○いわき市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月3日いわき市規則第47号
いわき市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請に必要と認める図書)
第2条 省令第41条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第53条第1項の規定による認定の申請に係る建築物(以下この条において「認定申請建築物」という。)が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この号において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認定された場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が発行するその旨を証する書類
(2) 認定申請建築物が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この号において「登録住宅性能評価機関」という。)により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認定された場合 登録住宅性能評価機関が発行するその旨を証する書類
(3) 認定申請建築物の全部又は一部が住宅品質確保法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下この号において「登録住宅型式性能認定等機関」という。)により、住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(以下この号において「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する場合であって、当該住宅型式性能認定が法第54条第1項各号に掲げる基準の全部又は一部に適合するとき 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法省令」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。次条第1号において「住宅型式性能認定書」という。)の写し
(4) 認定申請建築物の全部又は一部が住宅品質確保法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等(以下この号において「認証型式住宅部分等」という。)である場合であって、当該認証型式住宅部分等が法第54条第1項各号に掲げる基準の全部又は一部に適合するとき 住宅品質確保法省令第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書(次条第2号において「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の写し
(認定の申請に不要と認める図書)
第3条 省令第41条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 住宅型式性能認定書の写しを添えた場合 当該住宅型式性能認定書において、住宅品質確保法省令第64条第1号イ(3)の規定により住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書
(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合 当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅品質確保法省令第64条第1号ロ(4)の規定により住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書
(認定の申請の取下げ)
(認定を受けた計画の取りやめ)
第5条 法第54条第1項の認定を受けた者(次条において「認定建築主」という。)は、法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画を取りやめるときは、取りやめ申出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(工事完了報告)
第6条 認定建築主は、法第56条に規定する低炭素建築物の新築等が完了したときは、工事完了報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成24年12月4日から施行する。
附 則(平成26年3月26日いわき市規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日いわき市規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月12日いわき市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日いわき市規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日いわき市規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)