○いわき市景観形成推進助成金交付要綱
平成15年7月2日制定
いわき市景観形成推進助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、いわき市の景観を守り育て創造する条例(平成12年いわき市条例第70号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定により指定した景観重要建築物等の所有者等に対する条例第28条の規定に基づく助成金及び条例第33条第1項の規定により認定した景観まちづくり市民団体に対する条例第34条の規定に基づく助成金の交付に関して、いわき市補助金等交付規則(昭和45年いわき市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の種類及び対象者)
第2条 助成金の種類は、景観重要建築物等保全助成金及び景観まちづくり市民団体活動促進助成金とする。
2 景観重要建築物等保全助成金は、景観重要建築物等の外観の保全工事又は外観の保全に向けた補強を行う当該景観重要建築物等の所有者等に対し交付するものとする。
3 景観まちづくり市民団体活動促進助成金は、景観まちづくり市民団体に対し交付するものとする。
(助成金の対象経費及び助成額)
第3条 助成金の対象経費及び助成額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(助成金の交付の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、本市からこの要綱に基づく助成金以外の助成金等を受け、又は本市以外のものから補助若しくは寄附を受けている経費については、助成金の対象経費としない。
2 景観まちづくり市民団体活動促進助成金は、継続する5会計年度を限度として交付するものとする。
(申請書の添付書類)
第5条 規則第4条第1項第4号に規定する書類は、別表第2の左欄に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類とする。
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第12条第2号に規定する書類は、別表第3の左欄に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類とする。
(助成の対象の適正管理)
第7条 景観重要建築物等保全助成金の交付を受けたものは、概ね10年間当該助成金に係る景観重要建築物等の適正な管理に努めなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年7月2日から実施する。
別表第1(第3条関係)

助成金

対象経費

助成額

景観重要建築物等保全助成金

次に掲げる行為に要する経費

対象経費の2分の1以内の額とし、200万円を限度とする。

(1) 景観重要建築物等の外観の保全のための修繕又は修景

(2) 景観重要建築物等の維持又は保全を図るための補強

景観まちづくり市民団体活動促進助成金

次に掲げる行為に要する経費

対象経費の3分の2以内の額とし、20万円を限度とする。

(1) 地区景観基本計画に基づき実施される景観形成活動

(2) 沿道修景協定に基づき実施される景観形成活動

(3) その他市長が景観形成に著しく寄与すると認める活動


別表第2(第5条関係)

助成金

添付書類

景観重要建築物等保全助成金

(1) 設計図書

(2) 現況写真

(3) 工事見積書又は対象経費の明細がわかるもの

景観まちづくり市民団体活動促進助成金

(1) 構成員名簿

(2) 規約の写し

(3) 活動計画書

別表第3(第6条関係)

助成金

添付書類

景観重要建築物等保全助成金

(1) 工事の中途及び完成後の写真

(2) 契約書の写し

(3) 修繕等に要した経費の請求書の写し

景観まちづくり市民団体活動促進助成金

(1) 活動実績報告書