○門真市議会委員会条例
昭和36年9月29日条例第10号
〕平成9年12月から改正経過を注記した。
門真市議会委員会条例
門真町会委員会条例(昭和22年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 門真市議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務建設常任委員会 7人
ア 企画財政部に関する事項
イ 総務部に関する事項
ウ まちづくり部に関する事項
エ 他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 民生水道常任委員会 7人
ア 市民文化部に関する事項
イ 保健福祉部に関する事項
ウ 環境水道部に関する事項
エ 農業委員会に関する事項
(3) 文教こども常任委員会 6人
ア こども部に関する事項
イ 教育委員会に関する事項
一部改正〔平成9年門真市条例20号・14年1号・16年25号・17年12号・18年38号・19年11号・20年8号・21年12号・23年3号・25年1号・24号・26年2号・27年17号・29年15号・31年13号・令和2年20号〕
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は選任の日から翌年の3月31日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成18年門真市条例40号・31年13号〕
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
一部改正〔平成19年門真市条例11号〕
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
一部改正〔平成18年門真市条例40号〕
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、当該委員を速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
全部改正〔平成18年門真市条例40号〕、一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
一部改正〔平成18年門真市条例40号〕
(招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第14条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と判断される実情がある場合において特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第19条第1項の秘密会は、この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法、表決方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
追加〔令和4年門真市条例1号〕
(定足数)
第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項の委員長又は委員が、第14条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。
一部改正〔令和4年門真市条例1号〕
(傍聴の取扱い)
第18条 委員会は、議員の他、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 前項の議決には討論を用いない。
(出席説明の要求)
第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長及び監査委員、その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため、出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
一部改正〔平成27年門真市条例17号〕
(議事妨害及び離席の禁止)
第21条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる行動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、門真市議会会議規則(令和3年門真市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
一部改正〔平成18年門真市条例40号・令和3年17号〕
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により、あらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対し、質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し、質疑をすることができない。
一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
一部改正〔平成25年門真市条例1号〕
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
一部改正〔平成18年門真市条例40号〕
(会議規則との関係)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際に設置されている委員会は、この条例により設置され、その委員長及び委員はこの条例により選出されたものとし、任期については、昭和37年4月30日までとする。
附 則(昭和37年6月30日条例第7号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附 則(昭和37年9月30日条例第11号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年5月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第28号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月25日条例第29号)
この条例は、昭和43年5月16日から施行する。
附 則(昭和44年5月29日門真市条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月27日門真市条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月20日門真市条例第12号)
この条例は、昭和47年5月22日から施行する。
附 則(昭和47年6月24日門真市条例第18号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日門真市条例第30号)
この条例は、門真市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和48年門真市条例第27号)施行の日から施行する。
附 則(昭和49年1月1日門真市条例第3号)
この条例は、門真市事務分掌条例(昭和49年門真市条例第1号)施行の日から施行する。
附 則(昭和49年12月26日門真市条例第55号)
この条例は、門真市事務分掌条例(昭和49年門真市条例第52号)施行の日から施行する。
附 則(昭和51年6月25日門真市条例第21号)
1 この条例は、門真市事務分掌条例の全部を改正する条例(昭和51年門真市条例第18号)施行の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に設置されている総務水道常任委員会及び民生常任委員会(以下「旧委員会」という。)は、この条例により設置され、その委員長、副委員長及び委員は、この条例により選出されたものとし、これらの者の任期については、旧委員会の委員長、副委員長及び委員のそれぞれの残任期間とする。
附 則(昭和52年9月29日門真市条例第28号)
この条例は、門真市事務分掌条例(昭和52年門真市条例第24号)施行の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日門真市条例第41号)
この条例は、門真市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和53年門真市条例第24号)施行の日(昭和54年1月1日)から施行する。
附 則(昭和57年12月20日門真市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、門真市事務分掌条例(昭和57年門真市条例第15号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日の前日に、この条例による改正前の門真市議会委員会条例第2条の規定に基づく総務水道常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員であつた者(以下「旧委員等」という。)は、施行の日以後は、この条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定に基づく総務水道常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長又は委員として、新条例第5条第1項及び第6条第2項の規定により、それぞれ指名又は互選された者(以下「新委員等」という。)とみなす。
3 新委員等の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員等の残任期間とする。
附 則(昭和58年5月19日門真市条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日門真市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、門真市事務分掌条例(昭和61年門真市条例第4号)の施行の日から施行する。(昭和61年4月1日から施行)
(経過措置)
2 施行の日の前日に、この条例による改正前の門真市議会委員会条例第2条の規定に基づく総務水道常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長又は委員であつた者(以下「旧委員等」という。)は、施行の日以後は、この条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定に基づく総務水道常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長又は委員として、新条例第5条第1項及び第6条第2項の規定により、それぞれ指名又は互選された者(以下「新委員等」という。)とみなす。
3 新委員等の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員等の残任期間とする。
附 則(平成4年3月31日門真市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、門真市事務分掌条例(平成4年門真市条例第1号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成5年3月8日門真市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日門真市条例第8号)
この条例は、門真市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成6年門真市条例第1号)の施行の日から施行する。
附 則(平成6年12月12日門真市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日門真市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、門真市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成7年門真市条例第4号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく総務水道常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務水道常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく総務水道常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成8年5月21日門真市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日門真市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、門真市事務分掌条例(平成9年門真市条例第18号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会、民生常任委員会及び建設常任委員会(以下「各常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成14年3月29日門真市条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会及び建設常任委員会(以下「各常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成16年12月27日門真市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく総務水道常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務水道常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく総務水道常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日門真市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく建設常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく建設常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく建設常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日門真市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成18年12月13日門真市条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月22日門真市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日門真市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会及び民生常任委員会(以下「各常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成21年5月19日門真市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会及び民生常任委員会に付託されている事務事件の調査は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会及び民生常任委員会に、旧条例の規定に基づく建設常任委員会及び文教常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく建設文教常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成23年3月4日門真市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく民生常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく民生常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく民生常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成25年2月28日門真市条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日門真市条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年5月24日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務水道常任委員会及び建設文教常任委員会(都市建設部に関する事項に限る。)に付託されている事務事件の調査は、この条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務建設常任委員会に、旧条例の規定に基づく建設文教常任委員会(教育委員会に関する事項に限る。)に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく文教常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成26年3月3日門真市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務建設常任委員会及び民生常任委員会(以下「各常任委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成27年3月24日門真市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)は公布の日から、同条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の門真市議会委員会条例第20条の規定(教育委員会の教育長に係る部分に限る。)は適用せず、この条例による改正前の門真市議会委員会条例第20条の規定(教育委員会の委員長に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月31日門真市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務建設常任委員会及び文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務建設常任委員会及び文教こども常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成31年3月25日門真市条例第13号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日門真市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の門真市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務建設常任委員会及び民生常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の門真市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務建設常任委員会及び民生水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく各常任委員会に付託されている事務事件の調査は、新条例の規定に基づく各常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(令和3年6月25日門真市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月24日門真市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。