○いわき市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例
平成25年3月29日いわき市条例第5号
いわき市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。次条において「法」という。)の規定により行う事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請手数料)
第2条 次の各号に掲げる事務については、1件につき、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 法第53条第1項の規定による同項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下この項において「低炭素建築物新築等計画」という。)の認定の申請(次号に規定する申請を除く。)に対する審査 次のアからオまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれアからオまでに定める額
ア 一戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅をいう。以下同じ。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(イ) (ア)以外の場合 39,000円
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第1の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条第1号及び第2号に掲げる建築物の部分をいう。以下この項において同じ。)の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第2の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部(同条第3号に掲げる建築物の部分をいう。以下この項において同じ。)の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) (ア)以外の場合 別表第3の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第2の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
ウ 非住宅建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この項において同じ。) 別表第4の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
エ 複合建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この項において同じ。)(住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。エ(ア)(ⅰ)及び次号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この項において同じ。)が共同住宅以外の住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第1の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第4の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項において同じ。)の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第3の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第4の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第4の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第1の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第3の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額
オ 複合建築物(住宅部分が共同住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第1の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第2の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第4の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分(当該共用部以外の共用部を含む。以下このオ、次号オ、第3号オ及び第4号オにおいて同じ。)の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第3の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第2の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第4の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第4の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第1の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第2の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第3の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第2の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(2) 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画(建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第4号において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(同号において「登録住宅性能評価機関」という。)により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認定されたものに限る。)の認定の申請に対する審査 次のアからオまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれアからオまでに定める額
ア 一戸建ての住宅 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第5の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(イ) (ア)以外の場合 6,000円
イ 共同住宅等 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第5の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) (ア)以外の場合 別表第7の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
ウ 非住宅建築物 別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
エ 複合建築物(住宅部分が共同住宅以外の住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第5の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第7の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第5の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第7の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額
オ 複合建築物(住宅部分が共同住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第5の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び同表の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第7の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び同表の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第5の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第7の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(3) 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(次号に規定する申請を除く。)に対する審査 次のアからオまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれアからオまでに定める額
ア 一戸建ての住宅 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第8の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(イ) (ア)以外の場合 20,000円
イ 共同住宅等 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第8の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第9の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) (ア)以外の場合 別表第10の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第9の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
ウ 非住宅建築物 別表第11の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
エ 複合建築物(住宅部分が共同住宅以外の住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第8の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第11の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第10の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第11の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第11の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第8の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第10の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額
オ 複合建築物(住宅部分が共同住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第8の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第9の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第11の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第10の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第9の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第11の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第11の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第8の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第9の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第10の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第9の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(4) 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画(登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認定されたものに限る。)の変更の認定の申請に対する審査 次のアからオまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれアからオまでに定める額
ア 一戸建ての住宅 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第12の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(イ) (ア)以外の場合 3,000円
イ 共同住宅等 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第12の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) (ア)以外の場合 別表第14の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
ウ 非住宅建築物 別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
エ 複合建築物(住宅部分が共同住宅以外の住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第12の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第14の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第12の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第14の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額
オ 複合建築物(住宅部分が共同住宅であるものに限る。) 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 建築物全体の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第12の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び同表の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第14の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額、別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び同表の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(イ) 非住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(ウ) 住宅部分のみの低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ⅱ)に定める額
(ⅰ) 認定省エネ基準に誘導仕様基準を用いる場合 別表第12の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住戸部分の床面積等の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 別表第14の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の戸数の区分に応じ、同表の右欄に定める額及び別表第13の左欄に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の用途のみに供する共用部の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額を合計した額
2 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申出があったときは、前項各号に規定する手数料の額に、いわき市建築基準法関係手数料条例(平成11年いわき市条例第35号)第2条及び同条例第3条の規定により算定した額を加算した額の手数料を徴収する。
(手数料の徴収時期)
第3条 この条例に規定する手数料は、申請の際徴収する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日いわき市条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日いわき市条例第26号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日いわき市条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日いわき市条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月9日いわき市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日いわき市条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

床面積等

金額

一戸建ての住宅で200平方メートル未満

20,000円

一戸建ての住宅で200平方メートル以上

21,000円

共同住宅等で300平方メートル未満

37,000円

共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満

63,000円

共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

114,000円

共同住宅等で5,000平方メートル以上

173,000円

別表第2(第2条関係)

床面積

金額

300平方メートル以下のもの

125,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

206,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

320,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

411,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの

491,000円

25,000平方メートルを超えるもの

572,000円

別表第3(第2条関係)

戸数

金額

1戸のもの

39,000円

1戸を超え、5戸以下のもの

79,000円

5戸を超え、10戸以下のもの

111,000円

10戸を超え、25戸以下のもの

156,000円

25戸を超え、50戸以下のもの

224,000円

50戸を超え、100戸以下のもの

321,000円

100戸を超え、200戸以下のもの

434,000円

200戸を超え、300戸以下のもの

569,000円

300戸を超えるもの

668,000円

別表第4(第2条関係)

床面積

金額

300平方メートル以下のもの

275,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

438,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

623,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

765,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの

901,000円

25,000平方メートルを超えるもの

1,028,000円

別表第5(第2条関係)

床面積等

金額

一戸建ての住宅で200平方メートル未満

6,000円

一戸建ての住宅で200平方メートル以上

6,000円

共同住宅等で300平方メートル未満

11,000円

共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満

23,000円

共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

50,000円

共同住宅等で5,000平方メートル以上

89,000円

別表第6(第2条関係)

床面積

金額

300平方メートル以下のもの

11,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

31,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

92,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

145,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの

183,000円

25,000平方メートルを超えるもの

229,000円

別表第7(第2条関係)

戸数

金額

1戸のもの

6,000円

1戸を超え、5戸以下のもの

11,000円

5戸を超え、10戸以下のもの

19,000円

10戸を超え、25戸以下のもの

31,000円

25戸を超え、50戸以下のもの

52,000円

50戸を超え、100戸以下のもの

92,000円

100戸を超え、200戸以下のもの

145,000円

200戸を超え、300戸以下のもの

183,000円

300戸を超えるもの

196,000円

別表第8(第2条関係)

床面積等

金額

一戸建ての住宅で200平方メートル未満

10,000円

一戸建ての住宅で200平方メートル以上

11,000円

共同住宅等で300平方メートル未満

19,000円

共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満

32,000円

共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

57,000円

共同住宅等で5,000平方メートル以上

87,000円

別表第9(第2条関係)

床面積

金額

300平方メートル以下のもの

63,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

103,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

160,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

206,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの

246,000円

25,000平方メートルを超えるもの

286,000円

別表第10(第2条関係)

戸数

金額

1戸のもの

20,000円

1戸を超え、5戸以下のもの

40,000円

5戸を超え、10戸以下のもの

56,000円

10戸を超え、25戸以下のもの

78,000円

25戸を超え、50戸以下のもの

112,000円

50戸を超え、100戸以下のもの

161,000円

100戸を超え、200戸以下のもの

217,000円

200戸を超え、300戸以下のもの

285,000円

300戸を超えるもの

334,000円

別表第11(第2条関係)

床面積

金額

300平方メートル以下のもの

138,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

219,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

312,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

383,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの

451,000円

25,000平方メートルを超えるもの

514,000円

別表第12(第2条関係)

床面積等

金額

一戸建ての住宅で200平方メートル未満

3,000円

一戸建ての住宅で200平方メートル以上

3,000円

共同住宅等で300平方メートル未満

6,000円

共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満

12,000円

共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

25,000円

共同住宅等で5,000平方メートル以上

45,000円

別表第13(第2条関係)

床面積

金額

300平方メートル以下のもの

6,000円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

16,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

46,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

73,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以下のもの

92,000円

25,000平方メートルを超えるもの

115,000円

別表第14(第2条関係)

戸数

金額

1戸のもの

3,000円

1戸を超え、5戸以下のもの

6,000円

5戸を超え、10戸以下のもの

10,000円

10戸を超え、25戸以下のもの

16,000円

25戸を超え、50戸以下のもの

26,000円

50戸を超え、100戸以下のもの

46,000円

100戸を超え、200戸以下のもの

73,000円

200戸を超え、300戸以下のもの

92,000円

300戸を超えるもの

98,000円