○門真市情報公開条例施行規則
平成12年6月20日門真市規則第35号
門真市情報公開条例施行規則
(趣旨)
(開示請求の手続)
第2条 条例第10条に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
2 条例第10条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者にあっては、事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者にあっては、学校の名称及び所在地
(3) 条例第5条第1項第4号に掲げるもののうち、個人にあっては事務所又は事業所の名称及び所在地、法人その他の団体にあっては団体の名称、所在地及び代表者の氏名
(4) 条例第5条第1項第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する実施機関が行う事務事業に関する利害関係の内容
(開示決定期間の延長通知)
第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第2号)により行う。
(開示決定等の通知)
第4条 条例第11条第3項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行う。
(1) 公文書を開示する場合 公文書開示決定通知書(様式第3号
(2) 公文書の一部を開示する場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号
(3) 公文書を開示しない場合 公文書不開示決定通知書(様式第5号
(4) 公文書の存否を明らかにしないで公文書の開示を拒否する場合 公文書存否不応答決定通知書(様式第6号
(5) 公文書が不存在であるため公文書を開示しない場合 公文書不存在決定通知書(様式第7号
(開示請求に係る決定等の期限の特例に関する通知)
第5条 条例第12条の規定による通知は、公文書開示決定期間期限特例通知書(様式第8号)により行う。
(開示請求に係る第三者に対する通知等)
第6条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求のあった公文書の件名及び内容
(2) 第三者に関する情報の内容
(3) 条例の該当項目
(4) 回答期限
2 条例第13条第1項又は第2項の規定による第三者保護に関する手続は、公文書開示意見照会書(様式第8号の2又は様式第9号)及び公文書開示意見書(様式第10号)により行う。
3 条例第13条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示の決定をした理由
(2) 開示をする日
4 条例第13条第3項の開示決定の通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第11号)により行う。
全部改正〔平成24年門真市規則7号〕
(開示の方法)
第7条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第14条第2項の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間90分以下のものに限る。別表において同じ。)又は光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(記録時間120分以下のものに限る。別表において同じ。)又は光ディスクに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を別表に掲げる用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を別表に掲げる用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
2 条例第14条第3項の場合において公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は改ざんすることがないようにしなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
一部改正〔平成25年門真市規則12号・令和4年40号〕
(費用負担)
第8条 条例第15条ただし書の規則で定める費用の額は、別表に定める額とする。
(門真市情報公開審査会)
第9条 条例第17条の門真市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
第10条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条 条例第17条の2第4項又は第17条の3の規定により審査会に出席した者は、当該審査会において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成28年門真市規則17号〕
第12条 会長は、審査会で審査し、審議した結果を、速やかに諮問をした実施機関に答申しなければならない。
第13条 条例第17条の8の規定による答申の公表は、門真市情報コーナーにおいて行う。
一部改正〔平成28年門真市規則17号〕
第14条 審査会の庶務は、総務部総務課で行う。
一部改正〔平成14年門真市規則10号・18年50号・20年19号・23年9号・26年35号・29年15号〕
(運用状況の公表)
第15条 条例第19条に規定する運用状況の公表項目は、請求件数、開示件数、不開示件数その他の事項とする。
2 前項の公表の方法は、門真市公告式条例(昭和31年条例第10号)の定めるところにより行うとともに、市の広報紙及びホームページに掲載するものとする。
3 前2項の規定による公表は、毎年6月末日までに行うものとする。
一部改正〔令和4年門真市規則40号〕
(細目)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日門真市規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日門真市規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日門真市規則第50号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日門真市規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の門真市情報公開条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の門真市情報公開条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成23年3月16日門真市規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日門真市規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日門真市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(門真市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 門真市個人情報保護条例施行規則(平成12年門真市規則第36号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後

改正前

(開示の方法)

(開示の方法)

第7条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第2項の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間90分以下のものに限る。別表において同じ。)又は光ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(記録時間120分以下のものに限る。別表において同じ。)又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を別表に掲げる用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を別表に掲げる用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

 前項第3号ア又はウ以外の方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関が現に保有する機器で容易に公文書の全部を開示することができるときに限り行うものとする。

第7条

 略

 略

 略

 略


 略

 略

 略

 略

別表第7条、第8条関係)

別表第8条関係)


区分

金額



区分

金額







乾式複写機による写しで、彩色のもの(日本工業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)



乾式複写機による写しで、彩色のもの(日本工業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)



録音カセットテープへの複写による作成

1巻につき

150円







ビデオカセットテープへの複写による作成

1巻につき

300円







光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)への複写による作成

1枚につき

100円







光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)への複写による作成

1枚につき

150円







 略



 略




様式第3号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

(省略)

(省略)

附 則(平成26年3月31日門真市規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日門真市規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日門真市規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日門真市規則第28号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日門真市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の門真市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る情報公開の開示請求について適用し、同日前に係る情報公開の開示請求については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月16日門真市規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)

区分

金額

乾式複写機による写しで、白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

片面1枚当たり10円

乾式複写機による写しで、彩色のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

片面1枚当たり20円

録音カセットテープへの複写による作成

1巻につき150円

ビデオカセットテープへの複写による作成

1巻につき300円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)への複写による作成

1枚につき100円

光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)への複写による作成

1枚につき150円

その他の写し

写しの作成に要する実費相当額

送付に要する費用

郵送料相当額

一部改正〔平成24年門真市規則7号・25年12号・令和元年28号・3年2号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和4年門真市規則40号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成25年門真市規則12号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成17年門真市規則28号・25年12号・28年17号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成17年門真市規則28号・28年17号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔平成17年門真市規則28号・20年19号・28年17号・令和3年2号〕
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔平成17年門真市規則28号・20年19号・28年17号〕
様式第8号(第5条関係)
様式第8号の2(第6条関係)
追加〔平成24年門真市規則7号〕
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔平成20年門真市規則19号・24年7号〕
様式第10号(第6条関係)
一部改正〔平成20年門真市規則19号・24年7号〕
様式第11号(第6条関係)
一部改正〔平成17年門真市規則28号・25年12号・28年17号〕