○門真市健全な財政に関する条例
平成31年3月25日門真市条例第1号
門真市健全な財政に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 計画的な財政運営(第3条・第4条)
第3章 透明性の確保(第5条―第10条)
第4章 災害対策等への財源確保(第11条)
第5章 健全財政の実現及び継続のための対応(第12条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、財政運営の基本原則を定めることにより、健全で持続可能な財政状況の実現及び継続に資することを目的とする。
(基本原則)
第2条 市長は、財政運営に当たって、財政状況及び社会情勢を踏まえ、市民の市政への期待の把握に努め、その実現を図らなければならない。
2 市長は、計画的かつ効率的な財政運営を行い、健全な財政状況の実現と維持に努めなければならない。
3 市長は、財政運営に当たって、市民の市政への関心及び理解を深めるとともに、その信頼を向上させるため、市の財政に関する資料の公表等を通じて透明性を確保しなければならない。
4 市長は、財政運営に当たって、災害等の有事の際の支出その他緊急を要し、かつ、必要やむを得ない行政需要に対応できるように努めなければならない。
5 市長は、健全な財政状況に著しく抵触した場合には、第16条の規定により、速やかに財政健全化のために必要な措置を講じなければならない。
第2章 計画的な財政運営
(財政収支見通しの策定)
2 市長は、前項の財政収支見通しの策定に当たり設定した主な前提条件、財政運営上の課題その他必要な事項を当該財政収支見通しに付記しなければならない。
(予算編成方針の参考資料)
第4条 市長は、翌年度の予算の編成に必要な基本方針の決定に当たっては、前条第1項の財政収支見通し及び同条第2項の付記事項を参考としなければならない。
第3章 透明性の確保
(財政状況に関する資料等の公表)
第5条 市長は、決算状況、財政収支見通しその他財政運営に関して分かりやすく説明した資料等を作成し、これを公表しなければならない。
(予算の調製過程の透明性の確保)
第6条 市長は、予算の調製に係る資料等の公表に努めなければならない。
2 市長は、予算の調製に当たって、その過程について文書として記録し、保管しなければならない。
3 第1項の資料等及び前項の文書については、規則で定める。
(財務書類等の作成及び公表)
第7条 市長は、総務大臣の要請に基づく様式等に則り、統一的な基準による地方公会計に係る財務書類等を作成し、これを公表しなければならない。
(固定資産台帳の作成及び更新)
第8条 市長は、総務大臣の要請に基づく様式等に則り、固定資産台帳を作成し、及び更新し、これを公表しなければならない。
2 市長は、前項の固定資産台帳の作成及び更新に係る詳細な方法等を定めた手順書を作成しなければならない。
(使用料等の基準の作成及び公表)
第9条 市長は、使用料及び手数料の決定に際して、受益と負担の関係を考量するとともに、その設定に当たっての基準を定め、これを公表しなければならない。
2 市長は、前項の基準について、社会情勢等を踏まえ、必要に応じて見直さなければならない。
(補助金等の基準の作成及び公表)
第10条 市長は、補助金等(公益上必要があると認める事務又は事業に対して補助金、助成金、交付金等の名称で予算の範囲内で交付するものをいう。)について、公益性、公平性、有効性等の観点から、交付の決定に係る基準を定め、これを公表しなければならない。
2 市長は、前項の基準について、社会情勢等を踏まえ、必要に応じて見直さなければならない。
第4章 災害対策等への財源確保
(災害等への対応)
第11条 市長は、災害等の有事の際の支出その他緊急を要し、かつ、必要やむを得ない行政需要に対応するため、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定に沿って、規則で定める額を財政調整基金として造成することに努めるものとする。
2 市長は、当該年度の財政調整基金の額が前項に定める額を下回る場合は、翌年度の補正予算において、財政運営に支障のない範囲で、決算剰余金の2分の1を上回る額を、財政調整基金として積み立てなければならない。
3 市長は、災害等の有事の際には、情報の収集及び行政需要の把握に努め、必要な財政措置を講じる等、迅速かつ機動的に対応しなければならない。
第5章 健全財政の実現及び継続のための対応
(歳入)
第12条 市長は、歳入のうち地方税等の自主財源の安定化と増進に努めなければならない。
2 市長は、歳入のうち国庫支出金、府支出金等の確保と有効活用に努めなければならない。
(歳出)
第13条 市長は、事務事業の見直しに努め、多様な事業実施の形態等について検討する等、歳出の合理化を図らなければならない。
(反復継続した単年度貸付けの禁止)
第14条 市長は、市以外の者に対し、単年度貸付け(貸付けを行う年度中に貸付元金の全額又は大部分の額の償還を見込んで行う貸付けをいう。)を反復し、かつ継続して行わないものとする。ただし、確実な金融機関に預託するために行う貸付けについては、この限りでない。
(基金の会計年度を越えた繰替運用の禁止)
第15条 市長は、基金に属する現金について、歳計現金に繰り替えて当該会計年度内に必要となる一時的な資金に充てる場合を除き、会計年度を越えて借り入れて歳入に充てないものとする。
(不健全な財政状況と財政健全化に必要な措置)
第16条 市長は、市の財政状況が規則で定める健全化の条件に抵触した場合は、速やかに歳出の圧縮等、財政健全化のために必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。