○いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成8年12月27日いわき市条例第39号
いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 廃棄物の減量
第1節 市による廃棄物の減量(第8条―第10条)
第2節 市民による廃棄物の減量(第11条・第12条)
第3節 事業者による廃棄物の減量(第13条―第15条)
第4節 事業用大規模建築物における廃棄物の減量(第16条・第17条)
第3章 一般廃棄物の適正処理(第18条―第25条の2)
第4章 生活環境の清潔保持(第26条―第28条)
第4章の2 市が行う一般廃棄物処理施設の設置及び管理
第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等(第28条の2―第28条の6)
第2節 一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者(第28条の7)
第5章 一般廃棄物処理手数料等(第29条・第30条)
第6章 廃棄物減量等推進審議会(第31条―第33条)
第7章 雑則(第34条―第37条)
第8章 罰則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用等を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境の清潔を保持することによって、資源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち一般廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 集積所 第19条第2項に規定する再利用に供する目的をもってする搬出の場所として市長の承認を受けた場所及び同条第3項の規則で定める排出基準で定める排出する場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、廃棄物の排出の抑制、再利用等の促進による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及びその適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関し市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及びその適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用等を図ることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及びその適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関し市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、市民及び事業者は、廃棄物の減量及びその適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関し相互に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画、分別収集計画等)
第7条 市は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるとともに、容器包装リサイクル法第8条第1項の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「分別収集計画」という。)及び同法第10条第2項の容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準(以下「分別基準」という。)を定め、廃棄物の減量及びその適正な処理並びに生活環境の清潔の保持を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第2章 廃棄物の減量
第1節 市による廃棄物の減量
(資源ごみの分別収集等)
第8条 市は、資源ごみ(市が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の分別収集及び市の一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)における再利用が可能な物の分別、回収等を行うことにより、廃棄物の減量を推進しなければならない。
(減量活動の支援等)
第9条 市は、市民又は事業者が自主的に行う学習会、資源回収等の廃棄物の減量に関する活動に対し、情報の提供その他必要な支援をするよう努めなければならない。
2 市は、広報活動、教育活動等を通じて、再生品の使用、不用品の活用、資源ごみの分別収集等に関する市民及び事業者の理解を深めるよう努めなければならない。
(自らの廃棄物の減量)
第10条 市は、その使用する物品について再生品を選択するとともに、市の施設で排出される廃棄物の分別及びその再利用等を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
第2節 市民による廃棄物の減量
(自主的行動等)
第11条 市民は、再利用が可能な物を分別し、不用品の活用を図るとともに、資源回収等の自主的な活動に参加し、及び協力し、並びに資源ごみを分別して排出することにより、再利用を促進するよう努めなければならない。
2 市民は、その家庭系廃棄物のうち容易に処分できる物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
(商品の選択)
第12条 市民は、商品の選択に際して、当該商品の耐久性、再利用性等を勘案し、廃棄物の減量に適した商品を選択するよう努めなければならない。
第3節 事業者による廃棄物の減量
(事業系廃棄物の減量)
第13条 事業者は、その事業活動に使用する物品について再生品を選択するとともに、その事業系廃棄物の分別及び再利用等を図ることにより、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
(廃棄物の排出の抑制等)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)を利用するよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用が容易な製品、容器等の開発を行うこと、再利用の方法に関する情報を提供すること、使用後の製品、容器等の回収を行うこと等により、その製品、容器等の再利用を促進するよう努めなければならない。
(容器、包装等の適正化等)
第15条 事業者は、容器、包装等の選択に際して、当該容器、包装等が繰り返して使用が可能であること、その過剰な使用が抑制されていること等を勘案し、廃棄物の減量に適した容器、包装等を選択するよう努めなければならない。
2 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易かつ再利用が容易な容器、包装等を選択することができるよう努めるとともに、市民が容器、包装等を不要とし、又は返却する旨の申出をしたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第4節 事業用大規模建築物における廃棄物の減量
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第16条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量が図られるよう管理しなければならない。
2 所有者等は、市長の指示に従い、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。
(事業用大規模建築物の占有者の義務)
第17条 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に関し所有者等に協力しなければならない。
第3章 一般廃棄物の適正処理
(市による一般廃棄物の処理)
第18条 市は、一般廃棄物処理計画、分別収集計画及び分別基準(以下「一般廃棄物処理計画等」という。)に従って、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。
2 市は、一般廃棄物処理計画等に従って、前項の規定による処理に支障のない限りにおいて事業系一般廃棄物を処理することができる。
3 前2項に規定する一般廃棄物の処理は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従うものとする。
(家庭系廃棄物の適正処理)
第19条 市民は、家庭系廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、生活環境の保全上支障のない方法によらなければならない。
2 市民は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画等に従って、分別し、これを保管し、及び排出(市長の承認を受けた場所への再利用に供する目的をもってする搬出を含む。第25条の2において同じ。)しなければならない。
3 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、排出する場所、容器等規則で定める排出基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の適正処理)
第20条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分(再生することを含む。別表第1を除き、以下同じ。)するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従う等、生活環境の保全上支障のない方法によらなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しないときは、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。ただし、第18条第2項の規定により市が行う事業系一般廃棄物の処理によるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、事業者は、その事業系一般廃棄物を一般廃棄物処理計画等に従って、分別し、これを保管し、及び排出しなければならない。
4 事業者は、市が行う事業系一般廃棄物の収集に際して、排出する場所、容器等規則で定める排出基準に従わなければならない。
5 事業者は、その事業系一般廃棄物の保管場所の清潔を保持しなければならない。
(開発事業者の事前協議等)
第21条 規則で定める事業を行おうとする者(以下「開発事業者」という。)は、当該事業の完了後に当該事業に係る区域内において排出されることとなる一般廃棄物の量、その排出場所、排出を開始する時期その他適正な処理に関し必要な事項について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 開発事業者(開発事業者以外に当該事業に係る区域の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、当該事業の完了後に当該事業に係る区域内に居住し、若しくは居住することとなる市民又は当該区域内で事業活動を行い、若しくは事業活動を行うこととなる事業者に対し、一般廃棄物の分別、保管、排出その他適正な処理に関し必要な事項を周知しなければならない。
(排出禁止物)
第22条 市民及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号のいずれかに該当する一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性物質を含む物
(2) 感染性のある物
(3) 引火性、発火性又は爆発性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 前各号に掲げる物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を生ずるおそれのある物
2 市民及び事業者は、前項各号のいずれかに該当する一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第23条 土地又は建物の占有者(占有者がいないときは、管理者。以下同じ。)は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処理できないときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(処理施設への一般廃棄物の搬入)
第24条 市民及び事業者は、一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた市民及び事業者が搬入する一般廃棄物は、規則で定める受入基準に適合したものでなければならない。
3 市長は、市民又は事業者の搬入した一般廃棄物が前項の受入基準に適合しないときは、当該一般廃棄物の処理施設への受入れを拒否することができる。
(適正な処理が困難となる物の抑制、指定等)
第25条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の適正な処理方法に係る情報を提供すること等により、一般廃棄物の適正な処理を推進しなければならない。
2 市長は、製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等必要な協力を求めることができる。
4 市民は、事業者が行う適正処理困難物の回収等に協力するよう努めなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第25条の2 市長及び市長が指定した者以外の者は、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長が指定した者以外の者が前項の規定に違反して、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬したときは、当該違反した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
第4章 生活環境の清潔保持
(土地及び建物の清潔の保持)
第26条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第27条 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚してはならない。
2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合において、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理する等必要な措置を講じなければならない。
3 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第28条 空き地の所有者又は管理者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周辺に囲いを設ける等の適正な管理を行わなければならない。
第4章の2 市が行う一般廃棄物処理施設の設置及び管理
第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等
(対象となる施設の種類)
第28条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(調査書の縦覧)
第28条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 対象施設の名称
(2) 対象施設の設置の場所
(3) 対象施設の種類
(4) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 対象施設の処理能力(対象施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者(次条において「利害関係人」という。)は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる旨
2 調査書は、市長が指定する場所において、前項の規定による告示の日から1月間公衆の縦覧に供するものとする。
(意見書の提出)
第28条の4 利害関係人は、前条第1項の規定による告示があったときは、同条第2項の縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。
(環境影響評価との関係)
第28条の5 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前2条に定める手続を経たものとみなす。
(関係市町村の長との協議)
第28条の6 市長は、対象施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼすと認められる地域に本市の区域に属しない地域が含まれるときは、当該地域の属する市町村の長に、調査書の写しを送付するとともに、当該調査書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の手続について協議するものとする。
第2節 一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者
(技術管理者の資格)
第28条の7 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第5章 一般廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第29条 市が行う一般廃棄物の処理で別表第1に掲げるものについては、それぞれ同表に定める額の手数料を徴収する。
2 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業等の許可申請手数料等)
第30条 次に掲げる事務については、それぞれ別表第2に定める額の手数料を徴収する。
(1) 別表第2に掲げる許可及び許可の更新、認定及び認定の更新、認可並びに登録及び登録の更新の申請に対する審査
(2) 別表第2に掲げる許可証及び変更許可証の再交付並びに施設確認済証の交付及び再交付
第6章 廃棄物減量等推進審議会
(審議会の設置)
第31条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、いわき市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第32条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第33条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第7章 雑則
(指導及び助言)
第34条 市長は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
(報告の徴収)
第35条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第36条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量若しくはその適正な処理又は生活環境の清潔の保持に関し、業務の状況又は帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(いわき市行政手続条例の適用除外)
第36条の2 第25条の2第2項の規定による命令については、いわき市行政手続条例(平成9年いわき市条例第1号)第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第8章 罰則
第38条 第25条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(いわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 いわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和59年いわき市条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第30条の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用し、同日前に前項の規定による廃止前のいわき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第18条第3項の規定により委嘱又は任命された委員である者は、第32条第2項の規定により委嘱又は任命された委員とみなす。
5 前項の委員の任期は、旧条例第18条第3項の規定により委嘱又は任命された日から起算する。
6 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成9年3月31日いわき市条例第61号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日いわき市条例第59号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月25日いわき市条例第88号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日いわき市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日いわき市条例第35号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日いわき市条例第76号)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定の適用については、この条例の施行の日から平成16年9月30日までの間に限り、同表中「100円」とあるのは「50円」と、「150円」とあるのは「100円」とする。
附 則(平成16年3月31日いわき市条例第15号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年7月1日から、第3条の規定は平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日いわき市条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日いわき市条例第11号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 改正後の第25条の2の規定による市長の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に改正前の第19条第3項の規則で定める排出基準で定める排出する場所として規則で定めるところにより承認を受けている場所(以下「排出場所」という。)については、当該承認を受けていることをもって、当該排出場所を改正後の第19条第2項に規定する再利用に供する目的をもってする搬出の場所とすることにつき、この条例の施行の日に同項の規定に基づく承認を受けたものとみなす。この場合において、同項の規定に基づく承認は、排出場所としての承認の効力に影響を及ぼさない。
附 則(平成23年3月31日いわき市条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日いわき市条例第88号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定(第4章の2第1節に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月26日いわき市条例第91号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定(犬、猫その他の動物の死体の収集、運搬及び処分に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の犬、猫その他の動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の犬、猫その他の動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日いわき市条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日いわき市条例第23号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第28条の7第6号及び第7号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)

区分

金額

市民又は事業者が処理施設に搬入する廃棄物の焼却処分又は埋立処分

10キログラムにつき100円

一般廃棄物処理計画で定める大型ごみの収集、運搬及び処分

1,560円を超えない範囲内で品目別に規則で定める額

事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。)

1容器につき150円

犬、猫その他の動物の死体の収集、運搬及び処分

1体につき1,050円

別表第2(第30条関係)

区分

単位

金額

法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可

1件

10,000円

法第7条第2項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新

1件

10,000円

法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分の業の許可

1件

10,000円

法第7条第7項の規定による一般廃棄物の処分の業の許可の更新

1件

10,000円

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可

1件

10,000円

法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可

1件

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可

1件

法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては100,000円

法第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設に係る適合の認定

1件

33,000円

法第9条の2の4第2項の規定による熱回収施設に係る適合の認定の更新

1件

20,000円

法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可

1件

70,000円

法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可

1件

70,000円

法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者の産業廃棄物の処理に係る適合の認定

1件

147,000円

法第12条の7第7項の規定による2以上の事業者の産業廃棄物の処理に係る適合の変更の認定

1件

134,000円

法第14条第1項の規定による産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可

1件

81,000円

法第14条第2項の規定による産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新

1件

73,000円

法第14条第6項の規定による産業廃棄物の処分の業の許可

1件

100,000円

法第14条第7項の規定による産業廃棄物の処分の業の許可の更新

1件

94,000円

法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更の許可

1件

71,000円

法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更の許可

1件

92,000円

法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可

1件

81,000円

法第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新

1件

74,000円

法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物の処分の業の許可

1件

100,000円

法第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物の処分の業の許可の更新

1件

95,000円

法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更の許可

1件

72,000円

法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更の許可

1件

95,000円

法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可

1件

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては140,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円

法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可

1件

法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

法第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設に係る適合の認定

1件

33,000円

法第15条の3の3第2項の規定による熱回収施設に係る適合の認定の更新

1件

20,000円

法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可

1件

70,000円

法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可

1件

70,000円

自動車リサイクル法第42条第1項の規定による引取業者の登録

1件

3,800円

自動車リサイクル法第42条第2項の規定による引取業者の登録の更新

1件

3,400円

自動車リサイクル法第53条第1項の規定によるフロン類回収業者の登録

1件

3,800円

自動車リサイクル法第53条第2項の規定によるフロン類回収業者の登録の更新

1件

3,400円

自動車リサイクル法第60条第1項の規定による解体業の許可

1件

78,000円

自動車リサイクル法第60条第2項の規定による解体業の許可の更新

1件

70,000円

自動車リサイクル法第67条第1項の規定による破砕業の許可

1件

84,000円

自動車リサイクル法第67条第2項の規定による破砕業の許可の更新

1件

77,000円

自動車リサイクル法第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可

1件

67,000円

浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可

1件

10,000円

一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者(以下「許可業者」という。)に対し規則で定めるところにより交付した許可証又は変更許可証の再交付

1件

2,000円

許可業者に対し規則で定めるところにより行う施設確認済証の交付

1件

400円

許可業者に対し規則で定めるところにより交付した施設確認済証の再交付

1件

200円