○門真市民文化会館条例
平成17年12月22日門真市条例第22号
門真市民文化会館条例
門真市民文化会館条例(平成4年門真市条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民に優れた文化・芸術に接する機会を提供するとともに、市民自らの文化活動を促し、もって市民の交流と文化の向上に寄与するため、門真市民文化会館(以下「会館」という。)を門真市末広町29番1号に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・29年3号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 前条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 会館の利用の許可、その取消しその他の会館の利用に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
一部改正〔平成23年門真市条例9号・29年3号〕
(開館時間)
第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を受けて会館の開館時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める特別の理由があるときは、指定管理者は、同項に規定する開館時間外においても会館の利用を許可することができる。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・29年3号〕
(休館日)
第5条 会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を受けて休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の休日でない直近の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
一部改正〔平成23年門真市条例9号・31号・29年3号〕
(利用の許可)
第6条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、会館の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、設備及び器具等を破損させ、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用の許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を講ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用の許可条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他緊急事態が発生したとき。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等により利用者に損害が生じても、門真市及び指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・29年3号・30年29号〕
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的外に会館を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の設置)
第10条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、会館の管理運営上必要な条件を付することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者に対して会館の管理運営上必要な設備の設置を命ずることができる。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第8条第1項の規定により利用の許可が取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において執行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 利用者及びその利用に伴う入館者が会館の建物、設備及び器具等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
(目的外使用料)
第13条 市長は、入館者の利便を図るため会館の一部をレストランとして目的外使用させるときは、その使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、月額300,000円以内で市長が定める額とする。
3 前2項の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・26年9号〕
(利用料金)
第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、利用者は、利用の許可を受けた際に、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
3 前項の利用料金の額は、指定管理者が
別表に掲げる額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・26年9号・30年29号〕
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・26年9号・29年3号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(市長による管理の特例)
2 市長は、次に掲げる事由により指定管理者が会館の管理業務を行うことができないときは、自ら当該管理業務の全部又は一部を行うことができる。
(1) 指定管理者が会館の管理業務を休止し、又は廃止したとき。
(2) 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は会館の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、天災その他やむを得ない事情により指定管理者が会館の管理業務を行うことができないとき。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・29年3号〕
(指定管理者が行う管理業務に係る手続の準用)
3 第4条から第8条まで、第10条及び第11条第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項 | 指定管理者 | 市長 |
市長の承認を受けて会館の | 会館の |
第4条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
第5条 | 指定管理者 | 市長 |
市長の承認を受けて休館日に | 休館日に |
第6条、第7条、第8条第1項 | 指定管理者 | 市長 |
第8条第2項 | 門真市及び指定管理者 | 門真市 |
第10条 | 指定管理者 | 市長 |
第11条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
一部改正〔平成23年門真市条例9号・26年9号・29年3号〕
(市長による管理における使用料の徴収)
4 市長は、附則第2項の規定により会館の管理業務の全部又は一部を行うときは、第14条の規定にかかわらず、同条第3項後段の規定による承認を受けた利用料金の額を使用料として徴収することができる。
一部改正〔平成23年門真市条例9号・26年9号・29年3号〕
附 則(平成21年12月22日門真市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 多目的室の利用の許可、利用料金の徴収等に係る準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月29日門真市条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年12月27日門真市条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日門真市条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日門真市条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日門真市条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第1条中第8条第1項の改正規定及び第2条中第8条第1項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の門真市民文化会館条例(以下「新文化会館条例」という。)第14条第5項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の門真市民文化会館条例の利用料金から適用し、同日前の門真市民文化会館の利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新文化会館条例第14条第5項及び別表の規定による門真市民文化会館に係る利用の許可、利用料金の徴収等の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年6月20日門真市条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 第7条の規定による改正後の門真市民文化会館条例別表の規定は、令和8年4月1日以後の門真市民文化会館の利用に係る利用料金について適用し、同日前の門真市民文化会館の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
1 ホール等
区分 | 基本料 |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
大ホール | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
46,200 | 61,600 | 79,800 | 102,300 | 134,800 | 150,200 |
小ホール | 13,200 | 17,600 | 23,100 | 29,700 | 39,600 | 44,000 |
レセプションホール | 6,600 | 8,800 | 12,100 | 15,400 | 20,900 | 23,100 |
リハーサル室 | 3,500 | 4,700 | 4,700 | 8,200 | 9,400 | 12,900 |
練習室 | 1 | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 5,100 | 5,800 | 8,000 |
2 | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 5,100 | 5,800 | 8,000 |
展示ホール | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 14,000 | 16,000 | 22,000 |
会議室 | 1 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 3,200 | 3,600 | 5,000 |
2 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 3,200 | 3,600 | 5,000 |
研修室 | 4,400 | 6,000 | 6,000 | 10,400 | 12,000 | 16,400 |
茶室 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 2,600 | 3,000 | 4,100 |
和室 | 1 | 1,600 | 2,100 | 2,100 | 3,700 | 4,200 | 5,800 |
2 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 2,400 | 2,800 | 3,800 |
楽屋 | | 2 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
大ホール | 3 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
4 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
5 | 1,100 | 1,600 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 4,300 |
| 6 | 1,100 | 1,600 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 4,300 |
小ホール | 7 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
8 | 1,100 | 1,600 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 4,300 |
9 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
講師控室 | 400 | 500 | 500 | 900 | 1,000 | 1,400 |
多目的室 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,600 | 3,600 |
ホワイエ | 6,600 | 8,800 | 12,100 | 15,400 | 20,900 | 23,100 |
備考
1 次の各号に該当する場合の利用料金は、基本料に当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 利用者が、営利又は営業の目的で利用するとき 基本料の10割の額
(2) 本市の住民以外の者が利用するとき 基本料の10割の額
(3) レセプションホール及び展示ホールの利用者がパントリー(配膳室)を利用するとき 次の表に掲げる額
基本料 |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,400 |
2 次の各号に該当する場合の利用料は、基本料(備考1の規定に基づく加算額があるときは、基本料と当該加算額との合計額)に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 準備又は練習のために大ホール又は小ホールを利用するとき 3割
(2) 大ホール又は小ホールの利用者が、リハーサル室、練習室、会議室、研修室、茶室、和室、楽屋、多目的室又はホワイエを利用するとき 5割
3 規則で定めるところにより利用時間の延長又は繰上げをする場合の当該延長又は繰上げに係る利用料金は、基本料の3割の額とする。
4 第4条の規定により開館時間を延長したことによる当該延長部分の利用に係る利用料金は、1時間当たり当該午前又は夜間の基本料の3割の額とする。この場合において、1時間に満たないときは1時間とする。
2 附属設備等
種別 | 利用料金 |
1 舞台設備 | 利用回数1回につき、各品目の単位(1式、1台、1枚等の単位をいう。以下同じ。)ごとに10,000円以内で規則で定める額 |
2 照明設備 | 利用回数1回につき、各品目の単位ごとに30,000円以内で規則で定める額 |
3 音響・映像設備 | 利用回数1回につき、各品目の単位ごとに15,000円以内で規則で定める額 |
4 上記1から3までの設備以外の附属設備等 | 利用回数1回につき、各品目の単位ごとに15,000円以内で規則で定める額 |
備考
1 利用回数は、1 ホール等の表の「午前」、「午後」又は「夜間」の利用区分は1回とし、「午前・午後」又は「午後・夜間」の利用区分は2回とし、「全日」の利用区分は3回とする。
2 本市の住民が利用する場合であって、営利又は営業を目的としないときの附属設備等の利用料金は、この表の規定に基づき規則で定める額の5割の額とする。
3 駐車場
備考
1 利用時間に20分未満の端数があるときは、その端数は切り上げて20分とする。
2 駐車場の利用料金は、第14条第2項本文の規定にかかわらず、その利用の都度徴収するものとする。
一部改正〔平成21年門真市条例31号・23年9号・31号・26年9号・29年3号・30年29号・令和6年20号〕