○いわき市いわき芸術文化交流館条例
平成19年3月28日いわき市条例第3号
いわき市いわき芸術文化交流館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、芸術文化交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民自らが担い手となる創造的で多様な芸術文化活動を促進することにより、市民文化の振興及びまちのにぎわいの創出を図り、もって市民が大きな夢と生きがいを持ち続けることができる魅力ある地域社会の形成に寄与するため、次のとおり芸術文化交流施設を設置する。

名称

位置

いわき芸術文化交流館

いわき市平字三崎1番地の6

(事業)
第3条 いわき芸術文化交流館(以下「芸術文化交流館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 舞台芸術に関する公演の企画及び実施に関すること。
(2) 舞台芸術の普及及び他分野との連携に関すること。
(3) 舞台芸術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 舞台芸術に関する市民の活動の支援及び人材の育成に関すること。
(5) 舞台芸術の鑑賞、創作及び発表に係る施設及び設備等の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、芸術文化交流館の設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 芸術文化交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月の第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は開館することができる。
(開館時間等)
第5条 芸術文化交流館の開館時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。
2 別表第1に掲げる施設を使用することができる時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 本館の施設 午前9時から午後10時まで(火曜日を除く。)
(2) 別館の施設 午前9時から午後10時まで
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する時間を臨時に変更することができる。
(使用者登録)
第6条 別表第1に掲げる施設を使用することができる者は、市長の登録を受けた者とする。
2 前項の登録を受けた者は、登録した事項に変更があったとき又は登録を廃止しようとするときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(使用の許可)
第7条 別表第1に掲げる施設及び別表第4に掲げる設備等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、その使用しようとする施設が別表第1に掲げる施設(スタジオ、練習室及び稽古場を除く。)であって市長が規則で定める使用に該当するときは、申請者は、同項の許可に係る申請の前に、使用計画書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(使用の変更の許可)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 第7条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の許可について準用する。
(使用料等)
第10条 第7条第1項及び前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2から別表第4までに定める額の使用料を納付しなければならない。
2 芸術文化交流館が行う公演を観覧しようとする者は、別表第5に定める額の範囲内で市長が定める額の観覧料を納付しなければならない。
3 使用料及び観覧料は、市長が規則で定めるところにより納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の不返還)
第12条 既納の使用料及び観覧料は、返還しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、既納の使用料又は観覧料の全部又は一部を返還することができる。
(造作等の制限)
第13条 使用者は、芸術文化交流館を使用するため、特別の設備をし、又は特別の器具等を搬入しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る芸術文化交流館の施設等を原状に回復しなければならない。次条の規定によりその使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(使用許可の取消し等)
第16条 市長は、芸術文化交流館を使用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第7条第3項(第9条第2項において準用するときを含む。)の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(損害賠償等)
第17条 芸術文化交流館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(いわき芸術文化交流館アドバイザー)
第18条 芸術文化交流館が行う事業の企画、実施及び評価に芸術文化交流館を使用する者の意見を反映させるため、いわき芸術文化交流館アドバイザーを置く。
2 いわき芸術文化交流館アドバイザーの定数、任期その他必要な事項は、市長が規則で定める。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月8日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表第1に掲げる施設のうち、中劇場、中劇場附属室、キッズルーム及び作業室に関する部分に係る規定 市長が規則で定める日
(施行日前の準備)
2 第6条の規定による使用者登録の手続、第7条の規定による使用の許可の手続、第10条の規定による使用料等の徴収その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(いわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成25年12月26日いわき市条例第53号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日いわき市条例第11号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条―第7条関係)

本館

ホール

大ホール


大ホール附属室


中劇場


中劇場附属室


小劇場


小劇場附属室

ホール関連施設

カンティーネ(専用使用の場合に限る。)


キッズルーム(専用使用の場合に限る。)


作業室

リハーサル室

大リハーサル室


中リハーサル室

スタジオ


別館

ホール

音楽小ホール


音楽小ホール附属室

練習室

中練習室


小練習室

稽古場


別表第2(第10条関係)
1 大ホール等使用料
(1) 大ホール使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

平日

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

36,800円

49,100円

58,900円

144,800円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

55,300円

73,800円

88,400円

217,500円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

73,700円

98,300円

117,900円

289,900円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

92,100円

122,900円

147,400円

362,400円

休日等

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

44,200円

58,900円

70,700円

173,800円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

66,300円

88,400円

106,100円

260,800円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

88,400円

117,900円

141,400円

347,700円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

110,500円

147,400円

176,800円

434,700円

備考
1 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び休日をいう(以下この別表の中劇場使用料、小劇場使用料及び音楽小ホール使用料において同じ。)。
2 「入場料」とは、使用者が入場者から徴収する入場料金その他これに類するものをいい、その額が2以上に区分されている場合は、その最高額のものをいう(以下この別表の中劇場使用料、小劇場使用料、音楽小ホール使用料、大リハーサル室使用料及び中リハーサル室使用料において同じ。)。
3 商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有する行為(以下この別表において単に「商品販売」という。)を行う場合の使用料の額は、5,000円以上の入場料を徴収する場合の規定使用料(各時間区分の使用料をいう。以下この別表において同じ。)の額とする(以下この別表の中劇場使用料、小劇場使用料及び音楽小ホール使用料において同じ。)。
4 午前及び午後の時間区分を継続して使用する場合又は午後及び夜間の時間区分を継続して使用する場合の使用料の額は、規定使用料の合計額とする(以下この別表の使用料において同じ。)。
5 3階以上を使用しない日(次項及び第7項に規定する日を除く。)の使用料の額は、規定使用料の4分の3に相当する額とする。
6 公演等(商品販売を除く。)の準備のみで使用する日又は公演等を伴わない練習のみで使用する日の使用料の額は、入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合の規定使用料の2分の1に相当する額とする(以下この別表の中劇場使用料、小劇場使用料及び音楽小ホール使用料において同じ。)。
7 商品販売の準備のみで使用する日の使用料の額は、5,000円以上の入場料を徴収する場合の規定使用料の2分の1に相当する額とする(以下この別表の中劇場使用料、小劇場使用料及び音楽小ホール使用料において同じ。)。
8 この表に定める時間区分以外の時間を使用する場合の使用料の額は、第4項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める額とする(以下この別表の使用料において同じ。)。
(1) 正午から午後1時までの使用 午後の規定使用料又は午後の規定使用料に使用者の使用に応じ前3項の規定を適用して算出して得た額の、4分の1に相当する額
(2) 午後5時から午後6時まで及び午後10時から午後11時までの使用 夜間の規定使用料又は夜間の規定使用料に使用者の使用に応じ前3項の規定を適用して算出して得た額の、4分の1に相当する額
(3) 午前9時以前及び午後11時以後の使用 1時間につき、夜間の規定使用料又は夜間の規定使用料に使用者の使用に応じ前3項の規定を適用して算出して得た額の、10分の3に相当する額。この場合において、使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とする。
9 第5項から前項までの規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上げる(以下この別表の使用料において同じ。)。
10 12月29日から翌年の1月3日までの日の使用に係る使用料の額は、休日等の使用料の例による(以下この別表の中劇場使用料、小劇場使用料及び音楽小ホール使用料において同じ。)。
11 この表によりがたい使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、市長が別に定める(以下この別表の使用料において同じ。)。
(2) 大ホール附属室使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

楽屋

A101

750円

1,010円

1,220円

2,980円

A102

380円

510円

620円

1,510円

A103

450円

600円

720円

1,770円

A104

460円

610円

740円

1,810円

A301

920円

1,230円

1,480円

3,630円

A302

790円

1,050円

1,270円

3,110円

A303

580円

780円

930円

2,290円

A304

570円

750円

910円

2,230円

A305

580円

770円

920円

2,270円

A306

460円

610円

740円

1,810円

2 中劇場等使用料
(1) 中劇場使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

平日

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

17,700円

23,500円

28,200円

69,400円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

26,600円

35,300円

42,400円

104,300円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

35,400円

47,000円

56,500円

138,900円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

44,300円

58,800円

70,700円

173,800円

休日等

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

21,200円

28,200円

33,800円

83,200円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

31,900円

42,400円

50,800円

125,100円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

42,400円

56,500円

67,700円

166,600円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

53,100円

70,700円

84,700円

208,500円

(2) 中劇場附属室使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

楽屋

B101

800円

1,070円

1,280円

3,150円

B102

400円

550円

660円

1,610円

B103

400円

530円

640円

1,570円

B201

620円

830円

1,010円

2,460円

B202

580円

770円

920円

2,270円

B203

940円

1,250円

1,500円

3,690円

B204

990円

1,320円

1,580円

3,890円

3 小劇場等使用料
(1) 小劇場使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

平日

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

8,600円

11,600円

13,900円

34,100円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

13,000円

17,400円

21,000円

51,400円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

17,300円

23,300円

27,900円

68,500円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

21,700円

29,100円

34,900円

85,700円

休日等

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

10,400円

13,900円

16,700円

41,000円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

15,700円

21,000円

25,000円

61,700円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

20,900円

27,900円

33,400円

82,200円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

26,100円

34,900円

41,800円

102,800円

(2) 小劇場附属室使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

楽屋

C401

670円

900円

1,070円

2,640円

C402

670円

890円

1,060円

2,620円

C403

370円

490円

590円

1,450円

C404

380円

510円

610円

1,500円

4 音楽小ホール等使用料
(1) 音楽小ホール使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

平日

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

3,500円

4,600円

5,800円

13,900円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

5,200円

6,900円

8,800円

20,900円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

7,000円

9,200円

11,700円

27,900円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

8,800円

11,500円

14,700円

35,000円

休日等

入場料を徴収しない場合及び1,000円未満の入場料を徴収する場合

4,100円

5,500円

7,000円

16,600円

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

6,200円

8,200円

10,500円

24,900円

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

8,300円

11,000円

14,000円

33,300円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

10,400円

13,700円

17,600円

41,700円

(2) 音楽小ホール附属室使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

楽屋

D101

120円

160円

190円

470円

D102

110円

130円

160円

400円

5 ホール関連施設使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

カンティーネ

2,970円

3,960円

4,750円

11,680円

キッズルーム

1,900円

2,530円

3,030円

7,460円

作業室(区画1)

380円

510円

620円

1,510円

作業室(区画2)

380円

510円

620円

1,510円

6 リハーサル室使用料
(1) 大リハーサル室使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場料を徴収しない場合及び3,000円未満の入場料を徴収する場合

3,390円

4,530円

5,430円

13,350円

3,000円以上の入場料を徴収する場合

6,790円

9,060円

10,860円

26,710円

備考 商品販売を行う場合の使用料の額は、3,000円以上の入場料を徴収する場合の規定使用料の額とする(以下この別表の中リハーサル室使用料において同じ。)。
(2) 中リハーサル室使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場料を徴収しない場合及び3,000円未満の入場料を徴収する場合

2,200円

2,920円

3,500円

8,620円

3,000円以上の入場料を徴収する場合

4,400円

5,850円

7,010円

17,260円

別表第3(第10条関係)

使用区分

使用料

午前

午後A

午後B

夜間A

夜間B

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後6時から午後9時まで

午後6時から午後10時まで

スタジオ1

1,440円

950円

950円

1,720円

2,290円

スタジオ2

830円

550円

550円

1,000円

1,330円

スタジオ3

830円

560円

560円

1,000円

1,340円

スタジオ4

950円

630円

630円

1,150円

1,540円

中練習室1

1,650円

1,100円

1,100円

2,090円

2,780円

中練習室2

1,650円

1,100円

1,100円

2,090円

2,780円

小練習室1

550円

440円

440円

660円

880円

小練習室2

550円

440円

440円

660円

880円

小練習室3

1,100円

770円

770円

1,320円

1,760円

小練習室4

1,100円

770円

770円

1,320円

1,760円

稽古場1

1,100円

770円

770円

1,320円

1,760円

稽古場2

1,100円

770円

770円

1,320円

1,760円

稽古場3

1,430円

990円

990円

1,810円

2,420円

稽古場4

1,430円

990円

990円

1,810円

2,420円

備考
1 この表に定める時間区分を継続して使用する場合の使用料の額は、各時間区分の使用料(以下この別表において「規定使用料」という。)の合計額とする。
2 この表に定める時間区分以外の時間を使用する場合の使用料の額は、前項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 正午から午後1時までの使用 午後Aの規定使用料の2分の1に相当する額
(2) 午後3時から午後3時30分までの使用 午後Bの規定使用料の4分の1に相当する額
(3) 午後5時30分から午後6時までの使用 夜間Aの規定使用料の6分の1に相当する額
(4) 午後9時から午後10時までの使用 夜間Aの規定使用料の3分の1に相当する額
(5) 午前9時以前及び午後10時以後の使用 1時間につき、夜間Bの規定使用料の10分の3に相当する額。この場合において、使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とする。
3 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上げる。
4 この表によりがたい使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、市長が別に定める。
別表第4(第7条、第10条関係)

設備等区分

使用単位

使用料

音響設備

大ホールセット

1式1回

7,480円

中劇場Aセット

1式1回

2,640円

中劇場Bセット

1式1回

5,170円

小劇場セット

1式1回

1,430円

音楽小ホールセット

1式1回

330円

大リハーサル室セット

1式1回

770円

中リハーサル室セット

1式1回

660円

つりマイク装置1

1式1回

2,640円

つりマイク装置2

1式1回

1,650円

つりマイク装置3

1式1回

1,430円

照明設備

大ホールAセット

1式1回

19,030円

大ホールBセット

1式1回

13,090円

中劇場セット

1式1回

9,130円

小劇場セット

1式1回

3,410円

舞台設備

所作台セット

1式1回

8,800円

能舞台セット

1式1回

12,870円

仮設花道セット1

1式1回

14,080円

仮設花道セット2

1式1回

9,350円

楽器

フルコンサートピアノ1

1台1回

12,980円

フルコンサートピアノ2

1台1回

8,580円

フルコンサートピアノ3

1台1回

4,400円

チェンバロ1

1台1回

11,110円

チェンバロ2

1台1回

3,190円

ポジティフオルガン

1台1回

9,460円

ハープ

1台1回

5,610円

ティンパニー

1台1回

6,160円

入浴設備

1式1回

2,200円

シャワー設備

1式1回

440円

その他の設備等

市長が規則で定める単位

5,500円の範囲内で市長が規則で定める額

備考
1 「1回」とは、別表第2又は別表第3に定める時間区分内における使用をいう。ただし、別表第2に定める全日の時間区分における使用は、3回とする。
2 この表によりがたい使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、市長が別に定める。
別表第5(第10条関係)

公演区分

観覧料

一般公演

15,000円

特別公演

30,000円

備考 一般公演及び特別公演の区分は、市長が別に定める。