○伊丹市立演劇ホール条例
昭和63年3月30日条例第4号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
伊丹市立演劇ホール条例
(設置)
第1条 市民の自由な創造活動を促進し,文化の発展に資するため,伊丹市立演劇ホール(以下「演劇ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 演劇ホールの位置は,伊丹市伊丹2丁目4番1号とする。
(事業)
第3条 演劇ホールは,第1条の目的を達成するために,次に掲げる事業を行う。
(1) 演劇,舞踊等の創造活動のために施設を利用させること。
(2) 演劇,舞踊等に関する鑑賞会,研究会等を開催すること。
(3) 演劇講座,舞踊教室その他の文化講座等を開設すること。
(4) 演劇,舞踊等に関する情報資料の収集および提供ならびに相談事業に関すること。
(5) 演劇,舞踊等に関する団体の育成に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
一部改正〔平成17年条例27号〕
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に演劇ホールの管理を行わせる。
追加〔平成17年条例27号〕
(開館時間)
第5条 演劇ホールの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,市長の承認を得て,これを変更することができる。
追加〔平成17年条例27号〕
(休館日)
第6条 演劇ホールの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,市長の承認を得て,これを変更し,または臨時に開館し,もしくは休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
追加〔平成17年条例27号〕
(使用の許可)
第7条 演劇ホールの施設を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも,また同様とする。
2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(許可の基準)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序,風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物または付属設備もしくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 演劇ホールの設置目的に反する使用をするおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(利用料金)
第9条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)として,
別表に掲げる額を超えない範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額を,指定管理者に納付しなければならない。
2 市長は,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成20年条例39号〕
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,規則で定める基準により,利用料金を減免することができる。
全部改正〔平成20年条例39号〕
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者は,規則で定める基準により,その全部または一部を還付することができる。
全部改正〔平成20年条例39号〕
(使用目的の変更等の禁止)
第12条 使用者は,使用の目的を許可なく変更し,または使用の権利を譲渡し,もしくは転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用の許可を取り消し,またはその使用の条件を変更し,もしくはその使用を制限し,もしくは停止することができる。
(1) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあつても,市および指定管理者は,その賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(特別の設備等の承認)
第14条 使用者が特別の設備をし,または備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(原状回復の義務)
第15条 使用者は,施設の使用を終わつたとき,または第13条第1項の規定により使用の許可を取り消され,その使用の条件を変更され,もしくはその使用を制限され,もしくは停止されたときは,直ちに指定管理者の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成17年条例27号〕
(入館の制限)
第16条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,演劇ホールへの入館を拒否し,または退館を命じることができる。
(1) 建物等を損傷し,もしくは滅失し,またはこれらのおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし,もしくは他人の迷惑になる行為をし,またはこれらのおそれのある物品もしくは動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
一部改正〔平成17年条例27号〕
(損害賠償等の義務)
第17条 使用者その他演劇ホールを利用する者は,その責めに帰すべき理由により建物等を損傷し,または滅失したときは,速やかにこれを原状に回復し,またはその損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。
追加〔平成17年条例27号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 第5条ただし書,第6条ただし書,第7条から第11条まで,第13条第1項および第14条から第16条までに規定する事務に関すること。
(3) 演劇ホールの建物等の維持管理に関すること。
追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成20年条例39号〕
(指定管理者不在の場合における市長による管理)
第19条 第4条の規定にかかわらず,市長は,指定管理者として指定すべきものがない場合,指定管理者の指定を取り消した場合その他やむを得ない事由のある場合は,自ら演劇ホールの管理を行うことができる。この場合において,第5条ただし書および第6条ただし書中「指定管理者が必要と認めるときは,市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と,第7条,第8条,第13条第1項および第14条から第16条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」として,これらの規定を適用する。
2 前項の規定により市長が演劇ホールの管理を行うときは,第9条の規定にかかわらず,使用者は,
別表に掲げる額を超えない範囲内において市長が定める額を使用料として市に納付しなければならない。
3 第10条および第11条の規定は,前項の場合について準用する。
追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成20年条例39号〕
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
一部改正〔平成17年条例27号〕
付 則
この条例は,規則で定める日から施行する。(昭和63年11月規則第60号で,同63年11月23日から施行)
付 則(平成4年3月27日条例第13号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(伊丹市立演劇ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の伊丹市立演劇ホール条例別表の規定は,施行日以後の演劇ホールの使用に係る使用料について適用し,施行日前の演劇ホールの使用に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成17年9月28日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(伊丹市立演劇ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の伊丹市立演劇ホール条例の規定によりされた許可又は承認は,同条の規定による改正後の伊丹市立演劇ホール条例の相当規定によりされたものとみなす。
付 則(平成19年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊丹市立文化会館条例,伊丹市立演劇ホール条例,伊丹市立音楽ホール条例,伊丹市立伊丹郷町館条例,伊丹市立生涯学習センター条例,伊丹市立北部学習センター条例及び伊丹市立体育施設条例の規定は,平成19年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し,同日前の施設の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成20年9月25日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(伊丹市立演劇ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の伊丹市立演劇ホール条例第9条から第11条まで及び別表の規定は,施行日以後に施設の使用の許可を受けた者について適用し,施行日前に施設の使用の許可を受けた者については,なお従前の例による。
別表
(単位 円)
区分\時間帯 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで |
イベントホール | 土曜日,日曜日および休日以外の日 | 8,000 | 15,000 | 17,000 | 23,000 | 32,000 | 40,000 |
土曜日,日曜日および休日 | 10,000 | 19,000 | 21,000 | 29,000 | 40,000 | 50,000 |
カルチャールームA | 1時間につき 1,200 |
カルチャールームB | 1時間につき 1,000 |
備考
1 市民ならびに宝塚市,川西市,三田市および猪名川町の区域内に住所を有する者(以下「市民等」という。)以外の者が使用する場合の利用料金の額は,この表に基づき指定管理者が定める利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 使用者が営業の宣伝その他営利を目的として使用する場合の利用料金の額は,この表に基づき指定管理者が定める利用料金の額(使用者が市民等以外の者であるときは,前項の規定による額)に100分の150を乗じて得た額とする。
3 利用料金の算定において,10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
4 特殊器具の利用料金の限度額については,1回につき10,000円以内で市長が別に定める。
5 使用者が特別の設備をし,または備付け以外の器具を使用して電気を使用するときは,実費を徴収することがある。
6 使用許可時間を超過し,または時間を早目に使用する場合の超過時間に係る利用料金の算定方法については,市長が別に定める。
7 この表において「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
一部改正〔平成14年条例13号・17年27号・19年16号・20年39号〕