○いわき市いわき芸術文化交流館条例施行規則
平成19年3月30日いわき市規則第24号
いわき市いわき芸術文化交流館条例施行規則
(趣旨)
(使用者登録の申請)
第2条 条例第6条第1項の登録を受けようとする者は、いわき芸術文化交流館使用者登録申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第6条第1項の登録をしたときは、当該登録の申請をした者に対し、いわき芸術文化交流館使用者登録証を交付するものとする。
3 条例第6条第2項の規定による届出は、いわき芸術文化交流館使用者登録変更・廃止届によるものとする。
4 前項のいわき芸術文化交流館使用者登録変更・廃止届には、第2項のいわき芸術文化交流館使用者登録証を添付しなければならない。
(使用許可の申請)
第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、いわき芸術文化交流館(施設)使用許可申請書(以下「施設使用許可申請書」という。)及びいわき芸術文化交流館(設備等)使用許可申請書(以下「設備等使用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 条例第7条第2項の市長が規則で定める使用は、公演等を行うための使用とする。
3 条例第7条第2項の使用計画書は、いわき芸術文化交流館使用計画書(以下「使用計画書」という。)によるものとする。
(施設使用許可申請書等の受付)
第4条 施設使用許可申請書及び使用計画書は、別表第1に定める期間(以下「受付期間」という。)に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 設備等使用許可申請書は、設備等を使用する日までに提出しなければならない。
3 施設使用許可申請書、設備等使用許可申請書及び使用計画書は、いわき芸術文化交流館(以下「芸術文化交流館」という。)の開館日(火曜日を除く。)の午前9時から午後8時までにおいて受け付けるものとする。
(使用許可の申請の制限)
第5条 条例別表第1に掲げる施設(大ホール、中劇場、小劇場、音楽小ホール及びリハーサル室に限る。)に係る条例第7条第1項の許可の申請ができる使用の期間は、同一の使用につき引き続き6日を超えることができないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第6条 市長は、条例第7条第1項の許可に当たっては、条例第8条各号に規定する使用の不許可の事由に該当するものを除き、施設使用許可申請書及び設備等使用許可申請書の受付(使用の予約の受付を含む。)をした順序により許可するものとし、その受付が同時のときは、協議又は抽選の方法により許可するものとする。
2 市長は、条例第7条第1項の許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し、いわき芸術文化交流館(施設)使用許可書(以下「施設使用許可書」という。)及びいわき芸術文化交流館(設備等)使用許可書(以下「設備等使用許可書」という。)を交付するものとする。
3 条例第7条第1項の許可を受けた者は、その使用に当たっては、施設使用許可書及び設備等使用許可書を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用変更許可の申請)
第7条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、いわき芸術文化交流館使用変更許可申請書(以下「変更許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は、変更許可申請書の提出に当たっては、当該変更に係る施設使用許可書及び設備等使用許可書を提示しなければならない。
3 市長は、条例第9条第1項の許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し、いわき芸術文化交流館使用変更許可書を交付するものとする。
4 第4条第3項の規定は変更許可申請書の受付について、第5条の規定は条例第9条第1項の許可の申請ができる使用の期間について、前条第3項の規定は条例第9条第1項の許可を受けた者について準用する。
(その他の設備等の使用料)
第8条 条例別表第4の規定により市長が規則で定めるその他の設備等の使用料の使用単位及び額は、別表第2のとおりとする。
(使用料等の納付時期)
第9条 使用料は、条例第7条第1項及び条例第9条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公演等を行うため使用しようとする日の2月前の日の属する月の初日までに大ホール、中劇場、小劇場又は音楽小ホールの条例第7条第1項又は条例第9条第1項の許可を受けたときに限り、別表第3左欄に掲げる使用料は、それぞれ同表右欄に掲げる納付回数により、次条に規定する納期限までに納入通知書により納付することができる。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、第3条第1項及び第7条第1項の規定による申請の際、施設使用許可申請書及び変更許可申請書に必要な事項を併せて記入しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者が国、県及び市その他の地方公共団体であるときの使用料の納付の時期及び方法は、市長が別に定める時期及び方法とする。
5 観覧料は、公演を観覧する前までに納付しなければならない。
(納入通知書で使用料を納付するときの使用料の納期限)
第10条 前条第2項の規定により納入通知書で使用料を納付するときの使用料の納期限は、次の各号に掲げる納付回数(別表第3右欄に掲げる納付回数をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 1回 条例第7条第1項及び条例第9条第1項の許可を受けた日から14日以内の日
(2) 2回 次のア又はイに掲げる使用料の額の区分に応じ、それぞれア又はイに定める日
ア ホール使用料(大ホール使用料、中劇場使用料、小劇場使用料及び音楽小ホール使用料をいう。イにおいて同じ。)の100分の50に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額) 条例第7条第1項及び条例第9条第1項の許可を受けた日から14日以内の日
イ ホール使用料の額からアに掲げる使用料の額を減じて得た額 使用しようとする日の2月前の日の属する月の末日
(使用料の減免)
第11条 条例第11条の規定により使用料の減免をする場合及び減免率は、別表第4のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、第3条第1項及び第7条第1項の規定による申請の際、施設使用許可申請書、設備等使用許可申請書及び変更許可申請書に必要な事項を併せて記入しなければならない。
(使用料の返還)
第12条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還をする場合及び返還率は、別表第5のとおりとする。
2 使用料の返還を受けようとする者は、いわき芸術文化交流館使用料返還申請書により市長に申請しなければならない。
(観覧料の返還)
第13条 条例第12条ただし書の規定により観覧料の返還をする場合及び返還率は、別表第6のとおりとする。
2 観覧料の返還を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第14条 芸術文化交流館に入館している者(以下「入館者」という。)は、芸術文化交流館の使用に当たっては、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) あらかじめ市長の許可を受けたときのほか、物品の販売、飲食物の提供又はポスター等のはり付けをしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において、喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(損傷又は滅失の届出)
第15条 芸術文化交流館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに、いわき芸術文化交流館施設等損傷・滅失届により市長に届け出なければならない。
(アドバイザーの定数)
第16条 条例第18条第1項のいわき芸術文化交流館アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の定数は、15人以内とする。
2 アドバイザーは、芸術文化交流館を使用する者のうちから、市長が委嘱する。
(アドバイザーの任期)
第17条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再任されることができる。
(アドバイザーの会議)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、アドバイザーの会議を開催するものとする。
(委任)
第19条 前3条に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が定める。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成26年1月24日いわき市規則第1号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定及び第9号様式から第11号様式までの改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第9号様式から第11号様式までの改正規定の施行の日前に作成された帳票で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行って引き続き使用することができる。
附 則(平成26年11月21日いわき市規則第53号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日いわき市規則第16号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月26日いわき市規則第31号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月3日いわき市規則第4号)
この規則は、令和7年3月13日から施行する。
別表第1(第4条関係)

使用区分

使用計画書の受付期間

施設使用許可申請書の受付期間

大ホール、中劇場、小劇場及び音楽小ホール

公演等を行うための使用の場合

(1) 使用日の13月前の日の属する月の初日から同月の10日まで

使用日の12月前の日の属する月の初日から使用日の2月前の日の属する月の末日まで


(2) 施設使用許可申請書の受付期間の初日の翌日から使用日の2月前の日の属する月の末日まで


公演等を行うための使用以外の使用の場合


使用日の1月前の日の属する月の8日から使用日の10日前の日(音楽小ホールにあっては、使用日の3日前の日)まで

リハーサル室

公演等を行うための使用の場合

使用日の6月前の日の属する月の8日から使用日の2月前の日の属する月の末日まで

使用日の6月前の日の属する月の8日から使用日の2月前の日の属する月の末日まで

公演等を行うための使用以外の使用の場合


使用日の6月前の日の属する月の8日から使用日の前日まで

スタジオ、練習室、稽古場及び市長が指定する施設


使用日の1月前の日の属する月の8日から使用日まで

備考
1 「使用日」とは、施設を使用しようとする日をいい、同一の使用につき引き続き2日以上使用しようとする場合は、それらの日のうち最も早い日をいう。
2 受付期間の初日が休館日(火曜日を含む。以下この項において同じ。)である場合は、その日以後の最初の休館日でない日を受付期間の初日とし、受付期間の末日が休館日である場合は、その日以前の最後の休館日でない日を受付期間の末日とする。
3 同一の使用につき2以上の施設を使用しようとする場合は、それらの施設の受付期間の初日のうち最も早い日の施設の受付期間をもってそれらの施設の受付期間とする。
別表第2(第8条関係)

設備等区分

使用単位

使用料

音響設備

移動式スピーカーセット1

1式1回

3,300円

移動式スピーカーセット2

1式1回

770円

移動式スピーカーセット3

1式1回

330円

再生機器

1台1回

220円

周辺機器

1台1回

220円

ワイヤレスマイクロフォン

1台1回

1,650円

コンデンサマイクロフォン

1台1回

440円

ダイナミックマイクロフォン

1台1回

110円

卓上型マイクロフォン

1台1回

220円

移動式調整卓1

1台1回

550円

移動式調整卓2

1台1回

5,500円

桟敷席ユニットスピーカーセット

1式1回

770円

プロジェクター

1台1回

4,400円

ビデオレコーダー

1台1回

110円

デジタルビデオディスクプレーヤー

1台1回

220円

オーバーヘッドカメラ

1台1回

1,100円

照明設備

効果機材

1台1回

770円

ムービングライト

1台1回

1,760円

スポットライト1

1台1回

2,530円

スポットライト2

1台1回

2,420円

その他の照明設備

10キロワットにつき1回

1,430円

舞台設備

平台

1台1回

110円

スチールデッキ

1台1回

110円

幕類

1枚1回

770円

仮設(どん)帳幕

1枚1回

3,300円

映写スクリーン

1台1回

1,870円

ダンスマット

1巻1回

440円

パンチカーペット

1巻1回

110円

移動式せり

1式1回

4,070円

松羽目

1枚1回

990円

竹羽目

1枚1回

1,540円

(びよう)

1双1回

770円

毛せん

1枚1回

110円

演台セット

1式1回

660円

司会者台

1台1回

440円

指揮台セット

1式1回

550円

譜面灯

1台1回

110円

コーラス台

1台1回

990円

角トラス

1台1回

880円

平トラス

1台1回

440円

バレエ用バー

1台1回

220円

雪籠

1台1回

440円

ドライアイスマシン

1台1回

770円

スモークマシン1

1台1回

550円

スモークマシン2

1台1回

660円

楽器

セミコンサートピアノ1

1台1回

2,970円

セミコンサートピアノ2

1台1回

1,430円

ピアノ1

1台1回

1,100円

ピアノ2

1台1回

810円

ピアノ3

1台1回

550円

ピアノ4

1台1回

260円

バスドラム

1台1回

770円

ドラムセット

1式1回

330円

ギターアンプ

1台1回

220円

ベースアンプ

1台1回

330円

キーボードアンプ

1台1回

110円

シンセサイザー

1台1回

330円

キーボード

1台1回

330円

大太鼓

1台1回

260円

マリンバ

1台1回

260円

ビブラフォーン

1台1回

260円

練習用ティンパニー

1台1回

260円

オルガン

1台1回

260円

アンプ

1台1回

260円

その他の設備等

持込電気機材用電源設備

1キロワットにつき1回

270円

備考
1 「1回」とは、条例別表第2又は条例別表第3に定める時間区分内における使用をいう。ただし、条例別表第2に定める全日の時間区分における使用は、3回とする。
2 その他の照明設備に係る使用料の算定は、当該その他の照明設備に表示する消費電力量を合計した消費電力量に基づき行うものとし、合計した消費電力量が10キロワット未満の場合はこれを10キロワットとし、合計した消費電力量に10キロワット未満の端数がある場合はその端数を10キロワットとする。
3 持込電気機材用電源設備に係る使用料の算定は、持込電気機材に表示する消費電力量に基づき行うものとし、消費電力量が1キロワット未満の場合はこれを1キロワットとし、消費電力量に1キロワット未満の端数がある場合はその端数を1キロワットとする。
4 この表によりがたい使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、市長が別に定める。
別表第3(第9条、第10条関係)

使用料

納付回数

条例別表第2に定める使用料

大ホール使用料

2回

大ホール附属室使用料

1回

中劇場使用料

2回

中劇場附属室使用料

1回

小劇場使用料

2回

小劇場附属室使用料

1回

音楽小ホール使用料

2回

音楽小ホール附属室使用料

1回

ホール関連施設使用料

1回

リハーサル室使用料

1回

条例別表第3に定める使用料

1回

別表第4(第11条関係)

減免をする場合

減免率

市が主催又は共催する事業で、芸術文化交流館が行う事業に準ずると認められる事業のうち市長が特に認める事業のために使用する場合

100分の100

市が主催又は共催する事業で、芸術文化交流館が行う事業に準ずると認められる事業のために使用する場合

条例別表第2及び条例別表第3に定める使用料の100分の100

市が主催又は共催する事業で、芸術文化の振興に大きく寄与すると認められる事業のために使用する場合

条例別表第2及び条例別表第3に定める使用料の100分の75

市が主催又は共催する事業で、芸術文化の振興に寄与すると認められる事業のために使用する場合

条例別表第2及び条例別表第3に定める使用料の100分の50

市の区域内に存する学校又は保育所に在学又は在所する児童生徒等(いわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例(平成13年いわき市条例第56号)第2条第3号に規定する児童生徒等をいう。)が同条例第5条第1項第1号に規定する教育活動等において使用する場合

100分の75

その他市長が使用料を減免することが適当であると認める事業のために使用する場合

市長が適当と認める率

備考 この表の規定により算出して得た減免後の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上げる。
別表第5(第12条関係)

返還をする場合

返還率

災害その他不可抗力により使用させることができない場合

100分の100

大ホール、中劇場、小劇場、音楽小ホール又はリハーサル室の使用の許可を受けた者が当該許可に係る使用料の全部を納付している場合であって、使用しようとする日の2月前の日の属する月の末日までに当該使用の取りやめの許可を受けたとき(条例第9条第1項の許可を受けた場合を除く。)。

100分の50

その他市長が使用料を返還することが適当であると認める場合

市長が適当と認める率

備考 この表の規定により算出して得た使用料の返還額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上げる。
別表第6(第13条関係)

返還をする場合

返還率

公演を中止した場合

100分の100

その他市長が観覧料を返還することが適当であると認める場合

市長が適当と認める率

備考 この表の規定により算出して得た観覧料の返還額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上げる。