○鏡石町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例
平成7年12月21日条例第29号
鏡石町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、鏡石町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内において汚水(雨水、家畜し尿及び工場排水を除く。)を排水処理施設に排水する世帯又は事業所等をいう。
(賦課対象区域の設定)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、当該事業の経費に充てるため、受益者から分担金として、公共ます1か所につき106,000円を徴収する。
2 管理者は、事業開始以後あらたに受益者となった者からも前項に規定する分担金を徴収する。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収方法は、賦課対象区域を公告した年度内に受益者から一括徴収の方法による。
2 前項の分担金は、第3条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、賦課することができない。
(分担金の減免等)
第6条 天災地変その他特別な事由がある場合において、管理者が必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(罰則)
第7条 この条例に違反した者に対して、5万円以下の過料に処する。
第8条 偽りその他不正な手段により、分担金の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。