○いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成29年3月30日いわき市規則第4号
いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(軽微変更該当証明書)
2 前項の軽微変更該当証明書の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(第2号様式)の正本及び副本に省令第3条第1項に規定する図書及び当該軽微な変更の直前における建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(当該軽微な変更に係る部分に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に必要と認める図書)
第3条 省令第20条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。
(1) 法第29条第1項の規定による認定の申請に係る建築物(以下この条において「認定申請建築物」という。)について、法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。次号において「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の判定又は評価により法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められる場合 当該判定又は当該評価に係る書類の写し
(2) 認定申請建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号。次号において「令和4年改正省令」という。)の施行の際現に存する住宅部分に限る。)について、設計住宅性能評価書(住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。以下この号及び次号において同じ。)により日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。次号において「表示基準」という。)別表2―1に規定する断熱等性能等級の等級4以上に適合し、及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級4以上に適合していると認められる場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(3) 認定申請建築物(令和4年改正省令の施行の際現に存する住宅部分を除く。)について、設計住宅性能評価書により表示基準別表1に規定する断熱等性能等級の等級5以上に適合し、及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級6に適合していると認められる場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(申請等の取下げの届出)
第4条 法第11条第1項若しくは法第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の求め(法第11条第2項又は法第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の場合を含む。)又は法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請を行った者は、当該求め又は当該申請を取り下げるときは、取下げ申出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(工事の取りやめの届出)
第5条 法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画について同項若しくは法第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第11条第2項又は法第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の場合を含む。)を受け、又は法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画について法第30条第1項の規定による認定を受けた者は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画又は当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の工事を取りやめるときは、取りやめ申出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(工事完了報告)
第6条 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画について法第30条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日いわき市規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月12日いわき市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日いわき市規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日いわき市規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)