○門真市水道条例施行規程
昭和54年3月30日門真市水道局規程第2号
〕平成22年7月から改正経過を注記した。
門真市水道条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第4条―第12条)
第3章 給水(第13条―第19条)
第4章 貯水槽水道(第19条の2)
第5章 料金及び予納金(第20条―第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、門真市水道条例(昭和40年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(代理人、管理人選任届)
第2条 所有者又は使用者は、条例第7条第1項及び第2項の規定により代理人又は管理人を選定した場合は、代理人・管理人選任届を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届出なければならない。当該届出事項に変更があつたときも同様とする。
一部改正〔平成29年門真市上下水事規程1号・令和2年5号・4年4号〕
(届出義務者)
第3条 条例第8条各号に該当する届出の義務がある者は、次の表の左欄に掲げる届出事項に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

届出事項

届出義務者

1 給水装置の所有権に変動があつたとき。

新・旧所有者

2 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。

使用者

3 給水装置の使用を廃止しようとするとき。

所有者

4 使用者に変更があつたとき。

新・旧使用者

5 所有者、代理人又は管理人の住所に変更があつたとき。

所有者、代理人又は管理人

6 給水装置の使用戸数に異動があつたとき。

使用者又は管理人

7 給水装置の用途の変更があつたとき。

使用者

8 私設消火栓を使用したとき。

使用者

第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構造及び材質)
第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水装置の構造は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び管理者が貸与する水道メーター(以下「メーター」という。)等により構成されたものであること。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が別に定めるところによること。
(3) 3階建て以上の建築物に直結給水する場合の施工基準については、管理者が別に定めるところによること。
一部改正〔平成28年門真市水道局規程5号・令和元年門真市上下水事規程8号〕
(貯水槽の設置)
第5条 次の各号に掲げる建築物又は箇所において給水を受けようとする者は、貯水槽を設けなければならない。
(1) 3階建て以上の建築物。ただし、管理者が別に定めるものを除く。
(2) 多量の水を一時に使用する箇所
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める箇所
(給水装置工事申込書等の提出)
第6条 条例第12条第1項に規定する工事の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、給水装置工事申込書を提出しなければならない。ただし、当該工事が給水装置の構造及び材質に変更を加えない修繕工事であるときは、この限りでない。
2 申込者で条例第13条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に工事の設計及び施行をさせようとするものは、前項の申込書に、指定給水装置工事事業者の氏名を記載しなければならない。
3 条例第12条第2項の規定により管理者が提出を必要と認める利害関係人の同意書等とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の同意書とする。
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、その土地所有者の同意書とする。
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書とする。
4 前項各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるときは、申込者に対して、当該工事の申込みに係る建築物の確認通知書の提出を求めることができる。
一部改正〔平成28年門真市水道局規程5号〕
(工事の設計及び施行)
第7条 条例第13条第1項後段に規定する管理者が別に定める工事の設計及び施行の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあつては、その給水栓まで
(2) 貯水槽を設けるものにあつては、その貯水槽への給水口まで
2 前項第2号の場合において申込者は、貯水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。
(工事の変更及び取消)
第8条 申込者が工事を変更又は取消ししようとするときは、直ちに、管理者に申出なければならない。
2 申込者が、第6条第1項に規定する申込書を提出した日から30日以内に条例第16条第2項に規定する工事の費用を予納しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。
一部改正〔平成28年門真市水道局規程5号〕
(工事材料)
第9条 工事に使用する材料は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)で定めるところによる。ただし、道路部分に使用する給水管については、鋳鉄管、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管又は水道用軟質ポリエチレン二層管を使用するものとする。
第10条 削除
(工事費の算出方法)
第11条 条例第17条第3項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。ただし、燃料及び接合材料の数量については、管理者が別に定めるところによる。
(2) 労力費は、管類の接手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費算出歩数にその作業に従事する配管工又は土工等の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩数、配管工及び土工等の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。
(4) 間接経費は、監督料、損料及び事務費とし、それぞれ材料費と労力費の合計額に100分の2、100分の3及び100分の5を乗じた額とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その額を増減することができる。
(給水装置の修繕)
第12条 条例第18条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
2 管理者が施行した工事で竣工後6月以内にその給水装置が損傷した場合は、管理者の負担をもつて修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
第3章 給水
(私設消火栓の使用)
第13条 私設消火栓を演習のために使用する場合は、あらかじめ、その事実を証明する書類を提出しなければならない。
2 私設消火栓は、管理者が封印する。
(水量の認定)
第14条 水量を認定する場合において、条例第21条第1項ただし書に規定する管理者が必要と認めるときとは、メーターの故障その他の理由で、料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)が不明の場合をいう。
2 前項に規定する場合における水量の認定方法は、管理者が別に定める。
3 水量を認定する場合において、管理者が必要と認めたときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(メーターの端数計算)
第15条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付けをしたときはこれを切り上げ、取外しをしたときはこれを切り捨てる。
(メーターの貸与基準)
第16条 メーターは、次の各号に掲げる基準により貸与する。ただし、この基準により難いときは、管理者が別に定めるところによる。
(1) 給水栓まで直接給水する施設については、給水装置ごとに1個。ただし、集合住宅等で管理者が必要と認めるものについては、当該集合住宅等ごとに1個又は2個とすることができる。
(2) 貯水槽の設備のある施設については、貯水槽ごとに1個
(3) 私設消火栓には貸与しない。
一部改正〔平成28年門真市水道局規程5号〕
(メーター管理の遵守義務)
第17条 使用者又は所有者は、メーターの設置場所に、その点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、管理者は、使用者又は所有者に対し、原状回復を命じ、履行しないときは、管理者が施行して、その費用を徴収することができる。
(メーターの設置場所の変更)
第18条 管理者は、必要があると認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 条例第24条第1項に規定する検査は、管理者がその必要がないと認めたときは、行わないことができる。
2 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
第4章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第19条の2 条例第24条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるとおりとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 有害物、汚水等による水の汚染を防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
一部改正〔令和2年門真市上下水事規程5号〕
第5章 料金及び予納金
(給水装置の用途の適用基準)
第20条 条例第26条第2項に規定する給水装置の用途の適用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専用給水装置

用途

適用基準

一般用

湯屋用、臨時用及び観賞用以外の用途に使用するもの

湯屋用

公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき大阪府知事が入浴料金を定めるものをいう。)に使用するもの

臨時用

工事その他臨時に使用するもの

観賞用

噴水及び庭園の保持等、専ら観賞のために使用するもの

(2) 共用給水装置

用途

適用基準

家事用

屋外に設置された給水栓を住居2戸以上で使用するもの

2 前項に規定する用途の適用について、管理者が必要と認めたときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成26年門真市水道局規程9号〕
(条例第22条に規定する一のメーターで二以上の専用給水装置に係る料金計算)
第21条 条例第22条に規定する一のメーターで二以上の専用給水装置に係る水道料金(以下「料金」という。)は、各戸がそれぞれ単独に水を使用する設備を有する場合は、条例第30条の規定を準用して、各戸ごとに専用給水装置の料金を適用して計算する。
第22条 条例第26条第1項第1号に規定する基本料金は、条例第8条に規定する給水装置の使用の中止又は廃止の届出がない場合は、水を使用しないときでも徴収することができる。
一部改正〔平成22年門真市水道局規程1号〕
(料金の月計算)
第23条 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。
2 条例第21条第2項ただし書の規定により点検定例日を変更したため、1月の使用日数が15日以内となつたときの料金計算は、前項の規定にかかわらず、条例第27条第1号の規定を準用する。
(給水装置の漏水に係る料金の減免)
第24条 使用者又は所有者が、不可抗力の場合を除くほか、条例第18条第1項に規定する修繕、通報等必要な措置を怠つたための漏水量の料金は、減免しない。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、納付書による納付又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、その他の方法により徴収することができる。
2 前項に規定する方法で徴収する料金の領収書は、所定の領収日付印及び管理者の印のあるものに限り有効とする。
(過誤納金の還付及び充当)
第25条の2 管理者は、料金に係る過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、過誤納金の還付を受けるべき使用者又は管理人に未納の料金があるときは、これを当該未納の料金に充当することができる。
2 管理者は、使用者又は管理人の承諾がある場合は、料金に係る過誤納金を次回以降に徴収する料金に充当することができる。
3 管理者は、第1項ただし書又は前項の規定により充当したときは、その旨を使用者又は管理人に通知するものとする。
追加〔平成29年門真市上下水事規程1号〕
(予納金の額)
第26条 条例第33条第1項に規定する予納金の額は、次の表に定めるとおりとする。

メーターの口径

予納金の額

13ミリメートル

70,000円

20ミリメートル

100,000円

25ミリメートル

150,000円

40ミリメートル

250,000円

50ミリメートル

300,000円

75ミリメートル

450,000円

100ミリメートル

600,000円

(貯水槽の設備のある建物に係る料金の計算)
第27条 条例第35条の2に規定する貯水槽の設備のある建物(以下この条において「建物」という。)に係る料金については、次の各号に掲げる建物に応じ、当該各号に掲げる方法により算定し、徴収するものとする。
(1) 建物のうち、管理者が別に定める契約を締結している共同住宅については、各戸ごとに、貯水槽以下の流末メーターの指示水量により、専用給水装置の例によつて料金を算定し、各戸徴収する。
(2) 建物のうち、前号に適合しない共同住宅については、連用給水装置の例によつて料金を算定し、使用者又は管理人から徴収する。
(3) 住居と事務所又は店舗等が集合している建物については、前号の例による。
(4) 前3号以外の建物については、メーターの指示水量により料金計算をし、使用者又は管理人から徴収する。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、各戸の水量を認定し、専用給水装置の例によつて料金を算定し、その合計額を使用者又は管理人から徴収する。
一部改正〔平成22年門真市水道局規程1号〕
第6章 雑則
(細目)
第28条 この規程の細目については、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に門真市水道条例施行規則(昭和40年規則第2号)の規定に基づきなされている給水装置に関するものについては、施行日以後は、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。
附 則(昭和60年1月28日門真市水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年11月1日門真市水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月30日門真市水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月19日門真市水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の門真市水道条例施行規程第5条の規定は、この規程の施行の日以後の給水の申込みに係るものから適用し、同日前の給水の申込みに係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月26日門真市水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月18日門真市水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月7日門真市水道局規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日門真市水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(門真市臨時給水の料金前納に関する規程の廃止)
2 門真市臨時給水の料金前納に関する規程(昭和47年門真市水道局規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成15年2月19日門真市水道局規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月12日門真市水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の門真市水道条例施行規程第22条及び第27条の規定は、この規程の施行の日以後に使用した水量に係る料金から適用し、同日前に使用した水量に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月30日門真市水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月30日門真市水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日門真市上下水事規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前のそれぞれの規程の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和元年9月25日門真市上下水事規程第8号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日門真市上下水事規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の門真市水道条例施行規程の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の門真市水道条例施行規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月31日門真市上下水事規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。