公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例

昭和28年3月31日
条例第25号

改正

昭和35年3月22日条例第11号

昭和38年8月1日条例第34号

  

昭和51年12月27日条例第31号

昭和59年12月24日条例第29号

  

平成10年12月22日条例第39号

平成11年12月22日条例第49号

  

平成15年3月24日条例第15号

平成19年3月20日条例第26号

  

令和2年3月24日条例第8号

令和5年3月20日条例第6号


公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例をここに公布する。
公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づいて公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び公衆浴場業を営む者が公衆浴場について講じなければならない措置の基準について定めるものとする。
一部改正〔平成10年条例39号・11年49号〕
(設置の場所の配置の基準)
第2条 公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既設公衆浴場の男女入口間の中央から新設公衆浴場の男女入口間の中央までの距離が300メートル以上であることとする。ただし、り災した施設の営業復活の場合、利用者の利便、人口密度、土地の状況等によって知事が適当と認めた場合及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号の営業に係る公衆浴場その他の特殊な設備を有し、その営業形態が通常の公衆浴場と著しく異なる公衆浴場を設置する場合で知事が適当と認めたときは、この限りでない。
全部改正〔平成11年条例49号〕
(構造設備に係る措置の基準)
第3条 公衆浴場業を営む者が公衆浴場について講じなければならない構造設備に係る措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 受付は、出入口を見通すことのできる場所に設けること。
(2) 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、男女別の相互に、かつ、外部から見通すことのできない構造とすること。
(3) 脱衣室及び浴室は、相互に見通すことのできる構造とすること。
(4) 入浴者用の便所を設けること。
(5) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が利用する場所(以下「脱衣室等」という。)には、十分な換気及び適当な採光又は照明のための設備を設けること。
(6) 入浴者の衣類、履物及び携帯品を安全に保管することができる設備を設けること。
(7) 脱衣室の床面積は、男女別にそれぞれ19.8平方メートル以上とすること。
(8) 浴室の床面積は、男女別にそれぞれ19.8平方メートル以上とすること。
(9) 浴槽の面積は、男女別にそれぞれ3.3平方メートル以上とすること。
(10) 浴室の床は、コンクリート、タイルその他の不浸透性材料で築造すること。
(11) 浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)及び水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)以外の湯水を原水(浴槽水以外の浴用に供する湯水であって、浴用に供した湯水の再利用をしていないものをいう。以下同じ。)に用いる場合におけるその湯水は、規則で定める水質基準に適合しているものであること。
(12) 原水の浴槽への流入口は、浴槽より高い位置に設けること。
(13) 原水以外の浴用に供する湯水の浴槽への流入口は、浴槽の底部に近い位置に設けること。
(14) 浴槽は、入浴者に直接熱湯を接触させない構造とすること。
(15) 浴槽水の温度を適温に保つための設備を設けること。
(16) 浴槽からあふれ出た湯水及び洗い場で使用された湯水を停滞させることなく下水溝等へ排出できる構造とすること。
(17) シャワー又は打たせ湯を設ける場合は、これらの設備は、原水を用いる構造とすること。
(18) 貯湯槽(原水を貯留するための水槽をいう。以下同じ。)を設ける場合は、貯湯槽内の原水の温度を60度以上に保つ能力を有する加温装置を備えること。ただし、貯湯槽内の原水のレジオネラ属菌その他の病原菌の繁殖を防止するための消毒設備を備える場合は、この限りでない。
(19) 回収槽(浴槽からあふれ出た湯水を回収するための水槽をいう。以下同じ。)を設ける場合は、回収槽内の湯水を浴用に供しない構造とすること。ただし、当該回収槽を清掃の容易な構造とし、かつ、清掃の容易な位置に配置する場合であって、回収槽内の湯水のレジオネラ属菌その他の病原菌の繁殖を防止するための消毒設備を備えるときは、この限りでない。
(20) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を浴槽内に設ける場合は、その空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。
(21) 循環式浴槽(循環水(ろ過器(浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子、繊維等を除去する装置をいう。以下同じ。)を通した浴用に供する湯水をいう。以下同じ。)を用いる構造の浴槽をいう。以下同じ。)を設ける場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
 ろ過器には、十分な逆洗浄を行うことができるろ材を使用し、その1時間当たりのろ過能力は、浴槽の容量以上であること。
 原水の配管は、湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)に接続しないこと。
 集毛器(浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。以下同じ。)は、浴槽水をろ過器に送るための配管の途中に設けること。
 浴槽水を消毒するための塩素系薬剤の注入口又は投入口を設ける場合は、浴槽水がろ過器に流入する箇所の直前に設けること。
(22) 屋外に浴槽を設ける場合は、その浴槽水が配管等を通じて屋内の浴槽水と混じらない構造とすること。
(23) 熱気又は蒸気を使用する浴室を設ける場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
 当該浴室内を容易に見通すことのできる窓を設けること。
 当該浴室内を適温に保つことができる構造とし、温度調節装置及び温度計を備えること。
 放熱設備は、入浴者の身体に直接接触しない構造とすること。
全部改正〔平成15年条例15号〕、一部改正〔平成19年条例26号・令和2年8号〕
(構造設備に係る措置の基準の特例)
第4条 公衆浴場の種類、規模等によって前条第1号から第10号まで、第14号から第16号まで及び第23号に定める基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。
追加〔平成15年条例15号〕、一部改正〔平成19年条例26号〕
(衛生等に係る措置の基準)
第5条 前2条に規定するもののほか、公衆浴場業を営む者が公衆浴場について講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に係る措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱衣室等は、十分な換気及び適当な採光又は照明を行うこと。
(2) 浴槽水及び熱気又は蒸気を使用する浴室を設けている場合における当該浴室の温度は、入浴の目的に応じて適温に保つこと。
(3) 脱衣室等は、毎日清掃を行い、常に清潔に保つこと。
(4) タオル、くし、かみそり等は、入浴者に貸与しないこと。ただし、未使用のもの又は消毒したものを貸与する場合は、この限りでない。
(5) 公衆衛生上入浴者が守るべき事項を入浴者の見やすい場所に掲示すること。
(6) 浴用に供する湯水は、第3条第11号の水質基準に適合させるとともに、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める頻度で水質検査を行うこと。ただし、塩素系薬剤を用いた消毒を行っていない浴槽水については、その頻度は、1年に4回以上とする。
 水道水を用いない原水 1年に1回以上
 連日使用循環水(24時間以上連続して使用している循環水をいう。以下同じ。)を用いない浴槽水 1年に1回以上
 連日使用循環水を用いた浴槽水 1年に2回以上
(7) 前号の水質検査の結果は、検査の日から3年間保管するとともに、その結果が第3条第11号の水質基準に適合していないときは、直ちにその旨を知事に報告すること。
(8) 浴槽水は、レジオネラ属菌その他の病原菌が繁殖しないよう塩素系薬剤を用いて消毒を行うこと。ただし、湯水の性質等により当該消毒を行うことができない場合、当該消毒を行うことが困難であると認められる場合又は他の消毒方法を使用する場合であって、適切な衛生措置と知事が認めるものを講ずるときは、この限りでない。
(9) 前号本文の消毒を行う場合は、浴槽水の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、規則で定める遊離残留塩素濃度となるよう努めるとともに、その測定した結果を測定の日から3年間保管すること。
(10) 浴槽水は、毎日完全に入れ替えること。ただし、循環水を用いている場合であって、1週間に1回以上完全に入れ替えるときは、この限りでない。
(11) 浴槽は、湯水を供給することにより常に浴槽水があふれ出る状態にすること。
(12) 貯湯槽を設けている場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 貯湯槽内の原水の温度は、60度以上に保つこと。ただし、浴槽水の消毒の例に準じて貯湯槽内の原水の消毒を行う場合は、この限りでない。
 貯湯槽に生物膜が生じないよう定期的に清掃を行うこと。
(13) 回収槽を設けている場合は、回収槽内の湯水は、浴用に供しないこと。ただし、回収槽の清掃及び消毒を1週間に1回以上行い、かつ、浴槽水の消毒の例に準じて回収槽内の湯水の消毒を行う場合は、この限りでない。
(14) 洗い場に備え付けられた湯栓又は水栓から供給する原水の温度等を調整するための水槽を設けている場合は、その水槽は、定期的に清掃を行うこと。
(15) 気泡発生装置等を浴槽内に設けている場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 浴槽水には、連日使用循環水を用いないこと。
 気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。
 気泡発生装置等は、適宜清掃及び消毒を行うこと。
(16) 循環式浴槽を設けている場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄をして汚れを十分に排出し、ろ過器及び循環配管に生じる生物膜を適切な消毒方法で除去すること。
 集毛器は、毎日清掃及び消毒を行うこと。
 ろ過器及び循環配管は、図面等により、配管の状況を正確に把握すること。
(17) 消毒設備を設けている場合は、その維持管理を適切に行うこと。
(18) シャワー設備を設けている場合は、適宜通水し、清掃を行うこと。
(19) 7歳以上の男女を混浴させないこと。
追加〔平成15年条例15号〕、一部改正〔平成19年条例26号・令和2年8号・5年6号〕
附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
 公衆浴場法施行条例(昭和23年香川県条例第59号)は廃止する。
附 則(昭和35年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第31号)
この条例は、昭和52年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第29号抄)
(施行期日)
 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「第2条第4項第1号」を「第2条第6項第1号」に改める部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第49号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第15号)
(施行期日)
 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けている者及び当該許可の申請をしている者については、平成16年3月31日までの間は、改正後の第3条第12号及び第16号から第21号まで並びに第5条第12号、第13号及び第16号の規定は、適用しない。
(香川県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
 香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月20日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。