香川県港湾管理条例

昭和31年3月20日
条例第9号

改正

昭和31年6月11日条例第18号

昭和34年3月19日条例第12号

  

昭和36年4月1日条例第17号

昭和36年10月11日条例第40号

  

昭和40年3月29日条例第5号

昭和41年3月29日条例第10号

  

昭和43年3月28日条例第10号

昭和43年12月25日条例第39号

  

昭和47年3月31日条例第10号

昭和48年7月19日条例第14号

  

昭和51年3月31日条例第17号

昭和52年3月29日条例第10号

  

昭和55年3月31日条例第14号

昭和55年10月18日条例第36号

  

昭和56年3月31日条例第10号

昭和59年3月30日条例第6号

  

昭和62年3月20日条例第7号

平成元年3月29日条例第9号

  

平成2年3月29日条例第7号

平成5年3月25日条例第13号

  

平成6年3月29日条例第6号

平成9年3月27日条例第11号

  

平成10年3月27日条例第12号

平成11年12月22日条例第51号

  

平成13年3月27日条例第13号

平成15年3月24日条例第23号

  

平成16年3月26日条例第22号

平成17年7月15日条例第46号

  

平成18年3月28日条例第28号

平成20年12月19日条例第53号

  

平成23年3月18日条例第15号

平成25年3月22日条例第10号

  

平成26年3月25日条例第14号

平成28年3月25日条例第11号

  

平成30年3月23日条例第23号

平成31年3月19日条例第2号

  

平成31年3月19日条例第4号

令和2年7月17日条例第28号

  

令和2年12月18日条例第44号

令和4年3月24日条例第2号

  

令和6年3月25日条例第3号

  


 令和6年3月条例第3号による改正は、規則で定める日から施行のため、本文に直接改正を加えないで、当該条文の末尾に点線で区切って掲げた。
香川県港湾管理条例をここに公布する。
香川県港湾管理条例
(目的)
第1条 この条例は、県が管理する港湾の施設の管理及び利用について必要な事項を定め、港湾施設の保全及び機能の維持増進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 港湾施設 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項各号に掲げる施設のうち、県が設置し、又は管理する施設をいう。
(2) 占用 工作物を設置して、港湾施設の一部を利用することをいう。
(3) 使用 占用以外の利用をいう。
一部改正〔昭和40年条例5号・平成16年22号〕
第3条 削除
削除〔平成16年条例22号〕
(行為の規制)
第4条 港湾施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、第8条第1項又は第2項の許可を受けた者が当該許可に係る事項として行う場合は、この限りでない。
(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障がある物件を係留すること。
(2) 係留施設において爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める危険物をいう。)の荷役をすること。
(3) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発する物その他衛生上有害と認められる物の荷役をすること。
(4) 港湾施設の形状を変更すること。
(5) 港湾施設において物品を加工し、又は販売すること。
(6) 港湾施設をその目的以外の目的に利用すること。
 前項第2号の規定により許可を受けて荷役する危険物については、使用者は、危険物であることを立札によって明示しなければならない。
一部改正〔昭和40年条例5号・62年7号・平成16年22号・18年28号〕
(行為の禁止)
第5条 何人も、港湾施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 係留施設に積み卸し又は搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(2) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(使用の禁止等)
第6条 知事は、港湾施設の保全若しくは機能の確保のため又は港湾の荷役能力の低下の防止のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し若しくは制限し、又は貨物の取扱いを制限することができる。
 知事は、必要があると認めるときは、船舶の係留について場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。
一部改正〔平成16年条例22号・28年11号〕
(入出港の届出)
第7条 船舶(総トン数500トン未満のもの及び海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業に使用されるものを除く。)が高松港に入港するとき又は高松港を出港しようとするときは、知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和34年条例12号・平成16年22号〕
(占用又は使用の許可)
第8条 港湾施設を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも、同様とする。
 港湾施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。その使用期間を延長しようとするときも、同様とする。
 知事は、前項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないものとする。
(1) 港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがある場合
(2) 港湾施設の機能を妨げ、又は低下させるおそれがある場合
(3) 港湾施設の能力に照らして適当でないものである場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合
一部改正〔平成16年条例22号・17年46号〕
(占用料及び使用料)
第9条 港湾施設を占用し、又は使用する者は、別表に定める占用料又は使用料を県に納付しなければならない。
 知事は、別表に定める占用料又は使用料によりがたいと認めるときは、別に占用料又は使用料を定めることができる。
一部改正〔平成17年条例46号〕
(占用料、使用料)
第10条 知事は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、占用料又は使用料を減免することができる。
(占用の標示)
第11条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その施設に占用面積、占用期間及び占用者の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類の埋設の場合にあっては、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(地位の承継)
第13条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
全部改正〔平成13年条例13号〕
(許可の取消し等)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、占用若しくは使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 指定の期限内に占用料又は使用料を納付しなかったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 許可の目的に反して占用し、又は使用したとき。
(5) 公益上又は管理上必要があるとき。
(6) その他知事において必要と認めたとき。
一部改正〔平成16年条例22号〕
(搬出又は撤去の命令)
第14条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する物件について、その所有者若しくは占有者又は当該物件を放置した者に搬出又は撤去を命ずることができる。
(1) 港湾施設に放置された物
(2) 占用又は使用の許可を受けないで港湾施設に置かれ、又は係留された物
(3) 占用又は使用の許可を受けて港湾施設に置かれ、又は係留された物で当該許可の期間経過後その搬出又は撤去をしないもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある物
追加〔平成16年条例22号〕
(物件の移動等)
第14条の3 知事は、前条各号に掲げる物件が管理されず放置されていることが明らかであり、当該物件に起因して、船舶航行に支障が生じている場合又は港湾区域内の水域が著しく汚染され、若しくは汚染されるおそれがある場合において、緊急の必要があり、かつ、現場に当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)その他前条に規定する搬出又は撤去を命ずべき者がいないときその他これらの者が直ちに当該物件を移動することができないと認めるときは、その職員に、当該物件を知事が指定する場所に移動させることができる。
 知事は、前項の規定により物件を移動させたときは、当該物件を保管し、速やかに港湾法第56条の4の規定に基づく監督処分その他必要な措置を行うものとする。
 第1項に規定する移動及び前項に規定する保管に要した費用は、当該物件の所有者等その他前条に規定する搬出又は撤去を命ずべき者の負担とする。
追加〔平成28年条例11号〕
(立入調査等)
第14条の4 知事は、この条例の施行に必要な限度において、港湾施設の占用、使用その他の行為をした者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該行為に係る場所若しくは当該行為をした者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該行為の状況若しくは当該行為に係る船舶、工作物、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成28年条例11号〕
(身分証明書の提示等)
第14条の5 第14条の3第1項の規定により物件を移動する職員及び前条第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
追加〔平成28年条例11号〕
(原状回復義務)
第15条 その責めに帰すべき事由により港湾施設を損傷した者は、直ちに知事に届け出て、その指示を受け、原状に回復しなければならない。
 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあったときは、知事の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、知事においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
 前2項の規定による原状回復に要する費用は、当該原状回復を行うべき者の負担とする。
一部改正〔平成16年条例22号〕
(占用料、使用料の不還付)
第16条 既納の占用料又は使用料は、還付しない。ただし、知事において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第17条 第14条の2の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
全部改正〔平成16年条例22号〕
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
追加〔平成16年条例22号〕
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第6条第1項の規定による禁止又は制限に違反した者
(3) 第6条第2項の規定により指定された場所以外の場所に船舶を係留し、又は同項の規定による命令に違反した者
(4) 第8条第1項又は第2項の規定に違反して港湾施設を占用し、又は使用した者
(5) 第12条の規定に違反して権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸した者
(6) 第14条の規定による命令に違反した者
(7) 第14条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(8) 第15条第1項又は第2項の規定に違反して原状に回復しなかった者
追加〔平成16年条例22号〕、一部改正〔平成28年条例11号〕
第20条 詐欺その他不正の行為により占用料又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成11年条例51号・16年22号〕
(指定管理者による管理)
第21条 港湾施設(港湾環境整備施設駐車場(高松港における港湾法第2条第5項第9号の3の港湾環境整備施設である駐車場であって、規則で定めるものをいう。)又は香西西地区港湾緑地に限る。以下この条において同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
 知事は、法人その他の団体であって、次に掲げる指定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定することができる。
(1) 港湾施設の平等な使用が確保されること。
(2) 港湾施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)の内容が、港湾施設の効用を十分に発揮することができるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(4) その他港湾施設の設置の目的を効果的に達成するため知事が必要と認める基準
 知事は、港湾施設の特性に応じた管理の必要性その他の特別な事情があると認めるときは、前項の申請をすることができる団体を、公共団体若しくは公共的団体又は県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に限ることができる。
 第2項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
 知事は、第2項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときも、同様とする。
 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従い、港湾施設の維持管理その他の規則で定める業務を行うものとする。
 香西西地区港湾緑地の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第8条第2項の許可並びに第14条の規定による許可の取消し及び許可条件の変更(第8条第2項の許可に係るものに限る。)は、当該指定管理者がするものとする。この場合において、第8条第2項及び第3項並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。
全部改正〔平成17年条例46号〕、一部改正〔令和2年条例28号〕
(補則)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成13年条例13号〕
附 則
 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
 次に掲げる条例は、廃止する。
高松港港湾設備使用条例(昭和23年香川県条例第50号)
地方港湾施設使用条例(昭和28年香川県条例第23号)
 この条例施行の際、現に港湾施設の占用又は使用の許可を受けている者は、この条例により許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和31年6月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和34年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年10月11日条例第40号)
この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和40年5月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和41年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日条例第10号)
(施行期日)
 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
 この条例の施行の日から昭和48年3月31日までの間における占用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例(以下「新条例」という。)第9条に規定する占用料の額が改正前の香川県港湾管理条例第9条に規定する占用料の額に2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第9条の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
附 則(昭和48年7月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第17号)
 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可した占用又は使用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に対する占用料又は使用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。
附 則(昭和52年3月29日条例第10号)
 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可した占用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に対する占用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。
附 則(昭和55年3月31日条例第14号)
 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可した占用又は使用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に対する占用料又は使用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。
附 則(昭和55年10月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第10号)
 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可した占用又は使用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に対する占用料又は使用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。
附 則(昭和59年3月30日条例第6号)
 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可した占用又は使用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に対する占用料又は使用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。
附 則(昭和62年3月20日条例第7号)
(施行期日)
 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可した占用又は使用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に対する占用料又は使用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月29日条例第9号)
この条例は、平成元年(中略)5月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日条例第7号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日条例第13号)
 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を受けた占用又は使用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に係る占用料又は使用料の額は、改正後の別表の規定により計算した額とする。
附 則(平成6年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第11号)
 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を受けた占用又は使用でその期間が施行日以後にわたるものの施行日以後における期間に係る占用料又は使用料の額は、改正後の別表の規定により計算した額とする。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月27日条例第12号)
この条例中第1条の規定は平成10年7月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成10年6月規則第41号で、同10年8月1日から施行)
附 則(平成11年12月22日条例第51号)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月27日条例第13号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1号の表2の項及び別表第2号の表2の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第22号)
(施行期日)
 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第4号を削る部分に限る。)及び別表の改正規定並びに次項の規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
 平成16年5月1日前に許可を受けた使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る使用料の額は、改正後の香川県港湾管理条例別表の規定により計算した額とする。
(香川県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
 香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年7月15日条例第46号)
(施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 次の表の左欄に掲げる規定による改正前の同表の中欄に掲げる規定は、それぞれ同表の左欄に掲げる規定による改正後の同表の右欄に掲げる規定による指定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
編注 関係分のみ登載

第2条

香川県港湾管理条例第21条

香川県港湾管理条例第21条第2項


附 則(平成18年3月28日条例第28号)
 この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
 平成18年5月1日前に許可を受けた使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る使用料の額は、改正後の別表の規定により計算した額とする。
附 則(平成20年12月19日条例第53号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第15号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例中別表の1の表の改正規定は平成25年7月20日から、別表の2の表の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成25年7月規則第49号で、同25年7月20日から施行)
附 則(平成26年3月25日条例第14号)
 この条例は、平成26年5月1日から施行する。
 この条例の施行の日前に許可を受けた占用又は使用でその期間が同日以後にわたるものの同日以後における期間に係る占用料又は使用料の額は、改正後の別表の規定により計算した額とする。
附 則(平成28年3月25日条例第11号)
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
 別表の改正規定の施行前に港湾施設を使用した場合の当該使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日条例第23号抄)
(施行期日)
 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第2号抄)
 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年7月規則第11号で、同元年7月29日から施行)
附 則(令和2年7月17日条例第28号)
この条例中第21条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は規則で定める日から施行する。
(令和3年3月規則第8号で、同3年4月1日から施行)
附 則(令和2年12月18日条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年3月規則第8号で、同3年4月1日から施行)
附 則(令和4年3月24日条例第2号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第3号)
 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
 キャッスルプロムナード多目的広場を使用しようとする者は、この条例の施行の日前においても、香川県港湾管理条例第8条第2項の規定の例により、使用の許可を受けることができる。この場合において、その許可を受けた者は、同日において同項の許可を受けたものとみなす。
別表(第9条関係)
1 高松港港湾施設使用料

種別

区分

単位

金額

備考

1 桟橋入場料

自動車(自動二輪車を除く。)

1台につき

1回

98円

  

  

その他の車両

1台につき

1回

57円

  

2 係船料

係留施設(ビジターバースの係留施設を除く。)

定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

3.11円

(2.84円)

  

  

不定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

6.24円

(5.68円)

  

  

ビジターバースの係留施設

全長が10メートル以下の船舶

1隻につき1日

2,130円(県の区域内に住所を有する者以外の者(以下「県外者」という。)が使用する場合にあっては、2,560円)

  

  

  

全長が10メートルを超え、11メートル以下の船舶

1隻につき1日

2,420円(県外者が使用する場合にあっては、2,880円)

  

  

  

全長が11メートルを超え、12メートル以下の船舶

1隻につき1日

2,710円(県外者が使用する場合にあっては、3,210円)

  

  

  

全長が12メートルを超える船舶

1隻につき1日

船舶の長さ1メートルまでごとに250円(県外者が使用する場合にあっては、290円)として計算した額

  

3 物揚場使用料

1日

1平方メートルにつき

3.77円

初日の使用料は、無料とする。

継続使用10日を超えるものは、超過日数1日

1平方メートルにつき

7.56円

  

4 小型船舶用泊地使用料

プレジャーボート等1隻ごとに

泊地A

1月

船舶の長さ1メートルにつき

650円

  

  

  

泊地B

1月

船舶の長さ1メートルにつき

510円

  

  

  

泊地C

1月

船舶の長さ1メートルにつき

410円

  

  

  

係船環

  

1月につき

150円

  

  

  

はしご

  

1月につき

460円

  

5 停泊料

1係留ごとに

総トン数1トンにつき

1.81円

(1.65円)

  

6 船舶給水料

  

1立方メートルにつき

616.50円

(608.50円)

  

7 野積場使用料

野積場

舗装

1日

1平方メートルにつき

5.21円

  

  

  

未舗装

1日

1平方メートルにつき

3.46円

  

  

コンテナ用電源

1キロワット時につき

22.00円

  

  

夜間照明施設

  

1キロワット時につき

22.00円

  

8 上屋使用料

事務室

1月

1平方メートルにつき

2,500円

  

  

荷さばき室

1日

1平方メートルにつき

12.62円

  

  

  

継続使用15日を超え30日以下のものは、超過日数1日

1平方メートルにつき

18.95円

  

  

  

継続使用30日を超えるものは、超過日数1日

1平方メートルにつき

25.30円

  

  

給電設備

1キロワット時につき

22.00円

  

9 荷役機械使用料

起重機

30分につき

31,570円を超えない範囲で規則で定める額

  

  

ストラドルキャリア

30分につき

6,280円を超えない範囲で規則で定める額

  

10  旅客施設使用料

事務室

旅客ターミナルビル6階から8階まで

1月

1平方メートルにつき

3,130円

  

  

  

その他

1月

1平方メートルにつき

2,500円

  

  

店舗

1月

1平方メートルにつき

2,500円

  

  

会議室

1室につき午前9時から午後9時まで

12,250円

  

  

  

1室につき午前9時から午後5時まで

8,580円

  

  

  

1室につき午後1時から午後9時まで

8,580円

  

  

  

1室につき午前9時から正午まで

3,650円

  

  

  

1室につき午後1時から午後5時まで

4,910円

  

  

  

1室につき午後6時から午後9時まで

3,660円

  

  

荷さばき室

1月

1平方メートルにつき

757円

  

  

その他の施設

1月

1平方メートルにつき

2,500円

  

  

給電設備

1キロワット時につき

22.00円

  

  

駐車場

1月

1台につき

20,950円

  

11  港湾環境整備施設使用料

ハーバープロムナード

イベント広場

1日

1平方メートルにつき

25円

  

  

給水設備

1立方メートルにつき

616.50円

  

  

レストハウス

店舗

1月

1平方メートルにつき

2,500円

  

  

  

その他

1月

1平方メートルにつき

2,500円

  

  

給電設備

1キロワット時につき

22.00円

  

  

第1駐車場及び第2駐車場

1台につき30分までごとに

100円を超えない範囲で規則で定める額

  

  

第3駐車場

1台につき30分までごとに

510円

午後4時から翌日の午前9時までの間における3時間を超える利用に係る使用料は、1台につき3,080円とする。

  

キャッスルプロムナード駐車場

1台につき30分までごとに

150円

20分を超えない場合の利用に係る使用料は、無料とする。

  

香西西地区港湾緑地

パークゴルフ場

パークゴルフ場

1人につき1日

400円

回数券により利用する場合の使用料は、別に規則で定める。

  

  

  

1人につき1年間

10,000円

  

  

  

  

パークゴルフ用具

1式につき1日

100円

  

  

  

会議室

1時間につき

330円

2室に分割してその一方を利用する場合の使用料は、5割とする。

  

  

シャワー室

1人につき1回

100円

  

  

  

多目的広場

多目的広場

1時間につき

2,020円

2面に分割してその一方を利用する場合の使用料は、5割とする。

  

  

  

夜間照明施設

1時間につき

2,100円

2分の1点灯の場合の使用料は、5割とする。


備考
1 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
2 使用料の額が月額で定められている港湾施設に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算し、なお、1日未満の端数があるときは1日として計算し、使用料の額が日額で定められている港湾施設に係る使用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として計算する。
3 本表中単位を1トン、1平方メートル、1メートル、1立方メートル、1キロワット時、30分又は1時間をもって定めたもので、船舶の総トン数、使用面積、船舶の長さ、給水量、電気の使用量又は使用時間が1トン、1平方メートル、1メートル、1立方メートル、1キロワット時、30分又は1時間未満の場合は、それぞれ1トン、1平方メートル、1メートル、1立方メートル、1キロワット時、30分又は1時間とし、1トン、1平方メートル、1メートル、1立方メートル、1キロワット時、30分又は1時間未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1トン、1平方メートル、1メートル、1立方メートル、1キロワット時、30分又は1時間として計算する。
4 専ら国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶(以下「外航船舶」という。)に係る使用料のうち、係船料、停泊料及び船舶給水料については、本表金額の欄中( )内の金額を適用する。
5 小型船舶用泊地とは、プレジャーボート等(プレジャーボート(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶をいう。以下同じ。)及び業務用小型船舶(漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)及び漁船を停泊させるための水域施設として、知事が公示したものをいう。
6 小型船舶用泊地のプレジャーボート等による使用の際、その使用者が所有する浮桟橋を併せて使用する場合における小型船舶用泊地使用料は、プレジャーボート等の長さに浮桟橋の長さを加えた長さを船舶の長さとして計算する。
7 野積場には、荷さばき地を含む。
8 第8条第2項の許可を受けないで港湾施設を使用した場合の当該使用料の額は、本表によって計算された使用料の額の2倍に相当する額を超えない範囲で規則で定める額とする。
2 その他の港湾の港湾施設使用料

種別

区分

単位

金額

備考

1 桟橋入場料

自動車(自動二輪車を除く。)

1台につき

1回

98円

  

  

その他の車両

1台につき

1回

57円

  

2 係船料

係留施設(仁尾港ビジターバース及び詫間港ボートパークの係留施設並びにビジターバースとして利用可能な係留施設を除く。)

定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

2.55円

(2.33円)

  

  

不定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

5.12円

(4.66円)

  

  

仁尾港ビジターバースの係留施設

全長が10メートル以下の船舶

1隻につき1日

1,750円(県外者が使用する場合にあっては、2,090円)

  

  

  

全長が10メートルを超え、11メートル以下の船舶

1隻につき1日

1,990円(県外者が使用する場合にあっては、2,370円)

  

  

  

全長が11メートルを超え、12メートル以下の船舶

1隻につき1日

2,240円(県外者が使用する場合にあっては、2,640円)

  

  

  

全長が12メートルを超える船舶

1隻につき1日

船舶の長さ1メートルまでごとに200円(県外者が使用する場合にあっては、240円)として計算した額

  

  

詫間港ボートパークの係留施設

全長が5メートル以下の船舶

1隻につき1月

7,110円

  

  

全長が5メートルを超え、6メートル以下の船舶

1隻につき1月

8,480円

  

  

  

全長が6メートルを超え、7メートル以下の船舶

1隻につき1月

9,830円

  

  

  

全長が7メートルを超える船舶

1隻につき1月

11,200円

  

  

ビジターバースとして利用可能な係留施設

定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

2.55円

(2.33円)

  

  

不定期船1係留ごとに

総トン数1トンにつき

5.12円

(4.66円)

  

  

  

全長が10メートル以下のプレジャーボート

1隻につき1日

1,390円(県外者が使用する場合にあっては、1,670円)

  

  

  

全長が10メートルを超え、11メートル以下のプレジャーボート

1隻につき1日

1,580円(県外者が使用する場合にあっては、1,890円)

  

  

  

全長が11メートルを超え、12メートル以下のプレジャーボート

1隻につき1日

1,780円(県外者が使用する場合にあっては、2,100円)

  

  

  

全長が12メートルを超えるプレジャーボート

1隻につき1日

船舶の長さ1メートルまでごとに160円(県外者が使用する場合にあっては、180円)として計算した額

  

3 物揚場使用料

1日使用料

1平方メートルにつき

3.02円

初日の使用料は、無料とする。

継続使用10日を超えるものは、超過日数1日

1平方メートルにつき

4.53円

  

4 小型船舶用泊地使用料

プレジャーボート等1隻ごとに

泊地A

1月

船舶の長さ1メートルにつき

510円

  

  

  

泊地B

1月

船舶の長さ1メートルにつき

410円

  

  

  

泊地C

1月

船舶の長さ1メートルにつき

330円

  

  

  

係船環

  

1月につき

150円

  

  

  

はしご

  

1月につき

460円

  

5 停泊料

1係留ごとに

総トン数1トンにつき

1.44円

(1.32円)

  

6 野積場使用料

詫間港コンテナターミナルの野積場

1日

1平方メートルにつき

4.08円

  

その他の野積場

舗装

1日

1平方メートルにつき

4.67円

  

未舗装

1日

1平方メートルにつき

3.12円

  

コンテナ用電源

1キロワット時につき

22.00円

  

夜間照明施設

1キロワット時につき

22.00円

  

7 荷役機械使用料

起重機

30分につき

11,510円を超えない範囲で規則で定める額

  

フォークリフト

30分につき

5,230円を超えない範囲で規則で定める額

  

8 旅客施設使用料

車両乗降用可動橋

1回につき

1,670円

  

その他の旅客乗降用施設

1回につき

970円

  


備考
1 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
2 使用料の額が月額で定められている港湾施設に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算し、なお、1日未満の端数があるときは1日として計算し、使用料の額が日額で定められている港湾施設に係る使用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として計算する。
3 本表中単位を1トン、1平方メートル、1メートル、1キロワット時又は30分をもって定めたもので、船舶の総トン数、使用面積、船舶の長さ、電気の使用量又は使用時間が1トン、1平方メートル、1メートル、1キロワット時又は30分未満の場合は、それぞれ1トン、1平方メートル、1メートル、1キロワット時又は30分とし、1トン、1平方メートル、1メートル、1キロワット時又は30分未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1トン、1平方メートル、1メートル、1キロワット時又は30分として計算する。
4 外航船舶に係る使用料のうち、係船料及び停泊料については、本表金額の欄中( )内の金額を適用する。
5 ビジターバースとして利用可能な係留施設とは、ビジターバース以外の係留施設で、一時的な係留を目的としてプレジャーボートを係留することが可能なものとして、知事が公示したものをいう。
6 小型船舶用泊地とは、プレジャーボート等及び漁船を停泊させるための水域施設として、知事が公示したものをいう。
7 小型船舶用泊地のプレジャーボート等による使用の際、その使用者が所有する浮桟橋を併せて使用する場合における小型船舶用泊地使用料は、プレジャーボート等の長さに浮桟橋の長さを加えた長さを船舶の長さとして計算する。
8 野積場には、荷さばき地を含む。
9 第8条第2項の許可を受けないで港湾施設を使用した場合の当該使用料の額は、本表によって計算された使用料の額の2倍に相当する額を超えない範囲で規則で定める額とする。
3 高松港港湾施設占用料

占用目的

単位

期間

占用料

備考

係留

外郭

施設

野積場

道路

その他

家屋類及びその附属地

1平方メートル

1月

260

210

135

  

起重機

1平方メートル

1月

260

155

105

空間のみの場合は5割とする。

管類埋設置

1メートル

1年

160

100

60

内径10センチメートルを超えるものは2倍とする。

内径50センチメートルを超えるものは3倍とする。

電柱類

電柱

1本

1年

1,590

870

680

1支柱、支線は、それぞれ柱1本とする。

  

  

  

  

  

  

  

2H型は、柱2本とする。

  

その他の柱類

1本

1年

1,590

870

680

  

  

鉄塔

1平方メートル

1年

1,250

640

500

  

架空管

1メートル

1年

125

85

55

口径10センチメートル以上は2倍とする。

広告類

標識類

1本

1年

400

360

320

  

看板及び広告板

縦1メートル横70センチメートル

1年

6,200

5,150

5,150

  

その他工作物

1平方メートル

1月

90

65

50

  


備考
1 野積場には、荷さばき地を含む。
2 本表中期間を年で定めたもので、占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月までの月割計算とし、期間を月で定めたもので、占用期間が1月未満の場合は、1月とし、1月未満の端数がある場合は、その端数を1月として計算する。
3 本表中単位を1平方メートル又は1メートルをもって定めたもので、占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満の場合は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものについての占用料の額は、本表の備考以外の部分並びに2及び3により計算して得られた額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 1件の占用料が100円未満のものは、100円とする。
6 本表によって計算された占用料の額に、5円未満の端数を生じた場合はその端数を5円とし、5円を超え10円未満の端数を生じた場合はその端数を10円とする。
4 その他の港湾の港湾施設占用料

占用目的

単位

期間

占用料

備考

家屋類及びその附属地

1平方メートル

1月

140

  

起重機

1平方メートル

1月

195

空間のみの場合は5割とする。

管類埋設置

1メートル

1年

100

内径10センチメートルを超えるものは2倍とする。

内径50センチメートルを超えるものは3倍とする。

電柱類

電柱

1本

1年

680

1 支柱、支線は、それぞれ柱1本とする。

  

  

  

  

2 H型は、柱2本とする。

その他の柱類

1本

1年

680

  

  

鉄塔

1平方メートル

1年

500

  

架空管

1メートル

1年

85

口径10センチメートル以上は2倍とする。

広告類

標識類

1本

1年

200

  

看板及び広告板

縦1メートル横70センチメートル

1年

1,540

  

その他工作物

1平方メートル

1月

60

  


備考
1 本表中期間を年で定めたもので、占用期間が1年に満たないものは許可の日の属する月までの月割計算とし、期間を月で定めたもので、占用期間が1月未満の場合は、1月とし、1月未満の端数がある場合は、その端数を1月として計算する。
2 本表中単位を1平方メートル又は1メートルをもって定めたもので、占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満の場合は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものについての占用料の額は、本表の備考以外の部分並びに1及び2により計算して得られた額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 1件の占用料が100円未満のものは、100円とする。
5 本表によって計算された占用料の額に、5円未満の端数を生じた場合はその端数を5円とし、5円を超えて10円未満の端数を生じた場合はその端数を10円とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注 令和6年3月25日条例第3号により、規則で定める日から施行

  

改正後

改正前

  

別表(第9条関係)

別表(第9条関係)

  

1 高松港港湾施設使用料

1 高松港港湾施設使用料

  

  

種別

区分

単位

金額

備考

  

  

種別

区分

単位

金額

備考

  

  

  

1〜10 略

  

  

1〜10 略

  

  

  

11  港湾環境整備施設使用料

  

  

  

  

  

  

  

11  港湾環境整備施設使用料

  

  

  

  

  

  

キャッスルプロムナード

駐車場

1台につき30分までごとに

150円

20分を超えない場合の利用に係る使用料は、無料とする。

  

  

キャッスルプロムナード駐車場

1台につき30分までごとに

150円

20分を超えない場合の利用に係る使用料は、無料とする。

  

  

  

  

  

多目的広場

1日

1平方メートルにつき

25円

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

備考

備考

  

  

2〜4 略

2〜4 略


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
全部改正〔昭和40年条例5号〕、一部改正〔昭和41年条例10号・43年10号・39号・47年10号・48年14号・51年17号・52年10号・55年14号・56年10号・59年6号・62年7号・平成元年9号・2年7号・5年13号・6年6号・9年11号・10年12号・13年13号・15年23号・16年22号・18年28号・20年53号・23年15号・25年10号・26年14号・28年11号・30年23号・31年2号・4号・令和2年28号・44号・4年2号〕