第8編 産業/第2章 農林
鏡石町農業集落排水処理施設設置条例
平成7年12月21日条例第28号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(設置)
第3条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第3条の2(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条の3(適用除外)
第1号
第2号
第4条(排水設備の設置)
第5条(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条(排水設備等の計画の確認)
第7条(排水設備等の工事の実施)
第8条(排水設備等の工事の検査)
第8条の2(改善命令)
第9条(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第10条(除害施設の設置等)
第11条(水質管理責任者制度)
第12条(除害施設の設置等の届出)
第12条の2(し尿の排除の制限)
第13条(排除の停止又は制限)
第14条(使用開始等の届出義務)
第15条(使用料の徴収)
第2項
第3項
第4項
第16条(資料の提出)
第17条(行為の許可)
第17条の2(許可を要しない軽微な変更)
第17条の3(占用)
第17条の4(現状回復)
第18条(使用料等の減免)
第19条(罰則)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第20条
第21条
第22条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成12年3月21日条例第1号抄)
第1項(施行期日)
第3項(罰則適用に伴う経過措置)
附 則(平成16年3月26日条例第11号)
附 則(平成25年3月29日条例第18号)
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
附 則(令和元年9月18日条例第16号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(令和4年12月13日条例第13号)
別表
別表第1
別表第2
平成7年12月21日条例第28号 公布
平成12年3月21日条例第1号
平成16年3月26日条例第11号
平成25年3月29日条例第18号
平成26年3月20日条例第7号
令和元年9月18日条例第16号
令和4年12月13日条例第13号