○いわき市文化振興基金育成事業補助金交付要綱
平成16年3月31日制定
いわき市文化振興基金育成事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象者)
第2条 この要綱において補助の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する個人又は団体とする。
(1) 市内に住所又は活動の本拠を有すること。
(2) 団体にあっては、定款、規約又はこれらに類するものを有し、かつ、代表者及び所在地が明らかであること。
(3) 会計経理が明確であること。
(4) 一定の活動実績があり、又はその見込みがあること。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 成果発表事業(自ら行う文化活動の成果を市民に発表する事業をいう。以下同じ。)
(2) 招へい事業(国内外の優れた芸術家又は団体を招へいし、文化活動の成果を市民に公開する事業をいう。以下同じ。)
(3) 参加事業(文化行事において選抜若しくは推薦等により福島県代表以上の資格又はそれに準ずる資格で発表会等に出場し、又は参加する事業であって、
別表第1に定めるもの(高等学校、専修学校若しくは高等専門学校の生徒が学校の代表として全国大会に出場し、又は参加する場合においては、
別表第1の2に定めるもの)をいう。以下同じ。)
(4) 前3号に掲げる事業以外の事業であって、地域文化の振興に寄与するものとして市長が特に認める事業(以下「市長が特に認める事業」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業から除くものとする。
(1) 成果発表事業及び招へい事業のうち、市内で実施されないもの
(2) 成果発表事業及び招へい事業のうち、広く市民を対象とし、参加が見込まれるものでないもの
(3) 専ら営利を目的とするもの
(4) 宗教的又は政治的宣伝意図を有するもの
(5) 成果発表事業及び招へい事業のうち、カルチャーセンター又は個人教授所が行う稽古ごと、習いごと等の発表会であるもの。ただし、経営母体、流派等を越えた組織による合同発表会を行う場合を除く。
(6) 寄附等の行為を伴うもの
(7) 福島県芸術祭主催行事及び参加行事として実施されるもの
(8) いわき市民文化祭開催行事として実施されるもの
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業に要する経費のうち市長が必要と認める経費(以下「補助対象経費」という。)の事業区分、細目及び補助率は、
別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業についてその補助対象者がこの要綱に基づく補助金以外の市からの補助金等を交付され、又は交付の決定を受けている場合は、当該補助対象事業から除くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象事業について市以外からの補助金等が交付されている場合の補助対象経費の合計額は、当該交付されている市以外の補助金等の額を控除した額とする。
4 補助限度額は、
別表第3に定める額とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
5 前項本文の規定にかかわらず、高等学校若しくは専修学校の生徒又は高等専門学校の1年生から3年生までの生徒が学校の代表として高等学校の部に出場する参加事業に係る補助限度額は、市長が必要と認める額とする。
6 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助回数)
第5条 補助回数は、1会計年度を通じ1回とする。ただし、事業区分を異にする場合は、この限りでない。
2 通算の補助回数は、5回までとする。ただし、参加事業については、この限りでない。
(申請書の提出期日等)
第6条 規則第4条第1項に規定する期日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 成果発表事業、招へい事業及び市長が特に認める事業 当該事業を行おうとする年度の5月31日。ただし、10月1日から翌年の3月31日までの間に行われる事業については、当該事業が行われる年度の8月31日を期日として募集することができる。
(2) 参加事業 当該事業を行おうとする年度の5月31日。ただし、5月31日までに決定しない事業については、当該事業が行われる日前10日とする。
(1) 補助対象事業を実施する個人又は団体等(以下「実施団体等」という。)の定款、規約又はこれらに類するもの
(2) 実施団体等の会員名簿
(3) 実施団体等の収支予算書
(4) 実施団体等の沿革及び年間スケジュールを記載した書類
(5) 補助対象事業の実施スケジュールの案を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業計画の軽微な変更)
(1) 事業計画の実質的な変更ではなく、その細部について変更する場合
(2) 事業計画の目的達成のため、変更することによって、より効果的になる場合
(着手届の提出の省略)
第8条 規則第10条の規定による補助事業着手届の提出については、これを省略できるものとする。
(実績報告の添付書類等)
(1) 成果品又はその写し
(2) 補助対象事業の実施の際の写真
(3) 補助対象事業による支出に係る領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助対象経費等及び補助回数の適用除外)
第10条 市長が特に認める事業については、第4条第1項、同条第4項及び第5条第2項の規定は、適用しない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施前に第3条に規定する補助対象事業についてその補助対象者が市からの補助をうけている場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「5回まで」とあるのは、「5回(平成10年4月1日からこの要綱の実施の日までの間において受けた補助回数を含む。)まで」とする。
附 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
別表第1(第3条関係)
(1) 国民文化祭
(2) 全日本吹奏楽コンクール(東北大会を含む。)
(3) 全日本アンサンブルコンテスト(東北大会を含む。)
(4) 全日本合唱コンクール(東北大会を含む。)
(5) 全日本おかあさんコーラス大会
(6) 全国マーチングコンテスト(東北大会を含む。)
(7) マーチングバンド・バトントワリング大会(東北大会を含む。)
(8) 全日本和太鼓コンテスト
(9) 全日本創作太鼓フェスティバル
(10) ピアノ・オーディション本選
(11) 前各号に掲げる事業のほか、市長が特に必要と認める事業
別表第1の2(第3条関係)
(1) 全日本吹奏楽コンクール
(2) 全日本アンサンブルコンテスト
(3) 全日本合唱コンクール
(4) NHK全国学校音楽コンクール
(5) 全日本マーチングコンテスト
(6) マーチングバンド・バトントワリング大会
(7) 全国高等学校演劇大会
(8) 全国高等学校弁論大会
(9) NHK杯全国高校放送コンテスト
(10) 東日本学校吹奏楽大会
(11) 全国高等学校総合文化祭
(12) 全国高等学校家庭クラブ研究発表大会
(13) 全日本高等学校吹奏楽選抜大会
(14) アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト
(15) 前各号に掲げる事業のほか、市長が特に必要と認める事業
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 内容 | 補助率 |
成果発表事業及び招へい事業 | 報償費 | 講師、審査員、指揮者、伴奏者、通訳者、手話通訳士等に対する謝礼金(練習等に要する講師謝礼金、ゲスト出演、賛助出演、出品等に対する謝礼金及び会員による審査員等に対する礼金を除く。) | 補助対象経費の5分の1以内 |
旅費 | 講師等交通費及び宿泊料 |
印刷製本費 | 看板、チラシ、ポスター、目録、プログラム、チケット、文芸作品等の作成経費(図録及び記念誌等の作成経費を除く。) |
通信運搬費 | 事務連絡用の郵便料金、電話料金及び大型器材の運搬費並びに作品の搬入搬出経費等 |
筆耕翻訳料 | 筆耕翻訳料 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料並びに展示パネル、音響照明器具及び楽器等の借上料(練習等に要する費用を除く。) | |
その他の経費 | 上記の経費に準ずる経費として特に市長が認めた経費 | |
参加事業 | | (1) 交通費 | 補助対象経費の100分の100の範囲内で、市長が定める割合 |
| ア バスを利用する場合は、借上料実費及び高速料金とする。 |
| イ 鉄道を利用する場合は、運賃及び指定特急料金の往復とする。ただし、最も経済的な行程経路を使用するものとする。 |
旅費等 | ウ 上記以外の交通機関を利用する方が経済的な場合は、その交通機関を利用することができる。 |
| (2) 宿泊料 | |
| ア 福島県スポーツ団体等標準宿泊料金要項の定める最低額を準用する。 | |
| イ 宿泊日数は、大会出場日数を限度とする。ただし、やむを得ない事情により要する日数を加えることができる。 | |
| ウ 鉄道を利用して大会の受付時間に間に合わない場合は大会前日の宿泊を認め、鉄道を利用して帰宅できない場合は大会当日の宿泊を認める。 | |
運搬費 | 楽器等の運搬費 | |
その他の経費 | (1) 参加料 | |
大会に出場するために主催者に支払う負担金の金額とする。 | |
(2) 保険料 | |
大会に出場する者の旅行傷害保険料とし、1人につき300円を限度とする。 | |
備考 参加事業の対象人数は、大会要項等に定める出場者数を限度とし、引率者については、出場者数20人に1人の割合とし、3人を限度とする。
別表第3(第4条関係)
事業区分 | 団体 | 個人 |
成果発表事業 | 200,000円 | 100,000円 |
招へい事業 | 200,000円 | 100,000円 |
参加事業 | 東北大会 | 60,000円 | 6,000円 |
全国大会 | 100,000円 | 15,000円 |
国外 | 300,000円 | 30,000円 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第9条関係)