○いわき市魚食の推進に関する条例
令和2年2月28日いわき市条例第1号
いわき市魚食の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の水産業が寒流と暖流とが交わる豊かな漁場の恵みにより主要な産業として発展してきたこと及び本市の風土の特性を生かした工夫や伝統的な技術により市民の生活に根差した魚食文化が形成されてきたことに鑑み、魚食の推進に関し、基本理念を定め、並びに市及び事業者等の役割等を明らかにするとともに、魚食の推進に関する必要な事項を定めることにより、魚食の推進に関する施策を総合的に推進し、もって本市水産業の発展及び魚食文化の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 魚食 水産物及び水産加工品(以下「水産物等」という。)を消費することをいう。
(2) 事業者等 漁業、水産加工業、水産流通業又は飲食店業を営む者及びこれらに関する団体をいう。
(基本理念)
第3条 魚食の推進は、水産物等が健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに鑑み、水産物等を活用した食育と一体的に推進することを旨として、行うものとする。
2 魚食の推進は、水産物等の地産地消を推奨することを旨として、行うものとする。
3 魚食の推進は、水産資源の持続的な利用を図りながら、将来にわたって安全かつ良質な水産物等を安定的に供給できるようにすることを旨として、行うものとする。
4 魚食の推進は、市、事業者等及び市民による相互の連携及び協力の下に行うものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、魚食の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、事業者等及び市民が実施する魚食の推進に関する取組を支援するよう努めるものとする。
(事業者等の役割)
第5条 事業者等は、基本理念にのっとり、魚食の推進に関する取組を自主的かつ主体的に行うよう努めるとともに、市が実施する魚食の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、魚食に関する理解を深め、水産物等を積極的に消費するよう努めるとともに、市及び事業者等が実施する魚食の推進に関する施策等に協力するよう努めるものとする。
(広報活動等)
第7条 市は、魚食に関する知識の普及及び啓発のための広報活動その他の市民の魚食に対する理解と関心を深めるために必要な施策を実施するものとする。
2 市は、本市が面する寒流と暖流とが交わる豊かな漁場から水揚げされる水産物の魅力を市内外に情報発信するとともに、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に資する取組その他必要な施策を実施するものとする。
(食育の推進)
第8条 市は、水産物等を活用した食育の推進が水産物等の消費の拡大に資することに鑑み、水産物等を活用した食育の推進に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(人材の育成及び確保)
第9条 市は、魚食の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(魚食の日)
第10条 市は、魚食についての関心と理解を深めるとともに、水産物等の消費の拡大に資するため、魚食の日を設ける。
2 魚食の日は、毎月7日とする。
3 市は、毎年3月7日は、事業者等及び市民との協力の下に、魚食の日の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
(財政上の措置)
第11条 市は、魚食の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(個人の()好等の尊重)
第12条 市、事業者等及び市民は、この条例の施行に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。