○いわき市の景観を守り育て創造する条例施行規則
平成13年2月23日いわき市規則第17号
いわき市の景観を守り育て創造する条例施行規則
(趣旨)
(工作物)
(1) 擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもの
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第5号に掲げるものを除く。)
(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(4) 電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの
(5) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物
(6) 広告塔、広告板その他これらに類するもの
(7) 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの
(8) 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設
(9) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設
(10) 自動車の駐車の用に供する立体的な施設
(11) 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設
(12) ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他これらに類する処理施設
(13) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(大規模行為の規模)
第3条 条例第2条第3号アの規則で定める高さ又は面積は、次の各号に掲げる建築物等の区分に応じ、当該各号に定める高さ又は面積とする。
(1) 建築物 高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートル
(2) 前条第1号に掲げる工作物 高さ5メートル
(3) 前条第2号から第4号までに掲げる工作物 高さ13メートル
(4) 前条第5号に掲げる工作物 高さ20メートル
(5) 前条第6号に掲げる工作物 高さ13メートル又は表示面積の合計15平方メートル
(6) 前条第7号から第13号までに掲げる工作物 高さ13メートル又は築造面積1,000平方メートル
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条例第2条第3号オの規則で定める高さ又は面積は、高さ3メートル又は面積500平方メートルとする。
(景観形成重点地区における行為の届出)
2 前項の景観形成重点地区行為(変更)届には、
別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図面等を添付しなければならない。
(景観形成重点地区における行為の変更の届出)
第5条 条例第11条第4項本文の規定による届出は、景観形成重点地区行為(変更)届により行うものとする。
2 前項の景観形成重点地区行為(変更)届には、前条第2項の規定により添付した図面等のうち、その内容に変更が生ずることとなる図面等を添付しなければならない。
(景観形成重点地区における行為者の氏名等の変更等の届出)
第6条 条例第11条第6項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(重点地区特定行為に係る協議)
2 前項の事前協議書には、建築計画又は建築物等の概要を記載した書類を添付しなければならない。
(重点地区特定行為が景観形成に及ぼす影響に関する調査)
第8条 条例第12条第2項の規定による調査の請求は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 景観の現況に関する調査の方法
(2) 協議に係る行為の完了後の景観に関する予測の方法
(3) 協議に係る行為の完了後の景観に関する評価の方法
(景観形成重点地区における行為の届出等を要しない行為)
(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転で、その行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 建築物の外観の模様替え又は色彩の変更で、その行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 次に掲げる工作物の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更
ア 第2条第1号に掲げる工作物のうち、高さが1.5メートル以下のもの
イ 第2条第2号から第5号までに掲げる工作物のうち、高さが5メートル以下のもの
ウ 第2条第6号に掲げる工作物のうち、高さが5メートル以下で、かつ、表示面積の合計が5平方メートル以下のもの
(4) 第2条第7号から第13号までに掲げる工作物の新築、改築、増築又は移転のうち、高さが5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの
(5) 第2条第7号から第13号までに掲げる工作物の外観の模様替え又は色彩の変更で、その行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(6) 土地の区画形質の変更のうち、その行為に係る部分の面積が300平方メートル以下で、かつ、高さが1.5メートルを超える法面を生じないもの
(7) 鉱物の掘採又は土石の類の採取のうち、その行為に係る部分の面積が300平方メートル以下で、かつ、高さが1.5メートルを超える法面を生じないもの
(8) 屋外における物品の集積又は貯蔵で次に掲げるもの
ア 高さが1.5メートル以下で、かつ、集積又は貯蔵の用に供される土地の面積が100平方メートル以下の物品の集積又は貯蔵
イ 集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことのできない場所での物品の集積又は貯蔵
ウ 物品の集積又は貯蔵の期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵
(9) 木竹の伐採で次に掲げるもの
ア 高さが10メートル以下で、かつ、伐採面積が300平方メートル以下の木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(10) 仮設の建築物等で、存続期間が1年以内(工事に必要な仮設の建築物等で工期が1年を超える場合は、その期間)のものの新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更
(11) 地盤面下又は水面下における行為
(景観形成重点地区における行為の届出等を要しない者)
(1) 日本道路公団法(昭和31年法律第6号)その他の法令の規定により、国又は地方公共団体とみなして、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定が準用される法人
(2) 福島県土地開発公社及びいわき市土地開発公社(建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更を行う場合を除く。)
(3) 次に掲げる許可又は承認に係る行為を行う者(当該行為を行う場合に限る。)
ア 河川法(昭和39年法律第167号)第20条(同法第100条において準用する場合を含む。)の承認
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認
ウ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項の許可
(景観形成重点地区における行為に係る指導又は助言、勧告及び公表)
第11条 条例第14条第1項の指導又は助言は、当該指導又は助言に係る届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。
2 市長は、前項に規定する期間内に指導又は助言を行うことができない合理的な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、同項に規定する期間内に、当該指導又は助言に係る届出をした者に対し、その旨及びその理由を文書で通知しなければならない。
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条例第14条第2項の規定による通知は、当該通知に係る届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。
(景観形成重点地区における行為の完了の届出)
2 前項の行為完了届には、行為の完了後における当該行為の場所及び付近の現況を明らかにした写真を添付しなければならない。
(大規模行為の届出)
2 第4条第2項の規定は、前項の大規模行為(変更)届について準用する。
(大規模行為の変更の届出)
第14条 条例第19条第4項本文の規定による届出は、大規模行為(変更)届により行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の大規模行為(変更)届について準用する。この場合において、第5条第2項中「前条第2項」とあるのは、「前条第2項において準用する第4条第2項」と読み替えるものとする。
(大規模行為の行為者の氏名等の変更等の届出)
第15条 条例第19条第6項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(大規模特定行為に係る協議)
第16条 条例第20条第1項の規定による協議をしようとする者は、あらかじめ、事前協議書を市長に提出しなければならない。
2 第7条第2項の規定は、前項の事前協議書について準用する。
(大規模特定行為が景観形成に及ぼす影響に関する調査)
(大規模行為の届出等を要しない行為)
(1) 大規模建築物等の改築又は増築で、その行為に係る部分の床面積又は築造面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 大規模建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更で、その行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 第9条第8号イ及びウ、第10号並びに第11号に掲げる行為
(大規模行為に係る指導又は助言、勧告及び公表)
第19条 第11条第1項及び第2項の規定は、
条例第22条第1項の指導又は助言について準用する。
(大規模行為の完了の届出)
第20条 条例第23条の規定による届出は、行為完了届により行うものとする。
2 第12条第2項の規定は、前項の行為完了届について準用する。
(景観重要建築物等の現状変更行為の届出)
第21条 条例第26条本文の規定による届出は、景観重要建築物等現状変更行為届(
第7号様式)により行うものとする。
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条例第26条本文の規定による届出に係る行為が
同条第1号又は
第2号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、前項の景観重要建築物等現状変更行為届には、
別表建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更の項図面等の欄に掲げる図面等を添付しなければならない。
(景観重要建築物等の現状変更行為に係る公表)
(景観まちづくり市民団体の認定申請等)
2 前項の景観まちづくり市民団体認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約
(2) 活動区域を明らかにした図面
(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の景観まちづくり市民団体認定申請書の提出があったときは、遅滞なく、景観まちづくり市民団体の認定の可否を決定し、申請者に対し、その旨を文書で通知しなければならない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第4条、第21条関係)
行為 | 図面等 |
建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 | (1) 次に掲げる事項を明らかにした付近見取図 |
ア 方位 |
イ 道路 |
ウ 目標となる地物 |
エ 行為の場所 |
(2) 次に掲げる事項を明らかにした配置図 |
ア 方位及び縮尺 |
イ 敷地の境界線 |
ウ 地形及び標高 |
エ 敷地内の届出に係る建築物等及び既存建築物等の位置 |
オ 敷地に接する道路の位置及び幅員 |
カ 付近の土地利用及び建築物等の現況 |
キ 樹木等の位置、種類、高さ及び本数(既存樹木等と新たに植栽する樹木等とを区分すること。) |
ク 張り柴等の位置 |
ケ 外構施設の位置及び材料(エに該当するものを除く。) |
コ 広告塔又は広告板の位置(エに該当するものを除く。) |
サ 行為の場所及び付近の現況を明らかにした写真(以下「現況写真」という。)の撮影の位置及び方法 |
(3) 次に掲げる事項を明らかにした各階平面図 |
ア 方位、縮尺及び寸法 |
イ 開口部の位置 |
ウ 各室の用途 |
(4) 次に掲げる事項を明らかにした2面以上の立面図 |
(移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更の場合にあっては、写真に代えることができる。) |
ア 縮尺及び寸法 |
イ 開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 |
ウ 外壁及び屋根の材料及び色彩(図画、文字及び記号を含む。) |
エ 広告塔又は広告板の位置及び形状 |
(5) 現況写真 |
土地の区画形質の変更又は鉱物の掘採若しくは土石の類の採取 | (1) 次に掲げる事項を明らかにした付近見取図 |
ア 方位 |
イ 道路 |
ウ 目標となる地物 |
エ 行為の場所 |
(2) 次に掲げる事項を明らかにした現況図 |
ア 方位及び縮尺 |
イ 行為の場所の境界線 |
ウ 地形及び標高 |
エ 行為の場所及び付近の土地利用の現況 |
オ 行為の場所に接する道路の位置及び幅員 |
カ 現況写真の撮影の位置及び方向 |
(3) 次に掲げる事項を明らかにした計画図 |
ア 方位及び縮尺 |
イ 行為の場所の境界線 |
ウ 行為後の地形及び標高 |
エ 行為後の法面及び擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 |
オ 行為後の土地利用及び緑化の方法 |
カ 行為中の遮へい物の位置、種類、構造、規模及び色彩(鉱物の掘採又は土石の類の採取に限る。) |
(4) 行為の前後における地盤面及び擁壁その他の構造物の位置を明らかにした計画断面図 |
(5) 現況写真 |
屋外における物品の集積又は貯蔵 | (1) 次に掲げる事項を明らかにした付近見取図 |
ア 方位 |
イ 道路 |
ウ 目標となる地物 |
エ 行為の場所 |
(2) 次に掲げる事項を明らかにした配置図 |
ア 方位及び縮尺 |
イ 行為の場所の境界線 |
ウ 地形及び標高 |
エ 集積又は貯蔵の位置 |
オ 遮へい物の位置、種類、構造及び規模 |
カ 行為の場所に接する道路の位置及び幅員 |
キ 現況写真の撮影の位置及び方向 |
(3) 次に掲げる事項を明らかにした立面図 |
ア 縮尺及び寸法 |
イ 集積され、又は貯蔵された物品の形状 |
ウ 遮へい物の種類、形状及び色彩 |
(4) 現況写真 |
木竹の伐採 | (1) 次に掲げる事項を明らかにした付近見取図 |
ア 方位 |
イ 道路 |
ウ 目標となる地物 |
エ 行為の場所 |
(2) 次に掲げる事項を明らかにした現況図 |
ア 方位及び縮尺 |
イ 行為の場所の境界線 |
ウ 地形及び標高 |
エ 行為の場所及び付近の土地利用の状況 |
オ 行為の場所に接する道路の位置及び幅員 |
カ 伐採する木竹の位置、樹種及び高さ |
キ 現況写真の撮影の位置及び方向 |
(3) 現況写真 |
第1号様式(第4条、第5条関係)
第2号様式(第6条、第15条関係)
第3号様式(第6条、第15条関係)
第4号様式(第7条、第16条関係)
第5号様式(第12条、第20条関係)
第6号様式(第13条、第14条関係)
第7号様式(第21条関係)
第8号様式(第23条関係)