○伊予市ブランド認定審査会条例
平成29年3月17日条例第1号
伊予市ブランド認定審査会条例
(設置)
第1条 本市の地域産業の活性化等に寄与する優れた商品に係る伊予市ブランドの認定を適正に審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、伊予市ブランド認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 伊予市ブランドの認定審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、伊予市ブランドの認定に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の3月31日とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、企画振興部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。