○鏡石町農業集落排水処理施設設置条例
平成7年12月21日条例第28号
鏡石町農業集落排水処理施設設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鏡石町農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排水するために設けられた排水管その他の排除施設、これに接続して汚水を処理するために設けられた施設又はこれらの施設を補完するために設けられたポンプ施設その他の施設で、町が設置し、管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が設置し、管理するものをいう。
(5) 特定施設 下水道条例第2条第1項第7号に規定する特定施設をいう。
(6) 特定事業場 下水道条例第2条第1項第8号に規定する特定事業場をいう。
(7) 処理区域 別表第1に定める区域をいう。
(8) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 使用月 排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条の2 排水施設の構造の技術上の基準においては、下水道条例第2条の3に規定する排水施設の構造の技術上の基準の例による。ただし、雨水に関する規定を除く。
(適用除外)
第3条の3 前条の規定は、次に掲げる排水施設については適用しない。
(1) 工事をするために仮に設けられる排水施設
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設
(排水設備の設置)
第4条 排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内で排水施設を使用しようとする建築物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとするときは、下水道条例第3条第1項第1号から第3号に規定する排水設備の接続方法、内径等の例による。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備等の計画の確認は、下水道条例第4条に規定する排水設備等の計画の確認の例による。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、下水道条例第5条に規定する管理者の指定を受けた者でなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の工事の検査は、下水道条例第6条に規定する排水設備等の工事の検査の例による。
(改善命令)
第8条の2 管理者は、排水施設の管理上の必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して排水施設を使用する者は、下水道条例第9条に規定する特定事業場からの下水の排水の制限の例による。
(除害施設の設置等)
第10条 下水道条例第9条の2各号及び第9条の3各号に規定する基準に適合しない汚水を継続して排除して排水施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更するときも同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(し尿の排除の制限)
第12条の2 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、排水施設への排除が下水道条例第13条各号に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(使用開始等の届出義務)
第14条 排水施設の使用開始等の届出義務は、下水道条例第14条第1項に規定する使用開始等の届出の例による。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収は、下水道条例第15条に規定する使用料の徴収の例による。
3 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
4 使用者が使用月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、1使用月として算定する。ただし、その使用日数が15日を超えないときは、別表第2に定める基本料を2分の1として算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(資料の提出)
第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(行為の許可)
第17条 排水施設の行為の許可を受けようとする者は、下水道条例第19条に規定する行為の許可の例による。
(許可を要しない軽微な変更)
第17条の2 排水施設の許可を要しない軽微な変更は、下水道条例第20条に規定する許可を要しない軽微な変更の例による。
(占用)
第17条の3 排水施設の占用は、下水道条例第21条に規定する占用の例による。
(現状回復)
第17条の4 排水施設の占用の許可を受けた者の現状回復は、下水道条例第22条に規定する原状回復の例による。
(使用料等の減免)
第18条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(罰則)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第8条の規定による届出を期間内に行わなかった者
(4) 第8条の2に規定する命令に違反した者
(5) 第10条、第12条の2又は第13条の規定に違反した使用者
(6) 第11条、第12条又は第14条の規定による届出を怠った者
(7) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第17条の4の規定による指示に従わなかった者
(9) 第6条、第7条、第17条若しくは第17条の3の規定による申請書又は図書、第6条、第12条又は第14条の規定による届出書、第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者
第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(委任)
第22条 この条例で定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(罰則適用に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して排水施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦にしたがって計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附 則(令和元年9月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水施設の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月13日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)

名称

区域

鏡石町成田地区農業集落排水処理施設

成田・諏訪町・北町・新町・成田東・池の台・成田原町・大宮の各一部

鏡石町深内地区農業集落排水処理施設

深内町の一部

別表第2(第15条関係)

区分

使用料金の月額

適用範囲

基本料

人員割料

一般住宅

1世帯当たり

世帯員1人当たり

一般世帯

1,870円

330円


店舗及び店舗兼住宅

1世帯当たり

換算処理人員1人当たり

店舗、事業所、理・美容業、料理飲食店、医院等の水を大量に使用する業種

2,970円

330円

団体及び事業所等

1団体及び1事業所等当たり

換算処理人員1人当たり

官公署、学校、幼稚園、事務所、店舗、事業所又はこれらに類するもの

2,970円

330円

換算処理人員は、本事業計画の流入人口に業務形態に応じて別に定める調整率を乗じて得た人員をいう。