○いわき市生涯学習プラザ条例
平成13年12月26日いわき市条例第57号
いわき市生涯学習プラザ条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、生涯学習振興施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生涯学習に係る情報及び機会を総合的に提供するとともに、市民交流の推進を図り、もって市民の生涯学習の振興に資するため、次のとおり生涯学習振興施設を設置する。
名称 | 位置 |
いわき市生涯学習プラザ | いわき市平字一町目1番地 |
(事業)
第3条 いわき市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する情報を収集し、及び提供すること。
(2) 生涯学習に関する調査研究を行うこと。
(3) 生涯学習に関する人材を育成すること。
(4) 生涯学習に関する相談に応じること。
(5) 生涯学習に関する講座、講演会等を開催すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月の第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者(第13条第1項に規定する指定管理者をいう。以下第11条までにおいて同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第6条 別表第1に掲げる施設及び
別表第2に掲げる設備等を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 専ら営利を目的とする事業のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(第10条において「使用者」という。)は、
別表第1及び
別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料(
別表第2に定める使用料を除く。)を減免することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由により当該使用料に係る施設又は設備等を使用することができなくなった場合において、必要があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、プラザを使用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(損害賠償等)
第12条 プラザの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、プラザの管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行うプラザの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施
(2) プラザの施設、設備、備品等の維持管理
(3) この条例の規定により指定管理者が行うこととされている業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定の申請)
第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に、事業計画書その他教育委員会が規則で定める書類を添えて、教育委員会が定める期日までに教育委員会に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にプラザの管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、プラザの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができるものであること。
(2) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していると認められること。
(3) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営ができること。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定管理者の指定の取消し)
第16条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 前条第1項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第18条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第17条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(管理の基準)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、プラザの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) プラザを使用する者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) プラザの施設、設備、備品等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得したプラザを使用する者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講ずること。
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、教育委員会が規則で定める日から施行する。
附 則(平成17年6月30日いわき市条例第78号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条の次に7条を加える改正規定(第14条から第17条までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のいわき市生涯学習プラザ条例の規定により教育委員会がした処分その他の行為又は現に教育委員会に対してされている申請その他の行為は、この条例による改正後のいわき市生涯学習プラザ条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月26日いわき市条例第63号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日いわき市条例第37号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条、第8条関係)
施設の区分 | 使用料 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
大会議室(1) | 2,150 | 2,860 | 3,440 | 6,770 |
大会議室(2) | 2,220 | 2,960 | 3,550 | 6,990 |
中会議室(1) | 720 | 970 | 1,160 | 2,290 |
中会議室(2) | 720 | 970 | 1,160 | 2,290 |
小会議室 | 440 | 590 | 710 | 1,390 |
研修室 | 2,150 | 2,860 | 3,440 | 6,770 |
多目的室 | 1,630 | 2,180 | 2,610 | 5,140 |
体験学習室 | 1,510 | 2,010 | 2,410 | 4,750 |
和室(1) | 960 | 1,280 | 1,530 | 3,020 |
和室(2) | 490 | 660 | 790 | 1,560 |
茶室 | 1,470 | 1,960 | 2,290 | 4,580 |
備考
1 午前9時以前又は午後10時以後の使用に係る使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後10時までの規定使用料の100分の10に相当する額とする。この場合において、使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とする。
2 正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの使用に係る使用料の額は、午前9時から午後10時までの規定使用料の100分の10に相当する額とする。
3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
別表第2(第6条、第8条関係)
設備等の種別 | 使用単位 | 使用料 |
| | 円 |
マイクロフォン(スタンド付) | 1組1回 | 110 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1組1回 | 660 |
ポータブルアンプ | 1台1回 | 440 |
カセットテープデッキ | 1台1回 | 440 |
ミニディスクプレーヤー | 1台1回 | 440 |
デジタルビデオディスクプレーヤー | 1台1回 | 440 |
デジタルビデオテープデッキ | 1台1回 | 1,320 |
ビデオテープデッキ(テレビ付) | 1組1回 | 1,320 |
ビデオプロジェクター(固定式) | 1台1回 | 1,320 |
ビデオプロジェクター(移動式) | 1台1回 | 660 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台1回 | 220 |
オーバーヘッドカメラ | 1台1回 | 220 |
スライド映写機 | 1台1回 | 220 |
展示パネル | 1組1回 | 40 |
陶芸窯 | 1台1回 | 1,980 |
七宝焼窯 | 1台1回 | 660 |
土練機 | 1台1回 | 660 |
持込電気機器 | 1キロワットにつき | 110 |
備考
1 「1回」とは、
別表第1に掲げる時間区分内における使用をいう。ただし、午前9時から午後10時までの時間区分内における使用は、3回とする。
2 持込電気機器に係る使用料の算定は、当該持込電気機器に表示する消費電力量に基づき行うものとし、消費電力量が1キロワット未満のときはこれを1キロワットとし、消費電力量に1キロワット未満の端数があるときはその端数を1キロワットとする。