○門真市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月16日門真市条例第31号
門真市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(目的外利用等登録簿及び事務登録簿)
第3条 実施機関は、法第69条第1項又は第2項の規定による利用目的以外の目的のための利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとする保有個人情報について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「目的外利用等登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 目的外利用等をしようとする保有個人情報の項目
(2) 保有個人情報の目的外利用等をしようとする理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、保有個人情報の目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ、当該保有個人情報について目的外利用等登録簿に登録しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 取り扱う個人情報の項目及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として取り扱う個人の範囲
(5) 取り扱う個人情報の収集方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
5 実施機関は、前項の規定により事務登録簿に登録した個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務についての記載を消除しなければならない。
6 実施機関は、目的外利用等登録簿及び事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
7 第1項から第4項までの規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る保有個人情報又は個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録し、又は取り扱うもの(職員の採用試験に関する保有個人情報及び個人情報取扱事務を含む。)については、適用しない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する条例で定める額の手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報を記録した地方公共団体等行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、法第87条第1項本文に規定する方法によるものを含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する実費として規則で定める費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条及び法第83条第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(門真市個人情報保護審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、別に定める門真市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定めようとする場合
(個人情報管理責任者)
第8条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、当該実施機関の職員のうちから個人情報管理責任者を定めなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(門真市個人情報保護条例の廃止)
第2条 門真市個人情報保護条例(平成11年門真市条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(門真市暴力団排除条例の一部改正)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正後 | 改正前 |
(個人情報の収集及び提供) | (個人情報の収集及び提供) |
第14条 門真市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年門真市条例第31号)第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図るため、実施機関が定めるところにより、必要な個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。 | 第14条 門真市個人情報保護条例(平成11年門真市条例第14号)第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図るため、実施機関が定めるところにより、必要な個人情報(同条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。 |
2 略 | 2 略 |
(門真市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正後 | 改正前 |
(定義) | (定義) |
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
(1)~(4) 略 | (1)~(4) 略 |
(5) 実施機関 門真市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年門真市条例第31号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。 | (5) 実施機関 門真市個人情報保護条例(平成11年門真市条例第14号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。 |
(経過措置)
第5条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第10条第3項の規定によるその職務又は事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の事務に従事していた者
2 この条例の施行前に旧条例第11条(第2項及び第3項の規定を第17条第3項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項又は第19条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 旧条例第23条の規定は、令和5年6月30日までの間、なおその効力を有する。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の同条第4号に規定する保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
6 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附 則(令和7年3月24日門真市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。