○伊丹市安全安心のまちづくりのためのカメラの設置に関する条例
平成27年9月28日条例第54号
伊丹市安全安心のまちづくりのためのカメラの設置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,市民の生活の安全の確保に資するため,市民の権利利益の保護に配慮しつつ,公共の場所にカメラを設置することにより,市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) カメラ 公共の場所を継続的に撮影するため,市が設置する撮影装置をいう。
(2) 公共の場所 不特定多数の者が自由に通行し,又は利用する道路,公園その他の屋外の場所をいう。
(3) 画像データ カメラの映像記録装置により記録された電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって,画像表示装置を用いて画像として表示できるもので,当該画像において特定の個人が識別される可能性のあるものをいう。
(4) 市民等 市内に住所を有する者,通勤・通学等により市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。
(カメラの設置)
第3条 市長は,犯罪の抑止,災害への早期対応その他市民の生活の安全の確保を目的として,公共の場所にカメラを設置することができる。
2 市長は,前項の規定によりカメラ(災害への早期対応を目的として設置するものを除く。)を設置しようとするときは,その効果を高めるため,あらかじめカメラの設置目的,設置場所,設置台数等について,関係地域の住民の意見を聴くものとする。カメラの設置場所を変更しようとするときも,同様とする。
3 市長は,カメラの設置に当たっては,カメラの有用性が最大限に発揮されるよう,効果的に設置しなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 市長は,カメラの設置による安全安心のまちづくりの推進に当たっては,関係機関との連携を図るものとする。
(設置場所等の見直し)
第5条 市長は,一定の期間ごとに,カメラの設置目的が効果的に達成されているかどうかの観点から,その設置場所等について見直さなければならない。
(権利保護)
第6条 市長は,カメラの設置に当たっては,市民等がその容貌や姿をみだりに撮影されない自由を有することに鑑みて,市民等の基本的人権を擁護するため,十分な配慮をしなければならない。
一部改正〔令和4年条例29号〕
(遵守事項)
第7条 市長は,カメラの設置に当たっては,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) カメラの撮影対象領域を,その設置目的に照らし必要最小限の範囲とすること。
(2) カメラの設置場所付近の見やすい場所に,カメラが作動中である旨を分かりやすく表示すること。
(管理責任者の設置等)
第8条 市長は,カメラ及び画像データの管理及び運用を適正に行うため,規則で定めるところにより,管理責任者,取扱責任者その他必要な職員(以下「管理責任者等」という。)を置かなければならない。
2 管理責任者は,カメラ及び画像データの管理及び運用に係る事務を統括する。
3 取扱責任者は,管理責任者の指示に従い,カメラ及び画像データを取り扱う事務で規則で定めるものを行う。
4 管理責任者は,管理責任者等以外の者が,みだりにカメラ若しくはその関連機器の操作をし,又は画像若しくは画像データの閲覧をすることがないよう,規則で定める措置を講じなければならない。
5 管理責任者等は,画像又は画像データの閲覧により知り得た情報を第三者に提供し,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
6 管理責任者は,市民等からカメラの設置,運用等について苦情を受けたときは,迅速かつ適切に対応しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 市長は,毎年度,画像データの提供について,提供した件数及びその目的並びに提供先を取りまとめ,公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(条例の見直し)
2 市長は,本条例施行後5年以内に,本条例によるカメラの設置の必要性及び効果について検討を加え,必要な施策の変更,本条例の見直しその他必要な措置を講じなければならない。
付 則(令和4年12月22日条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。