○門真市民文化会館条例施行規則
平成29年3月31日門真市規則第27号
門真市民文化会館条例施行規則
(趣旨)
(開館時間等の変更の通知)
第2条 指定管理者(条例第2条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第4条第1項ただし書又は条例第5条ただし書の規定により、開館時間又は休館日の変更を行うときは、門真市民文化会館(以下「会館」という。)の掲示板に変更しようとする日の3日前までにその旨を掲示するものとする。
(開館時間外に利用許可を行うことができる特別の理由)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める特別の理由は、次に掲げる場合とする。
(1) 開館時間内では附属設備、照明設備等の設営又は撤去が行えない場合
(2) 開館時間内では器材等の搬入又は搬出が行えない場合
(利用許可の申請等)
第4条 条例第6条第1項の規定により会館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、門真市民文化会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付期間は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長の承認を受けて受付期間を変更することができる。

施設の区分

受付期間

大ホール又は小ホール(以下「ホール」という。)

利用予定日前1年に当たる日の属する月の初日から利用予定日前10日まで

レセプションホール又は展示ホール

利用予定日前1年に当たる日の属する月の初日から利用予定日まで

リハーサル室、練習室、会議室、研修室、茶室、和室、講師控室又は多目的室

利用予定日前6月に当たる日の属する月の10日から利用予定日まで。ただし、ホールと併用する場合にあっては、1の区分の受付期間による。

楽屋又はホワイエ

利用予定日前10日から利用予定日まで。ただし、ホールと併用する場合にあっては、1の区分の受付期間による。

備考

1 2日以上連続して利用しようとする場合の利用予定日は、その初日とする。

2 受付期間の初日又は末日が会館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日を、それぞれ受付期間の初日又は末日とする。

3 附属設備等の受付期間は、利用しようとする施設の区分に応じた期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の申請書は、指定管理者が別に定める書類に代えることができるものとする。
一部改正〔平成31年門真市規則6号〕
(仮予約)
第5条 前条の規定にかかわらず、条例第6条第1項の規定により会館(リハーサル室、練習室、会議室、研修室、和室及び多目的室に限る。)の利用の許可を受けようとする者は、市長が指定する情報通信を利用した会館の利用の許可の申請等に係る事務を処理するためのシステム(以下「予約システム」という。)により利用許可の仮予約をすることができる。
2 前項の規定による仮予約(以下「予約システムによる仮予約」という。)をしようとする者は、あらかじめ、指定管理者の定めるところにより、住所、氏名その他の事項について指定管理者に登録しておかなければならない。
3 予約システムによる仮予約は、利用予定日の属する月の6箇月前の月の17日の午前9時以後に行うことができる。この場合における仮予約は、先着順によるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、予約システムによる仮予約は、利用予定日の属する月の6箇月前の月の初日の午前9時から当該月の7日の午後12時までの間において行うことができる。この場合における仮予約の決定は、当該期間内に予約システムによる仮予約を行った者による抽選によるもの(予約システムによる仮予約を行った者が複数いない場合にあっては、当該予約システムによる仮予約を行った者とする。)とする。
(仮予約をした者の申請)
第6条 前条第3項の規定により行う予約システムによる仮予約をした者は、仮予約をした日の翌日から起算して3日以内(当該期間の末日が会館の休館日に当たるときは、その翌日)の午後10時までに、第4条第1項又は第3項の規定による申請の手続を執らなければならない。この場合において、申請の手続を執らないときは、予約システムによる仮予約を取り下げたものとみなす。
2 前条第4項の規定により行う予約システムによる仮予約をした者は、利用予定日の属する月の6箇月前の月の16日の午後10時までに、予約システムにより仮予約の決定を受けたかどうかを自ら確認し、第4条第1項又は第3項の規定による申請の手続を執らなければならない。この場合において、申請の手続を執らないときは、予約システムによる仮予約を取り下げたものとみなす。
(仮予約の辞退)
第7条 予約システムによる仮予約をした者は、予約システムによって仮予約の辞退を申し出ることができる。
(利用許可書の交付等)
第8条 指定管理者は、会館の利用を許可したときは、申請者に門真市民文化会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に際して、許可書を会館の職員に提示しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、許可書は、指定管理者が別に定める書類に代えることができるものとする。
一部改正〔令和3年門真市規則32号〕
(利用内容の変更)
第9条 利用者は、利用内容について変更しようとする場合(第14条に定める場合を除く。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、利用者名、行事名、行事内容及び主たる利用施設については、変更することができない。
2 利用者は、前項の許可を受けようとする場合は、門真市民文化会館利用内容変更(超過利用)許可申請書(様式第3号。以下「変更等申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請があった場合においてこれを審査し、許可すべきものと認めたときは、必要な条件を付し、門真市民文化会館利用内容変更(超過利用)許可書(様式第4号)を交付する。
4 利用者は、前項の許可により利用料金(条例第3条第3号に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付しなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、変更等申請書は、指定管理者が別に定める書類に代えることができるものとする。
一部改正〔令和3年門真市規則32号〕
(利用の打合せ)
第10条 利用者は、許可を受けた施設の利用方法その他必要な事項について事前に会館職員と打合せをしなければならない。
(利用期間)
第11条 会館の施設を連続して利用できる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) ホール 7日間
(2) 展示ホール 10日間
(3) 前2号以外の施設 2日間。ただし、ホールと併用して利用する場合にあっては、第1号に定める期間とする。
一部改正〔平成31年門真市規則6号〕
(利用時間)
第12条 会館の利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備、練習及び原状回復等に必要な一切の時間を含むものとする。
(利用の辞退)
第13条 利用者は、会館の利用を辞退しようとするときは、遅滞なく門真市民文化会館利用辞退届(様式第5号)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(超過利用)
第14条 利用者は、利用日にやむを得ない事由により利用時間の延長又は繰上げ(以下「超過利用」という。)をしようとする場合は、指定管理者の許可を得て、30分を超えない範囲内で超過利用をすることができる。
2 利用者は、前項の許可を受けようとする場合は、変更等申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請があった場合において会館の管理上支障がないと認めたときは、門真市民文化会館利用内容変更(超過利用)許可書を交付する。
一部改正〔令和3年門真市規則32号〕
(附属設備等の利用料金)
第15条 条例別表第2号の規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
(特別設備の設置等の申請)
第16条 条例第10条第1項の規定により利用者が特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするとき(以下「特別設備の設置等」という。)は、門真市民文化会館特別設備設置等許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、門真市民文化会館特別設備設置等許可書(様式第7号)を利用者に交付する。
3 特別設備の設置等又は条例第10条第2項の規定に基づく設備の設置に係る費用は、利用者の負担とする。
(会館職員の立入り)
第17条 指定管理者は、会館の管理運営上必要があるときは、会館職員をして利用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。
(入館の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理運営上支障があると認められる者
(利用者の遵守事項)
第19条 利用者は、善良な管理者の注意をもって施設、設備及び器具等(以下「施設等」という。)を利用するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで館内に貼紙、釘打ち等をしないこと。
(7) 許可を受けないで施設等を利用しないこと。
(8) 入場者に対して次条の規定を遵守させること。
(9) 施設等の利用に伴う準備、原状回復等を行う場合は、会館職員の指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、会館職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第20条 入館者は、会館の利用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音をたて、又は放歌等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第21条 施設等を破損、汚損又は滅失した者は、直ちに門真市民文化会館破損等届(様式第8号)により指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第22条 利用者は、条例第11条第1項の規定により、利用場所を原状に回復したときは、直ちに会館職員の点検を受けなければならない。
(利用料金の還付の基準)
第23条 条例第14条第4項ただし書の規則で定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。
2 利用料金の還付を受けようとする者は、門真市民文化会館利用料金還付申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免の基準)
第24条 指定管理者は、徴収すべき利用料金(ホール、レセプションホール及び展示ホールの利用料金を除く。以下この条において同じ。)について、代表者が本市の住民である団体であって、本市の住民が過半数で構成される団体に限り、条例第14条第5項の規定により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。
(1) 次のいずれかに該当する場合 利用料金に相当する額
ア 主に障害者で構成される団体が利用する場合
イ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(2) 次のいずれかに該当する場合 利用料金の5割に相当する額
ア 主に中学生以下の者で構成される団体が利用する場合
イ 主に65歳以上の高齢者で構成される団体が利用する場合
ウ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(3) 次のいずれかに該当する場合 利用料金の3割に相当する額
ア サークル登録団体が利用する場合
イ 社会教育関係団体が利用する場合
ウ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、門真市民文化会館利用料金減免申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。
追加〔平成31年門真市規則6号〕
(細目)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成31年門真市規則6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(門真市民文化会館利用料金に関する規則の廃止)
2 門真市民文化会館利用料金に関する規則(平成26年門真市規則第17号)は、廃止する。
(市長による管理の特例に係る手続の準用)
3 第2条、第4条、第5条第2項、第8条第1項及び第3項、第9条(第4項を除く。)、第11条、第13条、第14条、第16条第1項及び第2項、第17条、第18条、第21条、第23条第2項並びに第24条の規定は、条例附則第2項の規定により市長が会館の管理業務を行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

指定管理者(条例第2条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)

市長

第4条第1項

指定管理者

市長

第4条第2項

指定管理者

市長

市長の承認を受けて受付期間を

受付期間を

第4条第3項、第5条第2項、第8条第1項及び第3項、第9条(第4項を除く。)

指定管理者

市長

第11条

指定管理者

市長

市長の承認を受けてこれを

これを

第13条、第14条、第16条第1項及び第2項、第17条、第18条、第21条、第23条第2項、第24条

指定管理者

市長

一部改正〔平成31年門真市規則6号〕
附 則(平成31年2月20日門真市規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の門真市民文化会館条例施行規則第24条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の門真市民文化会館の利用料金から適用し、同日前の門真市民文化会館の利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 門真市民文化会館に係る利用の許可等の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年3月31日門真市規則第45号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月27日門真市規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)

種別

品目

単位

利用料金

(1回につき)

舞台設備



オーケストラ・ピット

1式

5,000

大迫り

1式

2,000

移動舞台

1式

4,000

音響反射板

大ホール

1式

5,000

小ホール

1式

4,000

所作台

1枚

100

平台

1枚

100

開き足

1台

50

箱足

1台

50

カゲ段

1台

200

ケコミ

1枚

50

花道用鳥屋囲

1式

1,000

演台(花台付)

1式

500

司会者台

1台

200

めくり台

1台

100

落語用見台

1式

300

松羽目

1式

2,000

竹羽目

1式

2,000

屏風

1双

1,000

緋もうせん

1枚

200

長座布団

1枚

200

高座用座布団

1枚

200

上敷ゴザ

1枚

300

1枚

200

1枚

100

地がすり

1枚

2,000

バレエ用シート

1式

5,000

ジョーゼット幕

1列

5,000

ジョーゼット幕(袖幕)

1対

2,000

紗幕

1枚

2,000

浅黄幕

1組

2,000

紅白幕

1組

2,000

定式幕

1枚

2,000

国旗

1枚

100

市旗

1枚

100

雪カゴ装置(雪を除く。)

1式

1,000

照明設備

照明セットA

大ホール

1式

10,000

小ホール

1式

5,000

照明セットB

大ホール

1式

15,000

小ホール

1式

10,000

照明セットC

大ホール

1式

20,000

小ホール

1式

15,000

反射板ライト

大ホール

1式

3,000

小ホール

1式

2,000

ボーダーライト

大ホール

1列

3,000

小ホール

1列

2,000

ホリゾントライト

アッパー

大ホール

1式

2,000

小ホール

1式

1,500

ロアー

大ホール

1式

2,000

小ホール

1式

1,500

第1シーリングスポットライト

大ホール

1列

5,000

小ホール

1列

3,000

第2シーリングスポットライト

1列

4,000

フロントサイドライト

大ホール

1組

2,000

小ホール

1組

1,500

センターピンスポットライト

大ホール

1台

2,000

小ホール

1台

1,000

スポットライト

1.5キロワット

1台

500

1キロワット

1台

400

500ワット

1台

300

300ワット

1台

200

フットライト

大ホール

1式

4,000

小ホール

1式

3,000

ストリップライト

1列

300

ブロードライト

1台

400

フォロースポットライト

1台

1,500

カッタースポットライト

1台

400

ITO

1台

300

パーライト

1台

400

マルチストロボ

1式

1,500

ミラーボール

1台

1,000

ステージビーム

1台

400

ビームスポット

1台

1,000

効果用マシン(利用消耗品は別)

1組

1,500

特殊効果機器(利用消耗品は別)

1台

2,000

ブラックライト

1本

400

ライト用スタンド

1台

200

ライト用ベースプレート

1台

100

タワーライト

1基

1,500

トーメンタルタワー

1基

1,500

ポータルタワー

1基

1,500

音響・映像設備

拡声装置

大ホール

1式

5,000

小ホール

1式

2,000

その他の施設

1式

1,000

移動スピーカ

ステージ用

1台

1,500

はね返り用

1台

1,000

ウォールスピーカ

1式

5,000

レコードプレーヤー

1台

1,000

オープンテープレコーダー

1台

2,000

カセットテープレコーダー

1台

1,000

CDプレーヤー

1台

500

DAT

1台

1,000

サブミキサー卓(40チャンネル)

1台

3,000

マイクロフォン

ダイナミック

1台

300

コンデンサ

1台

500

ハンド・ワイヤレス

1台

500

タイピン・ワイヤレス

1台

500

3点吊りマイク(マイクは別)

1式

1,000

エレベーターマイクロフォン台

1本

1,000

マイクスタンド

1本

100

ギターアンプ

1台

500

ベースアンプ

1台

500

16ミリメートル映写機(スクリーン付き)

1台

4,000

35ミリメートルスライド映写機

1台

2,000

常設スクリーン

1式

1,000

OHP

1台

1,000

レーザーポインター

1本

200

ビデオプロジェクター

1式

3,000

データビュアー

1台

1,000

レーザーディスク

1台

1,000

ビデオデッキ(VHS)

1台

1,000

ハイビジョン装置

200インチ・タラリアシステム(ビデオデッキは別)

1式

15,000

110インチ・プロジェクター(ビデオデッキは別)

1式

10,000

ビデオデッキ

1台

10,000

動画ディスク

1台

10,000

その他の附属設備等

テレビ中継料

1回

12,000

ラジオ中継料

1回

6,000

ピアノ

フルコンサート(大型)

外国製

1台

10,000

日本製

1台

6,000

グランド(中型)

1台

1,500

アップライト

1台

1,000

電子ピアノ

1台

1,000

電子オルガン

1台

1,000

ドラムセット

1式

2,000

大太鼓

1式

1,000

指揮者台(譜面台を含む。)

1式

500

譜面台

1台

50

譜面灯

1台

50

長机(折りたたみ)

1台

100

パイプ椅子

1脚

50

コントラバス用椅子

1脚

100

仮設ステージ

1式

1,000

宴会用テーブル

1台

100

宴会用椅子

1脚

50

電子黒板

1台

1,000

茶道具

炉縁・釜又は風炉・敷板・釜

1式

1,500

その他

1式

500

シャワー

1回

50

持込器具電源利用料金

1キロワット

300

備考
1 ピアノの利用料金には、調律料は含まない。
2 電源利用料金の算定に当たっては、持込器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットに切り上げて算定する。
3 照明セットの内容は、次の表に掲げるとおりとする。

品目

大ホール

小ホール

照明セットA

(1) ボーダーライト又は反射板ライト 1式

(1) ボーダーライト又は反射板ライト 1式

(2) 第1シーリングスポットライト 48灯

(2) 第1シーリングスポットライト 30灯

(3) フロントサイドライト 16灯

(3) フロントサイドライト 8灯

照明セットB

(1) ボーダーライト又は反射板ライト 1式

(1) ボーダーライト又は反射板ライト 1式

(2) サスペンションライト 84灯

(2) サスペンションライト 60灯

(3) 第1シーリングスポットライト 48灯

(3) 第1シーリングスポットライト 30灯

(4) フロントサイドライト 32灯

(4) フロントサイドライト 16灯

(5) ホリゾントライト 1式

(5) ホリゾントライト 1式

照明セットC

(1) ボーダーライト 1式

(1) ボーダーライト 1式

(2) サスペンションライト 168灯

(2) サスペンションライト 120灯

(3) 第1シーリングスポットライト 48灯

(3) 第1シーリングスポットライト 30灯

(4) 第2シーリングスポットライト 24灯

(4) フロントサイドライト 24灯

(5) フロントサイドライト 48灯

(5) ホリゾントライト 1式

(6) ホリゾントライト 1式


別表第2(第23条関係)

区分

還付額

災害その他利用者の責めによらない事由により利用することができないとき。

全額

利用者がホールにつき次の区分によりその利用を辞退したとき。

利用予定日の6月前まで

8割の額

利用予定日の3月前まで

5割の額

利用予定日の1月前まで

3割の額

利用者がホール以外の施設につき次の区分によりその利用を辞退したとき。ただし、ホールと楽屋を併用する場合にあっては、2の区分による。

利用予定日の3月前まで

8割の額

利用予定日の1月前まで

5割の額

利用予定日の7日前まで

3割の額

利用者が次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期日までに利用内容を変更した場合において、既納の利用料金に過納額が生じたとき。

(1) ホール 利用予定日の1月前まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 利用予定日の7日前まで。ただし、ホールと楽屋を併用する場合にあっては、前号の区分による。

過納額の全額

備考
1 附属設備等に係る利用料金の還付については、あらかじめ利用しない旨の届出があった場合は、当該届出のあった附属設備等に係る既納の利用料金の全額を還付する。
2 2以上の施設を同時に利用する場合において、その主たる利用施設以外の施設の利用を辞退したときの還付については、この表の4の項の区分による。
3 2日以上連続して利用する場合の利用予定日は、その初日とする。
一部改正〔平成31年門真市規則6号〕
様式第1号(第4条関係)

全部改正〔令和2年門真市規則45号〕
様式第2号(第8条関係)
全部改正〔令和2年門真市規則45号〕
様式第3号(第9条、第14条関係)
全部改正〔令和2年門真市規則45号〕
様式第4号(第9条、第14条関係)
全部改正〔令和2年門真市規則45号〕
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第16条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第21条関係)
様式第9号(第23条関係)
様式第10号(第24条関係)
追加〔平成31年門真市規則6号〕