○泉崎村財政の自主的再建に関する条例
平成12年5月18日条例第27号
泉崎村財政の自主的再建に関する条例
(主旨)
第1条 泉崎村(以下「村」という。)は、平成11年度決算において工場団地造成事業及び宅地造成事業特別会計の赤字額等が45億円を上回る状況に陥っていることを厳粛に受け止め、村財政のできる限り早期の健全性の回復を達成するために、平成12年度から村財政の再建に着手するものとする。
2 村財政の再建に当たっては、村長、村議会議員及びその他職員が一体となり、村民の理解と協力を得ながら推進しなければならない。
(自主的再建計画)
第2条 村長は、平成12年度から実施する自主的な財政再建計画(以下「自主的再建計画」という。)を作成し、議会の議決を受けるものとする。
2 村長は、前項の議決を得た自主的再建計画を村民に公表するものとする。
3 自主的再建計画を変更する場合には、前2項の規定を準用する。
(計画内容)
第3条 自主的再建計画に定める内容は、一般会計で行うことを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、工場団地造成事業及び宅地造成事業に関する特別会計における売却に関する計画を自主的再建計画の一部とすることができる。
(進行状況の報告等)
第4条 村長は、自主的再建計画の実施状況について、適時に議会に報告するとともに村民に対して公表する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。