○いわき市屋外広告物条例施行規則
平成11年3月31日いわき市規則第59号
いわき市屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
(特別規制地域等の区分及び指定)
第2条 条例第3条に規定する特別規制地域等は、第1種特別規制地域等及び第2種特別規制地域等に区分し、それらに属する地域又は場所は、それぞれ次の表の右欄に掲げるとおりとする。
区分 | 地域又は場所 |
第1種特別規制地域等 | 条例第3条第1号に規定する地域のうち第2種低層住居専用地域以外の地域、同条第2号に規定する建造物又は史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同条第3号に規定する建造物又は福島県指定史跡、福島県指定名勝若しくは福島県指定天然記念物、同条第4号に規定する建造物又はいわき市指定史跡、いわき市指定名勝若しくはいわき市指定天然記念物、同条第5号及び第6号に規定する地域、同条第7号に規定する地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域以外の地域並びに条例第3条第10号に規定する地域 |
第2種特別規制地域等 | 特別規制地域等のうち第1種特別規制地域等以外の地域又は場所 |
2
条例第3条第2号の規則で指定する地域は、重要文化財として指定された建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域とする。
3
条例第3条第3号の規則で指定する地域は、福島県指定重要文化財として指定された建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域とする。
4
条例第3条第9号の規則で指定するものは、
別表第1左欄に掲げる路線についてそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる区間及び区域とする。ただし、次に掲げる地域を除くものとする。
(1) 道路にあっては、
別表第1左欄に掲げる路線についてそれぞれ同表の中欄に掲げる区間から展望できない地域及び30戸以上の家屋が連たんする地域(それぞれの家屋の敷地の間の距離が50メートル以下であるものに限る。以下「家屋連たん地区」という。)
(2) 鉄道にあっては、前号に掲げるもののほか、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
(普通規制地域等の区分及び指定)
第3条 条例第5条に規定する普通規制地域等は、第1種普通規制地域等及び第2種普通規制地域等に区分し、それらに属する地域又は場所は、それぞれ次の表の右欄に掲げるとおりとする。
区分 | 地域又は場所 |
第1種普通規制地域等 | 条例第5条第1号及び第2号に規定する地域のうち都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域以外の地域 |
第2種普通規制地域等 | 普通規制地域等のうち第1種普通規制地域等以外の地域又は場所 |
2
条例第5条第1号の規則で指定するものは、
別表第2の左欄に掲げる路線についてそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる区間及び区域とする。ただし、当該区間から展望できない地域を除くものとする。
(適用除外の基準等)
(1) 表示事項が寄贈者の氏名、寄贈年月日、寄贈目的等であること。
(2) 表示面積が表示方向から見た場合に当該施設又は当該物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
2
条例第6条第2項の規則で定める基準は、表示面積(屋外広告物(以下「広告物」という。)の種類及び表示事項が同一のものを2以上連続して表示し、又は設置する場合は、それぞれの表示面積を合計した面積)が5平方メートル以下であることとする。ただし、官公署の庁舎に表示し、又は設置するものにあっては、50平方メートル以下であることとする。
区分 | 基準 |
条例第6条第3項第1号 | 1 表示面積の合計が5平方メートル以下(第2種特別規制地域等及び普通規制地域等においては、15平方メートル以下)であること。 |
2 地表から広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の上端までの高さが自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の住所等」という。)に存する建物の高さ(2以上の建物が存する場合は、当該建物の高さのうち最大の高さとする。以下同じ。)の5分の6以内(第2種特別規制地域等及び普通規制地域等においては、2分の3以内)であること。 |
3 表示面積のうち2分の1を超える面積にマンセル値(表色系)の彩度(以下「彩度」という。)が8(第2種特別規制地域等及び普通規制地域等においては、12)を超える色彩を使用しないこと。 |
条例第6条第3項第2号 | 1 表示事項が管理者の氏名、名称、住所、所在地若しくは連絡先又は管理のための注意事項であること。 |
2 表示面積が5平方メートル以下であること。 |
3 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度が8(第2種特別規制地域等及び普通規制地域等においては、12)を超える色彩を使用しないこと。 |
条例第6条第3項第3号 | 1 1面の表示面積が2平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートル以下)であること。 |
2 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度が8(第2種特別規制地域等及び普通規制地域等においては、12)を超える色彩を使用しないこと。 |
条例第6条第3項第6号 | 表示面積の合計が5平方メートル以下であること。 |
区分 | 基準 |
条例第6条第4項第1号 | 1 表示面積の合計が5平方メートルを超え15平方メートル以下(第2種特別規制地域等においては、15平方メートルを超え30平方メートル以下)であること。 |
2 地表から広告物又は掲出物件の上端までの高さが自己の住所等に存する建物の高さの5分の6以内(第2種特別規制地域等においては、2分の3以内)であること。 |
3 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度が8(第2種特別規制地域等においては、12)を超える色彩を使用しないこと。 |
条例第6条第4項第2号 | 1 1面の表示面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下(道標にあっては、1平方メートルを超え2平方メートル以下)であること。 |
2 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度が8(第2種特別規制地域等においては、12)を超える色彩を使用しないこと。 |
区分 | 基準 |
条例第6条第5項第1号 | 1 表示面積の合計が5平方メートル以下(第1種特別規制地域等以外の地域における条例第4条第1項第7号及び第9号に掲げる物件については、15平方メートル以下)であること。 |
2 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度が8(第1種特別規制地域等以外の地域においては、12)を超える色彩を使用しないこと。 |
条例第6条第5項第2号 | 1 表示事項が管理者の氏名、名称、住所、所在地若しくは連絡先又は管理のための注意事項であること。 |
2 表示面積が5平方メートル以下であること。 |
3 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度が8(第1種特別規制地域等以外の地域においては、12)を超える色彩を使用しないこと。 |
種類 | 基準 |
はり紙又ははり札等 | 1 表示者の氏名、住所及び表示期間が明示されていること。 |
2 表示面積が1平方メートル以下であること。 |
立看板等 | 1 表示者の氏名、住所及び表示期間が明示されていること。 |
2 表示面積が2平方メートル以下であること。 |
(国又は地方公共団体の届出)
2 前項の屋外広告物表示・設置届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真
(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面
(道路等の沿線の特別規制地域等における適用除外の基準)
(許可の申請)
2 前項の屋外広告物許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該許可の申請が、はり紙、はり札等、立看板等その他軽易な広告物に係るものである場合において、市長が必要がないと認めるときは、その書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真
(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面
(3) 他の法令の規定により許可等を必要とする場合は、当該許可等を受けていることを証する書類の写し
(4) 他人が所有する土地等に広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合は、これらを表示し、又は設置することについて承諾を得たことを確認することができる書類の写し
(5) 第13条の3に規定する広告物又は掲出物件である場合は、屋外広告士又は第13条の4各号のいずれかに該当する者であることを証する書類の写し
(経過措置)
第8条 第2種特別規制地域等である一の地域又は場所が第1種特別規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第1種特別規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。
2 第2種普通規制地域等である一の地域又は場所が第1種普通規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が第1種普通規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。
(許可の期間及び基準)
(許可の更新の申請)
第10条 条例第10条第3項の許可の更新を受けようとする者は、当該許可の期間の満了の日の30日前までに、屋外広告物許可更新申請書(
第3号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の屋外広告物許可更新申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物又は掲出物件について第13条の5第1項の市長が定める点検の結果及び現状を確認することができる写真
(2) 第13条の3に規定する広告物又は掲出物件である場合は、屋外広告士又は第13条の4各号のいずれかに該当する者であることを証する書類の写し
(変更の許可の申請)
2 前項の屋外広告物変更許可申請書には、第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その書類の全部又は一部を省略することができる。
(軽微な変更)
第12条 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更は、広告物又は掲出物件の表示事項、形状、寸法、構造、色彩及び意匠に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。
(許可の証票等)
(管理者の設置等が不要な広告物又は掲出物件)
(1) はり紙
(2) はり札等
(3) 立看板等
(4) 広告幕
(5) のぼり及び広告旗
(6) 建物の外壁面に表示する広告物
(7) 自動車又は電車に表示する広告物
(8) アドバルーン
(有資格者の管理等が必要な広告物又は掲出物件)
第13条の3 条例第14条の2第2項及び
条例第14条の3第3項の規則で定める広告物又は掲出物件は、前条各号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件のうち地表からこれらの上端までの高さが4メートルを超えるものとする。
(有資格者)
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の1級建築士又は同条第3項の2級建築士の資格を有する者
(2) 市長が認める団体が公益を目的とする事業として実施する広告物又は掲出物件の点検に関する技能講習を修了した者
(点検の項目)
第13条の5 条例第14条の3第1項の点検の項目は、広告物又は掲出物件の種類及び特性に応じて、基礎部及び上部構造のぐらつき、支持部及び取付部の腐食又は変形その他の市長が別に定める項目とする。
(除却の届出)
2 前項の屋外広告物除却届には、広告物又は掲出物件を除却したことを確認することができる写真を添付しなければならない。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第15条 条例第18条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他市長が必要と認める事項を公衆の見やすい場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の者を選定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他市長が必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第16条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(前条第1項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(
第8号様式)と引換えに返還するものとする。
(屋外広告物立入検査員身分証明書)
(広告景観整備地区に係る届出)
(1) 表示面積が2平方メートル以下の広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合
(2) 広告物の種類がはり紙、はり札等、立看板等、広告幕、のぼり及び広告旗である場合
(管理者等の届出)
2 前項の屋外広告物表示者・設置者・管理者変更届には、管理者を変更した場合であって、第13条の3に規定する広告物又は掲出物件であるときは、屋外広告士又は第13条の4各号のいずれかに該当する者であることを証する書類の写しを添付しなければならない。
(屋外広告業の更新の登録の申請期限)
第20条 条例第27条第3項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに、当該更新の登録を申請しなければならない。
(屋外広告業の登録の申請)
(1) 申請者が個人である場合にあっては、申請者(当該申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該申請者及びその法定代理人)の住民票の抄本及び申請者等略歴書(
第19号様式)
(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄本及び申請者等略歴書
(3) 業務主任者の住民票の抄本及び業務主任者略歴書(
第20号様式)
(登録の通知)
(変更の届出)
2 前項の屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
(4)
条例第28条第1項第4号に規定する法定代理人を変更したとき 当該法定代理人に係る誓約書、住民票の抄本及び申請者等略歴書
(5)
条例第28条第1項第5号に規定する業務主任者を変更したとき 当該業務主任者に係る住民票の抄本、業務主任者略歴書及び第21条第3項第4号に規定する書面
(登録簿の閲覧)
第24条 条例第32条に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、いわき市役所都市建設部都市計画課において閲覧に供する方法により行うものとする。
2 屋外広告業者登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に住所、氏名等を記入しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、屋外広告業者登録簿の作成に代えて電磁的記録により作成がされている場合にあっては、屋外広告業者登録簿の閲覧は、インターネットを利用する方法並びに市長が別に定める場所及び方法により行うものとする。
(廃業等の届出)
(講習会)
(1) 広告物に係る法令に関する事項
(2) 広告物の表示方法に関する事項
(3) 広告物又は掲出物件の施工に関する事項
2 市長は、次に掲げる者が講習会を受けようとする場合は、前項第3号の事項に係る講習を免除するものとする。
(1) 建築士法第2条第1項の建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条の電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造取付けに係る職業訓練指導員免許所持者若しくは職業訓練修了者又は帆布製品製造取付けに係る技能検定合格者
3 市長は、講習会を修了した者に対し屋外広告物講習会修了証書(
第24号様式)を交付するものとする。
(講習会修了相当者の認定)
(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において通算5年以上の経験を有すること。
(2) 申請の日前5年間に広告物に関する法令に違反したことがないこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(
第25号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前項の業務主任者資格認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票の抄本
(3) 第1項各号の要件を満たす者であることを証する書類
4 市長は、第1項の認定をしたときは、申請者に対し業務主任者資格認定証(
第26号様式)を交付するものとする。
(標識の掲示)
第28条 条例第37条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の備付け等)
第29条 条例第38条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した年月日
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第4項において同じ。)に記録され、必要に応じ営業所において明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって
条例第38条に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 帳簿は、表示した広告物又は設置した掲出物件の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、営業所ごとに、帳簿(第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、広告物を表示し、又は掲出物件を設置した日の属する事業年度の末日から5年間保存しなければならない。
(福島県の登録を受けた者の届出)
2 前項の特例屋外広告業届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)第23条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けたことを証する書面の写し
(2) 本市の区域内で営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者に係る第21条第3項第4号に掲げる書面
4 前項の特例屋外広告業届出事項変更等届には、第2項第2号に規定する業務主任者を変更したときは、当該業務主任者に係る同号に規定する書面を添付しなければならない。
(監督処分簿)
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 処分の根拠となる条例の条項
(3) 処分の原因となった事実
(屋外広告業立入検査員身分証明書)
(審議会の組織)
第33条 条例第45条第1項のいわき市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係業界を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第34条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(審議会の運営)
第35条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第36条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月25日いわき市規則第56号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日いわき市規則第35号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日いわき市規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日いわき市規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 いわき市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年いわき市条例第76号)附則第2項の規定により登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる者に係るいわき市屋外広告物条例施行規則第5条第1項の屋外広告物表示・設置届、同規則第7条第1項の屋外広告物許可申請書、同規則第10条第1項の屋外広告物許可更新申請書及び同規則第11条第1項の屋外広告物変更許可申請書は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のいわき市屋外広告物条例施行規則に基づいて作成された様式で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行って引き続き使用することができる。
附 則(令和3年6月30日いわき市規則第42号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定及び次項の規定 令和3年10月1日
(3) 第3条中いわき市屋外広告物条例施行規則第10条第2項の改正規定、同項に2号を加える改正規定(第2号に係る部分を除く。)、第13条の2(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定(第13条の5に係る部分に限る。)、第3号様式の改正規定及び同様式備考第2項の改正規定 令和4年1月1日
(4) 第3条中いわき市屋外広告物条例施行規則第7条第2項に1号を加える改正規定、第10条第2項に2号を加える改正規定(第2号に係る部分に限る。)、第13条の2の次に3条を加える改正規定(第13条の5に係る部分を除く。)、第19条の改正規定、第26条第2項第1号の改正規定、第2号様式備考第2項に1号を加える改正規定、第3号様式備考に1項を加える改正規定、第4号様式備考に1号を加える改正規定及び第14号様式の改正規定並びに附則第3項の規定 令和5年1月1日
2 いわき市屋外広告物条例の一部を改正する条例(令和3年いわき市条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正条例の規定による改正前のいわき市屋外広告物条例(平成10年いわき市条例第49号)第25条第1項の規定による届出については、第2条の規定による改正前のいわき市屋外広告物条例施行規則第19条第1項及び第2項並びに第13号様式の規定は、なおその効力を有する。
3 第3条の規定による改正後のいわき市屋外広告物条例施行規則第19条第2項の規定は、改正条例附則第3項に規定する広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者が行う改正条例による改正後のいわき市屋外広告物条例第25条第1項の規定による届出について適用する。
附 則(令和3年11月16日いわき市規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月26日いわき市規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 道路
路線 | 区間 | 区域 |
始点 | 終点 |
高速自動車国道常磐自動車道 | いわき市勿来町酒井千本松地内(茨城県境) | いわき市久之浜町末続字上長沢地内(広野町境) | 道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域 |
高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線 | いわき市内郷宮町鬼ケ沢地内(高速自動車国道常磐自動車道いわきジャンクション) | いわき市三和町下三坂字北山地内(小野町境) |
一般国道6号 | いわき市勿来町九面馬道地内(茨城県境) | いわき市勿来町関田行屋前地内(第2関田橋交差点) | |
県道小名浜四倉線 | いわき市永崎字橋出地内(市道永崎・栄町線交差点) | いわき市永崎字館地内(いわき市立江名中学校前) | |
いわき市平下高久字下原地内(滑津橋) | いわき市平藤間字南町田地内(市道松原8号線交差点) | |
県道泉岩間植田線 | いわき市泉町下川字大剣地内(市道大畑1号線交差点) | いわき市佐糠町東2丁目地内(一般国道6号交差点) | |
県道湯ノ岳別所線 | いわき市常磐藤原町湯ノ岳地内(湯ノ岳頂上) | いわき市常磐藤原町湯ノ岳地内(丸山公園入口) | |
県道豊間四倉線 | いわき市平豊間字兎渡路地内(市道豊間・永崎線交差点) | いわき市薄磯一丁目地内(市道薄磯区画1号線交差点) | |
いわき市平下高久字北谷地地内(下滑津橋) | いわき市四倉町上仁井田字東山地内(市道前原・横川線交差点) | |
県道四倉久之浜線 | いわき市久之浜町田之網字江之網地内(滝の御前稲荷神社前) | いわき市久之浜町久之浜字賤地内(市道賤・北田線交差点) | |
市道上仁井田・戸田線 | いわき市四倉町上仁井田字東山地内(県道豊間四倉線交差点) | いわき市四倉町上仁井田字東ノ内地内(一般国道6号交差点) | |
市道豊間・永崎線 | いわき市平豊間字兎渡路地内(県道豊間四倉線交差点) | いわき市江名字走出地内(市道走出2号交差点) | |
市道浜田・寺下線 | いわき市勿来町九面浜田地内(一般国道6号交差点) | いわき市勿来町関田入田羽地内(第1関田橋交差点) | |
市道永崎・栄町線 | いわき市永崎字橋出地内(県道小名浜四倉線交差点) | いわき市小名浜下神白字三崎地内(港湾道路臨港2号線交差点) | |
2 鉄道
路線 | 区間 | 区域 |
東日本旅客鉄道常磐線 | 全区間 | 鉄道用地の境界線から両側100メートル以内の区域 |
東日本旅客鉄道磐越東線 | |
別表第2(第3条関係)
1 道路
路線 | 区間 | 区域 |
始点 | 終点 |
高速自動車国道常磐自動車道 | いわき市勿来町酒井千本松地内(茨城県境) | いわき市久之浜町末続字上長沢地内(広野町境) | 道路用地の境界線から両側1,000メートル以内の区域 |
高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線 | いわき市内郷宮町鬼ケ沢地内(高速自動車国道常磐自動車道いわきジャンクション) | いわき市三和町下三坂字北山地内(小野町境) |
一般国道6号 | いわき市勿来町九面馬道地内(茨城県境) | いわき市久之浜町末続字上長沢地内(広野町境) | |
一般国道49号 | いわき市常磐上矢田町沼平地内(一般国道6号交差点) | いわき市三和町上三坂字古事又地内(平田村境) | |
一般国道289号 | いわき市田人町旅人字水呑場地内(鮫川村境) | いわき市錦町雷地内(一般国道6号交差点) | |
県道いわき石川線 | いわき市常磐湯本町台山地内(県道いわき上三坂小野線交差点) | いわき市田人町石住字石住地内(古殿町境) | |
県道いわき上三坂小野線 | いわき市平字十五町目地内(一般国道399号交差点) | いわき市三和町中三坂字戸沢地内(小野町境) | |
県道湯ノ岳別所線 | いわき市常磐藤原町湯ノ岳地内(湯ノ岳頂上) | いわき市常磐藤原町斑堂地内(県道いわき石川線交差点) | |
2 鉄道
路線 | 区間 | 区域 |
東日本旅客鉄道常磐線 | 全区間 | 鉄道用地の境界線から両側1,000メートル以内の区域 |
東日本旅客鉄道磐越東線 | |
別表第3(第6条関係)
区分 | 種類 | 一般基準 | 共通基準 |
条例第7条第1号 | 巻きたて看板 | 1 縦の長さが1.8メートル以下であること。 | 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩又は光沢のある黒を使用しないこと。 |
| 2 地表から下端までの高さが1.2メートル以上で、かつ、上端までの高さが4.5メートル以下であること。 |
そで看板 | 1 幅が0.5メートル以下で、かつ、縦の長さが1.2メートル以下であること。 | |
| 2 地表から下端までの高さが4.5メートル以上(歩道上においては、2.5メートル以上)であること。 | |
| 3 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。 | |
条例第7条第2号 | 案内広告物 | 1 道路からの入口から道路に面する50メートル以内の場所及び150メートル以上250メートル以内の場所に、それぞれ2個以内で、かつ、それぞれの表示面積の合計が4平方メートル以下であること。 | |
| 2 広告物相互間の距離が2メートル以上であること。 | |
別表第4(第9条関係)
種類 | 許可の基準 | 期間 |
簡易広告物 | はり紙 | 連続してはり付けられたはり紙の表示面積の合計が、表示事項が同一のものであると異なるものであるとを問わず、1平方メートル以下であること。 | 1月以内 |
はり札等 | 1 表示面積が0.5平方メートル以下であること。 | 1月以内 |
| 2 連続して表示されたはり札の表示面積の合計が、表示事項が同一のものであると異なるものであるとを問わず、1平方メートル以下であること。 | |
立看板等 | 1 高さが3メートル以下であること。 | 3月以内 |
| 2 表示面積が5平方メートル以下であること。 | |
広告幕 | 1 建物その他の物件の壁面を利用して表示する場合は、幅が1.8メートル以下で、かつ、長さが20メートル以下であること。 | 1月以内 |
| 2 道路を横断して表示する場合は、地表から下端までの高さが4.5メートル以上(歩道上においては、2.5メートル以上)であること。 | |
のぼり及び広告旗 | 1面の表示面積が2平方メートル以下であること。 | 1月以内 |
固定広告物 | 電柱等利用広告物 | 巻きたて看板 | 1 縦の長さが1.8メートル以下であること。 | 3年以内 |
| 2 地表から下端までの高さが1.2メートル以上で、かつ、上端までの高さが4.5メートル以下であること。 | |
| 3 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
そで看板 | 1 幅が0.5メートル以下で、かつ、縦の長さが1.2メートル以下であること。 | 3年以内 |
| 2 地表から下端までの高さが4.5メートル以上(歩道上においては、2.5メートル以上)であること。 | |
| | 3 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。 | |
| | 4 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
広告板 | 建植広告板 | 1 高さが13メートル以下(第2種普通規制地域等においては、20メートル以下)であること。 | 3年以内 |
| 2 1面の表示面積が30平方メートル以下であること。 | |
| | 3 道路用地の境界線から広告板の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区及び都市計画法第2章に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)に設置するもの又は条例第6条第3項第1号に規定する広告物(以下「自己用広告物」という。)を除く。)。 | |
| | 4 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が3メートル以上であること。 | |
| | 5 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が50メートル以上(高速自動車国道の接続地域においては、200メートル以上)であること(家屋連たん地区及び用途地域に設置するもの又は自己用広告物を除く。)。 | |
| | 6 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
| 壁面利用広告板 | 1 第1種普通規制地域等においては、一の壁面における表示面積の合計が50平方メートル以下で、かつ、当該壁面の面積の2分の1以下であること。 | 3年以内 |
| | 2 広告板の外郭線が当該広告板を設置する建物の壁面からはみ出さないこと。 | |
| | 3 表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
| 壁面突出広告板 | 1 第1種普通規制地域等においては、表示面積が50平方メートル以下であること。 | 3年以内 |
| | 2 壁面からの突き出し幅が2メートル以下で、かつ、道路上には0.5メートル以上(歩道がある場合は、1メートル以上)突き出さないこと。 | |
| | 3 地表から下端までの高さが4.5メートル以上(歩道上においては、2.5メートル以上)であること。 | |
| | 4 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
| 屋上利用広告板 | 1 高さが10メートル以下(第2種普通規制地域等においては、20メートル以下)で、かつ、地表から設置面までの高さの2分の1以内(第2種普通規制地域等においては、3分の2以内)であること。 | 3年以内 |
| | 2 広告板の外郭線が当該広告板を設置する建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。 | |
| | 3 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
| 車体外面広告板 | 1 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。 | 3年以内 |
| | 2 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
広告塔 | 建植広告塔 | 1 高さが13メートル以下(第2種普通規制地域等においては、20メートル以下)であること。 | 3年以内 |
| 2 1面の表示面積が30平方メートル以下で、かつ、表示面積が120平方メートル以下であること。 | |
| | 3 道路用地の境界線から広告塔の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区及び用途地域に設置するもの又は自己用広告物を除く。)。 | |
| | 4 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合、建植広告塔及び建植広告板相互間の距離が3メートル以上であること。 | |
| | 5 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合、建植広告塔及び建植広告板相互間の距離が50メートル以上(高速自動車国道の接続地域においては、200メートル以上)であること(家屋連たん地区及び用途地域に設置するもの又は自己用広告物を除く。)。 | |
| | 6 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
| 屋上利用広告塔 | 1 高さが10メートル以下(第2種普通規制地域等においては、20メートル以下)で、かつ、地表から設置面までの高さの2分の1以内(第2種普通規制地域等においては、3分の2以内)であること。 | 3年以内 |
| | 2 広告塔の外郭線が当該広告塔を設置する建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。 | |
| | 3 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
アーチ | 1 地表から脚柱以外の部分の下端までの高さが4.5メートル以上(歩道上においては、2.5メートル以上)であること。 | 3年以内 |
| 2 1面の表示面積のうち2分の1を超える面積に彩度12を超える色彩を使用しないこと。 | |
特殊広告物 | アドバルーン | 1 幅が1.5メートル以下で、かつ、縦の長さが15メートル以下であること。 | 1月以内 |
| 2 地表から気球の先端までの垂直距離が45メートル以下であること。 | |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第13条関係)
第6号様式(第13条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第16条関係)
第9号様式(第17条関係)
第10号様式(第18条関係)
第11号様式(第18条関係)
第12号様式(第18条関係)
第13号様式 削除
第14号様式(第19条関係)
第15号様式(第19条関係)
第16号様式(第19条関係)
第17号様式(第21条関係)
第18号様式(第21条関係)
第19号様式(第21条関係)
第20号様式(第21条関係)
第21号様式(第22条関係)
第22号様式(第23条関係)
第23号様式(第25条関係)
第24号様式(第26条関係)
第25号様式(第27条関係)
第26号様式(第27条関係)
第27号様式(第28条関係)
第28号様式(第30条関係)
第29号様式(第30条関係)
第30号様式(第32条関係)