○循環型地域社会の形成に関する条例
平成14年12月16日条例第73号
循環型地域社会の形成に関する条例をここに公布する。
循環型地域社会の形成に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条の3)
第2章 産業廃棄物の自県(圏)内処理の原則(第7条―第9条)
第2章の2 産業廃棄物の減量等に関する計画(第9条の2)
第3章 再生利用の促進(第10条―第12条)
第4章 優良な産業廃棄物処理業者の育成(第13条―第18条)
第5章 許可の取消し等の基準(第19条)
第6章 廃棄物等の適正処理の促進(第20条―第21条)
第7章 原状回復の確保等(第22条―第23条)
第8章 適正な廃棄物処理施設等の設置等(第24条―第30条)
第9章 雑則(第31条―第33条)
第10章 罰則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 廃棄物等 次に掲げる物をいう。
ア 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項の廃棄物をいう。)
イ 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)、農畜産物及び林産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(アに掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)
(3) 循環資源 廃棄物等のうち有用なものをいう。
(4) 循環的な利用 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項の循環的な利用をいう。
(5) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項の産業廃棄物をいう。
(6) 再生資源 循環資源であって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
(7) 産業廃棄物処理業 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分で業として行うものをいう。
(8) 廃棄物処理施設等 廃棄物処理法第8条第1項の一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)、廃棄物処理法第15条第1項の産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第13項に規定する解体業又は同条第14項に規定する破砕業の用に供する施設(以下「自動車リサイクル施設」という。)その他規則で定める施設をいう。
一部改正〔平成16年条例44号〕
(県の責務)
第3条 県は、市町村並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)、事業者並びに県民による廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、自ら率先して廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に努めるものとする。
(市町村等の役割)
第4条 市町村等は、当該市町村等の特性に応じて、それぞれの立場において、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴い生ずる廃棄物について、性状、数量等を把握し、原材料、製造工程等の見直しを図ること、当該廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程を適切に管理すること、当該廃棄物の処理を他人に委託する場合には、当該廃棄物の処理に関し適正な対価を負担するとともに、格付け事業者(産業廃棄物処理業を行う者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)であって、第14条第1項第1号の格付けを取得したものをいう。)の積極的な活用を図ること等により、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に積極的に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に関して県が実施する施策に協力しなければならない。
一部改正〔平成19年条例58号〕
(県民の責務)
第6条 県民は、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に努めなければならない。
2 県民は、自ら地域の生活環境を保全するため、廃棄物等について不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を県又は関係機関に通報するよう努めなければならない。
3 県民は、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に関して県が実施する施策に協力しなければならない。
一部改正〔平成19年条例58号〕
(土地所有者等の責務)
第6条の2 土地(盛岡市の区域にある土地を除く。この項及び次項において同じ。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、他人に土地を使用させるときは、廃棄物等の不適正な処理が行われないよう努めなければならない。
2 土地所有者等(第23条第1項第3号に該当する者を除く。次項において同じ。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地において廃棄物等の不適正な処理が行われたことを知ったときは、遅滞なく、その旨を県又は関係機関に通報しなければならない。
3 土地所有者等は、前項に規定する場合は、廃棄物等の不適正な処理を行った者に対し当該不適正な処理をやめるよう求めることその他その土地及び地域に係る生活環境を保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 土地所有者等は、廃棄物の不適正な処理の防止に関して県が実施する施策に協力しなければならない。
追加〔平成19年条例58号〕、一部改正〔平成19年条例71号〕
(通報に基づく調査等の義務)
第6条の3 知事は、第6条第2項又は前条第2項の規定による通報(次項において「通報」という。)を受けたときは、速やかに、調査その他の必要な措置(次項において「調査等措置」という。)を講じなければならない。
追加〔平成19年条例58号〕
第2章 産業廃棄物の自県(圏)内処理の原則
(産業廃棄物の自県(圏)内処理の原則)
第7条 事業者は、その事業活動に伴って県内で生じた産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理に当たっては、循環型地域社会の形成を図るため、当該産業廃棄物の性状等に応じ、県内又は規則で定める圏域において適正に処理するよう努めなければならない。
2 県は、前項の処理が円滑に行われるよう、県外において生じた産業廃棄物の秩序ある県内への搬入、産業廃棄物を処理する施設の整備の促進並びに産業廃棄物の処理に関する技術に関する研究開発の推進及びその普及について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(県外産業廃棄物の搬入事前協議義務)
第8条 その事業活動に伴い県外において産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者(発生から埋立処分又は再生が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分(以下「中間処理」という。)を行う者をいう。以下同じ。)を含む。)は、当該産業廃棄物の処理(収集又は運搬を除く。)を県内で行うため搬入しようとする場合は、別に条例で定めるところにより知事に協議しなければならない。
(産業廃棄物の県外搬出)
第9条 県内の事業活動に伴って生じた産業廃棄物の処理(収集又は運搬を除く。)を県外で行うために搬出しようとする事業者(中間処理業者を含む。)は、当該産業廃棄物について、性状、数量等を把握するとともに、適正に処理するよう努めなければならない。
第2章の2 産業廃棄物の減量等に関する計画
追加〔平成19年条例58号〕
(準多量排出事業者の産業廃棄物の減量等に関する計画)
第9条の2 その事業活動に伴って生じた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第5項の特別管理産業廃棄物をいう。第20条の3第1項第2号において同じ。)を除く。以下この項及び第22条の2において同じ。)の前年度の発生量が500トン以上である事業場を設置している事業者(廃棄物処理法第12条第9項の多量排出事業者を除く。次項において「準多量排出事業者」という。)は、規則で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、知事に提出しなければならない。
2 準多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。
3 知事は、第1項の計画及び前項の実施の状況について、規則で定めるところにより、公表するものとする。
追加〔平成19年条例58号〕、一部改正〔平成23年条例23号〕
第3章 再生利用の促進
(再生資源利用認定製品)
第10条 知事は、再生資源を利用した製品で規則で定める基準に適合すると認められるものを、岩手県再生資源利用認定製品(以下「認定製品」という。)として認定することができる。この場合において、知事は、再生資源を利用した製品の製造又は流通、環境の保全その他再生資源を利用した製品の使用の促進に係る学識経験を有する者及び関係団体に所属する者の意見を聴くものとする。
2 再生資源を利用した製品を製造し、又は製造しようとする者であって前項の認定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他規則で定める書類を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 製品を製造し、又は製造しようとする事業所の所在地
(3) 製品の原材料となる再生資源等の状況
(4) 製品の特質
(5) その他規則で定める事項
3 第1項の規定に基づく認定の有効期間は、認定の日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 前項の有効期間の満了後引き続き第1項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認定の更新を受けなければならない。
5 前項の認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 県は、その事務を処理し、又は事業を実施するに当たり、物品(工事で使用する資材を含む。)を購入し、又は使用する場合において、他の製品と同等の品質であると認められる認定製品があるときは、当該認定製品を優先的に購入し、又は使用するよう努めるものとする。
7 県は、規則で定めるところにより、毎会計年度の終了後、当該会計年度における認定製品の購入及び使用の状況を公表するものとする。
8 県は、県の行う工事において認定製品を使用する場合には、規則で定めるところにより、当該工事現場の見やすい場所に、当該認定製品の品目、使用量その他規則で定める事項を掲示するものとする。
9 県は、認定製品の使用が促進されるよう、県民、事業者及び市町村等に対し、その周知に努めるとともに、市町村等に対し、必要に応じ、認定製品の使用の促進のための技術的助言を行うものとする。
一部改正〔平成19年条例58号〕
(認定製品の表示)
第11条 前条第1項の認定を受けた者は、規則で定めるところにより、再生資源を利用した製品に当該認定製品であることを表示することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、認定製品以外の製品については、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(認定の取消し)
第12条 知事は、認定製品が第10条第1項の基準に適合しなくなったと認めるときその他規則で定める事由に該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
第4章 優良な産業廃棄物処理業者の育成
(産業廃棄物処理業者育成センター)
第13条 知事は、県内の産業廃棄物処理業の経営の健全化を図ることを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であって、次条第1項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、県内を通じて1個に限り、産業廃棄物処理業者育成センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 知事は、前項の規定に基づく指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
一部改正〔平成20年条例50号〕
(業務)
第14条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産業廃棄物処理業者の格付けに関すること。
(2) 産業廃棄物処理業者の事故時の対応等に係る保証金に関すること。
(3) 前2号の業務に附帯する業務
2 センターは、前項各号に掲げる業務を行うときは、当該業務の開始前に、規則で定めるところにより、当該業務の実施に必要な規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一部改正〔平成19年条例58号〕
(事業計画等)
第15条 センターは、毎事業年度、規則で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。
(措置命令)
第16条 知事は、センターの財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、センターに対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第17条 知事は、第14条第1項各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、当該業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の取消し)
第18条 知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の規定に基づく指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
(1) 第14条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
(2) 指定に関し不正の行為があったとき。
(3) この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 知事は、前項の規定に基づき指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第5章 許可の取消し等の基準
(許可の取消し等の基準)
第19条 知事は、廃棄物処理法第8条第1項、第9条第1項、第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が廃棄物処理法又はこの条例若しくはこの条例に相当するものとして規則で定める盛岡市の条例(第4項において「盛岡市条例」という。)若しくは
県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成14年岩手県条例第74号。第4項において「県外搬入事前協議条例」という。)に違反したときは、規則で定める基準に従い、当該違反行為の内容に応じた点数を記録するとともに、当該許可業者に対しその旨を通知するものとする。
2 知事は、前項の許可業者の違反行為に応じた点数が規則で定める点数(以下「基準点数」という。)に達し、又は基準点数を超えたときは、規則で定めるところにより、廃棄物処理法第9条の2第1項、第14条の3(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第15条の2の7の規定に基づき期間を定めて、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の使用の停止を命じ、若しくはその事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は廃棄物処理法第9条の2の2第1項若しくは第2項、第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第15条の3の規定に基づき当該許可を取り消すものとする。
3 前項の場合においては、第1項の違反行為が行われたことが明らかになった日から起算して過去1年以内の違反行為(廃棄物処理法第9条の2第1項、第14条の3若しくは第15条の2の7の規定に基づく一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止又は廃棄物処理法第9条の2の2第1項若しくは第2項、第14条の3の2若しくは第15条の3の規定に基づく許可の取消しの処分の際に点数を加算されたものを除く。)に係る点数を加算するものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、知事が廃棄物処理法に基づく許可又はその取消しを行うに当たっては、廃棄物処理法第7条第5項第4号チに該当する者とする。
(1) 過去において繰り返し廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第41条第2項の規定により許可の取消処分を受けた者(廃棄物処理法第7条第5項第4号ホに該当する者を除く。)
(2) 第20条第7項、第20条の3第1項若しくは第23条第3項の規定又はこれらの規定に相当するものとして規則で定める盛岡市条例の規定による命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3) 廃棄物処理法、浄化槽法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の6各号に掲げる法令(以下「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定、廃棄物処理法等、この条例若しくは盛岡市条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕若しくは勾留されている者
(4) 廃棄物処理法等、この条例若しくは盛岡市条例若しくは県外搬入事前協議条例の規定又は廃棄物処理法等若しくはこの条例若しくは盛岡市条例に基づく処分に係る違反を繰り返すことにより、行政庁による処分等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分及び同条第6号に規定する行政指導をいう。次号において同じ。)を繰り返し受けた者であって、廃棄物処理に係る的確な業務の遂行を期待することができないと認められるもの(第1号及び廃棄物処理法第7条第5項第4号ホに該当する者を除く。)
(5) 廃棄物処理に係る業務を遂行するに際し、繰り返し法令(廃棄物処理法等を除く。)若しくは条例(この条例及び盛岡市条例並びに県外搬入事前協議条例を除く。)の規定に違反して罰金以下の刑に処せられた者又は行政庁による処分等を繰り返し受けた者であって、廃棄物処理に係る的確な業務の遂行を期待することができないと認められるもの
(6) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号及び次号において同じ。)に対し、同法第9条各号に掲げる行為を行うことを要求し、依頼し、又は唆す等暴力団員を利用している者
(7) 暴力団員に対して自発的に資金を提供し、又は便宜を供与する者その他直接的又は積極的に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(8) 前各号に定めるもののほか、産業廃棄物の不適正な処理の状況を勘案し、廃棄物処理に係る的確な業務の遂行を期待することができないと認められる者として規則で定めるもの
一部改正〔平成15年条例65号・19年58号・71号・23年23号・24年95号・109号・26年24号・令和元年17号〕
第6章 廃棄物等の適正処理の促進
(廃棄物等の適正保管等)
第20条 法令又は他の条例で定める場合を除くほか、廃棄物等の保管、埋設、散布、加工その他規則で定める行為(以下「保管等」という。)を行う者は、当該廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭を発散しないように必要な措置を講ずる等生活環境の保全上の支障が生じないよう適正に保管等を行わなければならない。
2 法令又は他の条例で定める場合を除くほか、知事は、生活環境の保全上必要があると認めるときは、必要な限度において、廃棄物等の保管等若しくは放置をしている者に対し必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該廃棄物等の保管等若しくは放置をしている場所に立ち入り、その状況を検査させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物等を無償で収去させることができる。
3 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 法令又は他の条例で定める場合を除くほか、廃棄物等の保管等又は放置をしている場所及びその周辺から規則で定める基準以上の規則で定める物質が検出され、かつ、当該廃棄物等に起因する蓋然性が高いと認められる場合その他生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあると認められるときは、知事は、当該廃棄物等の保管等又は放置をしている者に対し、水質調査、土壌調査その他掘削等の方法による必要な調査を行うべきことを命ずることができる。
6 前項の調査を行った者は、速やかにその結果を知事に報告しなければならない。
7 第2項の立入検査又は第5項の調査の結果、生活環境の保全上の支障があると認められるときは、知事は、当該立入検査又は調査に係る廃棄物等の保管等又は放置をした者に対し、期限を定めて、当該廃棄物等の保管方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(屋外に産業廃棄物を保管する場合の記録義務等)
第20条の2 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(産業廃棄物処理業者その他規則で定める者を除く。)は、屋外において産業廃棄物(規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保管する場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該保管しようとする土地における産業廃棄物の最大保管量の見込みを把握し、これを記録しておかなければならない。
2 前項に規定する最大保管量の見込みが規則で定める量以上である事業者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、当該屋外に保管する産業廃棄物に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成19年条例58号〕
(搬入一時停止命令)
第20条の3 法令又は他の条例の規定により廃棄物等の搬入の停止を命ずることができる場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合であって、廃棄物等の保管等又は放置をしている者への命令その他当該廃棄物等の適正な処理を確保するための措置を講ずべきかどうかを判断するために、廃棄物処理法又はこの条例に基づく報告の徴収、立入検査又は調査を行う必要があると認めるときは、知事は、これらの結果が明らかとなるのに要する期間の範囲内で、廃棄物等を搬入しようとする者又は当該廃棄物等の保管等若しくは放置をしている者に対し、当該廃棄物等の保管等又は放置がされている場所への廃棄物等の搬入の停止を命ずることができる。
(1) 第20条第5項に規定する場合
(2) 産業廃棄物であることの疑いのある物の保管等又は放置がされ、当該物が産業廃棄物であるとすれば、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、廃棄物処理法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しないと認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、廃棄物等の保管等又は放置がされている場所への廃棄物等の搬入が継続されることにより、廃棄物等の適正な処理の確保が困難となると認められる場合
2 前項の規定により搬入の停止を命ずることができる期間は、30日を超えることができない。ただし、同項の規定による命令を受けた者が次の各号のいずれかに該当することその他同項の規定による命令を受けた者の責めに帰すべき事由により、当該期間内に同項に規定する報告の徴収、立入検査又は調査の結果が明らかとならなかったときは、知事は、当該期間を延長することができる。
(1) 廃棄物処理法第18条第1項又はこの条例第20条第2項若しくは第6項若しくは第31条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
(2) 廃棄物処理法第19条第1項又はこの条例第20条第2項若しくは第31条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したこと。
(3) 第20条第5項の規定による調査を行わず、又は虚偽の調査を行ったこと。
3 知事は、第1項の規定に基づき搬入の停止を命じた期間(前項の規定により当該期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)内であっても、第1項に規定する報告の徴収、立入検査又は調査の結果、廃棄物等の保管等又は放置について、その適正な処理を確保する上で支障がないと認められるときは、直ちに、当該命令を取り消さなければならない。
追加〔平成19年条例58号〕
(建設資材廃棄物の適正処理)
第21条 発注者は、その注文する建設工事について、当該工事により生ずる建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第2条第2項の建設資材廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に要する費用を適正に負担するよう努めなければならない。
2 建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事(以下「対象建設工事」という。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、当該工事により生ずる建設資材廃棄物の再生、処分等の完了予定年月日その他規則で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3 対象建設工事の発注者は、当該工事により生ずる建設資材廃棄物の処理の状況について、その確認に努めなければならない。
4 対象建設工事の受注者又は建設リサイクル法第9条第1項の自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、当該工事により生ずる建設資材廃棄物の処理方法等(分別解体を除く。)について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
6 知事は、第4項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る事項が規則で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し届出に係る事項の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
7 国の機関、地方公共団体又は国の機関若しくは地方公共団体が発注しようとする対象建設工事の受注者は、第4項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を通知しなければならない。
第7章 原状回復の確保等
(排出事業者等の責務等)
第22条 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(当該産業廃棄物が廃棄物処理法第12条第5項の中間処理産業廃棄物である場合にあっては、当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とする。以下「排出事業者等」という。)は、産業廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)を委託しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、受託者が当該産業廃棄物を適正に処理する能力を備えていることの確認(次項において「適正処理能力確認」という。)を行い、その結果を記録しなければならない。
2 前項の排出事業者等は、その産業廃棄物の処分を同項の受託者に1年以上にわたり継続して委託したときは、1年に1回以上、適正処理能力確認を行い、その結果を記録しなければならない。
3 第1項の排出事業者等は、その産業廃棄物の処分を委託したときは、当該産業廃棄物の処分の状況を1年に1回以上実地に確認し、その結果を記録しなければならない。
4 第1項の排出事業者等は、当該委託した産業廃棄物について不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、適正に処理されるための措置を講ずるとともに、知事に対し、その不適正な処理の状況及び講じた措置の内容を報告しなければならない。
一部改正〔平成19年条例58号・23年23号〕
(産業廃棄物管理責任者の設置)
第22条の2 建設業、製造業その他産業廃棄物の発生の状況を勘案して規則で定める事業を営む事業者であって産業廃棄物を生ずる事業場(規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を有するものは、当該事業場ごとに、産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、当該事業者が自ら産業廃棄物管理責任者となって管理する事業場については、この限りでない。
2 産業廃棄物管理責任者は、産業廃棄物の発生抑制、適正な処理その他規則で定める事項について、必要な注意を行うとともに、事業場において産業廃棄物の発生及び処理に関する業務に従事する者を監督しなければならない。
追加〔平成19年条例58号〕
(不適正処理関与者の責務等)
第23条 次に掲げる者は、処理に関与した産業廃棄物について不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、第1号又は第2号に掲げる者にあっては当該産業廃棄物の処理を委託した排出事業者等及び知事に対し、第3号に掲げる者にあっては知事に対し、その不適正な処理の状況を報告するとともに、適正に処理されるための必要な措置を講じなければならない。
(1) 産業廃棄物の収集又は運搬を行った者
(2) 産業廃棄物の中間処理を行った者
(3) 産業廃棄物の不適正な処理を行った者に当該処理の際に土地を使用させた者
2 使用者は、その従業者に対して、前項の報告をし、又は必要な措置を講じたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 知事は、不適正な処理を行った者及び排出事業者等の資力その他の事情からみて、これらの者のみによっては、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないと認めるときは、第1項第1号に掲げる者に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、当該者が必要な措置を講じたことを明らかにした場合は、この限りでない。
第8章 適正な廃棄物処理施設等の設置等
(廃棄物処理施設等の設置等事前協議)
第24条 廃棄物処理施設等を設置し、譲り受け、又は借り受けようとする者(一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法第8条第1項、第9条の5第1項(廃棄物処理法第15条の4において準用する場合を含む。)若しくは第15条第1項の許可を受けようとする者又は廃棄物処理法第15条の2の5第1項の規定に基づく届出をしようとする者。以下同じ。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に協議しなければならない。
2 廃棄物処理施設等の種類、処理能力その他規則で定める事項の変更(以下「廃棄物処理施設等の変更」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に協議しなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
3 第1項の廃棄物処理施設等を設置し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者又は前項の廃棄物処理施設等の変更をしようとする者は、第1項又は前項の協議に先立って、当該廃棄物処理施設等の周辺の居住者その他規則で定める者に対し、当該協議の内容のうち規則で定める事項について、説明会の開催その他の規則で定める方法により説明を行わなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成15年条例65号・16年44号・23年23号・27年66号〕
(意見聴取)
第25条 知事は、前条第1項又は第2項の協議があった場合は、廃棄物処理施設等の設置、譲受け若しくは借受け又は廃棄物処理施設等の変更(以下「廃棄物処理施設等の設置等」という。)に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長及び規則で定める事項について専門的知識を有する者に対し、期限を定めて、生活環境の保全上の見地からの意見を聴くことができる。
(通知)
第26条 知事は、第24条第1項又は第2項の協議を受けたときは、その内容を審査した上で、協議が調った旨又は調わなかった旨を当該協議を行った者に通知するものとする。
(勧告及び公表)
第27条 知事は、廃棄物処理施設等を設置し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者又は廃棄物処理施設等の変更をしようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、理由を付して廃棄物処理施設等の設置等の中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第24条第1項若しくは第2項の協議をせず、廃棄物処理施設等の設置等に着手し、又は廃棄物処理法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可の申請若しくは廃棄物処理法第15条の2の5第1項の規定に基づく届出をしたとき。
(2) 前条の通知を受けないで、廃棄物処理施設等の設置等に着手し、又は廃棄物処理法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可の申請若しくは廃棄物処理法第15条の2の5第1項の規定に基づく届出をしたとき。
(3) 前条の協議が調わなかった旨の通知を受けたにもかかわらず、廃棄物処理施設等(一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を除く。以下この号において同じ。)の設置、譲受け若しくは借受け又は廃棄物処理施設等の種類、処理能力その他規則で定める事項の変更に着手したとき。
2 知事は、第24条第1項又は第2項の協議の申出をした者が同条第3項の規定による説明を行わないときは、当該者に対し、当該説明を行うべきことを勧告することができる。
3 知事は、前2項の規定に基づく勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
4 知事は、前項の規定に基づく公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。
一部改正〔平成15年条例65号・16年44号・23年23号・27年66号〕
(設置届等)
第28条 第26条の協議が調った旨の通知を受けた者は、当該協議に係る廃棄物処理施設等の設置若しくは廃棄物処理施設等の変更の工事に着手し、当該工事を休止し、若しくは再開し、又は当該協議に係る廃棄物処理施設等を廃止したときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める施設については、この限りでない。
(廃棄物処理施設等の構造)
第29条 廃棄物処理施設等の設置等(自動車リサイクル施設に係るものを除く。次条第1項において同じ。)を行う者は、当該廃棄物処理施設等の構造について、次の基準を遵守しなければならない。
(1) 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
(2) 廃棄物、廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、廃棄物処理施設等において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
(4) 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
(5) 廃棄物処理施設等から排水を放流する場合は、その水質を生活環境上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
(6) 廃棄物の受入設備及び処理された廃棄物の貯留設備は、廃棄物処理施設等の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
(7) その他生活環境の保全上必要なものとして、規則で定める技術上の基準に適合していること。
2 知事は、廃棄物処理施設等(一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設又は自動車リサイクル施設を除く。次条第2項において同じ。)の構造が、前項に定める基準に適合していないと認めるときは、当該廃棄物処理施設等の設置等を行った者に対して、期限を定めて、必要な改善を命ずることができる。
一部改正〔平成16年条例44号〕
(廃棄物処理施設等の維持管理)
第30条 廃棄物処理施設等の設置等を行った者は、次の基準に従い、当該廃棄物処理施設等の維持管理をしなければならない。
(1) 受け入れる廃棄物の種類及び量が当該廃棄物処理施設等の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
(2) 廃棄物処理施設等への廃棄物の投入は、当該廃棄物処理施設等の処理能力を超えないように行うこと。
(3) 廃棄物が廃棄物処理施設等から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに当該廃棄物処理施設等の運転を停止し、流出した廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
(4) 廃棄物処理施設等の正常な機能を維持するため、定期的に廃棄物処理施設等の点検及び機能検査を行うこと。
(5) 廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
(6) 蚊、はえ等の発生防止に努め、構内の清潔を保持すること。
(7) 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
(8) 廃棄物処理施設等から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
(9) 廃棄物処理施設等の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること。
(10) その他生活環境の保全上必要なものとして、規則で定める技術上の基準に適合していること。
2 知事は、廃棄物処理施設等の維持管理が、前項に定める基準に適合していないと認めるときは、当該廃棄物処理施設等の設置等を行った者に対して、期限を定めて、必要な改善を命ずることができる。
3 一般廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第8条第1項の許可を受けた者をいう。)及び産業廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第15条の2第5項の産業廃棄物処理施設の設置者をいう。第5項及び第6項において同じ。)(次項及び次条第1項において「施設設置者」と総称する。)は、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の運営に関し、これらの施設における事故の発生を防止するための措置並びに事故が発生した場合における生活環境の保全上の支障の発生及び拡大の防止のための措置その他の必要な措置(次項及び次条第1項において「事故防止等措置」という。)を講じておかなければならない。
4 知事は、施設設置者が、事故防止等措置を講じていないと認めるときは、当該施設設置者に対して、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
5 産業廃棄物処理施設の設置者(規則で定める者に限る。次項において同じ。)は、当該産業廃棄物処理施設の周辺の居住者その他規則で定める者(次条第1項において「周辺居住者等」という。)に対し、1年に1回以上、当該産業廃棄物処理施設の運営の状況について、当該産業廃棄物処理施設の運営に関する事項で規則で定めるものを記載した書面その他の資料によって、説明会の開催その他の規則で定める方法により説明を行わなければならない。
6 知事は、前項の説明が行われていないと認めるとき又は同項の説明が虚偽の資料を用いる等適切に行われていないと認めるときは、当該産業廃棄物処理施設の設置者に対して、期限を定めて、同項の説明を適切に行うべきことを勧告することができる。
7 第27条第3項及び第4項の規定は、第4項及び前項の勧告について準用する。
一部改正〔平成16年条例44号・19年58号〕
第9章 雑則
(立入検査等)
第31条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者若しくは廃棄物等の処理(保管等を除く。以下同じ。)を行う者に対し、再生資源を利用した製品の製造、廃棄物等の処理、廃棄物処理施設等の構造若しくは維持管理、施設設置者における事故防止等措置若しくは周辺居住者等への説明の状況等に関し、必要な報告を求め、又はその職員に、事務所、事業場若しくは廃棄物処理施設等のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の必要な物件を検査させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物等を無償で収去させることができる。
2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成17年条例52号・19年58号〕
(指導及び助言)
第32条 知事は、市町村等、事業者及び県民に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導及び助言をすることができる。
(適用除外)
第32条の2 盛岡市の区域については、第2章の2及び前3章の規定は、適用しない。
追加〔平成19年条例71号〕
(補則)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
第10章 罰則
(罰則)
第34条 第20条第7項、第20条の3第1項又は第23条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成19年条例58号〕
(過料)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第11条第2項の規定に違反した者
(2) 第20条第2項若しくは第6項又は第31条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第20条第2項又は第31条第1項の規定に基づく立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
(4) 第20条第5項、第21条第6項、第29条第2項又は第30条第2項の規定に基づく知事の命令に違反した者
一部改正〔平成19年条例58号〕
(両罰規定)
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は過料を科する。
一部改正〔平成19年条例58号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(再生資源利用認定製品の認定に関する経過措置)
2 岩手県再生資源利用認定製品認定制度実施要綱(平成14年岩手県告示第911号の2)第3第1項の規定に基づきされた認定は、第10条第1項の規定に基づきされた認定とみなす。
(対象建設工事に関する経過措置)
3 第21条及び第31条の規定は、この条例の施行前に締結された請負契約に係る対象建設工事又はこの条例の施行の際既に着手している対象建設工事については、適用しない。
(廃棄物処理施設等に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に設置されている廃棄物処理施設等(変更に係る部分を除く。以下同じ。)については、第24条から第29条までの規定は、適用しない。
5 この条例の施行前に廃棄物処理に関する指導要綱(平成2年5月29日公告)第7第1項による協議に係る廃棄物処理施設等で当該協議が調ったものについては、第24条から第29条までの規定は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に行われている廃棄物処理に関する指導要綱第7第1項の協議は、第24条第1項の協議とみなす。
(検討)
7 知事は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成15年10月9日条例第65号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年7月12日条例第44号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第24条及び第27条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の第24条第1項又は第2項の規定による協議が調った廃棄物処理施設等(この条例による改正後の第2条第8号に規定する自動車リサイクル施設に限る。以下同じ。)の設置、譲受け若しくは借受け又は変更については、この条例による改正後の第24条から第28条までの規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に行われている廃棄物処理施設等に係るこの条例による改正前の第24条第1項又は第2項の規定による協議は、この条例による改正後の第24条第1項又は第2項の規定による協議とみなす。
附 則(平成17年7月11日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月19日条例第58号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月18日条例第71号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月17日条例第50号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月18日条例第95号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第109号)
この条例は、平成25年1月30日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第24号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年10月28日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月30日条例第17号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。