|
|
|
改正 | 昭和36年3月25日規則第20号 | 昭和40年12月2日規則第88号 |
| 昭和46年4月1日規則第20号 | 昭和47年4月1日規則第15号 |
| 昭和47年6月1日規則第22号 | 昭和48年4月1日規則第11号 |
| 昭和52年3月30日規則第9号 | 昭和56年3月31日規則第21号 |
| 昭和56年9月26日規則第50号 | 昭和57年3月25日規則第12号 |
| 昭和59年3月30日規則第11号 | 昭和60年3月30日規則第18号 |
| 昭和61年6月13日規則第41号 | 昭和62年3月27日規則第11号 |
| 昭和63年3月31日規則第15号 | 平成元年3月29日規則第18号 |
| 平成4年3月30日規則第21号 | 平成5年3月29日規則第7号 |
| 平成8年3月29日規則第33号 | 平成9年3月31日規則第19号 |
| 平成11年3月26日規則第7号 | 平成12年3月31日規則第69号 |
| 平成13年1月9日規則第2号 | 平成13年3月27日規則第7号 |
| 平成14年3月29日規則第22号 | 平成16年3月26日規則第31号 |
| 平成17年3月4日規則第4号 | 平成31年3月19日規則第12号 |
| 令和3年7月15日規則第82号 | |
第2条 この規則において「海岸保全施設等」とは、
法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。
(1) 海岸保全施設等又はその近傍に木材その他の物件を投棄すること。
(2) 海岸保全施設等において家畜を飼養すること。
(3) 海岸保全施設等に木材その他重量物を係留すること。
(5) 海岸保全施設等から生じた竹木等を損傷し、又は芝草を掘り取ること。
(2) 土石の採取又は土地の掘削等を行う場合にあっては、縦断面図及び横断面図
(3) 施設又は工作物の新設又は改築を行う場合にあっては、その構造を明らかにした図書
第5条 法第7条第1項又は
第37条の4の規定による海岸保全区域又は一般公共海岸区域の占用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的のためにする占用の許可の期間は、10年以内とする。
2 前項の許可の期間満了後引き続いて当該海岸保全区域又は一般公共海岸区域を占用しようとする者は、許可の期間満了の日前1月までに、
第2号様式による継続許可申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
3 法第8条第1項第1号又は
第37条の5第1号の規定による海岸保全区域又は一般公共海岸区域内の土石採取の許可の期間は、6月以内とする。
一部改正〔昭和48年規則11号・平成11年7号・12年69号〕
第7条 申請書及び届書は、海岸保全区域又は一般公共海岸区域を所管する土地改良事務所、土木事務所又は香川県小豆総合事務所の長(以下「所長」という。)を経由して提出しなければならない。
2 所長は、前項の規定による書類の提出があった場合において必要があると認めるときは、関係市町長の意見を聴くものとする。
一部改正〔昭和40年規則88号・46年20号・48年11号・52年9号・平成12年69号・14年22号〕
第10条 許可を受けた者は、許可事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、
第2号様式による変更許可申請書に関係書類を添えて提出し、知事の許可を受けなければならない。
一部改正〔昭和40年規則88号・48年11号・平成12年69号〕
第11条 許可を受けた者は、その許可に係る工事が完了したときは、直ちに、その旨を
第4号様式による届書により知事に届け出て検査を受けなければならない。
一部改正〔昭和40年規則88号・48年11号・平成16年31号〕
第12条 許可を受けた者は、氏名若しくは名称若しくは住所若しくは所在地に変更があったとき、又は許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止したときは、その日から15日以内に、その旨を
第4号様式による届書により知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和40年規則88号・48年11号・平成12年69号〕
第13条 許可によって生ずる権利義務は、これを他人に譲渡することができない。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第13条の2 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可を受けた者(当該許可が
法第8条第1項第1号又は
第37条の5第1号に掲げる行為に係るものである者を除く。)の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、
法第7条第1項若しくは
第37条の4の許可に基づく権利を承継し、又は
法第8条第1項第2号若しくは第3号若しくは
第37条の5第2号に掲げる行為の許可に係る施設等若しくは土地若しくは当該許可に係る施設等の新設等をすべき土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から15日以内にその旨を
第4号様式による届書により知事に届け出なければならない。
3 前項の届書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
追加〔昭和48年規則11号〕、一部改正〔平成13年規則7号〕
第14条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかにその場所を原状に回復し、又は土石採取の跡地を整理して、検査を受けなければならない。ただし、知事が特に原状に回復する必要がないと認めたときはこの限りでない。
(1) 天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達することができなかったとき。
(3) その他知事が特別の理由があると認めたとき。
2 条例第6条ただし書の規定により還付する占用料又は土石採取料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 占用料 既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から前項各号のいずれかに該当した日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額
(2) 土石採取料 土石を採取していないときは、既に徴収した土石採取料の額
一部改正〔昭和48年規則11号・平成12年69号〕
2 海岸管理条例施行規則(昭和30年香川県規則第33号)は、廃止する。
2 この規則の施行の日の前日までに徴収すべき占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から昭和48年3月31日までの間における占用料等の額は、第1条の規定による改正後の香川県海岸管理規則(中略)(以下「新規則」という。)に規定する占用料等の額が第1条の規定による改正前の香川県海岸管理規則(中略)に規定する占用料等の額に2を乗じて得た額(以下「調整占用料等額」という。)を超える場合には、新規則の規定にかかわらず、調整占用料等額とする。
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年5月1日から施行する。
2 昭和52年3月31日までの海岸保全区域若しくは河川区域内の土地の占用又は建設省所管公共用財産の使用に係る占用料又は使用料の額については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月30日までに許可した港湾区域内の水域又は公共空地の占用でその期間が同年5月1日以後にわたるものの同日以後における期間に対する占用料の額は、第4条の規定による改正後の港湾法施行細則別表第1の規定により計算した額とする。
2 昭和56年3月31日までの海岸保全区域若しくは河川区域内の土地の占用、港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用又は建設省所管公共用財産の使用に係る占用料又は使用料の額については、なお従前の例による。
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
2 昭和56年9月30日までの海岸保全区域内における土石、建設省所管公共用財産の生産物、河川区域内の土地における土石その他の河川産出物又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る採取料の額については、なお従前の例による。
2 昭和57年3月31日までの海岸保全区域若しくは河川区域内の土地の占用又は建設省所管公共用財産の使用に係る占用料又は使用料の額については、なお従前の例による。
2 昭和59年3月31日までの海岸保全区域若しくは河川区域内の土地の占用又は建設省所管公共用財産の使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
2 昭和60年9月30日までの海岸保全区域内における土石、建設省所管公共用財産の生産物、河川区域内の土地における土石その他の河川産出物又は港湾区域内の水域若しくは公共空地における土砂の採取に係る採取料の額については、なお従前の例による。
2 昭和62年3月31日までの海岸保全区域の占用、建設省所管公共用財産の使用又は河川区域内の土地の占用に係る占用料又は使用料の額については、なお従前の例による。
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。(後略)
2 改正後の香川県海岸管理規則別表の1(中略)の規定は、平成4年4月1日以後の海岸保全区域の占用、(中略)料又は使用料の額(以下この項において「占用料又は使用料の額」という。)について適用し、同日前の占用料又は使用料の額については、なお従前の例による。
2 改正後の香川県海岸管理規則別表第2号の表(中略)の規定は、平成5年4月1日以後の海岸保全区域内における土石(中略)の採取に係る採取料の額(以下この項において「採取料の額」という。)について適用し、同日前の採取料の額については、なお従前の例による。
2 改正後の香川県海岸管理規則別表第1号の表(中略)の規定は、平成8年4月1日以後の海岸保全区域の占用、建設省所管公共用財産の使用又は河川区域内の土地の占用に係る占用料又は使用料の額(以下この項において「占用料又は使用料の額」という。)について適用し、同日前の占用料又は使用料の額については、なお従前の例による。
2 改正後の香川県海岸管理規則別表第2号の表、(中略)の規定は、平成9年4月1日以後の海岸保全区域内における土石(中略)の採取に係る採取料の額(以下この項において「採取料の額」という。)について適用し、同日前の採取料の額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
2 第3条、第5条から第8条まで及び第11条から第15条までの規定による改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
2 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条中香川県港湾管理条例施行規則第8条第5項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

第1号様式
(第4条関係) 全部改正〔平成12年規則69号〕、一部改正〔平成16年規則31号・17年4号・31年12号・令和3年82号〕

第2号様式
(第5条、第10条関係) 全部改正〔平成12年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則4号・31年12号・令和3年82号〕

第3号様式
(第8条関係) 
第4号様式
(第11条、第12条、第13条の2関係) 全部改正〔平成12年規則69号〕、一部改正〔平成16年規則31号・31年12号〕