50号までに掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
10 「無機化学工業製品製造業に係るもの」とは、令別表第1第26号又は第27号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
11 「石油精製業に係るもの」とは、令別表第1第51号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場(当該施設のいずれかと令別表第1第70号に掲げる施設とを併せて設置するものを含む。)をいう。 |
12 「鉄鋼業に係るもの」とは、令別表第1第61号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
13 「非鉄金属製造業に係るもの」とは、令別表第1第62号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
14 「金属製品製造業又は機械工業に係るもの」とは、令別表第1第63号、第65号又は第66号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
15 「ガス供給業又はコークス製造業に係るもの」とは、令別表第1第29号、第57号又は第64号に掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 |
16 「洗濯業に係るもの」とは、令別表第1第67号に掲げる施設を設置する工場又は事業場をいう。 |
17 「と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの」とは、令別表第1第69号に掲げる施設を設置する工場又は事業場をいう。 |
18 「廃油処理施設を設置するもの」とは、令別表第1第70号に掲げる施設を設置する工場又は事業場(当該施設と令別表第1第51号に掲げる施設のいずれかとを併せて設置するものを除く。)をいう。 |
19 「し尿処理施設を設置するもの」とは、令別表第1第72号に掲げる施設を設置する工場又は事業場をいう。 |
20 「下水道終末処理施設を設置するもの」とは、令別表第1第73号に掲げる施設を設置する事業場をいう。 |
21 「高級処理する場合」とは、下水道法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第435号)による改正前の下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条第1項の表に掲げる活性汚泥法、標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合をいい、「中級処理する場合」とは、同表に掲げる高級散水濾床法、モデイフアイド・エアレーシヨン法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理する場合をいう。 |
22 「指定地域特定施設を設置するもの」とは、水質汚濁防止法第2条第3項に規定する施設を設置する工場又は事業場をいう。 |
23 「みなし指定地域特定施設を設置するもの」とは、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2に規定する施設を設置する工場又は事業場をいう。 |
24 「排出水の量」とは、工場又は事業場から排出される1日当たりの平均的な水の量のうち、当該業種に係るものをいう。 |
25 この表に掲げる排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。 |
26 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 |
27 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの最大量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 |
28 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域に排出される排出水については、適用しない。ただし、し尿処理施設を設置するもの、下水道終末処理施設を設置するもの、指定地域特定施設を設置するもの又はみなし指定地域特定施設を設置するもののみに該当する工場又は事業場から排出される排出水については、この限りでない。 |
29 この表の特定事業場の区分欄に掲げる特定事業場に該当する工場又は事業場が同時に他の特定事業場に該当する場合において、それらの特定事業場につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準(し尿処理施設を設置するもの、指定地域特定施設を設置するもの及びみなし指定地域特定施設を設置するものに係る排水基準を除く。)のうち最大の許容限度のものを適用する。 |
30 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場から排出される水を処理する事業場(令別表第1第74号に掲げる施設を設置する事業場をいう。)に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の該当する特定事業場に該当するものとみなして適用する。この場合において、当該工場又は事業場が該当する特定事業場につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、前項の規定を準用する。 |
31 昭和50年1月1日前に設置されている特定事業場(同日前から設置の工事がなされているものを含む。)を公共事業又は環境保全上知事が必要と認めた事業のため、同日以後移転した場合は、当該移転後の特定事業場は、同日前に設置されているもの又は同日前から設置の工事がなされているものとみなす。 |
32 令別表第1の改正により新たに特定事業場となった工場又は事業場に関するこの表の適用については、同表備考以外の部分中「昭和50年1月1日前」とあるのは「当該工場又は事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1の改正により新たに特定事業場となった日前」と、「昭和50年1月1日以後」とあるのは「当該工場又は事業場が令別表第1の改正により新たに特定事業場となった日以後」と、同表備考3中「水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)」とあるのは「令」と、同表備考31中「昭和50年1月1日前」とあるのは「当該工場又は事業場が令別表第1の改正により新たに特定事業場となった日前」とする。 |
33 旅館業に係る特定事業場(令別表第1第66号の3に掲げる施設のいずれかを設置する事業場をいう。)に関するこの表の適用については、同表備考以外の部分中「昭和50年1月1日前」とあるのは「平成21年10月1日前」と、「昭和50年1月1日以後」とあるのは「平成21年10月1日以後」と、同表備考31中「昭和50年1月1日前」とあるのは「平成21年10月1日前」とする。 |
全部改正〔昭和49年条例58号〕、一部改正〔昭和57年条例2号・平成2年9号・12年98号・20年12号・21年16号・23年9号・29年22号・令和4年21号〕