香川県管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
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改正 | 昭和52年3月29日条例第4号 | 昭和58年3月24日条例第5号 |
| 平成8年3月26日条例第8号 | 平成12年3月27日条例第60号 |
香川県管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例をここに公布する。
香川県管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
第2条 この条例で「商港区」、「特殊物資港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」及び「マリーナ港区」とは、それぞれ
港湾法第39条第1項の規定により知事が指定した商港区、特殊物資港区、工業港区、漁港区、保安港区及びマリーナ港区をいう。
一部改正〔昭和52年条例4号・58年5号・平成8年8号〕
第3条 港湾法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次に掲げるもの以外のものとする。ただし、知事が公益上やむを得ないものと認めたものを除く。
(1) 商港区の区域内においては、
別表第1に掲げる構築物
(2) 特殊物資港区の区域内においては、
別表第2に掲げる構築物
(3) 工業港区の区域内においては、
別表第3に掲げる構築物
(4) 漁港区の区域内においては、
別表第4に掲げる構築物
(5) 保安港区の区域内においては、
別表第5に掲げる構築物
(6) マリーナ港区の区域内においては、
別表第6に掲げる構築物
一部改正〔昭和52年条例4号・58年5号・平成8年8号・12年60号〕
第4条 港湾法第39条第1項の規定に基づき新たに分区を指定した場合において、その分区に、現に建設中の構築物は、現に存する構築物とみなす。
2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、現に存する構築物とみなす。
1
港湾法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易業その他知事が指定する事業を行う者の事務所
3 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安部、警察署、消防署、検疫所その他知事が指定する官公署の事務所
5 トラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
6 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
7 銀行、保険会社その他金融機関で知事が指定するものの事務所又は店舗
8 港湾を利用する者のための会議場施設、展示施設、研修施設、文化レクリエーション施設その他知事が指定する共同利用施設
9 港湾を利用する者のための情報処理施設、電気通信施設その他これらに類する施設で知事が指定するもの
10 港湾を利用する者のための診療所その他知事が指定する福利厚生施設
11 港湾を利用する者のために物品販売業を営む者の店舗その他知事が指定する便益施設
一部改正〔昭和52年条例4号・平成8年8号・12年60号〕
1
港湾法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋及び食糧サイロを除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業その他知事が指定する事業を行う者の事務所
3 地方運輸局、港湾建設局、海上保安部、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
一部改正〔昭和52年条例4号・平成8年8号・12年60号〕
1
港湾法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
2 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設
4 前2号の施設において従事する者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
5 第2号及び第3号の施設に従事する者のための飲食店及び日用品の販売を主たる目的とする店舗
6 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安部、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
一部改正〔昭和52年条例4号・平成8年8号・12年60号〕
1
港湾法第2条第5項第2号、第4号、第5号、第9号から第9号の3まで及び第10号の2に掲げる港湾施設
2 漁船のための係留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
3 漁船の修理施設及び造船施設並びにこれらの附帯施設
5 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他の水産物の保管のための施設
6 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物の加工工場並びにこれらの附帯施設
7 網干場、網倉庫その他の漁具の補修又は保管のための施設
8 漁船乗組員及び漁業関係従事者のための休泊所及び診療所
9 漁船乗組員及び漁業関係従事者のための飲食店及び日用品の販売を主たる目的とする店舗
10 漁業会社、漁業協同組合その他知事が指定する団体及び業者の事務所
11 水産庁、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
追加〔昭和58年条例5号〕、一部改正〔平成8年条例8号・12年60号〕
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港湾法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
5 警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
一部改正〔昭和52年条例4号・58年5号・平成8年8号・12年60号〕
2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶のための用具倉庫及び船舶上架施設
3 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利用者のための集会所及び事務所
4 海上保安部、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所
6 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利用者のために物品販売業を営む者の店舗
追加〔昭和52年条例4号〕、一部改正〔昭和58年条例5号・平成8年8号・12年60号〕